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港区で遺産相続に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

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東京都港区の遺産相続に強い弁護士が22件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都港区の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

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東京都港区で遺産相続に強い弁護士 が22件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 安田 剛(麻布龍土町法律事務所)

住所
東京都港区六本木7-7-7Tri-Seven Roppongi8階
最寄駅
六本木駅(日比谷線・大江戸線)より徒歩3分|乃木坂駅(千代田線)より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜17:00 日曜:10:00〜17:00 祝日:10:00〜17:00
弁護士
安田 剛
定休日
無休

【面談予約受付窓口】スカイ総合法律事務所

住所
東京都港区虎ノ門1丁目1番20号虎ノ門実業会館9階
最寄駅
銀座線・虎ノ門駅
営業時間
平日:09:30〜21:00 土曜:10:00〜18:00
弁護士
小田竜太郎
定休日
不定休

伊藤法律事務所

住所
東京都港区赤坂2-15-15404
最寄駅
東京メトロ千代田線『赤坂駅』
営業時間
平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00
弁護士
伊藤 亮
定休日
無休

伊藤紘一法律事務所

住所
東京都港区白金台5-22-11ソフトタウン白金605
最寄駅
目黒駅
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
伊藤 紘一
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 赤堀 太紀(FAST法律事務所)

住所
東京都港区白金台3-19-6白金台ビル3階
最寄駅
目黒駅から徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
赤堀 太紀
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 中沢信介 【虎ノ門東京法律事務所】

住所
東京都港区虎ノ門3-18-16虎ノ門菅井ビル7F
最寄駅
東京メトロ日比谷線 神谷町駅徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
中沢 信介
定休日
日曜 土曜 祝日

オーケーパートナーズ法律事務所

住所
東京都港区芝大門2-1-17朝川ビル3階
最寄駅
大門駅より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
岡 篤志
定休日
日曜 土曜 祝日
22件中 1~20件を表示
東京都港区の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

2億円

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産の売却代金

6,200万円
依頼者の立場
被相続人の孫
紛争相手
依頼者の叔父
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

合計

1,100万円
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
相続人の祖母
紛争相手
依頼者の叔父
遺産の種類
株式
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
東京都港区の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

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相談者(ID:00855)さんからの投稿
父(30年前に死亡)の負債(2億以上)が有り、兄が連帯保証人、母と私は父の相続人になっています。(相続放棄しそびれています)。

兄は先月死亡し、離婚しており子供がおります。
子供たちは兄の相続放棄をすれば父の負債も一緒に放棄した事になるのでしょうか?

又、母と私は父の相続の自己破産予定なのですが死亡した兄の相続放棄も必要なのでしょうか?

全て終わりにしたいので、父と兄の死亡による影響範囲と最善の対処が分からず、ご教示賜りたく宜しくお願いします。


30年前に放棄しそびれた父の相続についても、負債を知ったのが最近であるという事情がある場合には、相続放棄が認められる可能性があります。債権者の属性、父の相続時の状況等、詳細をお伺いする必要があります。
父の相続放棄が認められる場合は、先月死亡されたお兄様の相続も放棄する必要があるでしょう。
以上の相続放棄が認められれば、自己破産の必要はないかもしれません。
相続放棄が認められなければ自己破産をせざるをえないことになるかもしれません。
- 回答日:2022年03月16日
相談者(ID:43040)さんからの投稿
母がある家を買った時、売主からは隣接する空き地は、所有者が分からないと聞かされていました。売主は家庭菜園に使ってました。そこに、結婚した私(息子)が家内と生活を始め、庭、駐車場として、使っていました。時効所得の事をしらべ、検討していると最近になって、所有者から「その土地を売りたいから立ち退け」という手紙が来ました。現在そこには私の仕事場を作り(ユニットハウス)今も使用しています。28年放置していて、いまさら「無断使用や、出なければこっちにも考えがある」の様な脅迫的な手紙を送られて、釈然としない。

お問い合わせいただきありがとうございます。
隣地をお母さまが購入した際の状況や、ご相談者様の占有状況などによっても結論は変わってくる可能性があります。
しかし、お話を伺うかぎり、当該土地の時効取得をする余地はあるだろうと考えています。

こうしたご事情を検証するためにも一度弁護士と個別相談していただくのはいかがでしょうか?
また、土地所有者との間の交渉やブロックのために弁護士を介入させる例も多数ございます。

ご検討いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年04月23日
相談者(ID:42004)さんからの投稿
実家に1人で住んでいた父が他界。
実家の敷地内に次女家族が家をたて住んでますが姉がくも膜下で倒れ失語症の後遺症が残ってしまいました。
姉が倒れた後、父の病院や介護、お金の管理等、私と長女が通いしていました。そのまま亡くなった後も私が父のお金の管理をし姉妹3人家族で円満に遺産分割協議になるはずだったのですが、くも膜下で倒れたのをいい事に次女の旦那が私達へ横暴な態度になり次女も人が変わってしまいました。
私達は耐えられなくなり相続放棄をして完全に縁を切りたいと思っています。
基本情報  父実家に独居、入院後三月に他界。
同じ敷地に次女家族が戸建で住んでいる。長女と私は父名義の土地には住んでいない。
葬儀 喪主は次女の夫 葬儀費用は私が父の通帳から引き出しました。実家の光熱費等の名義は次女にする手続き中。葬儀後の父の年金解約、後期高齢医療、介護保険の手続きは私で相続代表者です。固定資産税代表は次女。父の預金の解約、名義変更等はしていません。

お問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様が、相続代表者として葬儀後の介護保険や年金等の手続きを行っているということですね。
こちらは、各種業者との手続の窓口としてご相談者様が担当しているというだけですので、実際にお父様を相続するかどうかについては各人の判断に委ねられています。
そのため、具体的な状況にもよりますが、通常はお姉さまもご相談者様も相続放棄をすることはできるのではないかと思われます。
ただし、相続放棄はお父様の死亡を知ったときから3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所に対して、必要書類を揃えて手続をしなければ、以後できなくなってしまいます。
締め切りが差し迫っていると思われますので、その点についてはくれぐれもご留意いただき、弁護士に個別相談いただく場合にもお早めに連絡していただくのがよいと考えます。
以上、よろしくお願い致します。
- 回答日:2024年04月16日
相談者(ID:41411)さんからの投稿
祖母の預金の相続で揉めています。遺言書はありません。
祖母の娘1人、孫3人が相続人ですが、うち娘と孫2人で話をつけて遺産分割協議に進み孫1名は、集まりや話し合いに出てこない人間なので話を先に進めました。(事後報告で協議の合意なし)
後日、相続の手続きを進めていることを伝えると、その1名が預金残高を見せろ、話し合いの場には応じないとしてきたのです。通帳の残高はメール等のやりとりで確認することは難しく集まりに来て現物確認してほしい旨伝えるが、それに応じる様子はなく、話が先に進みません。

お問い合わせいただきありがとうございます。
話し合いの場に参じてくれない方により、手続が前へと進められない現状にお悩みのことと存じます。

お話いただいた内容だけから相手の真意を探ることは難しいところがありますが、調停に至らずとも解決できる余地はあるものと思われます。
相手方の要望や不満点はどこにあるのか、適切にコミュニケーションを重ねていくことが必要になると考えています。また、親族同士ではなかなか本題について言及してくれない場合でも、弁護士を介したやり取りになることで前へ進むケースも散見されます。
弁護士と個別相談を行い、具体的な状況を共有いただいた上で、相手方へコンタクトを取っていくのも有効打となるのではないかと思っています。

以上、ご検討のほど、よろしくお願い致します。
- 回答日:2024年04月16日
相談者(ID:16786)さんからの投稿
兄弟間における相続財産分与について素人が故に方法や進め方がわからず苦難してます。
相手の提案の判断などの適正処置をしたく考えてます。
私自身は通勤が田園都市線を利用している関係で、あまり遠くの先生にはご相談に伺えません。
ご実績の高く親身な弁護士先生にお世話になれれば幸いです。

青山一丁目駅が最寄りの弁護士法人龍馬あおやま事務所の野口と申します(https://souzoku-pro.info/offices/tokyo/tokyoto-minatoku/1221/ ご参照)。
よろしければ、まずは当事務所の方でご相談を承りますが、いかがでしょうか?(30分以内無料です。Zoomやお電話でのご相談も可能です。)
良い弁護士の選び方については、相性もありますので、やはり一度実際にお話しされてみて、話し易さ・分かり易さでお選び頂くのが一番ではないかと思います。お気軽にご連絡ください。


- 回答日:2023年09月04日
相談者(ID:41955)さんからの投稿
子供に障害があり、遺産を相続しても本人が管理できないため、法定相続人になることを回避したい

お問い合わせいただきありがとうございます。
お子さんによる財産管理ができないということで、管理困難な財産がそちらへ引き継がれないよう自筆遺言を準備いただいているとのこと承知いたしました。

当事務所では自筆遺言の内容確認を行っております。
また、詳しい状況を聞き取らせていただいた上で、場合によってはより合理的な方法についてもご提案できるかもしれません。
とりわけ、相続税対策や今回課題となっている相続人による財産管理をフォローする仕組みなどについても触れられるのではないかと考えています。

当サイト経由のお問い合わせについては初回相談無料で承っておりますので、ぜひお問い合わせください。
日程調整の上で面談の予約を頂戴できればと思います。

以上、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年04月16日
相談者(ID:27129)さんからの投稿
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。

貴方様たちの遺留分侵害額請求に対しては、長女には裁判を受ける権利がありますので、争うな、抵抗するなと強要することはできません。但し、貴方様の法定の遺留分を確保したいという請求は、正当な請求ですから、長女が、消滅時効にかかっているとか、貴方様らが生前贈与を受けているとか、相続債務を長女が立て替えたなどの事実を立証できる特別な事情がない限りは、貴方様らの請求を裁判所は正当と認めるはずです。長女の裁判上の抵抗には付き合わなくてはなりませんが、調停、訴訟を経て、上記の特別な事情がない限りは、貴方様らの請求が正当なものと認められるように思われます。
- 回答日:2023年12月11日

港区の相続税に関する情報

2021年の港区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、港区を管轄している麻布・芝税務署における課税価格の総額は305,610,471,000円でした。

 

また、課税された被相続人の数は615人、相続人の数は1,593人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.59人の相続人がいる計算となり、一人あたり191,845,870円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、麻布・芝税務署で課税された被相続人の数は615人であったのに対し、港区の死亡者数は1,733人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

港区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である港区を管轄する家庭裁判所

港区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、港区を管轄する税務署

港区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が港区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
芝税務署 東京都港区芝5-8-1 03-3455-0551 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
⿇布税務署 東京都港区⻄⿇布3-3-5 03-3403-0591

港区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。港区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
港年金事務所 東京都港区浜松町1-10-14住友東新橋ビル3号館 03-5401-3211 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

港区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

港区の公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
新橋公証役場 東京都港区新橋1-18-1 航空会館6階 03-3591-4845
芝公証役場 東京都港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階 03-3434-7986
麻布公証役場 東京都港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階 03-3585-0907
浜松町公証役場 東京都港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階 03-3433-1901
赤坂公証役場 港区赤坂3-9-1 八洲貿易ビル3階 03-3583-3290
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