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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:03103)さんからの投稿
一昨年の11月に母が、亡くなりました。
子供は三姉妹です。
次女は、精神病で生活保護を受けてます。
精神病からきてるのかコロコロと言った事が変わります。
相続での金銭のやり取りで次女にはとても振り回されています。
生活保護を受けてるので相続としてお金を受け取れないと言う事情もあり長女が相続されたお金のうち色々差し引いて残りのお金を次女に渡そうと思っています。
ただ今までに何度かお金の要求がありこのままだと貯蓄分が無くなってしまうので「いくら欲しい?」と次女に聞いたところ「300万」と言う事でしたので3人で合意書を作りました。この時も文言を長女が次女に説明し本人も納得したと言ったのでサイン捺印をしました。
しかし3日後ぐらいに納得してないから破棄しますとの連絡が来ました。
皆んなが納得してサイン捺印もしたのに破棄する事ができるのでしょうか?

精神病ということですが認知能力が果たしてあるかどうかが問題だと思います。専門の精神科医に認知能力テストをしてもらってはどうでしょうか。その結果次第では成年後見人をつける必要がでてくるかもしれません。テストで問題がなければいったん合意したものを理由なく破棄することはできず,仮に裁判になっても有効と主張することができます。
相談者(ID:10924)さんからの投稿
相談権の無い兄が勝手に家の中の骨董品等を持っていき、しかも、売却の為に依頼した不動産屋を家の中に入れないように、中から戸口に釘を打ち付けて外鍵では入れないようにしたりしました。そして、実家を売る事を許さないと言い、私に罵倒をするメールを送ってきたりします。そんなことが1年半以上も続いており、売却がスムーズに行きません。兄弟ということで何処にも取り合っては貰えず途方にくれています。兄は1度自分が買うといったのですが、何時までも名義変更をするのを躊躇し、ひと月一万円で貸してほしい様な事を言ってきたりしていました。断るとそれから邪魔が始まりました。今日も家の中の掃除屋さんを追い返しました。私は実家とは他県に住んでおり、地続きではないため、おいそれとは行けません。業者を頼るしかなく、業者もそれが続き、嫌になってきているようです。兄に手を出さない様に言っても駄目です。何か方法が有ればご教示下さい。

「実家」について相続権がないという状況が不明です。名義変更できない理由は?あるいは遺産分割が完結していないのではないのでは?そうであれば改めて遺産分割調停という話になるのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月15日
相続した時に遺産分割協議書も作り、兄は別の家を相続しました。邪魔をされている家は私と姉の共有名義です。
相談者(ID:10924)からの返信
- 返信日:2023年05月15日
名義変更を兄が自らすると、一昨年の夏に言いました。一昨年末までにはそして私の口座に50万円を振り込んできました。しかしそこから、1年経っても変更されませんでした。催促すると、そんなに催促するなと逆切れして、罵倒するメールが届くようになりました。又、兄の知り合いの行政書士の人に、一月一万円で借りる事にしたと、話をしたそうです。姉も私もそのような約束はしておらず、空き家となった実家が傷んで近所迷惑にならないうちに売却したいと思っていますが、兄は自分の荷物等を大量に家に持ち込み、絶対に売らせないと邪魔をしています。遺産分割協議書は母が亡くなった時に兄と姉と私の3人の印鑑とサインをし、司法書士の方にお願いしたものです。法務局に出向き、確認もしましたが、名義は完全に私と姉の共有名義になっています。兎に角、恫喝のような言い方をしたり、酷いメールが届く有様です。元、新聞記者だったということもあり、地元の不動産屋さんなどは敬遠しています。売却先に迷惑行為をするのではないか?というのが理由のようです。
相談者(ID:10924)からの返信
- 返信日:2023年05月16日
初めの方の書き方が分かりづらいですね。
一昨年の年末迄には名義変更をすると、私の口座に50万円を振込んできました。
相談者(ID:10924)からの返信
- 返信日:2023年05月16日
相談者(ID:10229)さんからの投稿
4/29に長期入院中の父が死亡し遺言もなく
母は亡く子供は私と妹の二人です。
遺産は父所有の東京の戸建て不動産の実家のみで現在私のみ居住中です。
妹は実家を出て一時私所有の不動産に居候をしていてそこから結婚で家を出て配偶者の家に住み子供も一人います。
私は独身で2年前に実家に戻り障害者なので300万円ほど私財で実家に居宅改修を行いました。

(A)遺産放棄する代わりに相続税固定資産税払わず居住中の土地建物に死ぬまで居住し続けていい約束をさせる。
または
(B)分割相続して税金をそれぞれ払って今の土地建物に死ぬまで居住し続けていい約束をさせる。
または
(C)不動産は全部私が相続して妹の権利相続分を私が現金で払う。
どれがいいのでしょうか?

 相続後の対応には、相続人、遺産の内容・価額などにより異なるものがあります。A~Cの3つの方法のうち、「どれがいいのでしょうか」と質問されましても、お書きになっている事情だけで、明確に即答することは難しいものがあります。それでも、少しでもご決断の一助となるようにと、以下お答えいたします。
 まず、相続財産の内容と各価額の調査をされることです。それは、方針をお決めになる出発点となるからです。
 「長期入院中」だった父の遺産は「現在私のみ居住」している「東京の戸建て不動産の実家のみ」ということですから、まず建物は固定資産税評価額を、敷地は路線価を各調べ、相続財産の総額を算出してください。
 法定相続人は姉妹2名ですから、相続税については、相続財産の価額が3,000万円+600万円×2名=4,200万(相続税の基礎控除額)を超える金額に税率をかけて相続税総額を計算します。これを姉妹が2分して10か月後以内に各納付することになります。なお「障害者なので300万円ほど私財で実家に居宅改修を行いました。」との記述から、相談者に300万円の特別寄与分が認められることによる建物評価額分の減額、また相続税から障害者控除される制度もあり得ますので、專門の税理士にご確認ください。そして、税金など支出する金額を考慮しながら、妹との今後の具体的な対応をご検討することになります。
 3方法そして他の道をどのように選ぶべきかを、今のこの段階で明確に申し上げることは、残念ながらできません。ただ、「(私が)死ぬまで」と長期にわたる居住のお約束ですから、妹さんが先に亡くなることがありうるので、同人の「子」が相続することも念頭にしつつ、かつ合意内容は書面にしておけば、今後の人生を後顧の憂いなく過ごせることでしょう。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月03日
相談者(ID:05289)さんからの投稿
私は1人子で両親は3歳の頃に離婚しております。
母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!

第1順位の法定相続人は配偶者を別にすれば「子」です。
そのため、父の相続に関しては、再婚相手との間にできた子は父の相続人となりますが、
母の相続に関しては、ご相談者のみが母の「子」であるので、相続人はご相談者のみとなり、父の子には相続権はありません。
- 回答日:2023年02月08日
相談者(ID:13082)さんからの投稿
家族の前で、遺言は口頭のみとした夫が他界後、
妻、長男、長女、次男の4人で遺産分割協議を行なった。長男の勧めで母親には遺産放棄してもらい、土地建物の遺産は、後に会社を創り兄弟3人役員となり、収益分配する話になった。2ヶ月以内に相続手続きが必要なので、時間が差し迫り一旦は長男の遺産相続にするが、後々に会社に移すと言うのが前提で、長男の誘導を信じて遺産分割協議書にサイン押印を行なった。
ところが、次男が会社役員にはなれない事情が分かり、3人の会社を創ることはできなくなった。その事実を知った時、既に長男は遺産の全てを自分のものにして起業してしまった。
遺産分割協議での話し合いは無視され、
かつ父親の遺言にも従わず、長男が独り占めしている現状がある。

ご相談ありがとうございます。

家庭裁判所に遺産分割調停を提起されたほうがよいと思います。

調停の際に、遺産分割の話は、その前提となる役員になれなかったため、無効であることを主張してはいかがでしょうか。


当事務所で、お話をお受けできる案件ございます。

もし、可能であれば、当事務所にお越し頂き、具体的なご事情をお伺いしたいと思いますが、いかかでしょうか。
- 回答日:2023年06月19日
ご回答ありがとうございます。
希望が持てます。
家族と話し合ってみます。
その上で改めてご相談させて頂きたく思います。
相談者(ID:13082)からの返信
- 返信日:2023年06月21日
相談者(ID:03580)さんからの投稿
兄が「近い将来 母が認知症になったら施設に入れるのでお金を毎月半分負担しろ、払わなければ親の土地の私の相続分を放棄しろ」と言ってきました。

しかし既に父が他界した時に他の1件の家を兄が全て相続し、そこの家賃収入も10年間もあるに母の生活費は支えていません。
兄の住む家は親の家なのに30年間家賃を払わないので親の預貯金はとても少ないです。
母の預金通帳を兄嫁が管理していて勝手に使い込んでる可能性は高い(通帳を見せてくれません)
母の預貯金を使い果たし、もし母が他界した後に兄が母に沢山のお金を出したと嘘を言い、私の相続分から差し引くと言ったら法的に反論出来ますか?

法的に反論出来ると思います。そのためには、「父が他界した時、‥‥母の預貯金を使い果たし」の事実を客観的に基づき証明することができる証拠が欲しいですね。
 例えば、不動産につき登記簿謄本、評価証明書など、金融資産(預貯金、株式)では通帳などにより、兄には故人の生前に贈与など無償の取得や特別受益に該当する等の行為があったと推定されるとの評価が第三者から得られるようなものが欲しいですね。
 そうすれば、兄も遺産分割の協議においてあなたの主張を受け容れる可能性があるでしょう。協議が不成立でも、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てた場合、有利な証拠となります。
 そこで、完璧でなくても、日頃から上記事実に関係すると思われる書類、手紙、写真、電話録音、兄や父母の書いたものを集め、これはということをメモしながらお過ごしするのもいかがでしょう。将来100%成功しなかったりしても、落胆しないで、何かの役に立てば良いという程度の気楽な気持ちで、進めてみてください。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月07日
ご返答有り難うございました。
相談者(ID:03580)からの返信
- 返信日:2022年11月07日
相談者(ID:02048)さんからの投稿
26年前に父が亡くなった。
多額の借金があるという説明で、相続放棄させられました。
先日母が亡くなり、父の財産目録が出てきました。
そこには、多額の財産を兄が相続したことが記載されていました。
騙されてたわけですが、26年前の相続無効の裁判が、できるのか知りたい。

結論から申しますと、裁判を起こしても時効で負けてしまいます。

ご自身の相続無効は、錯誤に基づく取消として理解できます。

しかしながら、民法919条3項により、相続放棄から10年を経過したときは、時効によって消滅するとあります。

そのため、裁判をしても、相手方が919条3項を主張されてしまえば、それで終わりです。
- 回答日:2023年07月04日
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