ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 東京都 > 東京都で相続放棄に強い弁護士一覧

東京都で相続放棄に強い弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

東京都の相続放棄に強い弁護士が395件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

条件を絞り込む

東京都で相続放棄に強い弁護士 が395件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所
埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅
JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
工藤 佑一
定休日
日曜 土曜 祝日

よつば総合法律事務所

住所
千葉県柏市柏1-5-10 水戸屋壱番館ビル4階
最寄駅
JR常磐線・東武アーバンパークライン 柏駅東口より徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
大澤 一郎 小林 義和 前田 徹 佐藤 寿康 加藤 貴紀 大友 竜亮 辻 悠祐 坂口 香澄
定休日
日曜 土曜 祝日

北松戸ファミリオ法律事務所

住所
千葉県松戸市上本郷907-2北松戸駅前ビル3階3-A号室
最寄駅
JR常磐線 北松戸駅すぐ
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
鈴木 秀一
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

はるにれ法律事務所

住所
神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目924-16今井ビル202
最寄駅
JR武蔵小杉駅 北口から徒歩3分 東急線武蔵小杉駅から徒歩4分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
引地 真一
定休日
日曜 土曜 祝日

【遺産分割の実績豊富】東京中川法律事務所

住所
千葉県松戸市根本2−12ミヤザワビル6F
最寄駅
JR・新京成線松戸駅 西口徒歩4分
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
中川 裕一郎
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士法人港国際法律事務所

住所
神奈川県川崎市高津区溝口1丁目1番17号MIビル5階
最寄駅
武蔵溝ノ口・田園都市線溝の口駅(全国各地に支店あり|詳しくは事務所詳細情報をご覧ください。)
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00
弁護士
西井 伸顕
定休日
祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)

住所
広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号
最寄駅
「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
城 昌志
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)

住所
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
渡辺晃子
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
青木 佑馬
定休日
日曜 土曜 祝日

西葛西スター総合法律事務所

住所
東京都江戸川区西葛西6ー12ー7ミル・メゾン503
最寄駅
東京メトロ東西線「西葛西駅」南口から徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
須見 健矢
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

日本橋法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号
最寄駅
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
上田 隆貴
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
大阪府大阪市北区天神橋3-1-35南森町岡藤ビル2階
最寄駅
JR西日本 東西線【大阪天満宮】駅より徒歩5分 Osaka Metro 堺筋線・谷町線【南森町】駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜

【1人の弁護士が一貫サポート】弁護士 岩田 祐志(上島法律事務所)

住所
静岡県浜松市中央区上島4-5-5モンフレール103
最寄駅
遠州鉄道上島駅東口から徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
岩田 祐志
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)

住所
福岡県福岡市中央区大名二丁目4-22新日本ビル5階
最寄駅
赤坂駅より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
小田 誠
定休日
日曜 土曜 祝日

堺筋本町法律事務所

住所
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
最寄駅
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
別所 大樹
定休日
無休

弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
伊藤 敦史
定休日
日曜 土曜 祝日

千里みなみ法律事務所 豊中オフィス

住所
大阪府豊中市岡町南1-1-2矢部ビル205号室
最寄駅
阪急宝塚線 岡町駅より徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜20:00
弁護士
代表弁護士 東山 慎一朗
定休日
日曜 土曜 祝日

【オンラインで全国対応◎】大空・山村法律事務所

住所
東京都千代田区比谷公園1-3市政会館4階
最寄駅
【オンラインで全国対応◎】都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜21:00
弁護士
山村 行弘
定休日
日曜 土曜 祝日

【全国対応】多治見さかえ法律事務所

住所
岐阜県多治見市栄町1丁目6番地の1日章ビル6階
最寄駅
JR中央線 多治見駅
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
矢野 沙織、藤田 聖典
定休日
日曜 土曜 祝日

【関西エリア全域で対応】弁護士法人権藤&パートナーズ

住所
大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号JIN.ORIXビル10F
最寄駅
北浜駅(地下鉄堺筋線・京阪)徒歩4分、南森町駅(地下鉄谷町線・堺筋線)徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
権藤・辻坂・柳田(パートナー弁護士)
定休日
日曜 土曜 祝日
395件中 341~360件を表示
近くの都道府県を選び直す
相続放棄が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖父
相続放棄

ご親族一同様の相続放棄

50代
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
相続放棄

死亡を知ってから10年後の相続放棄

40代
女性
会社員
遺産の種類
賃借権
回収金額・経済的利益

相続放棄の申述が受理された

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
義理の母
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産の買戻し

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00361)さんからの投稿
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。
どうぞよろしくお願いいたします。

実家の所有者は誰か。
相続人はだれか。誰が亡くなったのか。あなたは推定相続人なのか。
相続人の誰が実家の売却を考えているというのか。
そもそも相続財産なら、相続人全員が同意しなければ売却できないと思うが、
もっとも相続人の一人は自分の相続分だけを売却することもできるから、売却とは誰の物を誰が売却するというのか。
また、相続放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから、3ヶ月以内に、家庭裁判所に申告しなければ認められないから、誰が死んで誰が相続人かを確定しないと判断できないと思われるが、その辺の事情をお知られ下さい。
でないと、本件に対する回答ができません。
相談者(ID:21259)さんからの投稿
22-23年前に実父が会社経営に失敗し銀行への返済が出来ず、その負債を保証協会に移管された。現在は返済督促は受けていなかったようですが、この度の他界に伴い相続放棄手続きの必要があれば、行いたいと思っています。同時に実母の放棄手続きも行いたいのです。実父の死亡日は23年9月9日です。ご教示よろしくお願いいたします。

相続放棄は、被相続人(ここでは、父)の遺産のうち、マイナスの財産の方がプラスの財産より多いときに、一切の財産を受け継がないようにする手続きです(民法915条1項)。各相続人で行うことができますが、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続きをすることが必要です。期間内に申し出なかった場合はすべての財産を相続する単純承認をしたことになります(920条)。
そこで、まずプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も調査をします(同条2項)。文中の「保証協会に対し」父が亡くなるときまで債務を負担していたかどうか、時効消滅していたのではないかなどを、調査したうえ、各相続人は放棄の手続きをするかどうかを決めることになります。なお、「実母の放棄手続きも行いたい」とありますが、放棄の手続は実母ご自身がなさることです。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月20日
相談者(ID:32642)さんからの投稿
幼少期、実の両親が離婚し、母の再婚相手と養子縁組をし養女となりました。その後母と養父は離婚し母だけが戸籍から抜け、現在まで養父の戸籍に入ったままです。その養父とも20年くらい連絡を取っていないのでこのまま絶縁したいと思っているのですが、分籍しただけでは縁を切れないと見たんですが、相続関係がどうなるかわからなくてご相談です。
実の父、養父共に相続は発生するのでしょうか?発生する場合放棄したいです。
また、弁護士さんに手続きを依頼する場合総額でいくらくらいにか知りたいです。
よろしくお願いします。

養子の件に関しては、家庭裁判所に離縁の申立ができます。

ここままですと、実の父と養父の相続人になります。つまり、実の父と養父の相続が発生します。
ただ、相続が発生しても、実の夫が亡くなるまでは、相続放棄はできません。

離縁の申立は、15万円程度を予定しております。

まずは、離縁の申立を先に行いましょう。
お返事お待ちしております。
- 回答日:2024年01月29日
相談者(ID:42004)さんからの投稿
実家に1人で住んでいた父が他界。
実家の敷地内に次女家族が家をたて住んでますが姉がくも膜下で倒れ失語症の後遺症が残ってしまいました。
姉が倒れた後、父の病院や介護、お金の管理等、私と長女が通いしていました。そのまま亡くなった後も私が父のお金の管理をし姉妹3人家族で円満に遺産分割協議になるはずだったのですが、くも膜下で倒れたのをいい事に次女の旦那が私達へ横暴な態度になり次女も人が変わってしまいました。
私達は耐えられなくなり相続放棄をして完全に縁を切りたいと思っています。
基本情報  父実家に独居、入院後三月に他界。
同じ敷地に次女家族が戸建で住んでいる。長女と私は父名義の土地には住んでいない。
葬儀 喪主は次女の夫 葬儀費用は私が父の通帳から引き出しました。実家の光熱費等の名義は次女にする手続き中。葬儀後の父の年金解約、後期高齢医療、介護保険の手続きは私で相続代表者です。固定資産税代表は次女。父の預金の解約、名義変更等はしていません。

お問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様が、相続代表者として葬儀後の介護保険や年金等の手続きを行っているということですね。
こちらは、各種業者との手続の窓口としてご相談者様が担当しているというだけですので、実際にお父様を相続するかどうかについては各人の判断に委ねられています。
そのため、具体的な状況にもよりますが、通常はお姉さまもご相談者様も相続放棄をすることはできるのではないかと思われます。
ただし、相続放棄はお父様の死亡を知ったときから3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所に対して、必要書類を揃えて手続をしなければ、以後できなくなってしまいます。
締め切りが差し迫っていると思われますので、その点についてはくれぐれもご留意いただき、弁護士に個別相談いただく場合にもお早めに連絡していただくのがよいと考えます。
以上、よろしくお願い致します。
- 回答日:2024年04月16日
相談者(ID:00172)さんからの投稿
10月初旬に両親が離婚して約30年以上会ってない父親が亡くなったと警察から連絡がありました。
役所からも遺体の引き取りについて連絡があり考えた結果、引き取り拒否の連絡をしました。
父親には内縁の女性がいたとの事でした。
相続について私と姉と話し合っている段階です。
相続放棄するべきか、財産について色々と調べてからするべきなのか正直わからない状態です。

相続放棄は、相続の開始のあったことを知った時から3か月以内にすれば、認められますし、その期間も家裁に請求すれば伸長することも可能です(民法915条)。

従って、早急にまず財産について調べることから進めるべきです。財産調査については、専門の調査事務所に依頼する方法もあります。期限もありますので、本件の場合もその方が費用を要しても、一般人がするより、はるかに迅速にそして客観的な事実を明らかにすることができるでしょう。

そのうえで、相続の承認・放棄をお決めされればよいと思います。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月25日
ご回答ありがとうございます。
私は相続放棄の考えですが、姉の方が…

相続について考えてほしいと言っても連絡がないので
相談者(ID:00172)からの返信
- 返信日:2022年10月31日
相談者(ID:00172)さんからの投稿
今日、警察から父親が亡くなったとの連絡がありました。両親が離婚して30年以上経ち、その間一度だけ会って以来連絡もとっていない関係です。
父親の引き取り、家の片付けなど正直なところわからない所がほぼ全てです。
引き取るべきかもわからない状態です。
警察からの連絡には、突然だったのもあり引き取らないと返事はしたのですが、現在のところまだ考えている状況です。
正直なところ何をしたらいいかわからない状態です。

 まず、調査を万全にしてください。調査の対象は、遺産の調査と相続人の確認です。
前者については、亡父の家にあるタンスや机の中にある残された書類から、金融機関(郵貯、銀行、保険会社、証券会社など)や取引先、友人、知人を調べて遺産(預貯金、保険契約、所有株式、借金、保証人となっていないかなど)の所在、金額・価値をそれぞれ書き出します。また、役場(所)や管轄税務署を訪ね、債権債務の状況、課税不動産の所在を調べてみるなどしてみてください。
以上から、債務超過になっていないか、確認することです。
後者の相続人の確認は、亡父在住した住所を管轄す役場で除籍謄本からまず交付してもらい、亡父に相談者以外の子等がいないかを確認します。
 債務超過していれば、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしてください(民法915条1項)。それが無理であれば、家庭裁判所でこの期間を伸長することも可能ですが(同条2項)、上記の作業を早くとりかかるのが賢明です。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月06日
ご回答ありがとうございました。
役所から手紙が届き明日電話してみたいと思っています。
相談者(ID:00172)からの返信
- 返信日:2022年10月12日
相談者(ID:10675)さんからの投稿
30年前母と兄弟とで父から遠方に逃げて来ました。その1年後母は離婚出来ました。
その時全員母方の籍に入籍しました。

知らない従妹から父の死を電話で知らされました。
ずっと行き来して無く関係を持ちたく無いのでお断りしました。
相続放棄に決めてました。

窓口となる従妹から葬儀が終わりました。
そちらで相続か相続放棄か専門家を立て手続きして下さい。
葬儀代は亡くなった父の長女の姉と次女の姉が支払い後お香典からも支払い追加料金はかからないと電話が掛かって来ました。

又同じ日夜に葬儀代はお香典から相殺致しましたので追加は掛かりませんと申しましたが別にお坊さんにお布施代10万円立て替えていますのでお知らせします。
それとお骨を預かってますので納骨の手配をお願いしますとLINEで来ました。


 お布施代、納骨、空き家整理等のうち、関与の程度にもよると思いますが、空き家整理はそれが「保存行為」と見られなければ、法定単純承認(921条)として相続放棄できない可能性もあると思います。他方、前ニ者のお布施代、納骨に関わっても放棄はできるでしょう。
 前二者の「お布施代、納骨」について、私は相続放棄もできるし、放棄した後でも有効であると考えます。
 その理由は、祭祀の承継は以下のとおり相続財産とは別の規律がなされているからです。祭祀財産を定める民法第897条1項は、前条896条の相続財産の決まりにかかわらず、系譜、祭具及び墳墓の所有権は慣習に従って承継がされ、慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者も被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の順で決めると定めています。したがって、祭祀財産については、預貯金や不動産などの相続や遺産分割とは別に考えることになり、相続放棄をすることもできるわけです(915条以下)。
 なお、第897条1項本文の祭祀財産には、つぎのものがあげられます。「系譜」は家系図、「祭具」は仏壇や位牌、神棚、十字架など、祖先をお祀りしたり礼拝をしたりするためのもの、「墳墓」はお墓のことで、墓石、墓碑、墓標のほか、土葬の場合は棺も含まれます。以上より、相談者が「祭祀財産」である納骨に関わったとしても、相続放棄には影響しないものと考えます。
 以上より、空き家整理等については、慎重にお考えなさってください。
念のため、他の弁護士の先生のご意見もお聞きになってください。
 相続放棄ですが、放棄をできる期間は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」を原則としていますので(915条)、ご留意ください。

田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月13日
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。|お問い合わせ無料