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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続人調査が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:13244)さんからの投稿
被相続人の叔父(第1順位相続人なし)の法定相続人として、第2順位がどこまで対象になるのかが色々調べても不明確のため、ご相談しました。

被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界している場合、祖父母の戸籍情報を記載する」ということがありますが、父母が明治・大正生まれで、祖父母が生存しているわけがありません。

これから遺産分割協議書作成・相続登記・相続申告を行う予定ですが、被相続人(私の叔父)の父母、祖父母(養母・養父含む)が明治・大正生まれでも、出生から死亡までの戸籍謄本は入手した方が良いのか迷っています。

被相続人の父母、祖父母が(養母・養父含む)明治・大正生まれでも、父母、祖父母について出生からの戸籍謄本全部は、必要ないと考えます。
 被相続人(私の叔父)に第1順位の子も孫はいないようですので、「法定相続の第2順位」は確かに直系尊属になります。ただ、本件のように直系尊属が複数いる場合には、被相続人により近い世代が相続人になります(民法889条1項1号)。したがって、「父母」のみが法定相続の第2順位となっても、祖父母は法定相続人に入りませんし、養母・養父であればそもそも「直系」尊属ではありません。
 被相続人に兄弟姉妹しかいない場合は、兄弟姉妹が第3の法定相続人です(民法889条1項2号)。その中で被相続人(私の叔父)より先に死亡した兄弟姉妹がいれば、その子(姪、甥)が代襲相続することになります(民法889条2項)。被相続人の配偶者は、上記の場合、常に相続人となります(民法889条2項)。 
 出生から死亡までの戸籍ですが、被相続人については、まず同人の最後の本籍地の役場で戸籍謄本を入手します。それを手がかりにして、出生時から死亡時までの戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本など)が必要です。まず、これを揃えてください。たいへんですが、まず相続人の確定や各手続に必須です。司法書士に依頼すると、速やかに揃います。また、被相続人以外の各相続人については、被相続人の場合のように、出生から死亡までの全戸籍は求められることはあまりありません。各手続前に、念のため担当者に確認されることをお勧めします。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月23日
ご回答を誠にありがとうございます。やっと理解することができました!
銀行やネットで情報収集した際に、第2順位は被相続人の父母が死亡している場合に祖父母が対象になるとのことで、明治12年生まれの方たちが対象になるのか疑問でした。また、叔父の父(私の祖父)が養子だったため、叔父の父方の祖父母(実父母と養父母)のどちらが法定相続人になるのかわからず、田多井先生から詳細なご回答を頂けて手続きが進めやすくなり、大変助かりました。心より感謝申し上げます。
相談者(ID:13244)からの返信
- 返信日:2023年06月26日
相談者(ID:13244)さんからの投稿
被相続人の叔父(第1順位相続人なし)の法定相続人として、第2順位がどこまで対象になるのかが色々調べても不明確のため、ご相談しました。

被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界している場合、祖父母の戸籍情報を記載する」ということがありますが、父母が明治・大正生まれで、祖父母が生存しているわけがありません。

これから遺産分割協議書作成・相続登記・相続申告を行う予定ですが、被相続人(私の叔父)の父母、祖父母(養母・養父含む)が明治・大正生まれでも、出生から死亡までの戸籍謄本は入手した方が良いのか迷っています。

ご質問にお答えします。

まず、原戸籍を取り寄せましょう。
→相続人全員を把握します。


父母が他界している場合、祖父母の戸籍情報を記載する
→その通りです。
 
父母が明治・大正生まれで、祖父母が生存しているわけがありません。
→そんなことはありません。
きちんと調べてみないと分からないですし、もし生存が確認できたら、その方が相続人になりますので、相続人のいない遺産分割協議は無効になります。特に遠方の場合には、戸籍謄本等により調査する必要があります。

遺産分割協議書作成・相続登記・相続申告を行う予定ですが、被相続人(私の叔父)の父母、祖父母(養母・養父含む)が明治・大正生まれでも、出生から死亡までの戸籍謄本は入手した方が良いのか迷っています。
→出生から死亡までの「戸籍謄本」ではなく、「原戸籍」で対応できます。

今後、相続の手続を行う際には、相続人をきちんと確認にしないと、手続きが無効になり、1からやり直しになる可能性もあります。
ご自身では不安や悩まれているのであれば、確実に手続が進められるように専門家に調査を依頼した方がよろしいと思います。

当事務所でも相続人調査を行っており、同じようなご相談を多数承っております。

当事務所にご相談頂ければ、対応をさせて頂くことは可能な案件ですので、是非ご相談下さい。
- 回答日:2023年06月23日
丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。調査してみます。
相談者(ID:13244)からの返信
- 返信日:2023年06月26日
相談者(ID:02512)さんからの投稿
商売をやっている実父が5月に亡くなりました。母は健在です。長女は昨年亡くなりましたが、成人の子供が二人おります。長男が家業を継いでおります。わたくしの妻が次女です。
母と長男から家業を維持していくために、相続放棄をしてくれと言われています。
妻としては相続を放棄することは、基本的にはいいので以前口頭で了承はしましたが、姉の子供にも相続放棄してもらい平等にしてほしいというのが希望です。最近長男にそのように伝えたところ、税理士が、長女は亡くなっているので、その子供には関係ない(権利がない)というようなことを言っているといいます。わたくしたちの認識と違うのですが、どちらが正しいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

お孫さん(本件では逝去されたご長女のお子様)は、相続人となります。これは民法第887条2項で定められている「代襲相続」という制度です。したがって、税理士の見解は誤りです。
- 回答日:2022年08月24日
相談者(ID:13244)さんからの投稿
被相続人の叔父(第1順位相続人なし)の法定相続人として、第2順位がどこまで対象になるのかが色々調べても不明確のため、ご相談しました。

被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界している場合、祖父母の戸籍情報を記載する」ということがありますが、父母が明治・大正生まれで、祖父母が生存しているわけがありません。

これから遺産分割協議書作成・相続登記・相続申告を行う予定ですが、被相続人(私の叔父)の父母、祖父母(養母・養父含む)が明治・大正生まれでも、出生から死亡までの戸籍謄本は入手した方が良いのか迷っています。

年齢的に亡くなっているだろうと思われる場合でも、明治時代の戸籍まで遡って取得するのが普通です。それがないと、後で遺産分割協議をしたとしても、銀行等から書類の追加を求められることとなります。
また、調べてみると、全然知らない相続人が登場することもあります。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月23日
丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。叔父の祖父母まで遡って書類を取得してみます。
相談者(ID:13244)からの返信
- 返信日:2023年06月26日
相談者(ID:13244)さんからの投稿
被相続人の叔父(第1順位相続人なし)の法定相続人として、第2順位がどこまで対象になるのかが色々調べても不明確のため、ご相談しました。

被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界している場合、祖父母の戸籍情報を記載する」ということがありますが、父母が明治・大正生まれで、祖父母が生存しているわけがありません。

これから遺産分割協議書作成・相続登記・相続申告を行う予定ですが、被相続人(私の叔父)の父母、祖父母(養母・養父含む)が明治・大正生まれでも、出生から死亡までの戸籍謄本は入手した方が良いのか迷っています。

ご質問の件ですが、なかなか悩ましい問題であるかと存じます。
以下、当事務所で実際に扱った案件をベースに回答いたします。

当事務所で過去に扱った相続案件において、不動産について相続登記申請を行う際に、やはり第2順位の相続人についてどこまで遡って戸籍(除籍・原戸籍)謄本を取得するべきかといったことが問題となったことがありました。

そこで、管轄の法務局に問い合わせたところ、「現在の日本最高齢の方が115歳ですので、少なくともその年代までは遡って戸籍を取得してください」との回答を得ました。
この例に倣えば、現在、日本最高齢の方は116歳(明治40年生まれ)ですので、その年代までは遡って戸籍を取得する必要があるかと考えます。
逆に言えば、明治40年よりさらに遡る必要はないでしょう。

以上は、あくまで法務局の見解に基づいた回答ではありますが、銀行においても明治40年より前の戸籍を要求することはないと思われます。
念のため、銀行に対し、手続き上、どこまでの戸籍が必要となるかを問合せることをお勧めいたします。
 【東武東上線からのアクセス◎】いとう法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月23日
具体的な事例をご共有頂き、誠にありがとうございます!叔父の祖父母は明治12年生まれなので、各申請先からの要請がなければ叔父の父母(私の祖父母)までの戸籍で手続きを進めていこうと思います。
相談者(ID:13244)からの返信
- 返信日:2023年06月26日
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