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刈谷市で遺産相続に強い弁護士一覧

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愛知県刈谷市で遺産相続に対応可能な弁護士事務所

愛知県刈谷市で遺産相続に強い弁護士 が19件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

19件中 1~19件を表示

最近見た弁護士事務所

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事務所サムネイル フジイ法律事務所
奈良県天理市川原城町630東川ビル203
◆弁護士歴30年以上◆近隣に駐車場あり◆適切な解決策を提案するため、面談をご案内しております◆助け合いと感謝の気持ちをモットーとしております。遺産分割のお悩み、ご相談ください。
事務所サムネイル 弁護士 井田 雅貴(弁護士法人リブラ法律事務所)
大分県大分市中島中央2-2-2
メール24h受付|弁護士歴26遺産分割や預金の使い込み、相続放棄などを中心に相続トラブルを幅広く受け付けております。相続問題に注力している経験豊富な弁護士が『ご家族の事情や背景まで配慮した対応』をいたします
事務所サムネイル 【遺産分割の方法がまとまらずにお困りの方】虎ノ門法律経済事務所(大阪支店)
大阪府大阪市北区西天満4丁目1番15号西天満内藤ビル3階
【開業48年・相続のベテラン弁護士が対応】遺産分割遺留分不動産会社が絡む難しい相続などでお困りの方、関西地域の相続ならお任せください不動産の登記相続税のお悩み他士業連携で一括サポート〈解決事例は詳細をクリック

愛知県刈谷市の相続弁護士が回答した解決事例

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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

愛知県刈谷市の相続弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:26539)さんからの投稿
音信不通の弟がいます。もう20年ほどになります。メールや電話もブロックされています。住所はおおよそわかります。

「親の面倒をみる」ということは扶養義務を履行するということですので、弟さんの同意は必要ありません。

 弁護士白濱重人
- 回答日:2023年12月05日
相談者(ID:05362)さんからの投稿
私が小学6年の頃、実父の後妻と養子縁組をしました。
実父は14年ほど前に亡くなっており、葬儀後に遺産相続の相談をしたところ全く話に応じず
それどころか父の通帳や形見の品などすべて処分し、土地や建物をすべて自分の名義に書き換えてしまいました。
父の遺産だけでなく祖父や祖母の遺産を、相続するべき人達に分割せず全ての遺産を自分の物にした彼女を私は絶対許すことができません。
また、一昨年白紙の「養子離縁申請書」が送られてきて、更には昨年養子離縁についての調停を申し立てられました。
調停では彼女がしてきた私への虐待を一切認めず、それどころか全てが嘘の申告をするので話にならず、調停は決裂で終了しました。

正直、彼女と縁を切りたいのですが彼女の性格から離縁後に遺産相続の話をしても「離縁したから関係ない」と言ってくる事がわかっているので相続するまで縁が切れません。
私は小学4年の時から今も彼女の虐待と嘘に苦しんいます。
正直もう疲れました。この件で重度の鬱病も発症しましたのでそろそろ解放されたいです。
誰か助けてください。宜しくお願い致します

⑴ まず、養子縁組について、離縁調停が不成立に終わったようですので、後妻の方がどうしても離縁したいというのでしたら、次は離縁を求めて訴訟を提起してくると思います。その場合、既に縁組を継続し難い状況にあるようですので、離縁が認められる可能性は低くはないと考えます。
ただ、離縁が認められたとしましても、お父様の相続には影響は及ぼしません。
離縁が認められるか否かで影響が出るのは、後妻の方が亡くなられたときに、養子である以上相続権がありますが、離縁が認められてしまいますと相続権がなくなってしまうという点です。
 後妻の方から訴訟が起こされたらお近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします。
⑵ 次に、お父様の遺産について、土地建物が後妻の方名義に書き換えられているとのことですが、原則あなたの承諾や実印がないかぎり名義変更はできませんので、おそらく遺言書があったのではないでしょうか。
 もし、遺言書があったとしますと、その遺言が無効であることを争わなければ名義を戻すことはできません。
 遺言書の有無を調べるには、名義変更がされたときの法務局に出向いて登記申請の際に添付された資料を閲覧することができ、それによって遺言書の有無と内容を確認することができます。まずは、ここから進められたらいかがでしょうか。
- 回答日:2023年02月10日
お返事をありがとうございます。

遺産相続をしてもらえないので「後妻の方が亡くなられたときに、養子である以上相続権がありますが、離縁が認められてしまいますと相続権がなくなってしまうという点」が一番問題なのです。
訴訟を提起してくるのは確実なので、その前に遺産を相続しないと全て後妻のものになってしまいます。
また、父の遺言書はありません。登記簿はすでにコピーが手元にあります。
ただ後妻は有印私文書偽造をしたことがあるので父の遺産を動かすときも同じ手を使ったと思われます。
後妻は嘘がうまいので一筋縄ではいかない相手なのです。
「お近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします」とはどういう事でしょうか?
なかなか探せないので、ここのサイトでお願いできる弁護士さんを探しております。
ご理解いただけますと幸いです。
相談者(ID:05362)からの返信
- 返信日:2023年02月10日
相談者(ID:50744)さんからの投稿
私は兄、妹の3きょうだいです。両親祖母と4人で暮らしてます。
妹は妹の息子とアメリカに住んでいて、両親の仕送りで生活しており、お金が無くなると、この家に帰ってきては、暴れて多額の金銭を脅し取って帰っていく、ということを20年以上繰り返しています。私と兄で相続したいです。両親が亡くなった後、お金の無心は私と兄にすると考えられます。避ける方法はございますか?両親はひどいことをされても、妹親子を可愛がっています。
妹親子が不利なることはしないと思います。

ご両親がお亡くなりになった際に、長男、長女だけで遺産を相続し、二女には相続させたくないということでしたら、ご両親にその旨の遺言を遺してもらうか、生前に贈与を受けてしまうか、という方法が考えられます。
しかし、ご両親は。二女の方を「可愛がっている。」とのことですので、ご両親がそのような方法をとってくれることは期待できないか思われます。
二女の方が、ご両親から金銭の援助を受けているということでしたら、その具体的内容(いつ、いくら渡したのか)を記録として残してもらい、相続開始後に、その額を特別受益(遺産の前渡し)として考慮して遺産分割をすれば、結果として二女が相続できる額は減少します。
 また、ご両親が亡くなられた後に、二女の方が長女または長男に対して金銭の請求することは法的根拠がありませんので、それを拒むことは当然できます。それでもしつこく「無心」が続くようであれば、弁護士に依頼されて防御してもらうことも考えられます。
 
  弁護士法人白濱法律事務所 弁護士白濱重人
- 回答日:2024年08月15日
相談者(ID:05288)さんからの投稿
父が余命宣告を受けました。父は離婚しており母は相続権利はないと考えます。
私は一人っ子のため、相続人は1人だと考えます。
父の父母にあたる祖父母は双方他界しておりますが、父には姉と弟がいます。
父の遺産の中には祖父母から相続した農地が含まれていますが、市街化調整区域に指定されている土地で売却が困難かつ、宅地転用なども出来ません。
預貯金は500万程度でした。
農地のことを考えると相続破棄が妥当かなと考えますが、父が現在暮らしている実家には父の姉が同居しています。
父が他界し私が相続破棄した場合、父の姉が住処を失ってしまう為困ると言われています。
父の姉は年金収入のみで金銭的な余裕がありません。
私個人は実家を引き継ぐ意思はありません。
どういった手続きを取るのが私にとっても父の姉にとっても最善なのか、解決方法が分かりません。

相続放棄をしますと、お父様の兄弟姉妹が相続人となるため、実家の建物がお父様名義であれば、伯母様はその建物を相続により取得されますので、引き続き居住することができ、居住場所を失うということはありません(伯母さまが住んでおられる建物はだれの所有でしょうか)。
 そして、伯母様がなくなられますと、相談者の方も相続人の一人となりますので、その時点で相続放棄をするかどうかを検討されたからいかがでしょうか。

  弁護士白濱重人

    
- 回答日:2023年02月08日
ご返信ありがとうございます。

追加情報になるのですが、父の所有する土地は居住している家の他に田畑も合わせると、家屋が7つ、田畑が20あります。
全て相続した場合の相続税は1億円程度と試算されました。
相続したとしても誰もその様な大金を支払うことが出来ないのです。
けれど、田畑などの土地は市街化調整区域に指定されており売却も困難という状況です。
上記回答頂いた方法だと、叔母が相続税を支払わなければいけなくなりますが、その様な資金がありません。
良い方法はあるでしょうか?

住んでいる建物は父の名義になっています。

相談者(ID:05288)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
となりますと、伯母様が相続して高額の相続税の支払い義務を負うということはできませんね。伯母様も相続放棄をするしかないと思います。相続税を物納するという方法もあるかとおもいますが、調整区域内の土地を国が物納に応じてくれるかどうかは私には知識を持ち合わせておりません。税理士さんにご相談いただくことをお勧めいたします。
なお、相続人全員が相続放棄をしますと、相続人がいなくなりますので、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てをし、相続財産管理人を付けてもらいます(通常は弁護士)。その後、その管理人と話し合って居住しているところの土地建物だけでも買い取るという方法も検討してみてもいいかもしれません。
  弁護士白濱重人

   弁護士白濱重人
【西三河対応】弁護士法人白濱法律事務所からの返信
- 返信日:2023年02月10日
やはりそうなるのですね。
ご返答頂きありがとうございました。
相談者(ID:05288)からの返信
- 返信日:2023年02月11日
相談者(ID:12966)さんからの投稿
亡くなったのは私の母の兄で長男です。3人兄弟です。母は長女、叔母は妹。両親は他界。故人は独身、2人の娘。叔母は兄と2人暮らしで子供はいません。

兄の両親は他界。妹2人で姉が私の母、妹は次女。資産価値の無い家屋を全員が相続放棄した場合に、相続財産管理人まで選定するお金も無いので、そうなると後々厄介になるなら相続放棄しない方が良いのか、でも相続しても建て替えや更地にするお金も無い。将来的に生活保護受給する可能性もある場合、こんな負の財産があるだけで生活保護が受けられなくなる場合もあるらしく、厄介な物でしかない。

叔母は独り身の為、将来的に生活保護になりそうだけどこの家がある限り生活保護も受けられないと不安がってます。


ご相談内容に「2人の娘」との記載がありますが、どなたの娘さんでしょうか。被相続人である「兄」には子がいないとして回答します。
 相続放棄をした場合の管理義務につきましては、民法940条が改正され、「相続放棄をした者が放棄の時に「相続財産に属する財産を『現に占有しているとき』」は、管理人が選任されるまでの間、その財産を保存しなければならないという規定に改正されました。
したがいまして、ご質問の当該「家」にお母様が現に居住していなかった場合には、放棄した後にその家を保存する義務を負うことはありません。したがいまして、相続放棄をされてもご心配されるリスクは少ないと考えます。

  弁護士白濱重人

- 回答日:2023年06月20日
相談者(ID:08831)さんからの投稿
幼い頃から母親にモラハラを受けていました。
いまは地方の大学に合格し、今年から実家とは離れて暮らすことになったのですが、いずれ来るであろう親の介護が不安です。
ネットに載っていた情報ですが、親の介護は放棄できない、放棄した場合は法的処罰を受けると聞きました。
過去のトラウマから、母親と一緒に暮らしたり近くで介護するのは考えられないです…。ですが、金銭的な扶養なら、自分のためと思ってお金を貯める覚悟があります。

介護義務は扶養義務から発生します。子供でれば当然親の扶養義務があります。ただ、この扶養義務は、いわば抽象的な扶養義務で、具体的な扶養義務は別の問題です。
 扶養義務を負っている者でも、扶養できる状態になけれぱ扶養する義務を負うものではありません。つまり、ご自分の生活をまずは優先させ、そのうえで余力があれば扶養すればよいということになります。
 したがいまして、今から過度にナーバスになられなくてもよいかと思います。
- 回答日:2023年04月14日
相談者(ID:45897)さんからの投稿
父親が2018年10月1日に亡くなりました。
その葬式の際に、弟から父親の預金残高が500万円程だったので、兄である私には多めに300万円を分けるとの事であったので、それを了承し、後日、弟側の行政書士からの指示で財産分与の税金15万円前後を税務署に納付しました。
しかし、良く考えると、実家の土地や家屋等はかなり以前(おそらく20年以上前)に、父親所有から弟名義になっているのです。
また、生前、父親が住んでいた建物(隠居用)及び土地等に関しては、亡くなってからの名義変更だと思われますが、何の通知もありませんでした。
今のままでは、弟と私の相続した物の差が歴然としています。


弟さんに対してお父様から生前に不動産が贈与されているようでしたら、その贈与は特別受益として遺産分割の際に考慮されます。したがいまして、預金500万円に特別受益額を加算して遺産の額を計算することになり、弟さんは既に特別受益を得ていますので、500万円はすべてあなたのものとなります。
ただ、300万円をもらうということで、既に遺産分割協議書が作成されているようですと、その協議を覆すことはなかなか難しいかと思います。既になされた遺産分割協議が錯誤によって無効であると主張すことになるかと思います。
 また、遺産分割協議が成立していなか、あるいは無効となった場合には、弟さんへの生前贈与が遺留分を侵害するしているとして、遺留分侵害額請求をすることも考えられます。ただ、20年以上も前の贈与ですと、遺留分侵害の対象から外れる可能性が高いと思います。
 また、相続開始後に弟さんに名義変更された不動産があるようですが、これはおそらく遺産分割協議書に基づいてなされたものではないかと思われます。総出としますと、上記のとおりその協議が錯誤により無効であるとして争うことになります。

 弁護士白濱重人
- 回答日:2024年05月20日
ご回答、ありがとうございます。
遺産分割協議書なる物は、見た事がありません。
おそらく、不動産関係を書面にしては、面倒だと思われます。
御社のお返事では、20年以上も前に分けた不動産は、特別受益にはあたらないと言う判断で宜しいでしょうか。
相談者(ID:45897)からの返信
- 返信日:2024年05月22日

刈谷市の相続税に関する情報

2021年の刈谷市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、刈谷市を管轄している刈谷税務署における課税価格は121,977,580,000円で、県内20税務署のうち3番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は877人、相続人の数は2,412人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.75人の相続人がいる計算となり、一人あたり50,571,136円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、刈谷税務署で課税された被相続人の数は877人であったのに対し、刈谷市の死亡者数は1,206人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

刈谷市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である刈谷市を管轄する家庭裁判所

刈谷市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
名古屋家庭裁判所 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1 052-223-3411 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
名古屋家庭裁判所岡崎支部 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3 0564-51-8972

相続税について相談できる、刈谷市を管轄する税務署

刈谷市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が刈谷市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
刈⾕税務署 愛知県刈⾕市明神町2-501 0566-21-6211 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分

刈谷市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。刈谷市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
刈谷年金事務所 愛知県刈谷市寿町1-401 0566-21-2110 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

刈谷市付近の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

刈谷市付近の公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
豊田公証役場 愛知県豊田市喜多町6-3-4 0565-34-1731
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。