全国の相談に対応できる財産の使い込みトラブルに強い弁護士事務所一覧

財産の使い込みに強い弁護士 が152件見つかりました。

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立川相続法律事務所

住所

東京都立川市柴崎町3-8-5 立川NXビル501

最寄駅

多摩モノレール立川南駅 徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

清水 茂

定休日

日曜 土曜 祝日

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所

〒530-0041
大阪府大阪市北区天神橋3-1-35南森町岡藤ビル2階

最寄駅

JR西日本 東西線【大阪天満宮】駅より徒歩5分 Osaka Metro 堺筋線・谷町線【南森町】駅より徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数

定休日

【遺産の取り分で揉めたら】日暮里中央法律会計事務所

住所

〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5-50-5アートホテル日暮里 ラングウッド3階 BIZcomfort日暮里 11号室

最寄駅

日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

三上 貴規

定休日

不定休

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 宮部 明典(山下江法律事務所 呉支部)

住所

〒737-0051
広島県呉市中央2丁目5-2NSNSビル703

最寄駅

JR呉駅より徒歩11分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

宮部 明典

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)

住所

〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階

最寄駅

JR福山駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

渡辺晃子

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 新井 翼

住所

東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square

最寄駅

赤坂駅

営業時間

平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30

対応地域

全国

弁護士

新井 翼

定休日

不定休

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

山下江法律事務所 呉支部

住所

〒737-0051
広島県呉市中央2丁目5-2NSビル703

最寄駅

JR呉駅より徒歩11分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

宮部 明典

定休日

日曜 土曜 祝日

法律事務所盛一

住所

福岡県福岡市福岡市早良区城西1-8-17-901

最寄駅

西新駅 徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

全国

弁護士

盛 一也

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

住所

〒302-0115
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室

最寄駅

首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

大久保 潤

定休日

日曜 土曜 祝日

吉原美由希法律事務所

住所

兵庫県姫路市東延未419番地ヤマサオフィスビル1階

最寄駅

山陽電車 手柄駅

営業時間

平日:08:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

吉原 美由希

定休日

日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【相続放棄のご相談窓口】弁護士 千葉 剛志

住所

〒230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町3-25木島ビル5階

最寄駅

JR京浜東北線「鶴見」駅 徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

千葉 剛志

定休日

日曜 土曜 祝日

【オンラインで全国対応◎】大空・山村法律事務所

住所

〒100-0012
東京都千代田区比谷公園1-3市政会館4階

最寄駅

【オンラインで全国対応◎】都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分

営業時間

平日:10:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

山村 行弘

定休日

日曜 土曜 祝日

永岡法律事務所

住所

〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701

最寄駅

丸の内線四谷三丁目駅

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

永岡 孝裕

定休日

無休

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所

〒317-0073
茨城県日立市日立市幸町1-4-1日立駅前ビル4階

最寄駅

JR東日本常磐線・日立駅 中央口から徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

田中 佑樹

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 野村 拓也

住所

〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階

最寄駅

各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分   みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

野村 拓也

定休日

日曜 土曜 祝日

さいがわ法律事務所

住所

〒920-0869
石川県金沢市上堤町1-12金沢南町ビルディング5F

最寄駅

金沢駅からバス約7分 「南町・尾山神社」バス停下車すぐ ※近隣にコインパーキングも多数ございます

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

高田健司

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

母壁 明日香

定休日

日曜 土曜 祝日

いばらき総合法律事務所

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

横山 耕平

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 佐藤 睦巳(クロノス総合法律事務所)

住所

〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108

最寄駅

みなとみらい線日本大通り駅 徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

佐藤 睦巳

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本部)

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル201

最寄駅

JR常磐線・牛久駅 東口から徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

金子 智和

定休日

日曜 土曜 祝日
152件中 121~140件を表示

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

親族による遺産使い込みを防ぎ正当な相続を実現

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50代
女性
専業主婦
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

母(被相続人)と同居していた兄が使い込んだ預金の多くを戻させて解決した事例

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50代
男性
経営者
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金・代償金合計

2,350万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

【2,000万円の賠償金を獲得】預貯金の使い込みに対して賠償を獲得できた事案

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70代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

2,000万円以上の価格賠償

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

使い込まれた遺産約3000万の取戻し

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60代
女性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、骨董・美術品、宝石・貴金属、保険
回収金額・経済的利益
5,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の妻(後妻)
遺産・財産の使い込み

別居中の夫に実親を連れ去られ遺言書を作成された件で、遺言書の無効を認めさせた事例

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の元配偶者
遺産・財産の使い込み

兄弟間の財産使い込み問題を解決し、公正な相続を達成

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60代
女性
専業主婦
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

【1000万円以上の預貯金の隠匿が判明】調停で不動産と預貯金の獲得に成功した事例

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遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産・預貯金

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

相続で使い込みが発生しています。

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相談者(ID:02699)さんからの投稿
私の弟と叔母の3人で住んでいた父が亡くなりました。私は嫁いでおり、少し離れたところに住んでいます。
弟と話をし、父の49日法要および納骨が済んだら、葬儀等にかかった費用を差し引きして、遺産を分配しようと話をしていました。(遺言状はありません。) 
弟より『きちんと管理するからと信用してほしい』と言われた為、すべて信用し父の口座の現金を引き出す際に何かの書面に判子を押してほしい旨の連絡があり、細かく確認をせず、判を押し印鑑証明と戸籍謄本を渡しました。書面の控え等は渡されておりません。
(その書面の内容は記憶にありません。その書類を使い、弟は父の口座から全ての現金を引き出しております。)
先月納骨が終了し、当初の話どおり資産を確認して話をしようとした際に、現金のほとんどを使い、もう残っていないといわれました。半分は使っているのは確認が取れたものの、全て本当に使い込んでいるのか、残りを隠しているのかはわかりません。(父が亡くなり約3ヶ月たっております)
残金をしっかり明示し、当初の約束どおりにしようと連絡しましたが、連絡を断り、連絡がつかない状態になっています。弟と同居している叔母も弟がすべて使うのがよいとの考えでこちらの話を
一切うけつけません。(過去にも弟は私のお金を黙って使い込んでいます。)

父の残した遺産は現金、家、(生命保険は、いくらなのか報告は受けていません。)になります。
※不動産について委任状を記載してほしいと依頼がありましたが現金の使い込みが発覚したため、記載はしていません。

【相談内容】
①父の遺産がいくらであったのかを明確にして、私の相続分を受け取るにはどうしたらいいでしょうか? ②また使い込まれた分は諦めないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

ご相談者が押印した「何かの書面」としては、A.全ての遺産についての遺産分割協議書(不動産も含む)、B.金融機関に提出する相続手続依頼書(不動産を含まない)の2種類が考えられます。

A.遺産分割協議書の場合、預貯金も不動産も全て弟が取得するとの内容になっているならば、同書面に押印している以上、ご自身の相続分を取得することは極めて難しいでしょう。

B.相続手続依頼書の場合、預金については弟さんが全て取得するという内容の書面に押印されていると考えられます。この場合、不動産については効力がありません。したがって、不動産についての分け方については何も決まっていないことになりますので、不動産の分け方について今後、協議していく必要があります。
その場合に、弟さんが取り込んだ預金があるならば、その分を考慮に入れた分け方(結論として法定相続分に従った分け方)になるように主張すべきでしょう。

いずれにしても、弁護士の面談相談で、詳細を伝えた上でアドバイスをもらうべきかと思います。

相続財産から 勝手に寄付をしている

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相談者(ID:00548)さんからの投稿
公正証書遺言に 1部寄付をするなど記載がないのに
相続人に許可なく 勝手に数百万を宗教団体に
遺言執行者が寄付してます。

相続を分配するとき
寄付した 数百万分は 相続財産から引いて
計算をするのでしょうか

遺言執行者は遺言に書かれていること以外はできませんので、もし遺言に記載がないのに寄付をしている場合は早急にやめさせる必要があります。もちろん分配するときは寄付していない金額で分配しなければいけません。
揉めそうな場合はお早めに弁護士にご相談することをお勧めします。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月30日

遺産分割調停中に不当利得返還請求はできるか?また、時効について

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
現在、遺産分割調停中ですが、他の相続人が取り込んでしまった財産(預貯金)の時効も気になるため、可能なら不当利得返還請求を行いたいと思います。時効は、発覚は5年とききましたが、不当利得返還請求で裁判を進めているうちに時効がきてしまい、裁判が無効になってしまうのではないかと危惧しております。

調停中であっても、並行して不当利得返還請求を行うことは可能です。
また、時効に関しては、訴訟を提起すれば時効の進行はリセットされ、裁判結果が出るまで時効は進まないようになっています。つまり、時効完成前に訴訟を開始すれば、裁判が始まってから裁判が完結するまでの間に時効が成立することは原則としてありません。
回答ありがとうございます。早めに対処したいと思います。
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2025年05月22日

遺産についての時効はありますか?遺産分割調停と不当利得返還請求のどちらを依頼すればいいですか?

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
母が令和元年10月に、父が令和4年に亡くなりました。父の遺産分割について話し合いの時に、父と母の通帳、保険の管理をしていた相続人が、父母の現金と保険金を取り込んでいたことがわかりました。
その後、話し合いをしましたが、解決する兆しがありません。遺産分割調停を考えていますが、調べると遺産分割の時効が、5年とか10年とか書かれてます。
この時効とは、相続開始からですか?それとも取り込みが発覚してからですか?時効が相続開始から5年とすれば、もうすぐです。遺産分割調停をせずに、いきなり不当利得返還請求を依頼すればいいでしょうか?

遺産分割自体には時効はありませんが、使い込み等で揉めているケースでは証拠が重要となりますので、不必要に待たずに迅速に動かれる方が良いかと思います。
また、改正後の民法が適用される場合は、不当利得については、最短5年で時効となる可能性がありますが、改正前後の時効のいずれが適用されるかはどうかは具体的事情によって変わります。また、起算点につきましては取り込みが発覚してからと考えて良いかと思いますが、被害者であるご両親の認識も重要となりますので、この点も含めて、詳しく弁護士がヒアリングする必要があるかと思います。

不当利得が疑われる事案では、事案によって、遺産分割を先行させるケースも不当利得を先行させるケースもありますので、一度弁護士に相談して方針を決められるのが良いかと思います。

山村先生 ご返答ありがとうございます。まだ猶予があるとわかりました。でも、迅速に動かないといけないこともわかりました。対策を考えます。
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2024年03月04日

静岡県藤枝市の自宅に息子が勝手に住んでいるが、立ち退いてほしい

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相談者(ID:01031)さんからの投稿
77歳の自分には、娘(焼津市在住)と、息子がいる。
20年前に自宅の隣にアパートを建てた当初から、アパートで住み自活するよう息子にお願いしたが、同居を続けていた。
自分は、2年前に老人ホームに入居したため、今は息子夫婦2人が住んでいる。昨年、預貯金が無くなり、老人ホームに迷惑をかけた。娘の夫が老人ホーム費用の一部を援助してくれて助かったが、自分のアパート収入や年金等が入る預貯金を息子が勝手に使い込んでいたことがわかった。数十回に分けて貯金が下ろされており総額は1000万円を超える。返却するよう依頼したが、「アパートの修繕費だ」「同居していたときの生活費だ」との理由で、返却は拒否された。アパートの修繕は自分の定期貯金から下ろしており、生活費も自分の年金から出している。嘘であることは確かで、裁判も考えたが世間体も悪く悩んでいる。しかし自分の相続の際、息子が自宅を相続し、直ぐに売却する可能性が高いので、それだけは許せない気持ちで一杯になる。
娘夫婦には子供(孫)がいて、今年、藤枝市の会社に就職したので、将来は孫に自宅に住んで欲しいと思うので、自宅を娘の夫に贈与した。娘の夫は、息子に自宅から出ていくように要請したが、拒否された。裁判しかないかもしれない。裁判で娘の夫が勝てるでしょうか?立ち退き料がかかる場合は、どのように計算されて提示するのでしょうか?ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

ご相談者様がご自宅を所有されている間は、ご相談者様と息子さんとの間の使用貸借契約に基づいて、息子さんがご自宅に居住できる権利があったといえます。
しかし、新所有者である娘さんの夫さんに対しては、息子さんは、使用貸借契約の効力を主張できません。つまり、息子さんには、娘さんの夫さんに対して主張できる権利は何もありません。不法占拠と同じ状況です。
ですので、娘さんの夫さんが、息子さんに対して、建物明渡請求訴訟を提起すれば、特別の事情が無い限りは、その請求が認められる可能性は高いです。
また、この場合、立退料の支払いが判決の条件になることもありませんが、いくらかの立退料を支払うことで、訴訟の判決の前に、和解で速やかに解決できる可能性もあります。
詳しい事情をお聞きする必要があるので、ご相談者様名義の預貯金の使い込みのことも含めて、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

義兄に親の死を知らさず、長男の私に何の話もなく財産を独り占めされた

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相談者(ID:47915)さんからの投稿
お教え下さい。
姉夫婦と幸せに暮らして居るかと思うていましたが、施設に入居させられていました。
また、その母親の死を知らされなく(昨年の夏に亡くなっていました)相続のは無しもなく親の通帳と遺品を財産を独り占めされたので母の通帳を開示もしくは長男なので、生前のお金の流れが知りたいのですがどのようにして通帳を求められますか?

 お姉様に開示を求めるという方法はもちろんありますが、お姉様からの情報を信頼できるのかという問題もありますので、可能な限り、まずは、お姉様を頼る前に情報収集をしたいところです。

 その場合、【メガバンク3社やゆうちょ銀行等】、また【お母様の生活環境からみてお母様が使用していた可能性の高い銀行】に、法定相続人の立場で直接照会をかけるという方法があります。
 照会内容としては、【死亡時預金残高】、【各銀行取り扱いの金融商品】、【死亡●年前~照会日までのそれらの取引履歴】等となります。

 ※ ●年前をいつまでに設定するかは、費用対効果の問題となりますので、各銀行の照会手数料を確認の上で検討ください。
 ※ 照会をかけることで、口座が凍結され、それにより親族間の紛争が先鋭化する場合があるためご注意ください。
 ※ 照会にあたっては、各銀行が個別に要請する資料をそろえる必要がありますが、照会対象が多いような場合には、法務局の法定相続情報登録制度を利用することで資料収集を簡略化できる場合があります。

 そして、取引履歴を確認することで、証券会社の情報や、投資信託の情報、保険情報等、さらに照会をかけるべき対象を把握することができる場合があります。

叔母の使い込みを許せない

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相談者(ID:18197)さんからの投稿
今年3月に祖母が他界しました
私の母は長女で次女(叔母)がいます
叔母が祖母の通帳から何年も前から取り込みをしてます
祖母は数年前からデイサービスに通ったり入院したりで叔母が祖母の財産管理が始まりました。が、もしかしたら平成13年に祖父が他界してからの遺族年金だけ叔母が使ってたかも知れないです
祖母は遺族年金が入ってる事すら知らずに生活してた気がします
何故なら色々な年金が入る中、遺族年金だけが別の口座で叔母が管理するようになったら1つの口座にまとめたり、今思い返せば祖父が他界して祖母が死亡届けちゃんと受理されてるのかなと呟いてたと母が言ってたのを聞いて祖母なりに、遺族年金が入ってなかったから不思議だったのかもと思うと調べたくなります
しかも叔母は家のリフォームをしたり新車を購入したり本当に怪しいです
まだまだありますが、手を貸して下さい

祖母名義の口座について過去までさかのぼった取引履歴を取る必要があります。そこで不審な引きだしがるかどうか、あるとしてだれが引き出したと考えられるか。不当利得返還請求での基礎資料となります。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月26日
回答ありがとうございます
全ての通帳はないですが叔母にとって不利になる通帳以外、直近の通帳から古い通帳まで叔母に貰いました。ちなみに叔母は自分が引き出してる事を認めてます。ただ何でも祖母の為に使ったと言えば通ると思ってます。祖母は2ヶ月に1回40〜50万の年金が入ります。亡くなる2年位前から認知症になりデイサービスや施設や入院をしてましたが、毎月祖母の入院費用などが引き落としされ(だいたい10万位)その後、残りをぎりぎりまでお金をおろすと言う繰り返しです。叔母は家のリフォームや新車を購入しましたが、その後は具体的に何に使ったと言うより日常生活に使ってると思います。だから、何に使ったかわからない覚えてないと一点張りです。その場合、本人が引き出してる事を認めてる所は使途不明金として返金する義務はありますか?
相談者(ID:18197)からの返信
- 返信日:2023年09月26日
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