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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる遺言書に強い弁護士一覧(6ページ目) 全132件

全国の遺言書に強い弁護士が132件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の遺言書に強い弁護士を探せます。遺言書でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
101~120件を表示
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更新日:
最寄駅|
六本松駅より徒歩4分【オンライン面談可能】
営業時間|
平日:09:00〜19:30 土曜:10:00〜15:00 日曜:10:00〜15:00 祝日:10:00〜15:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国対応|専用駐車場あり|オンライン面談にも積極対応◎
弁護士|
天野 広太郎
最寄駅|
阪急宝塚線 岡町駅より徒歩1分
営業時間|
平日:09:30〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
代表弁護士 東山 慎一朗
最寄駅|
JR常磐線「日立駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
茨城県
弁護士|
金子 智和

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
北浜駅26番出口から徒歩3分/なにわ橋駅3番出口から徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
中川 みち子
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
母壁 明日香
最寄駅|
日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国
弁護士|
三上 貴規

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
JR「上野駅」より徒歩約3分 東京メトロ各線「上野駅」より徒歩約2分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
中尾 信之
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
長瀨 佑志
最寄駅|
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分、牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分、東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分 ** 電話受付は、10時~20時です **【初回相談無料枠あり】
営業時間|
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国対応可能
弁護士|
寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴、小谷野 雅晴
最寄駅|
博多駅
営業時間|
平日:09:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
菰田 泰隆

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
横山 耕平
最寄駅|
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
別所 大樹
最寄駅|
東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分
営業時間|
平日:09:30〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松元 明美
最寄駅|
【オンラインで全国対応◎】都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分
営業時間|
平日:10:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
山村 行弘
最寄駅|
東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
正木 絢生
最寄駅|
JR西日本 東西線【大阪天満宮】駅より徒歩5分 Osaka Metro 堺筋線・谷町線【南森町】駅より徒歩4分
営業時間|
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国 ※リーズナブルな料金表は写真をクリックでご覧いただけます!
弁護士|
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
最寄駅|
都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】
営業時間|
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
日曜
対応エリア|
東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県
弁護士|
松江 仁美 松江 頼篤 氏家 大輔 三好 涼子 清水裕貴 柳沼 俊宏
最寄駅|
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
上田 隆貴
最寄駅|
赤坂駅より徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
福岡県を中心に九州全域、全国区で対応可能
弁護士|
小田 誠
最寄駅|
山陽電車 手柄駅
営業時間|
平日:08:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
吉原 美由希
132件の検索結果 (101~120件を表示)

弁護士に遺言書の作成を依頼すべき理由

遺言書の作成は、残された遺族のために大切だと思います。親族といえども、被相続人の財産を巡って相続人同士がもめることはよくあることであり、遺族達の争いごとを回避するためです。しかしながら遺言書をどのように作成すべきなのかわからない方も多いと思います。
 
遺言書は法律的な文言が必要であるため、遺言書の作成は弁護士に依頼する方が無難でしょう。相続人が相続できる権利の割合は、親族の数に応じて複雑な上に、不動産や資産価値のある骨董品など、相続人に分配しづらい遺産を抱えている人は、特に弁護士に遺言書の作成は、弁護士に依頼するべきです。
 
では何故、弁護士に依頼した方がいいのか、弁護士に依頼する上での利点について解説していきたいと思います。
 

法的に遺言書が無効にしないため

まず、弁護士に依頼するべき理由としては法律に知識のない人がいざ単独で遺言書を作成しても、いざ相続をする段階になった時に、遺言書そのものが法的に無効となるケースが多いからです。
 

遺言書の作成には法律の知識が必要

遺言書の作成には、相続に関する法律で定められた条件を満たす必要があります。相続人の数に応じて相続できる権利の割合、分配しづらい財産が遺産に含まれていた場合、遺言書の作成が難しくなることから、専門家のサポートは必須です。

せっかく時間をかけて作成した遺言書を無駄にしないためにも、弁護士に依頼した方が無難でしょう。
 

遺言執行者の依頼

また遺言書執行者の依頼を任せられることも、弁護士に依頼する大きなメリットです。遺言執行者とは、故人の意向に合わせて遺言書の内容を実現するための人であり、相続人同士をまとめる役割を果たします。
 
遺言書の内容を実現する上で、遺言書の内容に合わせて各相続人の権利を明確にするためには、故人の財産の情報をまとめなければならず、そのためには預貯金、不動産に関する手続きが必要になるため、遺言書執行者の役割は大きいです。

また遺言書がなければ相続する権利があった人を、相続人から除外するためにも遺言執行者の力が必要になります。
 

死没後の相続人同士の争いの回避

いわば、弁護士のような客観的な視点で遺言書の内容を施行するこができる第三者に遺言執行者を依頼することで、相続人同士をまとめる効果があるため、相続する財産に関する権利に関する争いを回避する効果があります。
 

遺言に関する情報の洩れがない

また、相続人に遺言執行者を依頼することもできますが、相続人は相続の利権を持っているため相続人の私情が入りやすく、同じ立場に立つ相続人同士を上手くまとめることは難しいでしょう。

相続の権限のない弁護士のような専門家に依頼することで、相続人同士を上手くコントロールできる上に、遺言書に関する情報の漏洩を防ぐことも可能です
 

遺言書の保管の依頼

遺言書の作成後は、遺言書の情報が漏れることを防ぐこと以上に、遺言書の保管場所をどうするかが大切になりますが、弁護士に遺言書の保管を依頼することもできます。
 

弁護士に依頼しない場合の遺言書の保管方法

弁護士に依頼しないまでも、金融機関に遺言書の保管を依頼することも可能です。しかし、金融機関に遺言書の保管を依頼するためには、相続人全員の同意が必要となるため、内密に遺言書を作成したい方は、弁護士に依頼するべきでしょう。
参考:遺言を残す人と遺言を受け取った人が知っておくべき全知識
 

公正証書遺言の場合:公証役場にて保管

また、遺言書の作成方法には公正証書遺言という作成方法がありまして、公正証書遺言に限り、公証役場にて遺言書を保管してもらうことも可能です。相続人の目に触れられることなく、相続を行う段階まで保管することができます。

また遺言書を公証役場から、引き出すことができるのは本人、もしくは代理人のみとなるため、弁護士に代理人を任せることが無難です。

また、公正証書の提出の際には、実印、印鑑証書が必要な上に、手数料が課せれるため手続きに多少、手間と時間が必要になります。公正証書遺言を作成するのが面倒くさい方は、弁護士に最初から保管を依頼するのも一つの手段です。
 

相続人同士の相続に関する弁護士費用を安く抑えられる

遺言書を作成しなかった場合、相続人同士が相続の権利を巡って揉め事まで発展することが多いですが、相続人の多くは相続する権利を取得するために弁護士に依頼する相続人も珍しくありません。

弁護士に依頼する相続人が現れると、少しでも自分が優位に立つために弁護士に依頼する相続人が増えてくる場合が多く、各相続人同士が弁護士に依頼する費用を合わせると、遺言書を弁護士に依頼した人が結果的に安上がりです。

残された遺族達に、必要以上の弁護士費用を負担させないためにも弁護士に遺言書の作成を依頼した方が効果的だと言えます。
参考:「遺言執行者に選任された人が知っておくべき仕事内容
 
 

遺言書の作成する上で必要な事前知識

ではここで遺言書の作成を弁護士に依頼する前に、遺言書を作成する上で抑えておきたい知識について紹介していきます。
参考:遺言書について絶対に知っておくべき9つのコト
 

遺言書を作成するメリット:死没後の相続人同士の争いをなくす

まず先ほどから何度も申している通り、遺言書の作成は、作成者が亡くなった後の相続人同士の争いを回避する上で効果的です。
 

遺産分割の禁止

争いを回避する方法として、遺言書には遺産分割の禁止を含めることができ、遺産分割の禁止を遺言書に含めることで相続開始から5年間、遺産分割に関する取り決めを相続人は行うことができません。

もし相続人の中に未成年者、学業や仕事などで忙しく時間が取れない人、遠隔地に住居しているため遺産分割の協議に参加できない人など、遺産分割の話し合いを早急に決められない人が含まれていた場合、遺産分割の禁止を遺言書に含めることで、遺産分割をどうするべきか考えるための猶予を5年間、設けることができます。
 
また、被相続人が所有していた住宅で生活をしていた人がいた場合、相続が開始されることで、いきなり退去をすることになるのはあまりにも酷です。猶予期間を設けることで、相続人同士や、被相続人の資産に関わる人たちに、準備期間を与えるためにも遺産分割の禁止は効果的です。
参考:遺言書の5つの効力と無効になる15の事例
 

遺言書を作成するのに適した人

また遺産分割の禁止や、相続人同士の争いを回避する目的を踏まえた上で、遺言書を作成するのに適した人について考えていきますが、以下の5つのシチュエーションに該当する場合、遺言書の作成を行うべきでしょう。
 

被相続人に未成年の子供がいる場合

遺産分割の禁止でも申した通り、未成年の子供がいる場合、相続の権利を判断するには適していないため、遺産分割の禁止によって遺産分割に関する猶予期間を設けるためにも、遺言書を作成するべきです。
 

相続人同士が不仲の場合

また、相続人同士が相続の権限を巡って争いが起こりやすいことは既に述べましたが、相続人同士が不仲の場合は特に遺言書を作成するべきでしょう。
 

被相続人が個人事業経営者の場合

被相続人が経営している会社や工場などの事業を、後継者に委託させたい場合、遺言書を作成しないと事業を引き継ぐことができなくなるかもしれません。遺言書によって後継者には事業用の資産を相続させ、残りの相続人にはその他の資産を相続させることで、特定の人間を事業の後継者にさせることが可能です。
 

被相続人に身体に障害を持つ子供がいる場合

被相続人の子供が複数いる場合、遺言書で相続分の指定をしないと子供たちの相続分は均等になります。身体に障害のある子供には、遺言書によって財産を多めに相続させる方が、その子供の将来を心配する必要がなくなります。
 

相続人以外の人に相続をさせたい場合

遺言書がない場合、法律上の相続人しか財産を相続する権利がありません。もし法律上、相続人に該当しない方に財産を相続させたい場合、遺言書によって財産を相続させることが可能です。
 

遺言書の種類

続いて遺言書の作成方法について紹介していきますが、自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書の3種類があります。
 

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者自身が遺言書の作成する年月日、氏名、遺言の内容を手書きで書面に記入していただき印鑑(実印の方が確実)を押印する方式の遺言書です。

遺言書の作成方法としては、簡単な方法になりますがパソコンなどタイピングで作成することはできません。また、鉛筆ではなく、ボールペンなど書き直しができない筆記用具で記入しなければならないため記入ミスに気を付ける必要があります。
自筆証書遺言の書き方とミスなく遺言書を残すためのポイント
 

公正証書遺言

公正証書遺言とは、利害関係のない二人の証人を前に、公証人へ遺言書に記す内容を説明し、公証人がその内容を遺言書に書き記していく方式の遺言書です。
※公証人:公的な証明が必要な書類、公正証書などを作成する公務員であり、裁判管や検察官出身の者が公証人となる場合が一般的。
 
公正証書の原案は、遺言者が考えるのですが、書き記すのは公証人のため法律的なミスがないため法的効力を保証する上で効果的な遺言書であり、作成された遺言書は公証役場にて保管されます。

作成の際は、相続に関する利害関係のない二人が証人として必要になりますが、証人を弁護士に依頼することも可能です。
公正証書遺言が最も信頼出来る遺言である理由とその書き方
 

秘密証書遺言

秘密証書遺言書とは、公正証書遺言書と同様に、利害関係のない二人の証人が必要であり、二人の証人と公証人へ遺言書を提出し公証役場にて保管する遺言書です。公正証書遺言との違いとして公証人が遺言書の内容に関わっていません。

遺言者自身が、遺言書を作成から、署名、押印をしていただき、遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑を封筒に押印し、公証人へ提出します。

自筆証書と異なり、ワープロでの作成も可能なので、作成の負担は少なくなりますが、公証人による法律的なミスを指摘されることがないため、弁護士など専門家のサポートは欠かせないでしょう。
秘密証書遺言とは|秘密証書遺言の特徴とその書き方
 

緊急時における特別方式の遺言

事故や遭難など、一般的な遺言書を作成する環境に置かれていない緊急時のための遺言書の作成方法について紹介します。
 

・一般危急時遺言

緊急時の遺言書として一般危急時遺言がありますが、疫病など急に亡くなる危険に迫られてきた場合など、遺言書を作成するのが難しい状況において、3名以上の証人の立ち合いの下に作成することが可能な遺言書です。遺言書の作成の際は、立会人の書面作成、署名、押印が必要になります。
 

・難船危急時遺言

また遭難中の船に乗車していた場合、船の沈没などで助かる見込みがない場合など、一般的な遺言書の作成は難しいでしょう。このような状況下において作成する遺言書を難船危急時遺言といいますが、2名の証人による立ち合いと、証人による書面の作成、署名、押印が必要になります。
 

・一般隔絶地遺言

伝染病などにより死期が迫っているのに関わらず、社会から隔離された状況にある場合、警察官1名、証人1名の立ち合いの下に遺言書を作成できる方法を一般隔絶地遺言といいます。一般隔絶地遺言においては、遺言者自身の自筆による遺言書の作成、立会人の署名と押印が必要です。

また、隔離された死期が迫っている例として死刑囚なども当てはまりますが、行政処分によって隔離された人も該当します。
 

・船舶隔絶地遺言

長い船旅など、陸地から遠く離れた場所にいる際に、死亡される方が作成することができる遺言書を船舶隔絶地遺言といいます。船舶関係者1名、証人2名以上の立ち合い人の下で遺言書を作成しなければなりません。

また、遺言書者自身の自筆で遺言書を作成することが必要であり、立会人の署名・押印が必要です。
 
 

遺留分における遺言書の内容の制限

また遺言書を作成する方が絶対に抑えておきたいポイントとして、遺言書は、法定相続人ではないけど資産を残したい場合など、自分の遺産を好きな形で相続させるために効果的ですが、全ての財産を思い通りに相続させるだけの効力はありません。
 

遺言書によらず被相続人の財産を相続できる最低限の権利

そもそも、姉妹兄弟を除く相続人のために、相続する権利の下限分(遺留分)が法律で定められており、遺言書の内容に関わらず下限分の財産を相続する権利があります。

もし遺言書によって、相続する財産がこの下限分の財産(遺留分)を満たさなかった場合、満たされなかった相続人は、遺言書によって財産を多めに受け取った者に対し、遺留分減殺請求によって満たされなかった分の財産の請求をすることが可能です。

相続人同士の争いを防ぐためにも、各相続人が相続できる最低限の権利(遺留分)を意識しながら、遺言書を作成しましょう。
 

遺言書が無効になる場合

さらに遺言書を作成する方に遺言書が無効になる場合について抑えていただきたいと思います。せっかく作成した遺言書が無効になってしまっては意味がありません。無効になる場合を参考に無効にならない遺言書を作成する方法に役立てましょう。
 

自筆証書遺言におけるパソコンやワープロでの記入

まず各遺言書の作成方法には、指定された方式がありそれに従って作成しない場合、遺言書は無効になります。公正証書遺言と秘密証書遺言に関しては立会人の下に行われるため指定された方式を守れないリスクはないでしょう。

方式が守れないパターンとして、自筆証書遺言にて自筆ではなくパソコンやワープロで記入したため無効となるケースが多いです。
 

押印や日付の記載がない

また、遺言書に押印や日付がない場合も同じく無効になります。基本的には、遺言書と封をする封筒の両方に同じ印鑑で押印をする必要があるため自筆証書遺言を作成される方は気を付けましょう。
 

遺言能力の欠陥

遺言書を作成する能力が欠如されていると判断された場合、遺言書が無効になる場合があります。遺言書を作成される方の多くは高齢者の方が多いと思いますが、アルツハイマーや精神上の障害などを抱えている割合も高いです。

そういった障害がある場合、遺言書に記す内容を適切に判断する能力がないと見なされるために無効となります。
 

本人以外による遺言書の作成

また当たり前ですが、遺言書の内容は遺言者が考えなければいけません。遺言者以外の方が多くの財産を取得する目的で、遺言書を作成する場合があるため、本人以外による遺言書の作成は禁止されています。

遺言書が無効になる例として以下の記事も参考にしてください。
 
【参照】
遺言書の5つの効力と無効になる15の事例
遺言書の正しい開封方法|知っておくべき遺言書の扱い方
裁判所で遺言書の検認を受ける為に知っておくべき全知識

 

遺言書作成を弁護士に依頼した場合の費用の相場

では遺言書を弁護士に依頼する場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
 

弁護士費用の相場

遺言書作成手数料

弁護士に依頼する際、遺言書作成手数料という費用がかかりますが、10万円~20万円が相場です。一般的に、手数料は、テンプレート通りの文章でない場合、高額になる傾向にあります。
 

その他の手数料

また、自筆証書遺言で遺言書を作成される方が、遺言書の保管を弁護士に依頼した場合、保管費用は手数料とは別途です。また、公正証書で遺言書を作成される方が、弁護士に公正証書の証人を依頼した場合、証人になってもらう費用、弁護士の方の公証役場までの交通費が別途で加算されます。

さらに財産・負債がよくわからない場合、資産価値を判断しづらい場合、弁護士に調査を依頼することが可能ですが、調査費用は別料金です。
 

公正証書作成の場合にかかる手数料

公正証書の方式で遺言書を作成される方は、弁護士費用とは別途で、公証人に手続きの費用を納めなければなりません。
 

依頼主の財産の金額に応じて高額になる

公証人に納める手数料の中でも、公正証書遺言書の原本の作成費用が占める割合が高いです。また作成費用は、相続させる財産の額に応じて高額になりますが、遺産を相続させる人毎に別々に費用が加算されます。
 

財産の額

手数料

100万円以下

5000円

100万円超え、200万円以下

7000円

200万円越え、500万円以下

11000円

500万円越え、1000万円以下

17000円

1000万円越え、3000万円以下

23000円

3000万円越え、5000万円以下

29000円

5000万円越え、1億円以下

43000円

 
<例>
例として、配偶者(妻)に1000万円、娘に500万円の遺産を与える遺言の場合、配偶者の手数料として17000円、娘の分の手数料として11000円がかかるため、合わせて28000円が公正証書遺言書の原本の作成費用としてかかります。
 
また、公正証書遺言を作成する際、正本と謄本が必要になりますが、1枚あたり250円です。遺言書の枚数が少ない場合でも4枚以上は必要になる場合が多いので、250円×4枚×2=2000円は下限額としてかかります。
 
 

弁護士に依頼した際の遺言書作成の流れ

弁護士に依頼した場合の、遺言書の作成の手順について確認していきましょう。
 

弁護士に依頼する前の確認事項

まず弁護士に依頼する前に、手続きをスムーズに進めるための事前準備は大切です。
 
・自分の財産・負債の確認
そのための事前準備として、わかる範囲でいいので自分の財産、負債の確認を行いましょう。
 
・財産を相続させたい相続人を確認する
さらに自分が誰にどれくらいの財産を相続させたいのかを記すための遺言書でもあるので、財産を相続させたい相続人の確認を行うことも事前に必要です。
参考:「弁護士に受託した場合のメリット
 

全財産の調査・確認

実際に、弁護士に遺言書の依頼をしたら、弁護士は最初に遺言者が所有している財産・負債の全ての調査を行います。財産を調査する上で、資産価値が明確でない財産についてはその査定額の算出まで行ってくれるのが一般的です。
 

相続人の調査・相続関係図の作成

財産の調査が完了次第、法定相続人が誰なのかを調査し、相続関係図を作成します。相続関係図を作成することで、法的に各相続人が財産を相続する権利の割合を明確にすることが可能です。

遺言書は、特定の人物に財産を多く残したい場合に効果的ですが、遺言書の内容に関わらず、兄弟姉妹を除く相続人には、法的に最低限の財産を相続する権利(遺留分)があります。その権利を侵害しないためにも、相続関係図を作成することは欠かせません。
 

遺言書の下書きの作成

では実際に、遺言者が、財産をどのように分配したいのか、または誰に財産を相続させたいのかを元に、遺言書を作成していきます。

この際、遺言者の気持ちをなるべく尊重しながら遺言書を作成していきますが、弁護士側は遺留分の侵害がないか、法的なミスがないかの確認作業を行ってくれるため、法的な制限はありますが、遺言書として法的効力のある遺言書を作成することが可能です。
 
 

遺言書の形式の選択

遺言書の下書きが完成したら、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つから遺言書の形式を選択します。
 

自筆証書遺言の流れ

自筆証書遺言を作成するためには、遺言書の下書きを元に遺言者自身が、自筆で、加筆や修正ができないボールペンなどで作成していきます。文章が完成次第、遺言書に作成の日付と氏名を記述した上で押印します。

押印の際は、なるべくは印鑑登録された実印で押印しましょう。遺言書の作成が完了したら、弁護士などに保管してもらうことをオススメします。
 

公正証書遺言の流れ

先ほども申しましたが、公正証書遺言を作成するためには、財産に関する利害関係のない二人以上の証人を用意しなければいけません(弁護士に依頼可能)。

証人の立会の下で、遺言者は公証人へ遺言書の内容を説明し、公証人は説明された内容を記述しながら遺言書を作成していきます。遺言者と各証人の公証人による記述が正しいことが確認できたら、各証人と遺言者、公証人は署名と押印をし、遺言書の作成は完了です。

また遺言書は公証役場にて保管されます。
 

秘密証書遺言の流れ

秘密証書遺言では、遺言者自身が遺言書を作成し、遺言証書に署名と印鑑を押します。遺言書はそのまま封書しますが、封筒には遺言書で使用したときと同じ印鑑で押印しなければなりません。

この封書は公証人と、財産に利害関係のない二人以上の証人へ提出をしていただき、提出した遺言書は公証役場にて保管されます。

 

まとめ

遺言書の作成は、残された遺族達の安全を保障するために大切であり、遺言書内における法律的な間違いをなくすためにも弁護士に依頼することをオススメします。

残された、相続人同士が、財産を巡って弁護士費用を払う方が高くつくからです。これから遺言書を作成される方がこの記事を参考にしていただけたらと思います。
 

遺言書が得意な相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財、宝石・貴金属、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人
被相続人
本人
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益
7,500万円
依頼者の立場
被相続人となる本人
被相続人
本人
紛争相手
依頼者の息子
遺言書

公正証書の遺言書作成

70代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
遺言者
被相続人
遺言者
遺言書が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
生活保護を受給する子への遺言の効力について
相談者(ID:04665)さんからの投稿
高齢の両親が要介護と要支援の状況で私がキーパーソンとなり世話しております。
そんなこともあり全財産(相続税が発生するような大きな額ではありません)を私に遺すという遺言書作成を考えているようなのですが、
私には生活保護を受給する障害者の弟がおります。
弟も相続はしたくない言っているのですが、
たとえ遺言があってもやはり遺留分は放棄することが出来ないのかどうか気になってます。
遺留分権は行使する法的義務はないので行使しなくても構いません。行使しないでおくと相続から1年を経過すれば遺留分は消滅します(実質的な遺留分放棄)。また、相続開始前は家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することもできます。放棄の手続きは裁判所の許可を得なければならないので手間がかかります。遺留分権を行使しないでおくという対応でいいのではないかと思います。ちなみに、遺留分を行使する場合は遺留分を侵害する相手に対して遺留分侵害しているから侵害額を請求すると通知するのが一般です。
先生、お忙しい中有難うございました。
生活保護受給者は相続の放棄が出来ない(負の財産など例外はあるようですが)、相続した財産で保護費の返還と生活保護を停止または廃止しなければならないとのことだったので気掛かりでした。
頂いたご回答からまた勉強していきたいと思います。
相談者(ID:04665)からの返信
- 返信日:2023年01月17日
遺言状の代筆及び提出の可否
相談者(ID:28495)さんからの投稿
認知症の被相続人が口頭で残した遺言を代表相続人である配偶者が代筆。被相続人が死去し、当該遺言書を司法書士事務所に提出。遺言書は自筆でないと無効である事実を認知したため、相続人の一人が取り下げを提案するも、他の相続人が頑強に抵抗
記載されているとおり、自筆証書遺言は全文被相続人本人の自筆であることが必要であり、代筆された遺言書は無効です。遺言書の有効・無効はともかく、相続人全員で合意できれば遺産分割協議を成立させられます。相続人の一人があくまで遺言書が有効だとするなら最終的には遺言無効確認訴訟で無効の判決を得る必要があります。
- 回答日:2023年12月22日
自筆証書遺言の検認手続き
相談者(ID:33932)さんからの投稿
自筆証書遺言の検認手続きが完了したのですが、財産目録の提出をしなかったため、遺言書通りの手続きが出来ません。

遺言の実現にあたって
情報として,財産目録不提出の事情であるとか,具体的に何の手続においてどういう支障が生じているのかをご説明頂く必要があろうかと思います。
面談でのご相談をお勧めします。
- 回答日:2024年02月07日
認知症の母親が書いた遺言書は法律上どうなのか?
相談者(ID:01529)さんからの投稿
妹から息子を通じて母親が自筆で書いたと思われる遺言書と現金を渡されました。内容は私と子供3人にたいして金庫の中にあった現金を渡す、銀行の預金は妹に渡すというものでした。母親からはそれぞれのお金に妹、私と二人に渡すと書いて手紙をおいてるとは聞いていましたがその手紙ではなくて先日書いた日付の手紙でした。
母親は認知症になり、、薬を去年から飲んでいます。最近は凄く進んでいます。
それでも、法律的に通るのでしょうか?
認知症に罹患しているからと言って、その方が書いた遺言が当然に無効になるわけではありません。遺言が有効になるためには、遺言した人に遺言能力があることが必要になりますが、この遺言能力については認知症に罹患していることの一事をもって、それがないとは判断されません。書いている意味内容も分からないほど認知症が進んでいれば別ですが、そうでない限り、裁判所で争いになっても、遺言能力はあると判断される可能性が極めて高いです。特に、遺言書の字体がしっかりしていると、遺言能力があると判断される可能性が高まります。
認知症が進み、事理弁識能力を欠く常況になり、成年後見開始決定を受けた後は、医師2人の立ち会いと両名による事理弁識能力が一時的に回復した旨の署名、押印がないと遺言は有効になりませんが、成年後見開始決定を受ける前に作成された遺言は、認知症であるからと言って必ず無効になるものではありません。
なお、遺言は、一番新しい日付のものが有効になりますので、お母様が新たな遺言を書けば、原則として、新しい遺言が有効になります。
堀井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年05月31日
ありがとうございます。認知症だけでは偽造にならないんですね。それを受け取ったらあとから生前贈与だったと言われても私はどうするこもてきないんですね。去年うけた、モラハラ、今回主人が死んだあとにこんなことをされた精神的苦痛も私には泣き寝入りになってしまう
どうやったらいいのでしょう
相談者(ID:01529)からの返信
- 返信日:2022年05月31日
遺言書に載っていない預金について
相談者(ID:10574)さんからの投稿
先日亡くなった母は
気性の荒い弟と私がトラブルに
ならないよう遺言書を残していました

相続人は娘(私)と息子(弟)二人で、
弟は以前から均等配分を望んでいました

ただ不動産もあったため
遺言内容は、母のお世話をした私に
手厚い配分となっていました
(ただ遺留分については配慮されていました)

弟はもちろん腹を立てていましたが
母の葬儀にも弟一家は参列しなかったので
私は遺言に従うと言いました

不動産以外の預貯金については
二分の一ずつ
と記されていましたが
改めて見てみたら
実はメインの口座が一つ抜け落ちて
いることに今日気づきました

遺言執行者の税理士さんも弟も
まだ気がついていないようで
伝えるべきなのか悩んでいます

この口座については別途
分割協議を行わないと
いけないのでしょうか⁈⁈

トータルでは私の方が相続財産が
多いことから、この口座は全て
自分に権利があると弟が
主張してきたら
どうしようと心配です

今後予想されます
流れなどをお教え頂けましたら
まことに助かります

遺言書未記載の相続財産の扱いについては,当該遺言書(遺言者の意思)の解釈によります。
例えば「全預貯金を2分の1ずつにする」と明示されているのであれば,目録記載の財産は例示と考えられますし,他方で,表現はさておき,特定財産をこのように分ける,という趣旨であれば,未記載のものは遺言による分割の対象外であるとして,相続人間で協議の余地もあろうかと思います。
遺言書持参で面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年05月12日
公正証書の相続人が他界した場合の効力について
相談者(ID:27965)さんからの投稿
既婚歴なし、子供なしの叔父がおります。
私は叔父の妹の子(甥)ですが、叔父は以前公正証書を作成し妹(私の母)を相続人にしました。
その妹は、おととし他界し相続人は私となりましたが、その際に叔父は公正証書は今後も有効であり、相続人が亡くなった母の名前だが私が相続人なると言っています。
叔父には一緒に養子に出た兄弟2人がおり、他に養子になる前の兄弟が数名ご存命のようです。
叔父の両親は他界してます。
現在、自筆遺言書の法務局保管を検討しております。
遺言者A(今回でいうところの叔父様)が作成した遺言書中、「B(ご相談者様のお母様)に全ての財産を相続させる。」という部分は、BがAより先に死亡していた場合、Bに子C(ご相談者様)がいて代襲相続が生じる場合であっても、無効になります。Cが遺言書によって全ての財産を単独で取得することはできません。
ただし、「Bが遺言者Aの死亡以前に死亡している場合は、Bの子であるCに全ての財産を相続させる。」といった記載が更にあれば、有効です。この場合はCが遺言書によって全ての財産を相続することになります。このような記載がない場合は上記のとおり無効ですので、ご相談者様が遺産を単独で取得するには遺言書を作り直してもらう必要があります。作り直さない限り、相続発生時にはご相談者様と叔父様の兄弟ら(またはその代襲相続者)との間で遺産分割協議を行うことになります。
ご回答くださり感謝いたします。
現状のままであった場合、有事の際に親戚同士でのトラブルが発生しかねない状況であったと思うとぞっとします。
叔父に説明し、自筆遺言書 法務局保管を行うこととなりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:27965)からの返信
- 返信日:2023年12月19日
生活保護を受給する子への遺言の効力について
相談者(ID:04665)さんからの投稿
高齢の両親が要介護と要支援の状況で私がキーパーソンとなり世話しております。
そんなこともあり全財産(相続税が発生するような大きな額ではありません)を私に遺すという遺言書作成を考えているようなのですが、
私には生活保護を受給する障害者の弟がおります。
弟も相続はしたくない言っているのですが、
たとえ遺言があってもやはり遺留分は放棄することが出来ないのかどうか気になってます。
家庭裁判所に遺留分放棄の許可の申立をすることによって被相続人の生前であっても遺留分の放棄が可能です。
申立人は、放棄したい方、つまり、弟様が申し立てる必要があります。
先生、お忙しい中有難うございました。
生活保護受給者は相続の放棄が出来ない(負の財産など例外はあるようですが)、相続した財産で保護費の返還と生活保護を停止または廃止しなければならないとのことだったので気掛かりでした。
頂いたご回答からまた勉強していきたいと思います。
相談者(ID:04665)からの返信
- 返信日:2023年01月17日
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