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港区で遺産相続に強い弁護士一覧

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東京都港区で遺産相続に対応可能な弁護士事務所

東京都港区で遺産相続に強い弁護士 が24件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

伊藤法律事務所

住所
東京都港区赤坂2-15-15404
最寄駅
東京メトロ千代田線『赤坂駅』
営業時間
平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00
弁護士
伊藤 亮
定休日
無休

弁護士 中沢信介 【虎ノ門東京法律事務所】

住所
東京都港区虎ノ門3-18-16虎ノ門菅井ビル7F
最寄駅
東京メトロ日比谷線 神谷町駅徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
中沢 信介
定休日
日曜 土曜 祝日

オーケーパートナーズ法律事務所

住所
東京都港区芝大門2-1-17朝川ビル3階
最寄駅
大門駅より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
岡 篤志
定休日
日曜 土曜 祝日

【面談予約受付窓口】スカイ総合法律事務所

住所
東京都港区虎ノ門1丁目1番20号虎ノ門実業会館9階
最寄駅
銀座線・虎ノ門駅
営業時間
平日:09:30〜21:00 土曜:10:00〜18:00
弁護士
小田竜太郎
定休日
不定休

伊藤紘一法律事務所

住所
東京都港区白金台5-22-11ソフトタウン白金605
最寄駅
目黒駅
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
伊藤 紘一
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 安田 剛(麻布龍土町法律事務所)

住所
東京都港区六本木7-7-7Tri-Seven Roppongi8階
最寄駅
六本木駅(日比谷線・大江戸線)より徒歩3分|乃木坂駅(千代田線)より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜17:00 日曜:10:00〜17:00 祝日:10:00〜17:00
弁護士
安田 剛
定休日
無休

弁護士 赤堀 太紀(FAST法律事務所)

住所
東京都港区白金台3-19-6白金台ビル3階
最寄駅
目黒駅から徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
赤堀 太紀
定休日
日曜 土曜 祝日
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事務所サムネイル ネクスパート法律事務所 立川オフィス
東京都立川市曙町2丁目32番2号中山本社ビル5F-B
年間約500件の相談実績不動産/投資物件などの相続に関するご相談は無料≫金融資産/遺産額3600万円以上の遺産分割も他士業連携で一括対応◎≪書類にハンコを押すに…≫家族間の話し合いで揉めたらご相談を!

東京都港区の相続弁護士が回答した解決事例

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遺産の種類
不動産、現金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姪、依頼者の甥
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益

自宅不動産/現金

9,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の異父兄、依頼者の異父妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
依頼者の立場
被相続人の長女
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の次男
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,400万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の叔父
紛争相手
依頼者の叔父
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の次男
被相続人
依頼者の父
紛争相手
長男
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
遺産の種類
現金
依頼者の立場
被相続人の長女
被相続人
依頼者の母
紛争相手
長男

東京都港区の相続弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:00855)さんからの投稿
父(30年前に死亡)の負債(2億以上)が有り、兄が連帯保証人、母と私は父の相続人になっています。(相続放棄しそびれています)。

兄は先月死亡し、離婚しており子供がおります。
子供たちは兄の相続放棄をすれば父の負債も一緒に放棄した事になるのでしょうか?

又、母と私は父の相続の自己破産予定なのですが死亡した兄の相続放棄も必要なのでしょうか?

全て終わりにしたいので、父と兄の死亡による影響範囲と最善の対処が分からず、ご教示賜りたく宜しくお願いします。


30年前に放棄しそびれた父の相続についても、負債を知ったのが最近であるという事情がある場合には、相続放棄が認められる可能性があります。債権者の属性、父の相続時の状況等、詳細をお伺いする必要があります。
父の相続放棄が認められる場合は、先月死亡されたお兄様の相続も放棄する必要があるでしょう。
以上の相続放棄が認められれば、自己破産の必要はないかもしれません。
相続放棄が認められなければ自己破産をせざるをえないことになるかもしれません。
相談者(ID:01876)さんからの投稿
父、母、姉、私の4人家族です。先月父が亡くなり、相続の話になりました。
遺産を調べていく中で父に借金があることが分かりました。
私たちで返せる額ではなかったので、相続放棄を検討していました。
しかし、父の死後、母が置いておいても動かなくなるからと父親名義の車を名義変更し売却してしまいました。また、父の税金なども父の銀行口座から支払いをしているようです。
ネットで調べただけですが、この行為は単純相続に当たり、放棄できないのでしょうか?また、もし放棄できるのでしたらどのようにしていけばよいのでしょうか?
ご教授ください。

相続放棄を検討されているけれども、お父様の財産を処分している場合、基本的には単純承認となって相続放棄はできません。
但し、だれか一人でもお父様の財産を処分したならば、相続人全員が放棄できないということはありません。お父様の財産を処分した方だけが放棄ができなくなるにとどまります。例えば、車をお母様名義に変更して売却した場合は、お母様は単純承認したことになりますので、放棄できませんが、お姉さまとご相談者様は放棄できます。
仮にお母様が放棄できない場合で、借金から免責されたいという場合は、お母様については、お母様が特に財産をもっていなければ、自己破産をするということも考えられます。
相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

本件は母の相続の問題ですが、父の相続の問題としてみてみましょう。
被相続人以外の者(母)の名義である財産が相続開始時において被相続人(父)に帰属するものであったか否かは、①当該財産又はその購入原資の出捐者、②当該財産の管理及び運用の状況、③当該財産から生じる利益の帰属者、④被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産の管理及び運用をする者との関係、⑤当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯等を総合考慮して判断するものとされています(平21.4.16東京高裁)。
もっとも、名義で判断するのが基本ですので、母名義の預金は、父の遺産にならないというのが基本的発想です。一概に言えないところはありますが、例えば、母名義の預金の出捐者が父であり(要素①)、使っていたのも父である(要素③)とか、父が母のために生前贈与するために口座を開設した(要素⑤)などの事情が立証されれば、父の遺産であったと認定されることもあるでしょう。
本件でどのように判断されるかは、詳細な事情を伺わないと的確な判断は難しいと思われますが、直感的には、父の相続のときに、母名義の預金が父のものであるとの主張せず、父の相続のときには母の財産であることを認めていたといえるように思えますので、実態としても母の財産だったのではないかと感じます。
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
私の相談内容(説明内容)が舌足らずで申し訳ありません。

「名義預金」の定義は難解で判断が難しいですね。

説明を補足させて下さい。
まず、母の預金口座は母自身により口座開設したものであり、生前贈与を目的としておりません。また、ちちには使わせていないことも明白です。専業主婦でしたので、食費をはじめとする生活費の管理を自分名義の口座で行っていました。

また、本文でもご紹介しましたように、父の相続税の支払いは、すでに済ませております。
父の相続税の支払いでは、多くの推論に基づくにせよ、母名義の預金7700万円のうち5500万円を父の名義預金として認め、私自身、相続税の支払いを済ませてしまっていることが致命的であるように思います。

当時は、担当していた税理士事務所より名義預金を入れて算出しないと追徴課税になる恐れがありますよ、と言われ、かなり怪しい推論であるとは思っていましたが、父の死後10ヶ月以内に相続税を納付しなければと焦っていましたので、税理士事務所に言われるがままに相続税を納めてしまいました。今は、とても後悔しています。

一旦は、5500万円を推論であるにせよ父の名義預金と認めてしまった事実が重くのしかかっていますが、正直にいえば、もう一回、父の名義預金とした5500万円を是正して、相続税の再納付をしたいくらいです。

おそらく訴状が届くのは4/末かGW明けくらいなろうかと思いますので、訴状を見てからどうするか判断したいと思います。

アドバイスいただき誠にありがとうございました。
相談者(ID:00803)からの返信
- 返信日:2022年03月10日
相談者(ID:06195)さんからの投稿
母の遺言執行者になりました。父の遺産分割調停中に母が死亡し、相手側からの遺言無効主張で調停は終了させられました。しかし待っても遺言無効訴訟が提訴されません。

期限を区切って無効理由を内容証明で明らかにするよう求めたうえで、期限までに無効理由を明確にしなければ、こちらから遺言有効確認訴訟を提起して、相手方に無効理由を主張立証させることが考えられます。調停終了後それほど時間が経過していないのであれば、待つことも選択肢かもしれませんが、相当程度長い間アクションがなければ、こちらからの訴訟提起を検討すべきかと思います。
- 回答日:2023年03月07日
ご回答ありがとうございます。調停終了は昨年11月です。いつ頃まで様子を見ればよろしいでしょうか?相手側からは応じられない要求等が届いていますが、質問には回答が無い状況です。
相談者(ID:06195)からの返信
- 返信日:2023年03月08日
相談者(ID:28334)さんからの投稿
私には妹と弟、軽い認知症の父がいます。実家は地主です。数年前、弟は実家の財産書類一式と父の実印を持ち出しました。父を言いくるめて一番地代収入の高い父名義の土地を弟名義に変えていました。あまりの出来事に驚愕しました。今、弟は実家のお金を全て管理していますが、収支帳簿も父の通帳も頑なに見せてくれません。父の収入が使い込まれている可能性が十分あります。今回、弟はまた父名義の土地を自分名義に変えようとしています。父は弟を恐れて弟の好きにさせるしかないと諦めています。私と妹は納得していません。

名義変更された土地については、お父様が弟に対して、登記名義の抹消か、お父様への移転登記を請求することになります。
偽造された書類を使って名義変更されたことを立証することになります。横領ですので、刑事告訴するということも考えられるかもしれません。
今後の名義変更を阻止するためには、お父様が弟に印鑑や通帳、帳簿等を返還請求することになるとともに、勝手に名義変更をしないように通告しておくことも有効でしょう。お父様の財産、通帳、印鑑等はお父様のものですので、お父様がお元気なうちに取り戻しておく必要があります。取り戻せれば、平等な相続となるでしょうし、勝手に登記した弟さんは、お父様が相続させたくないと希望されるのであれば、遺言によって弟を相続から廃除することも考えられます。
足立先生
このたびはご回答ありがとうございます。父は弟の言いなりで私には愚痴をこぼしてきますが、弟には一切意見することができません。実印を取り戻すのも不可能です。父には今後は弟から頼まれた書類には署名捺印しないように伝えていますが断りきれなくなると思います。機会がありましたらご相談させてください。
相談者(ID:28334)からの返信
- 返信日:2023年12月21日
相談者(ID:00361)さんからの投稿
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご長男の親の立場にある方が、ご長男の相続人である妻、子2名と音信不通の状況で、ご長男名義になっている(または、ご長男と親自身の共有名義となっている)実家の不動産を売却したいというご相談内容と理解しました。
上記の場合ならば、ご長男の妻、子2名がご長男の実家不動産の所有権(または共有持分)を相続している以上、相続人に無断で実家不動産を売却することはできません。相続人の所在を調査する必要があります。必要な調査をしても所在が不明ということになれば、家庭裁判所で失踪宣告の申し立てをして、一定の要件を満たした場合でなければ、実家の売却をすることはできません。
相談者(ID:27129)さんからの投稿
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。

貴方様たちの遺留分侵害額請求に対しては、長女には裁判を受ける権利がありますので、争うな、抵抗するなと強要することはできません。但し、貴方様の法定の遺留分を確保したいという請求は、正当な請求ですから、長女が、消滅時効にかかっているとか、貴方様らが生前贈与を受けているとか、相続債務を長女が立て替えたなどの事実を立証できる特別な事情がない限りは、貴方様らの請求を裁判所は正当と認めるはずです。長女の裁判上の抵抗には付き合わなくてはなりませんが、調停、訴訟を経て、上記の特別な事情がない限りは、貴方様らの請求が正当なものと認められるように思われます。

港区の相続税に関する情報

2021年の港区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、港区を管轄している麻布・芝税務署における課税価格の総額は305,610,471,000円でした。

 

また、課税された被相続人の数は615人、相続人の数は1,593人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.59人の相続人がいる計算となり、一人あたり191,845,870円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、麻布・芝税務署で課税された被相続人の数は615人であったのに対し、港区の死亡者数は1,733人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

港区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である港区を管轄する家庭裁判所

港区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、港区を管轄する税務署

港区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が港区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
芝税務署 東京都港区芝5-8-1 03-3455-0551 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
⿇布税務署 東京都港区⻄⿇布3-3-5 03-3403-0591

港区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。港区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
港年金事務所 東京都港区浜松町1-10-14住友東新橋ビル3号館 03-5401-3211 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

港区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

港区の公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
新橋公証役場 東京都港区新橋1-18-1 航空会館6階 03-3591-4845
芝公証役場 東京都港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階 03-3434-7986
麻布公証役場 東京都港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階 03-3585-0907
浜松町公証役場 東京都港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階 03-3433-1901
赤坂公証役場 港区赤坂3-9-1 八洲貿易ビル3階 03-3583-3290
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