東京都で相続トラブルに強い相続発生前の相談可能な弁護士事務所一覧

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東京都で相続トラブルに強い弁護士 が199件見つかりました。

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東京都に所在・対応可能な弁護士事務所

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相続権の無い兄が実家の売却を邪魔する

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相談者(ID:10924)さんからの投稿
相談権の無い兄が勝手に家の中の骨董品等を持っていき、しかも、売却の為に依頼した不動産屋を家の中に入れないように、中から戸口に釘を打ち付けて外鍵では入れないようにしたりしました。そして、実家を売る事を許さないと言い、私に罵倒をするメールを送ってきたりします。そんなことが1年半以上も続いており、売却がスムーズに行きません。兄弟ということで何処にも取り合っては貰えず途方にくれています。兄は1度自分が買うといったのですが、何時までも名義変更をするのを躊躇し、ひと月一万円で貸してほしい様な事を言ってきたりしていました。断るとそれから邪魔が始まりました。今日も家の中の掃除屋さんを追い返しました。私は実家とは他県に住んでおり、地続きではないため、おいそれとは行けません。業者を頼るしかなく、業者もそれが続き、嫌になってきているようです。兄に手を出さない様に言っても駄目です。何か方法が有ればご教示下さい。

「実家」について相続権がないという状況が不明です。名義変更できない理由は?あるいは遺産分割が完結していないのではないのでは?そうであれば改めて遺産分割調停という話になるのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月15日
相続した時に遺産分割協議書も作り、兄は別の家を相続しました。邪魔をされている家は私と姉の共有名義です。
相談者(ID:10924)からの返信
- 返信日:2023年05月15日
名義変更を兄が自らすると、一昨年の夏に言いました。一昨年末までにはそして私の口座に50万円を振り込んできました。しかしそこから、1年経っても変更されませんでした。催促すると、そんなに催促するなと逆切れして、罵倒するメールが届くようになりました。又、兄の知り合いの行政書士の人に、一月一万円で借りる事にしたと、話をしたそうです。姉も私もそのような約束はしておらず、空き家となった実家が傷んで近所迷惑にならないうちに売却したいと思っていますが、兄は自分の荷物等を大量に家に持ち込み、絶対に売らせないと邪魔をしています。遺産分割協議書は母が亡くなった時に兄と姉と私の3人の印鑑とサインをし、司法書士の方にお願いしたものです。法務局に出向き、確認もしましたが、名義は完全に私と姉の共有名義になっています。兎に角、恫喝のような言い方をしたり、酷いメールが届く有様です。元、新聞記者だったということもあり、地元の不動産屋さんなどは敬遠しています。売却先に迷惑行為をするのではないか?というのが理由のようです。
相談者(ID:10924)からの返信
- 返信日:2023年05月16日
初めの方の書き方が分かりづらいですね。
一昨年の年末迄には名義変更をすると、私の口座に50万円を振込んできました。
相談者(ID:10924)からの返信
- 返信日:2023年05月16日

遺産分割調停に関する質問 

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相談者(ID:08547)さんからの投稿
昨年6月父親が他界しました。
現時点で遺産分割協議は行われておりません。
法定相続人は配偶者1人、娘1人、私の3名です。
私は被相続人の前妻の長男となります。

一度、配偶者と電話で話をしましたが、
払えるお金は無いと遺産分割協議の話はできませんでした。

これまで調査した状況ですが、
不動産は土地・建物で3000万程度、預貯金は800万弱あったことは確認しています。
※配偶者は被相続人が無くなった後、預貯金800万弱の内700万を出金していることを確認が取れています。

遺産分割調停に当事者(相続人)が欠席し続ける場合には調停は不成立で終了し、遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判の手続においては、裁判所が遺産分割の内容を審判により決定するため、当事者が欠席しても手続可能です。
被相続人の遺産(預貯金、不動産)の裏付け資料はご相談者様にて取得可能と思われますので、遺産の調査を行った上で遺産分割調停を申し立てることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年04月10日

土地が絡む相続について

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相談者(ID:23746)さんからの投稿
9月に祖母が他界しました。
地方の田舎の土地と、お金(千数百万円)を、子供3人で分けることになりました。
最初は長男がお金の半額と土地、他の子供2人(A、B)で1/4ずつとなっていたそうですが、
土地が売ろうにも値段がつかず困っていたところで、
土地を手放すために、財産を放棄し、お金を全額B(の旦那)に預けることになったそうです。
土地の固定資産税は年に3万円だそうで、100年払ったとしても300万円です。
そのために、お金をすべてBの家に預けるのはおかしいと思います。
土地が片付いた後の財産分与は決まっていないそうで、
必要経費を引いた額を分けると口頭では言っているそうですが、文書には書かれていないそうです。
私は長男の子供なので直接交渉しづらいのですが、釈然としません。
財産放棄の期限が迫っており、急ぎ解決法を教えてほしいです。

財産放棄というのは相続放棄のことですか?何らかの形で3人で分けるという話のようなので、それとの関係が不明です。少なくとも何らかのものを相続するということであれば、相続放棄をするという選択肢はなく、きちんと協議書を作成するとか調停を申し立てるとか、を検討すべきでしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月10日

相続争いから家を守るには?

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相談者(ID:22117)さんからの投稿
父が亡くなり、ローンが残った自宅とアパートがあります。売却すればローンは支払いできます。私は父と同居していました。相続人は私と妹2人の3人です。小規模住宅の特例などを使い相続税は100万程度ですが、妹は全部売却で売却益を私40%妹2人30%と言っています。私は夫と2人で自宅を売却し、父と同居しました。なんとか自宅だけでも守れないでしょうか?
自宅  315.81㎡
アパート1 211.82
アパート2 153.95
だいたい、93.098.846相続税評価額
ローン残高  62.000.000
このままでは、住むところがありません。
同居期間は13年です。

解決の筋道からいえば、不動産を取得して代償金を支払うか、売却して分け合うか、と思います。進行としては任意協議か遺産分割調停か。ただ不動産の評価が相続税評価額(路線価)で合意できるのか、時価相当額とするのか、で状況が変わってくるかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月27日

一部公正証書有りの場合の遺産の分け方

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相談者(ID:16883)さんからの投稿
父が他界しました。相続人は母&自分の他に異母兄弟(前妻との間に娘)1名がいます。相続人は計3名です。父が残した遺産は自宅、遠方の土地、預金500万です。生前父が自宅についてのみ公正証書を作成しており、自宅は自分に残すという内容です。口約束で異母兄弟の娘に遠方の土地を残すと言っており、私はそれについては反対はありません。娘さんと母&自分は、昔から関係が良好ではありませんので、遺産の分け方で揉めそうです。どれほど娘さんに渡さなければいけないのでしょうか。土地は価値が見込めません。

公正証書遺言はそれだけで相続登記ができるのでそれを先行させ、あとは調停で解決する(その際には遺言による相続も相続財産として再度盛り込まれたうえで調整される)か、公正証書遺言はあるがとして全体で遺産分割調停を申し立てるか、かと思います。申し立てについては、誰も動かないのであれば、質問者が動かざるを得ない。なお調停の裁判所は「相手方」の住所地の管轄裁判所になります。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月13日

兄弟の生前贈与後の自分の遺産の件

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相談者(ID:24892)さんからの投稿
・4人家族(父母兄弟)当方弟
・10年程前、兄が生前贈与(額提示無)で建売購入
・3年前父他界、話の流れの中で額を知る。
・母からは弟には遺産なんてないからと言われる
・3人押印した、今後の遺産処理方法を書いたものが有
・実家の売却の手続き?をするから兄が手数料として1000万円貰うだけは確定されている

書類で期限がなく弟の金額の提示もなく、更に盗られる様な気がするので第三者に入ってもらって安心したいとの思いです。

ご質問にお答えします。

生前贈与を相続分の前取り(特別受益)として見ることは可能であると思われます。

ただ、遺産の総額や内容が分かりませんし、遺産処理方法を書いた内容も実際に見てみないとなんともいえません。

具体的な資料を拝見しないと、何ともお答えしにくいです。

よろしければ、当事務所にて具体的な資料とともにお話をお伺いしたいと思います。

資料等をご持参の上で、当事務所にお越し頂き、お話を頂けますでしょうか。

- 回答日:2023年11月20日
回答ありがとうございます。
資料と言っても手元に全くない状態で、当時、3人で押印した書類を兄が独り占めして手元に無く、返却を求めているのですが母の方が止めに入るような形になっています。
相談者(ID:24892)からの返信
- 返信日:2023年11月21日
資料のコピーや控えは取っていないのでしょうか。通常は、3名が押印したならば3部各人に控えがあるはずなのですが。
(後で争いになった際に、内容を確認するためにも、コピーや控えを通常取るのです。)

押印したのであれば、それを争うのは非常に難しいことはご理解ください。
3人で押印した書類の内容がわからなければ、申し訳ありませんが、お答えすることが非常に難しいです。
虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店からの返信
- 返信日:2023年11月22日

離婚した場合の相続人について

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相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。

1 離婚した元妻は配偶者ではないので、相続権はありません。
2 子には、親の離婚とは関係なく、相続権があります。
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