遺産分割のお悩みはエバー総合法律事務所へ
【千葉中央駅5分】取り分に納得いかない…という方へ
故人に遺言がない場合、法律に乗っ取った「公平な相続」がなされるべきです。
しかし、どのような分け方が正しいか、取り分の相場はいくらなのか、など馴染みのない専門分野に向き合った際、他の相続人から提示された遺産分割の協議案へ、そのままサインしてしまう方も非常に多く見られます。
弁護士 石井は、こうした親族間での紛争へ発展しやすい遺産分割の解決に力を入れるとともに、ご相談者様に認められている取り分の最大化を目指し、正当な解決へ導くお手伝いを致します。
遺産の取り分に納得いかない…という方はご相談を
【ご相談は初回30分無料】
弊所では、ご相談者様が描く希望やお考えをより深く理解し、最善の見通しをお伝えするためにも、ご相談は面談にてお伺いしております。
初回面談30分は無料(※)、また、電車・バス・お車などでもお越しになりやすい立地へ事務所を構えておりますので、お気軽にご予約下さい。
(※30分以降のご相談は、1時間3300円にてご案内しています。)
お問い合わせ方法
【お電話でのお問い合わせ】
当事務所では、相談をご希望される方には、弁護士が直接お電話越しに、概要をお伺いしております。
弁護士が不在の場合は、折り返しのご連絡を行っておりますのでご安心ください。
留守電(もしくは受付)にお名前と現在のご状況をお伝えいただけると幸いです。
【メールでのお問い合わせ】
土日祝は定休日となるため、留守電へ伝言を残していただくか、メールでのご連絡がおすすめです。
なお、メールをお送りいただく際は、下記項目をご記載いただくとご案内がスムーズとなります。
◆【詳しい相談内容】欄へご記載ください◆
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【要予約】休日面談のご案内
事前にご予約を頂ければ、土曜・日曜の面談相談をご案内することも可能です。
また、平日夜間のご相談にも対応可能なケースがございますので、お仕事帰りの方にもご利用頂けます。
【遺産に含まれた不動産・土地】
他士業連携により紹介可|名義変更の一括窓口
故人の持ち家や経営していたマンション・賃貸などの名義変更や、実際に相続した際にかかる相続税などに関するお悩みにも、弊所が窓口となり、まとめて対応することが可能です。
「遺産に不動産が含まれている」
「遺産相続のなかで、不動産の名義変更や売却が必要になった」
など、当事務所では必要に応じて税理士、司法書士のご紹介も行っております。ご相談者様が改めて他士業を探す手間がかかりません。
これまでの解決事例
- 【約1000万円⇒8000万円へ増額】調査を行った結果、当初の予期を超える財産を発見し遺産分割が行われた事例
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●【ご相談者様】女性の方(30代)
【案件内容】
祖父が他界しました。親は先立って他界しているため、親の相続権が自分へ移りました。
他の相続人は叔父ですが、葬儀代を遺産から差し引くことを主張しています。
叔父の説明では、遺産として自宅と預貯金が1000万円ほどあるほか、生命保険の解約金がいくらかあるそうです。
しかし、叔父が本当のことを言っているのか分かりませんので、遺産を調査して下さい。【解決結果】
故人の住居周辺の金融機関に総当たりで開示請求をした結果、叔父から伝えられていたほかにも口座があることが判明しました。
また、過去の取引明細を確認し、証券会社に証券口座を保有していることを突き止め、数千万円の株式があることが判明しました。
結果的に当初の想定を大幅に超える、8000万円もの遺産を分割しました。
- 相続人が介護を理由に取り分の増額を主張、弁護士が介入しご依頼者様が持つ権利侵害を阻止した事例
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●【ご相談者様】男性の方(60代)
【案件内容】
母が他界し、相続人は私と、母と同居していた妹の2人です。
妹は母の面倒を見ていたことから取り分を多く主張しています。
また、母より先に他界していた父の相続手続をしておらず、父名義の田舎の家が残っています。
草むしりくらいはしていますが、住む気は無いため取得は希望しません。法律通りの平等な分割を希望します。【解決結果】
同居し面倒を見ていただけでは故人の財産の維持、増殖に貢献したとはいえないため、妹の取り分を多くすることは阻止しました。
田舎の家については買い手が見つかる可能性は低いと判断し、売却益を分配することは断念。
かといって仲の悪い兄妹が2人で管理することは難しいことから、妹が単独で取得することを認めました。
このような場合、通常は家の価値のうち法定相続分にあたる額を支払わせる(代償分割)のですが、依頼人がそこまでを望まなかったため、代償金は払わせませんでした。
もしこのような厚意がなければ、さらに多くの利益を得て頂けたことでしょう。
- 相続から10数年後に相続放棄に成功したケース
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●【ご相談者様】男性の方(50代)
【案件内容】
10数年前に父が他界しました。
父は借地上に家を建てており、私の兄が同居しています。
特に財産はないと聞いており、家には兄が住み続ければ良いと考え何の手続もしていませんでした。
最近になって兄が地代を滞納し、地主から立ち退き訴訟を起こされました。
私も被告になっています。どうすればいいでしょう。【解決結果】
何の手続もとらなかったため、相続人は土地の借り主の地位を共同で承継したままになっています。
相続放棄を速やかに行い訴訟から離脱することになりました。
本来は相続開始後3か月以内に行う手続ですが、財産が全くないと信じ、そう信じたことに正当な理由があるときは、3か月以上経っても認められます。
本件も問題なく認められました。
当事務所からのメッセージ
【地域に根差した弁護士】
弱い立場の人に、心から寄りそうがモットー
相続など、不慣れな問題に直面している方は、不明瞭な見通しに不安を感じていたり、一方的な主張を繰り返す相続人へ怒りを抱えていたりと状況も様々です。
弊所の弁護士 石井は、ご相談に来られる方々が「気持ちの面でも楽になってほしい」との思いを胸に、生まれ育った千葉県にて弁護士となりました。
「弱い立場の人に、心から寄りそう」をライフワークに掲げ、日々問題の解決に取り組んでおります。
【アクセス】電車・バス・お車でのご来所も歓迎致します
電車をご利用の方
・京成電鉄「千葉中央駅」(東口)より徒歩約5分
・JR「本千葉駅」より徒歩約10分
・JR「千葉駅」(東口)より徒歩約15分
お車でお越しの方
事務所裏にコインパーキング(有料)がございます。
バスをご利用の方
JR千葉駅東口 「2番乗り場」より乗車頂き、2つ目の「中央4丁目」にて下車。
(※県庁を通るバスであれば他の乗り場でも構いません)