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【土日祝も対応】千代田区で遺産相続に強い電話相談可能な弁護士一覧

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東京都千代田区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

伊藤小池法律事務所

住所
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
最寄駅
有楽町駅徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
伊藤 正喜 小池 洋介 倉地 智広 奥田 正夫 瀧 平和 加藤 惇 寺西 康一 立石渚
定休日
無休

日比谷見附法律事務所

住所
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階
最寄駅
東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分
営業時間
平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
向山 文俊
定休日
日曜 祝日

弁護士 小林 智典(白虎総合法律事務所)

住所
東京都千代田区虎ノ門1-1-21新虎ノ門実業会館4階
最寄駅
地下鉄銀座線:虎ノ門駅直結、東京メトロ:霞ヶ関駅徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜17:30
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
小林 智典
定休日
日曜 土曜 祝日

千且法律事務所

住所
〒102-0084
東京都千代田区二番町5-6あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町駅」5番出口より徒歩1分 JR中央線「四ツ谷駅」徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜21:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
千且 和也
定休日
日曜 土曜 祝日

Winslaw法律事務所

住所
東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル8階827区
最寄駅
有楽町駅 D3出口 直結 ※日比谷駅,銀座駅,東京駅からも徒歩2~9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 杉本 直樹

住所
〒102-0084
東京都千代田区二番町8-3二番町大沼ビル3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線麹町駅より徒歩2分/JR四ツ谷駅より徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜17:30
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
杉本 直樹
定休日
日曜 土曜 祝日
20件中 1~20件を表示

東京都千代田区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

他の相続人が預金を使い込んでいたケース

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
250万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
祖父
紛争相手
叔父
遺産分割

【代償金5300万円獲得】不動産評価が争いになる事案で代償金の増額に成功した事例

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、不動産管理会社の株式
回収金額・経済的利益

代償金

5,300万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺言書

認知症の故人の遺言書を相続人が認めなかった事案

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相続放棄

名前も知らない疎遠の祖父の財産を相続放棄した事例

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20代
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖父
遺言書

【遺言執行】遺言執行者を選任する申し立てをした上で遺言執行を行った事例

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60代
女性
会社役員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

遺産総額

20,000万円
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔母
遺産分割

【少数株主】の株式の譲渡とともに不要な遺産不動産の売却を実現した事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産、有価証券
回収金額・経済的利益

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の弟
遺産分割

【2億円獲得】共有物分割訴訟において先方の不合理な主張を排斥し和解した事例

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産売却益

20,000万円
依頼者の立場
被相続人の父
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

東京都千代田区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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相続放棄をしても生命保険の受け取りができるか

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相談者(ID:05092)さんからの投稿
疎遠だった父が急死しました。
母とは離婚しており法定相続人は長男・次男(私)です。
現在わかっている範囲での借金が個人と銀行のカードローンがあるため、相続放棄を検討しています。
(カードローンはキャッシュカードから確認したもので、父は情報を残していませんでした)

まだ昨日に死亡届を出したばかりなので、JICC・CIC・KSCでは信用情報を調べられていません。

父は数年前まで自営業を営んでいたので、把握できていない借金や連帯保証などがあるのも懸念しています。

生命保険で住んでいた部屋の片付けや葬儀などを執り行いたいのですが、相続放棄をしたら生命保険を受け取れなくなるのか、また、家賃の滞納分や葬儀代などを法定相続人が支払っても相続放棄ができるのかなど相続放棄の際の注意点を知りたいです。
(故人の家賃滞納や葬儀代を支払うと相続放棄が難しくなるという情報なども目にしましたが真偽がわかりません)

※生命保険は受取人が「長男名義」のものと、「法定相続人」となっているものがあります)

①民法上、生命保険金は「相続財産」ではなく「受取人固有の財産」と解釈されているため、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることは可能です。また、生命保険金を受け取ってから相続放棄することも可能です。
②滞納家賃は被相続人の債務であり、相続放棄をすればこれを支払う必要はなくなりますので、(部屋の片付けは行うにしても)敢えて滞納家賃を支払わなくてもよいということになります。
③葬儀費用は被相続人の債務ではなく喪主の債務であるため、相続放棄しても喪主に支払義務があることになります。
④被相続人の財産で滞納家賃や葬儀費用を支払ってしまうと、相続財産の処分行為にあたり相続放棄ができなくなってしまいますので注意が必要です。他方で、相続人自身の財産(生命保険金を含む)で滞納家賃や葬儀費用を支払う分には相続財産の処分行為には該当せず、相続放棄は可能です。

分割協議の進め方と本人が不可能な場合 どのような弁護士を選任するべきか

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相談者(ID:07287)さんからの投稿
義父母の相続分割協議をしたい。応じられないなら家裁に調停申し立てをします。と義弟の代理弁護士から夫へ書面が届きました。相続財産がどのくらいあるのかも弟が調べていて はっきりしたら2人で会って話そう。と夫に言っていたのが最後で 結局よくわかりません。
夫が多忙のため どのような状況なのか妻である私を窓口(可能なら代理人)として説明してほしい。と夫が弁護士へ連絡したら それは出来ない。代理人をたてるなら弁護士しか無理。と言われ 状況はわからないままです。

ご質問いただきましてありがとうございます。
ご主人の相続問題について奥様が代理人になれるのかという点について法律的でに許されないなどと言うことはなく、必ずしも不可能ではありません。しかし、義弟の方の代理人がご本人か代理人弁護士でなければ話し合いをしないというのであれば、現実の問題としては話し合いができないので遺産分割が進められないことになります。調停など裁判所の手続を申し立てられると、代理人は弁護士に限定されてしまいます。弁護士をお使いにならないのであれば、やはりご主人が対応なさるべきであろうと思います。

将来的に協議内容に不服がある場合ですが、遺産分割協議は双方が納得しなければまとまりません。話し会って双方の納得が得られない場合は上記の調停を申し立てたり、調停でもまとまらなければ審判というような裁判所の手続に進み、最終的には裁判所の判断で遺産が分割されることになります。

上記のように話し合いでの解決が難しいれば裁判所の手続を利用することになりますが、相続税の申告は、分割協議が終わっているか否かにかかわらずに相続開始から10か月です。この点はご注意ください。10か月で申告できない場合は、未分割という内容で申告をすれば大丈夫です(その場合も相続税は支払わなければなりません。後の還付の請求等がありえます。)。

贈与を無理やり預けただけと言い出し返金を迫る父

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相談者(ID:68336)さんからの投稿
もうすぐ100歳になろうという父。長年会社経営をしており、2年前脳梗塞で半身不随になるまで現役だったほど元気で頭もはっきりしており、大変気性が激しいです。
2年前倒れた後子供二人に2000万というタンス預金を贈与してくれました。後妻も立ち会っています。最近気が変わり全額返せと言い出し返さないなら裁判だと恐ろしい剣幕で怒っています。贈与は成立しているのに今頃預り証を書けと言い出しました。

1, 贈与は契約です。贈与契約は、財産を無償で与える意思と受領する意思の合致により成立します(民法549条)。契約書という書面は必要ありません。書面によらない贈与契約は、解除できますが、履行が終わった部分については、解除できません(民法550条)。
2,一方、預り証は、金銭を預かったとする契約を表す書面ですから、当事者間で金銭を預かり後に返還するという合意と推定されます。即ち、この預り証の存在は、前記の贈与契約を合意解除して貸金契約を締結したものと立証される限り、返還義務が生じうることになります。
3,従って、預かり証を自ら書くことは、返金義務を認めることになる可能性があります。そこで、いかなる事情で、預り証が作られたのか、を具体的な事実関係を確認する必要があり、結論を出すためには、弁護士に具体的に法律相談をすることが肝要と思われます。

実家売却に伴い相続破棄依頼してほしい

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相談者(ID:00361)さんからの投稿
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。
どうぞよろしくお願いいたします。

実家の所有者は誰か。
相続人はだれか。誰が亡くなったのか。あなたは推定相続人なのか。
相続人の誰が実家の売却を考えているというのか。
そもそも相続財産なら、相続人全員が同意しなければ売却できないと思うが、
もっとも相続人の一人は自分の相続分だけを売却することもできるから、売却とは誰の物を誰が売却するというのか。
また、相続放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから、3ヶ月以内に、家庭裁判所に申告しなければ認められないから、誰が死んで誰が相続人かを確定しないと判断できないと思われるが、その辺の事情をお知られ下さい。
でないと、本件に対する回答ができません。

遺産分割協議の内容について

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相談者(ID:00182)さんからの投稿
宜しくお願い致します。相続人は3名です。私は長男です。
母が亡くなり遺産を分割することになりました。
母方の甥が分割協議書等を作成しています。
預貯金は三分の1と記載され納得しています。
姉長女が家屋 全ての土地を取得する事になりましたが、協議書の内容が⦿不動産に関わる債務(固定資産税)は相続人長女、相続人次女、相続人長男が負担方法を協議して決める事にする。と⦿不動産の維持、修繕、管理に関わる費用は相続人長女 相続人次女 相続人長男が負担方法を協議して決める事とする。と記載されています。姉が名義人となったのなら不動産の管理費用は払いたく無いと伝えてるのですが話合いになりません。常に甥と姉は連絡を頻繁に取り合っています。
どうすればよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。

固定資産税や不動産の維持、修繕、管理に関わる費用は、その発生が、お母様の死亡前か死亡後かで、意味合いが異なってきます。死亡前に発生した固定資産税で未納のものや、例えば、死亡前に不動産の修繕をしたが、業者に未払いの修繕代金がある場合、要するに、債務につきましては、法定相続分に応じて負担するのが、原則です。しかし、本件のような場合相談者様が負担するようなことは、通常ありません。なぜなら、相談者様は、家屋や土地についても、当然に3分の1要求できるのであり、債務の額より土地家屋の3分の1に相当する額の方が大きいでしょうから、債務を負担しろなどと言ったら、相談者様から、それなら、土地家屋についても3分の1相続したいと言われ、お姉様が土地家屋を全部取得することができなくなってしまうからです。
次に、死亡後に発生した固定資産税や不動産の維持、修繕、管理に関わる費用についてですが、遺産分割の効力は、相続時に遡りますので、土地家屋につきましては、相続時からお姉様の所有であったことになります。お姉様の所有物について、その固定資産税や維持、修繕、管理費用を相談者様が協議により負担するなどということがあり得ないのは、当然です。
相談者様は、こちらは不動産について譲歩しているのに、こんな理不尽な要求をしてくるのであれば、分割協議に応じないと言って、分割協議を拒否し、お姉様が理不尽な要求を引っ込めるのを待てばよろしいと思います。相談者様が、早めに解決をしたいというのであれば、遺産分割調停を申し立てるべきです。遺産分割調停では、法定相続分、つまり、プラスの財産もマイナスの財産も3分の1ずつが基本となります。困るのは、お姉様だと思います。
- 回答日:2021年11月30日
新井先生、わかりやすい内容の返信を有り難うございます。
長男で喪主という立場でしたが御香典すら触れさせて貰えず金額も知らない状況です。
納得出来なければ協議を拒否が出来ると知りましたので、その方向で様子を見る事に致します。

お忙しいところ、ご丁寧な回答を有り難うございました。
相談者(ID:00182)からの返信
- 返信日:2021年11月30日

相続権に関して知りたいです

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相談者(ID:05289)さんからの投稿
私は1人子で両親は3歳の頃に離婚しております。
母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!

夫婦が離婚した後は、夫婦間に相続関係は発生しません。
本件では、実のお父様及びその子は、実のお母様の相続人ではありませんので、相続権はないということになります。
一方で、ご相談者様は、実のお父様の相続人に該当します(ご相談とは離れますが)。

公正証書と養子について

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相談者(ID:02249)さんからの投稿
東京都在住の50代、女性です。90歳になる子供のいない叔母の養女になりました。しかし私が養女になる前、叔母が「自分が死んだら財産は兄妹に分ける」という公正証書を作成しています。(叔母の夫は死亡しており、現在一人暮らしです。)

私が養女になったので、この公正証書を破棄、または内容を変更する手続きを検討していますが、コロナの流行と叔母の健康状態によってなかなか公証役場に行く日程が決まりません。

もしこのまま叔母が亡くなった場合、叔母の財産はどうなるのでしょうか?ちなみに叔母の世話は私がしていて、他の兄妹は遠方で高齢のため何もしていません。

1 遺言の撤回や新たな遺言の作成は、公正証書でなくとも自筆証書ですることができます。また、公正証書は、公証人に自宅まで出張してもらい、そこで署名捺印して作成することもできます。
2 遺言を撤回し、あるいは新たな別の内容の遺言がないときは、子である貴方が、遺留分の請求ができます。遺留分の権利を請求しない限り、財産を取得することはないと思われます。
 
有難うございました。叔母に相談してみます。
相談者(ID:02249)からの返信
- 返信日:2022年08月02日

千代田区で遺産相続・相続トラブルに注力する弁護士に相談する

千代田区で相続に関する弁護士相談を求める方々は、東京都心部の高い不動産価値とビジネス街としての特性を反映した特徴を持ちます。千代田区における高齢単身世帯の年齢層は上昇傾向にあり、中でも地域の不動産価値の高さから、相続財産に高額な不動産が含まれるケースが多く見られます。

そのため、高所得者層や企業経営者、地権者が多いという特徴があります。区内には多くの大企業本社や官公庁が集中し、居住者の平均所得水準も高い傾向にあります。

 

実際に、国税庁の令和4年分申告所得税標本調査結果によると、東京都の納税者一人当たりの平均所得金額は全国トップであり、千代田区はその中でも上位に位置します。そのため、相続財産に高額な不動産や有価証券、自社株式などが含まれるケースが少なくありません。

 

想定される相談内容としては、単なる遺産分割協議にとどまらず、複雑な権利関係が絡む不動産の分割方法、相続税の負担を軽減するための生前贈与や生命保険の活用、会社の経営権を円滑に後継者へ引き継ぐための事業承継対策などが挙げられます。

 

相続トラブルの発生傾向として、東京都は全国で最も遺産分割事件が多く、2021年に1,585件と全体の1割強を占めています。特に相続財産5,000万円以下の事案が全体の75%を占めており、必ずしも富裕層だけの問題ではありません。

 

相談者の想定される相談内容としては、不動産の分割方法に関する悩み、遺留分侵害額請求、遺言書の有効性に関する争い、相続人間での感情的対立などが中心となります。特に千代田区の都心立地による不動産価値の高さから、「自宅を誰が相続するか」「不動産を売却して現金分割するか」といった実務的な相談が頻繁に寄せられます。

 

また、相続手続きを経験した30代~60代の男女の23%が家族間でのトラブルを経験しており、その主な原因は「財産の分け方についての意見の対立」が54%と最も多く、続いて「感情的なしこりや過去の関係性の影響」が36.8%となっています。

千代田区で相続に注力する弁護士に相談できること5つ

遺産分割協議・調停・審判の代理

相続が発生した後、誰がどの財産をどれだけ相続するかを相続人全員で話し合うのが遺産分割協議です。この協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。

 

弁護士は、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉や、裁判所での手続きを行います。法的な観点から依頼者の権利を主張し、不動産や預貯金、株式といった遺産の適正な分配が実現できるようサポートします。

遺言書の作成と遺言執行

将来の相続トラブルを防ぐために最も有効な手段が、法的に有効な遺言書を作成しておくことです。弁護士は、民法の定める要件を満たした遺言書の作成をサポートします。

 

財産内容や家族関係をヒアリングし、遺留分にも配慮した、依頼者の意思を確実に実現するための最適な内容を提案します。また、遺言の内容を実現する「遺言執行者」に就任し、死後の煩雑な手続きを代行することも可能です。

遺留分侵害額請求

遺言によって特定の相続人に財産が集中し、他の相続人の最低限の取り分である「遺留分」が侵害された場合、侵害された側は侵害した相手に対して、金銭の支払いを求める「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

 

弁護士は、遺留分を正確に計算し、内容証明郵便の送付による請求や、その後の交渉、調停・訴訟といった法的手続きを代理人として行い、正当な権利の回復をサポートします。

相続放棄・限定承認の手続き

被相続人に借金などのマイナスの財産が多い場合、相続人は家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをすることで、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことを選択できます。

 

また、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を弁済する「限定承認」という手続きもあります。これらの手続きは、原則として相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があり、弁護士に依頼すれば、迅速かつ確実に手続きを進めることができます。

事業承継・種類株式の活用

千代田区に多い企業経営者の相続では、会社の経営権を誰に引き継がせるかという事業承継が大きな課題となります。

 

弁護士は、後継者への円滑な株式の移転、他の相続人との紛争予防、遺留分対策などを総合的に検討し、定款変更や種類株式(議決権制限株式など)の発行、遺言、生前贈与などを組み合わせた最適な事業承継プランを立案・実行します。

 

税理士などと連携し、経営と相続の両面からサポートします。

千代田区で相続に注力する弁護士に相談するメリット5つ

専門知識に基づく的確な解決策の提示

相続問題は、民法だけでなく、税法や不動産登記法など、多岐にわたる法律知識が求められます。特に千代田区では、高額な不動産や複雑な権利関係が絡むケースが多く見られます。

 

相続に注力する弁護士は、最新の判例や法改正にも精通しており、個々の事案に応じた最適な遺産分割案や、将来の紛争を予防する遺言書の作成方法などを具体的に提案してくれます。専門家の視点から全体像を俯瞰し、法的に妥当かつ依頼者にとって有利な解決へと導いてくれるでしょう。

煩雑な手続きを一任できる

相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の収集、相続財産の調査・評価、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更(相続登記)など、非常に煩雑で時間のかかる作業が伴います。

 

仕事や日常生活で多忙な相続人にとって、これらの手続きを自力で行うのは大きな負担です。相続に強い弁護士に依頼すれば、これらの手続きの大部分を代理人として一任できるため、時間的・精神的な負担が大幅に軽減されます。

感情的な対立を避け、冷静な交渉が可能

親族間の相続問題は、「争族」と揶揄されるように、感情的な対立が生じやすい問題です。当事者同士で直接話し合うと、過去の不満などが噴出し、冷静な議論が困難になることも少なくありません。

 

弁護士が代理人として間に入ることで、法的な論点に絞った冷静な交渉が可能になります。相手方との直接のやり取りを避けることで精神的なストレスを軽減し、客観的な視点から円満な解決を目指すことができます。

遺産分割調停・審判へのスムーズな移行

当事者間の話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停や審判といった法的手続きに移行します。相続に注力する弁護士は、こうした裁判手続きの経験も豊富です。

 

調停や審判で自らの主張を法的に説得力をもって伝えるためには、的確な証拠の収集や、主張をまとめた書面の作成が不可欠です。交渉段階から弁護士に依頼しておくことで、万が一裁判手続きに移行した際も、スムーズかつ有利に手続きを進めることが可能になります。

税理士など他士業との連携によるワンストップ対応

相続税の申告が必要な場合や、不動産の評価・登記が複雑な場合など、相続問題の解決には弁護士だけでなく、税理士や司法書士といった他の専門家の力が必要になることがあります。

 

千代田区で相続案件を多く扱う弁護士は、信頼できる税理士や司法書士との連携体制を構築していることがほとんどです。弁護士を窓口として、相続に関するあらゆる問題をワンストップで相談・解決できるため、依頼者は自ら複数の専門家を探す手間を省くことができます。

千代田区で相続に注力する弁護士の特徴

高い専門性と豊富な実績

千代田区には法律事務所が集中していますが、その中でも相続に注力する弁護士は、「遺産分割協議」、調停・審判、「遺言書作成」、「遺留分侵害額請求」など、多種多様な相続案件を数多く手掛けてきた実績があります。

 

特に、企業経営者が多い地域性を反映し、「事業承継」や種類株式の活用といった特殊な案件の経験が豊富な弁護士も存在します。多くの事例から得た知見に基づき、あらゆるケースに柔軟かつ的確に対応できるのが大きな特徴です。

不動産問題への深い理解

千代田区の相続では、高額な不動産や多額の金融資産が対象となることが多く、相続税対策が極めて重要になります。相続に注力する弁護士は、弁護士業務の範囲を超えて、相続税や不動産評価、登記に関する深い知見を有していることが特徴です。

 

二次相続」まで見据えた遺産分割案の提案や、節税効果の高い生前対策のアドバイスなど、税務面にも配慮した総合的なサポートを提供できます。

アクセスの良い立地条件

千代田区の法律事務所は、「東京駅」、「有楽町駅」、「神田駅」、「市ヶ谷駅」など主要駅から徒歩圏内に位置し、公共交通機関でのアクセスが抜群です。ビジネス街中心部に事務所を構えることで、働く世代の相談者も平日夜間や土日の相談に対応しやすい環境を整えています。

交渉力と裁判手続き遂行能力の高さ

相続トラブルを解決するためには、相手方と粘り強く交渉する力や、調停・審判といった裁判手続きを有利に進める能力が不可欠です。相続に注力する弁護士は、法的根拠に基づき、依頼者の主張を論理的に構成し、相手方や裁判官を説得する高いスキルを持っています。

 

依頼者の正当な権利を実現するため、時には毅然とした態度で交渉に臨み、最善の解決を目指して尽力します。

親身で丁寧なカウンセリング

相続問題は、法律問題であると同時に、家族間の感情が複雑に絡み合うデリケートな問題です。優れた相続弁護士は、法律的なアドバイスを行うだけでなく、依頼者の不安な気持ちに寄り添い、話を丁寧に聴くカウンセリング能力にも長けています。

 

依頼者との信頼関係を築き、納得のいく解決を迎えられるよう、親身になってサポートする姿勢は、相続に注力する弁護士の重要な特徴の一つです。

他士業との連携体制

相続問題の解決には税理士、司法書士、不動産鑑定士など他の専門家との連携が不可欠です。千代田区の相続専門弁護士は、相続業務に強い各専門家とのネットワークを構築し、ワンストップでの問題解決を実現し、依頼者の負担を最小限に抑えています。

明確で詳細な料金体系

信頼できる相続弁護士は、「着手金20万円~50万円」などの幅のある表示ではなく、具体的で明確な料金体系を提示します。初回相談無料や着手金原則無料のプランを設けている事務所も多く、依頼者にとって予想できる費用体系を採用しています。

 

千代田区で相続に注力する弁護士の費用

相談料

相続に関する弁護士への相談料は、30分5,500円(税込)から11,000円(税込)程度が一般的です。ただし、近年は初回相談を無料(30分~60分程度)で受け付けている法律事務所が非常に多くなっています。

 

まずは無料相談を活用して、弁護士との相性や問題解決への道筋について話を聞いてみるのが良いでしょう。複数の事務所で相談し、比較検討することをおすすめします。

着手金

着手金は、弁護士に正式に案件を依頼する際に支払う費用で、結果の成功・不成功にかかわらず返還されないのが原則です。

 

金額は、対象となる経済的利益の額(相続財産の額など)に応じて算出されることが多く、旧日本弁護士連合会報酬等基準を参考に「経済的利益の額が300万円以下の場合は8.8%(税込)」のように料率が定められています。

 

最低着手金を22万円~33万円(税込)程度に設定している事務所もあります。

成功報酬

成功報酬は、案件が解決した際に、得られた経済的利益に応じて支払う費用です。

 

こちらも着手金と同様に、旧日本弁護士連合会報酬等基準を参考に「得られた経済的利益の額が300万円以下の場合は17.6%(税込)」のように料率で定められているのが一般的です。弁護士費用は事務所によって体系が異なるため、必ず依頼前に見積もりを取り、明確な説明を受けることが重要です。

 

千代田区で遺産相続、遺言書、相続放棄などが相談できる窓口5選

千代田区内の相続に注力する法律事務所

千代田区には、相続案件を専門的・重点的に取り扱う法律事務所が数多く存在します。これらの事務所は、豊富な実績と専門知識を持ち、遺産分割協議から事業承継まで幅広い相談に対応可能です。

税理士や司法書士との連携体制も整っていることが多く、ワンストップでの解決が期待できます。初回相談を無料としている事務所も多いため、まずは気軽に問い合わせてみることをお勧めします。

千代田区役所 区民相談室(法律相談)

千代田区では、区民を対象に弁護士による無料の法律相談を実施しています。相続や遺言に関する基本的な疑問や、法的手続きの概要についてアドバイスを受けることができます。

 

相談時間は限られており、具体的な書類作成や相手方との交渉を依頼することはできませんが、「何から手をつけていいかわからない」という場合に、問題点を整理し、次のステップに進むための第一歩として非常に有効な窓口です。

東京弁護士会 法律相談センター

弁護士会が運営する公的な相談窓口で、千代田区内にも霞が関に総合法律相談センターがあります。一定の相談料はかかりますが、弁護士が中立的な立場で相談に応じてくれるため、信頼性が高いのが特徴です。

 

相続・遺言に関する法律相談の専門相談日も設けられており、質の高いアドバイスが期待できます。特定の事務所に相談するのが不安な方にもおすすめです。

法テラス(日本司法支援センター)

法テラスは、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所です。収入や資産が一定の基準以下であるなどの要件を満たす場合、無料の法律相談や、弁護士・司法書士費用の立替え制度を利用することができます。

 

経済的な理由で弁護士への相談をためらっている場合には、まず法テラスに問い合わせて利用可能かどうかを確認してみるとよいでしょう。

信託銀行・税理士法人

遺言書の作成と保管、死後の財産管理を任せたい場合は「遺言信託」を扱う信託銀行が相談先となります。また、相続税の申告が明らかに必要で、節税対策を中心に相談したい場合は、相続専門の税理士法人が適しています。

 

ただし、相続人間で争いがある場合(紛争案件)の代理交渉は弁護士しか行えません。自分の相談したい内容に応じて、適切な専門機関を選ぶことが重要です。

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