港区で遺産相続に強い弁護士一覧

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東京都港区で遺産相続に強い弁護士 が21件見つかりました。

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伊倉総合法律事務所

弁護士
伊倉 吉宣
住所
東京都港区虎ノ門3-7-5虎ノ門Roots21ビル 9階
最寄駅
東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩4分、東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩8分
対応地域
東京都
営業時間
平日:9:30〜18:00
定休日
日曜 土曜 祝日
21件中 21~21件を表示

東京都港区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺言書

【遺言書・遺言執行】遺言書作成から遺言執行手続まで一括対応した事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人本人
被相続人
依頼者本人
遺産分割

【遺産分割で3400万円獲得】特別受益を認めさせて遺産分割協議を成立させた事例

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30代
男性
個人事業主
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産+特別受益

3,400万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
相続放棄

故人名義の自宅に住んでいたため、自宅が遺産分割の対象になってしまった事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産の買戻し

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の債権者
家族信託

【事業承継】会社経営者の急死に伴い、妻が事業を承継した事例

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女性
遺産の種類
株式
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の兄弟
遺言書

不動産など多数の財産を複数人の相続人に相続・寄付する遺言書を作成した事例

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60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、保険金など多数
依頼者の立場
本人
被相続人
本人
遺言書

遺言書に「一人が全てを相続する」と書かれており、遺言の無効を主張した事例

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70代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
依頼者の立場
被相続人の長女
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の次男
遺産分割

不動産管理会社の相続・高額での会社売却が実現できた事案

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70代
女性
遺産の種類
不動産、現金、有価証券、家財、株式
回収金額・経済的利益

4億円

依頼者の立場
相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹

東京都港区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

生活保護を受給する子への遺言の効力について

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相談者(ID:04665)さんからの投稿
高齢の両親が要介護と要支援の状況で私がキーパーソンとなり世話しております。
そんなこともあり全財産(相続税が発生するような大きな額ではありません)を私に遺すという遺言書作成を考えているようなのですが、
私には生活保護を受給する障害者の弟がおります。
弟も相続はしたくない言っているのですが、
たとえ遺言があってもやはり遺留分は放棄することが出来ないのかどうか気になってます。

被相続人が死亡して、相続が発生した場合、遺留分は遺留分権者の意思表示があって初めて発生します。
弟さんが遺留分権を行使しなければ、遺留分権は発生しませんが、行使すれば遺留分権は発生します。
これを被相続人が自らの死亡前に阻止するためには、家庭裁判所の許可が必要となります。
家庭裁判所の許可があれば、遺留分の生前の放棄は可能ですが、許可がなければ無効です。
なお、遺留分権者が請求の意思表示をしなければ、遺留分を侵害する遺言といえども、直ちには無効となりません。
- 回答日:2023年01月16日
先生、お忙しい中有難うございました。
生活保護受給者は相続の放棄が出来ない(負の財産など例外はあるようですが)とのことだったので気になっていました。
頂いたご回答からまた裁判所の許可等について勉強していきたいと思います。
相談者(ID:04665)からの返信
- 返信日:2023年01月16日

遺言書を作成し、不測の事態に備えたい

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相談者(ID:41955)さんからの投稿
子供に障害があり、遺産を相続しても本人が管理できないため、法定相続人になることを回避したい

お問い合わせいただきありがとうございます。
お子さんによる財産管理ができないということで、管理困難な財産がそちらへ引き継がれないよう自筆遺言を準備いただいているとのこと承知いたしました。

当事務所では自筆遺言の内容確認を行っております。
また、詳しい状況を聞き取らせていただいた上で、場合によってはより合理的な方法についてもご提案できるかもしれません。
とりわけ、相続税対策や今回課題となっている相続人による財産管理をフォローする仕組みなどについても触れられるのではないかと考えています。

当サイト経由のお問い合わせについては初回相談無料で承っておりますので、ぜひお問い合わせください。
日程調整の上で面談の予約を頂戴できればと思います。

以上、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年04月16日

元旦那がなくなりその前妻の子と私の子での遺産分割。

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相談者(ID:04840)さんからの投稿
元旦那の自宅と貯金を平等に分けたい。
相手は自分達が結婚当時に築き上げてきた家や土地なのでと主張しています。しかし負債も貯金残高も分からず何から始めれば良いのか分かりません。相手からは弁護士に任せてあるから弁護士と話してくれと言われています。

ご記載のとおり、まずは被相続人の方の資産や負債をできる限り正確に把握することが肝要です。
そのためには、まずは先方に資産・負債の開示を求め、当方でも調査する必要があると存じます。
ご本人で相手方から情報を引き出したり、調査をすることにご不安がありましたら、弁護士へのご相談・ご依頼をおすすめいたします。

また、資産・負債を把握できた後は、遺産分割協議をしていくことになります。
先方は自分たちが築き上げた財産であるなどとして取り分を多く主張することが予想されます。
これに対しては、法律に基づき平等な取り分を主張していく交渉が必要になると存じます。
こうした交渉が難しいとお感じでしたら、弁護士へのご相談・ご依頼をおすすめいたします。

相続権に関して知りたいです

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相談者(ID:05289)さんからの投稿
私は1人子で両親は3歳の頃に離婚しております。
母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!

第1順位の法定相続人は配偶者を別にすれば「子」です。
そのため、父の相続に関しては、再婚相手との間にできた子は父の相続人となりますが、
母の相続に関しては、ご相談者のみが母の「子」であるので、相続人はご相談者のみとなり、父の子には相続権はありません。
- 回答日:2023年02月08日

相続放棄ができるかの判断について

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相談者(ID:01876)さんからの投稿
父、母、姉、私の4人家族です。先月父が亡くなり、相続の話になりました。
遺産を調べていく中で父に借金があることが分かりました。
私たちで返せる額ではなかったので、相続放棄を検討していました。
しかし、父の死後、母が置いておいても動かなくなるからと父親名義の車を名義変更し売却してしまいました。また、父の税金なども父の銀行口座から支払いをしているようです。
ネットで調べただけですが、この行為は単純相続に当たり、放棄できないのでしょうか?また、もし放棄できるのでしたらどのようにしていけばよいのでしょうか?
ご教授ください。

相続放棄を検討されているけれども、お父様の財産を処分している場合、基本的には単純承認となって相続放棄はできません。
但し、だれか一人でもお父様の財産を処分したならば、相続人全員が放棄できないということはありません。お父様の財産を処分した方だけが放棄ができなくなるにとどまります。例えば、車をお母様名義に変更して売却した場合は、お母様は単純承認したことになりますので、放棄できませんが、お姉さまとご相談者様は放棄できます。
仮にお母様が放棄できない場合で、借金から免責されたいという場合は、お母様については、お母様が特に財産をもっていなければ、自己破産をするということも考えられます。

遺言執行人の業務執行について

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相談者(ID:06195)さんからの投稿
母の遺言執行者になりました。父の遺産分割調停中に母が死亡し、相手側からの遺言無効主張で調停は終了させられました。しかし待っても遺言無効訴訟が提訴されません。

期限を区切って無効理由を内容証明で明らかにするよう求めたうえで、期限までに無効理由を明確にしなければ、こちらから遺言有効確認訴訟を提起して、相手方に無効理由を主張立証させることが考えられます。調停終了後それほど時間が経過していないのであれば、待つことも選択肢かもしれませんが、相当程度長い間アクションがなければ、こちらからの訴訟提起を検討すべきかと思います。
- 回答日:2023年03月07日
ご回答ありがとうございます。調停終了は昨年11月です。いつ頃まで様子を見ればよろしいでしょうか?相手側からは応じられない要求等が届いていますが、質問には回答が無い状況です。
相談者(ID:06195)からの返信
- 返信日:2023年03月08日

葬儀後の介護保険や年金等の手続きで相続代表者。相続放棄できるか?

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相談者(ID:42004)さんからの投稿
実家に1人で住んでいた父が他界。
実家の敷地内に次女家族が家をたて住んでますが姉がくも膜下で倒れ失語症の後遺症が残ってしまいました。
姉が倒れた後、父の病院や介護、お金の管理等、私と長女が通いしていました。そのまま亡くなった後も私が父のお金の管理をし姉妹3人家族で円満に遺産分割協議になるはずだったのですが、くも膜下で倒れたのをいい事に次女の旦那が私達へ横暴な態度になり次女も人が変わってしまいました。
私達は耐えられなくなり相続放棄をして完全に縁を切りたいと思っています。
基本情報  父実家に独居、入院後三月に他界。
同じ敷地に次女家族が戸建で住んでいる。長女と私は父名義の土地には住んでいない。
葬儀 喪主は次女の夫 葬儀費用は私が父の通帳から引き出しました。実家の光熱費等の名義は次女にする手続き中。葬儀後の父の年金解約、後期高齢医療、介護保険の手続きは私で相続代表者です。固定資産税代表は次女。父の預金の解約、名義変更等はしていません。

お問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様が、相続代表者として葬儀後の介護保険や年金等の手続きを行っているということですね。
こちらは、各種業者との手続の窓口としてご相談者様が担当しているというだけですので、実際にお父様を相続するかどうかについては各人の判断に委ねられています。
そのため、具体的な状況にもよりますが、通常はお姉さまもご相談者様も相続放棄をすることはできるのではないかと思われます。
ただし、相続放棄はお父様の死亡を知ったときから3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所に対して、必要書類を揃えて手続をしなければ、以後できなくなってしまいます。
締め切りが差し迫っていると思われますので、その点についてはくれぐれもご留意いただき、弁護士に個別相談いただく場合にもお早めに連絡していただくのがよいと考えます。
以上、よろしくお願い致します。
- 回答日:2024年04月16日
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