東京都で相続トラブルに強い休日の相談可能な弁護士事務所一覧

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東京都で相続トラブルに強い弁護士 が165件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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【不動産の相続や税対策なら】弁護士法人ダヴィンチ銀座事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座7-15-5共同ビル5階

最寄駅

銀座駅・東銀座駅 ※料金表は写真をクリックでご覧ください※

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

森立

定休日

日曜 土曜 祝日

八王子小野法律事務所

住所

〒192-0082
東京都八王子市東町8-12柴田ビル4階南

最寄駅

JR八王子駅/京王八王子駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

小野 雄一郎

定休日

日曜 土曜 祝日

みずがき綜合法律事務所

住所

〒160-0004
東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階

最寄駅

JR四ツ谷駅

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

尾崎 達也

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

日比谷見附法律事務所

住所

〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階

最寄駅

東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

向山 文俊

定休日

日曜 祝日

【面談予約受付窓口】スカイ総合法律事務所

住所

東京都港区虎ノ門1丁目1番20号虎ノ門実業会館9階

最寄駅

銀座線・虎ノ門駅

営業時間

平日:09:30〜21:00 土曜:10:00〜18:00

対応地域

東京都

弁護士

小田竜太郎

定休日

不定休

エクシード法律事務所

住所

〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3-33プリンス通ビル5B

最寄駅

永田町駅 徒歩3分 麹町駅 徒歩5分 

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

鈴木 俊  片田 義隆

定休日

日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

くれたけ法律事務所

住所

〒162-0826
東京都新宿区市谷船河原町6番地キャナルサイド呉竹2階

最寄駅

JR飯田橋駅 西口より徒歩7分 東京メトロ・都営地下鉄飯田橋駅 B3出口より徒歩7分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

磯谷 文明、池田 清貴、平尾 潔、佐賀 豪、 一場 順子

定休日

日曜 土曜 祝日

至誠総合法律事務所

住所

〒194-0021
東京都町田市中町3丁目6-33サンケイビル3階

最寄駅

小田急線「町田」北口から徒歩10分 ※近隣にコインパーキングもございます。

営業時間

平日:10:00〜17:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

野澤 孝有

定休日

日曜 土曜 祝日

MYパートナーズ法律事務所

住所

〒116-0013
東京都荒川区西日暮里5-33-2小宮ビル 2階

最寄駅

西日暮里駅から徒歩3分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

吉成 安友

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 笠木 貴裕(電羊法律事務所)

住所

〒194-0022
東京都町田市森野1-32-12森谷ビル2階

最寄駅

JR横浜線より徒歩8分/小田急線「町田駅」より徒歩5分

営業時間

平日:10:00〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県

弁護士

笠木 貴裕

定休日

日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

最寄駅

下板橋駅より徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

佐々木 輝

定休日

日曜 土曜 祝日

西葛西スター総合法律事務所

住所

〒134-0088
東京都江戸川区西葛西6ー12ー7ミル・メゾン503

最寄駅

東京メトロ東西線「西葛西駅」南口から徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

全国

弁護士

須見 健矢

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 長澤 彰

住所

〒166-0015
東京都杉並区成田東5-39-11 ビジネスハイツ阿佐ヶ谷204

最寄駅

丸の内線南阿佐ヶ谷駅徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

長澤 彰

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 松元 明美(AGD法律事務所)

住所

〒162-0812
東京都新宿区西五軒町8-17岡村ビルB1

最寄駅

東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜19:00

対応地域

全国

弁護士

松元 明美

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

住所

〒102-0074
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階

最寄駅

地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分

営業時間

平日:09:30〜20:00

対応地域

全国

弁護士

川澤 直康

定休日

日曜 土曜 祝日

【相続財産が高額な方】弁護士法人DREAM

住所

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205

最寄駅

都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】

営業時間

平日:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

松江 仁美 松江 頼篤 氏家 大輔 三好 涼子

定休日

日曜 土曜

大沼法律事務所

住所

〒190-0023
東京都立川市柴崎町2-3-18粂川第二ビル1階

最寄駅

立川駅より徒歩4分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

大沼 卓朗

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 森下 範凰(九段法律事務所)

住所

〒160-0022
東京都新宿区新宿2丁目1番7号井門新宿御苑ビル2階

最寄駅

新宿御苑前

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

森下 範凰

定休日

日曜 土曜 祝日

【オンラインで全国対応◎】大空・山村法律事務所

住所

〒100-0012
東京都千代田区比谷公園1-3市政会館4階

最寄駅

【オンラインで全国対応◎】都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分

営業時間

平日:10:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

山村 行弘

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士法人トリニティ法律事務所

住所

東京都港区虎ノ門1丁目12番12号高宮ビル3階

最寄駅

虎ノ門ヒルズ駅B4出口徒歩1分、虎ノ門駅B6出口徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

全国

弁護士

綿谷 勇人 福田 尚史

定休日

日曜 土曜 祝日
165件中 121~140件を表示

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相続トラブルが得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

離婚した場合の相続人について

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相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。

離婚すれば元妻は相続人ではなくなります。子は依然として法定相続人でそれは養育権や親権の帰属とは関係しません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月04日

賃借人の地代の支払方法について、賃貸人が「銀行振込では受け付けない」場合の対応方法

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相談者(ID:21112)さんからの投稿
当方の父が所有している家屋は借地(A土地)上にあり、50年来、賃貸人(大家であるB氏)に対して地代を支払って居住。2023年8月、B氏がA土地を不動産会社(C社)に売却。同月、C社から「①土地の所有権が移転、②賃貸借契約の内容」等が記載された書面が送付。2023年9月、C社の営業が父の自宅に訪問し、恫喝行為があった。同月、息子である私が父から「C社の対応に恐怖を感じている、地代を銀行振込にしたい」との相談を受け、メールにてC社に、「父がC社の対応に苦痛を感じているため接触は控えたい、地代は銀行振込にしたい」と複数に伝えたが「会社の方針で毎月集金しか受け付けない」と回答。最終的に、当方から「今後も恫喝行為をするのか」等と質問をしたが回答はない。2023年9月28日、父が死亡。※夜も眠れず、精神的に不安定になっていたことからC社の行為が死亡の遠因となったと考える。<契約状況>・C社から送付された書面にて「契約期間が平成14年5月1日より20年間」と記載。・令和4年以降も賃貸人、賃借人が解約の意思を示さなかったことから、従前の契約内容が継続。※C社との間に契約内容の認識相違はないと考える。

現在その建物に誰かが居住しているのか不明ですが、居住している場合には、集金であっても地代の支払い継続が必要で、これが遅滞すると契約解除となります。居住していなくて今後も居住の予定がないとした場合には、建物と借地権の相続が発生していることとなります。相続人が単数か複数か不明ですが、弁護士に依頼して交通整理する必要性がありそうです。居住していても建物と借地権の相続問題はありますが。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月17日

親の遺産相続で何ももらえていません。弟夫婦が一人占めしています。

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相談者(ID:02327)さんからの投稿
2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません。母親の貯金通帳も渡してもらえません。このような場合はどのようにしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。

まず、「生前にもらった」というのは、実際に父親から贈与があったのか、勝手にもらったと言っているだけか、あるいは遺言書があるのか、を確認し、対処することになる。そこで、遺産があるとすれば、遺産分割の調停を申し立てる必要があるが、相続人の一人である母親が法律上の行為をすることができないときは後見人を選任して後見人との間で遺産分割の話し合い、又は調停ををすることになると思われる。また、生前にもらったというのが、遺言書による場合には、遺留分侵害の問題となる。遺留分侵害の主張は、自分が相続人となったことを知ってから1年以内に家庭裁判所に申し立てをする必要がある。

母からもらったお金を、トラブルもないのに返せと言われています

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相談者(ID:51005)さんからの投稿
私は以前母から900万円を贈与され、その時は母の通帳もこちらで管理していたため、自分名義の口座を移すことも確認して、900万円もらいました。
その後で、あげるなんて言ってない返せと言われてます。
母は状況が変わると言ってることがコロコロかわります。認知症ではないと施設に入るときに言われています。
また、現在の正式な遺言書には、遺産はすべて私に贈与するとあります。ただ、母の性格上、上書きしてやっぱり他に、と書き直すと思います。
その場合、母の遺産にこの900万円は含まれますか?
(妹は、自宅介護の時に母を虐待していたので私が警察をよび、隔離させましたし、介護の時に何かとつけてお金を少しずつ要求し、総額は3000万くらいです。今は妹も母と繋がってるし母は宗教幹部の親戚の近くにいるので、寝返ったような感じです。洗脳されたり入れ知恵されていると思います。ずっと騒がれて関わりを持つのは、怒りと不安で眠れないし食べられません。)






 ご質問ありがとうございます。

 まず、民法550条で、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りではない。」と定められていますので、900万円を現実に受け取ったのであれば、原則として、撤回はできないことになります。
 例外的に撤回できる場合は、例えば、「母の世話をすることを条件に、900万円を贈与する」という合意をした場合は、「負担付贈与」という合意になりますので、その「母の世話」という負担を、履行しなかった場合は、負担付贈与契約を、債務不履行解除することができることになります。
 そのように、贈与を受ける代わりに、何かする義務を合意したような場合に、その義務の不履行があれば、解除できるということです。
 そのような義務、負担の合意をしていない、単なる贈与の場合は、既に履行がされているので、撤回はできないことになります。

 900万円の返還訴訟を提起された場合ですが、900万円が、贈与であれば、返還の義務はないと考えます。
 ただ、900万円を、預けていただけということになると、返還義務があることになる場合があります。そのように、贈与以外の契約で会った場合は、どのような契約かによって、返還義務があるかどうか、変わってきます。

 遺言書を書き換えることは自由にできますが、既に履行された900万円を、返せということは、遺言書でもできないです。
 また、既に贈与されているので、900万円は、原則として遺産には含まれません。
 もっとも、その900万円を先に渡したことを考慮して、妹などに贈与する額を増やす内容の遺言書に書き換えることは、有りうるかもしれません。

 また、遺言書で、多く遺産をもらうことになって、それが他の相続人の遺留分を侵害しているような場合は、遺留分の請求が可能になりますが、その際に、この900万円の生前贈与は、特別受益にあたり、遺産にカウントして、遺留分の額を計算することになります。
 あなたが、遺留分を請求する側で有る場合は、900万円をいつもらったかは関係ありませんが、あなたが妹から遺留分を請求される側である場合は、基本的に、お母さんが亡くなってから10年以内に900万円をもらったものでない限り、特別受益にはカウントされません。
丁寧なご回答ありがとうございます。
自分で調べてみても、返済義務はないと出てくるのですが、ここでの質問を含め、4人の弁護士さんに相談しましたが、うち1人は、返せと言われたなら返済しないといけないと言われました。
(営業トークのように聞こえましたが、、)
まだ、もう1人の方は、返済訴訟をされた場合、贈与の証拠となるラインなどが重要、とのことです。
証拠となるものはありませんが、それだと訴訟された際にいくらか取られる可能性があるのでしょうか?
このケースは弁護士さんの中でも意見が割れるものでしょうか?
相談者(ID:51005)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
再度のご質問、ありがとうございます。
外出での仕事が立て込んでいて、回答が遅くなり、申し訳ありません。
私は、「贈与であれば、原則返還義務はないけど、預託していただけなら、返済義務がある」という回答なので、「返済訴訟をされた場合、贈与の証拠となるラインなどが重要」と回答した弁護士とほぼ同意見かもしれません。
証拠となるものがないとのことですが、敗訴すれば、当然、いくらか取られることになりますが、訴訟提起後に、訴訟上の和解によって、返還額を協議することもあります。
それは、訴訟の進行次第ですし、双方がどんな証拠を出すか、裁判所がどのような心証を形成するかで、かなり変わってくるので、今の時点で、いくらぐらい払うことになりそうか、予測することはできません。
弁護士の中で、意見が割れるか、という点は、もちろん、強力な証拠がある場合は、弁護士も裁判官も、意見は割れにくいですが、弱めの証拠だと、その評価によって結論が割れることもあります。
また、弁護士事務所の初回の無料相談や、法テラス、弁護士会の1回限りの相談の場合、弁護士が把握できる情報量は少なく、あくまで相談者の主張のみをベースとして、一旦は回答をせざるをえないので、当然、限界があります。その後、有料で再相談を受けたり、受任することになれば、手持の資料を出せる限り出していただきますし、相手方の代理人になった場合に、どういう反論をしてきそうかということも想定しながら、さらに深堀していきます。
相手方の立場から切り込んでみて、両方の立場から掘り下げていかないと、真実は見えないので、依頼者の主張だけ聞いてできる回答は、一般論になってしまいます。そのような観点で、意見がわかれるということは、当然生じます。
したがって、このようなケースで意見が割れることがあるというわけではなく、1回の相談を、別々の弁護士にしたら、意見が割れることは、最初に依頼者から受ける情報量の問題で、有りうるというのが、回答となります。
【遺言書/遺産分割のご相談◎】弁護士 鈴木 成公(新大塚法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年09月09日
わかりやすいご説明ありがとうございました。
妻と話し合い、本格的な相談の検討をすすめています。
相談者(ID:51005)からの返信
- 返信日:2024年09月12日

遺産分割協議書を無効にしたい

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相談者(ID:13082)さんからの投稿
家族の前で、遺言は口頭のみとした夫が他界後、
妻、長男、長女、次男の4人で遺産分割協議を行なった。長男の勧めで母親には遺産放棄してもらい、土地建物の遺産は、後に会社を創り兄弟3人役員となり、収益分配する話になった。2ヶ月以内に相続手続きが必要なので、時間が差し迫り一旦は長男の遺産相続にするが、後々に会社に移すと言うのが前提で、長男の誘導を信じて遺産分割協議書にサイン押印を行なった。
ところが、次男が会社役員にはなれない事情が分かり、3人の会社を創ることはできなくなった。その事実を知った時、既に長男は遺産の全てを自分のものにして起業してしまった。
遺産分割協議での話し合いは無視され、
かつ父親の遺言にも従わず、長男が独り占めしている現状がある。

ご相談ありがとうございます。

家庭裁判所に遺産分割調停を提起されたほうがよいと思います。

調停の際に、遺産分割の話は、その前提となる役員になれなかったため、無効であることを主張してはいかがでしょうか。


当事務所で、お話をお受けできる案件ございます。

もし、可能であれば、当事務所にお越し頂き、具体的なご事情をお伺いしたいと思いますが、いかかでしょうか。
- 回答日:2023年06月19日
ご回答ありがとうございます。
希望が持てます。
家族と話し合ってみます。
その上で改めてご相談させて頂きたく思います。
相談者(ID:13082)からの返信
- 返信日:2023年06月21日

遺産分割協議書作成後に遺産分割手続きが進まないがどうしたらいいか?

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相談者(ID:01898)さんからの投稿
 昨年2月に親の相続が発生した。
私の代理人弁護士は昨年の6月に委任した。
遺言書により、私を含め親族の4人が相続人になり、私以外の3人(3人のうちの1人が遺言執行者)と私の双方に弁護士が入り遺産分割協議を行った。
昨年末に協議内容に合意して遺産分割協議書に全員が実印を押し、各自1通ずつ保管している。
遺産分割協議の合意手続き後、相続税の手続きは、執行者が依頼した税理士を通して全員分を預金解約をして行い、その手続きが今年の2月くらいまでかかった。
協議書には財産は処分して分配することになっているが、期限を定めているわけではない。 相続税の支払いを済ませたあとの遺産分割手続きが進まず困惑している。

 財産内容は、不動産、株式、預金(相続税支払いに使用)、借地上にある建物(解体し返却する事には合意したが、解体見積もりを双方で取ったが解体業者は未定で協議中)、借地2件、車2台がある。
ウクライナ戦争の発生からまもなくに情勢を見守るという理由で株式の売却(国内株式、米国株式を共有状態、保有米国株3社のうち2社が相続発生時より大暴落している)の保留の打診をされ、一旦は保留には同意したが、戦争が終結する見通しもたたないために早期に処分手続きをしたいと考えている。
不動産の処分は時間がかかることは承知しているが、相続発生時から時間が経っているため不動産以外の財産の分配を早期に行いたい。

 委任をしている弁護士から、4月に不動産の査定書や解体見積もり書を送り、早期に処分を連絡をしてもらっているが、返答がなく困っている。
年内には不動産も含めて手続きを完了したい旨を6月の初めに弁護士から連絡しているが、未だに返答はない。
はやく手続きを進めていくためにはどのように委任弁護士に依頼するとよいのかご教示下さい。

また、委任している弁護士を選任し直したい場合はどの様に手続きすれば良いのかもご教示下さい。

協議済の遺産分割について具体的な実現を図るために民事調停を申し立てる、ということは考えられます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月29日
民事調停を申し立てると、財産の分割手続きが進むまでにこれからさらに1年半程度の期間がかかってしまうと予測されるのでまずは交渉を、と弁護士から言われています。
交渉が不調ならば調停申し立て、調停が不調なら債務不履行民事訴訟の検討するしかないという事ですね。
相談者(ID:01898)からの返信
- 返信日:2022年06月29日

義母名義の土地の相続ができるか?

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相談者(ID:34783)さんからの投稿
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。

義母の死亡で相続が発生し、その際の相続人は亡夫とその姉妹。亡夫の義母相続分について(亡夫固有の相続財産はともかく)今回相続が発生し、その相続人は先妻との間の子と質問者になり、子が放棄すれば、質問者と亡夫の姉妹とが相続人になる、進行としては遺産分割調停になるのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日
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