ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 全国 > 東京都 > 東京都で相続放棄に強い弁護士一覧

東京都で相続放棄に強い営業時間中な弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

条件を絞り込む

東京都で相続放棄に強い弁護士 が408件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

408件中 141~160件を表示

近くの都道府県を選び直す

相続放棄が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

相続開始から5年後に借金、不動産の相続放棄を行った事例

詳細を見る
40代
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄

厄介なローンの残る不動産(共有の土地・建物)の相続

詳細を見る
30代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

相続放棄を検討するも放棄せず相続し、2億円を獲得

詳細を見る
40代
女性
主婦
遺産の種類
有価証券
回収金額・経済的利益
20,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
故人経営会社の取締役
相続放棄

相続登記の放置による相続についての事案

詳細を見る
相続放棄

故人名義の自宅に住んでいたため、自宅が遺産分割の対象になってしまった事例

詳細を見る
70代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産の買戻し

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄

期間満了後の相続放棄

詳細を見る
40代
女性
遺産の種類
被相続人の税金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

名前も知らない疎遠の祖父の財産を相続放棄した事例

詳細を見る
20代
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖父

相続放棄が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

葬儀後の介護保険や年金等の手続きで相続代表者。相続放棄できるか?

詳細を見る
相談者(ID:42004)さんからの投稿
実家に1人で住んでいた父が他界。
実家の敷地内に次女家族が家をたて住んでますが姉がくも膜下で倒れ失語症の後遺症が残ってしまいました。
姉が倒れた後、父の病院や介護、お金の管理等、私と長女が通いしていました。そのまま亡くなった後も私が父のお金の管理をし姉妹3人家族で円満に遺産分割協議になるはずだったのですが、くも膜下で倒れたのをいい事に次女の旦那が私達へ横暴な態度になり次女も人が変わってしまいました。
私達は耐えられなくなり相続放棄をして完全に縁を切りたいと思っています。
基本情報  父実家に独居、入院後三月に他界。
同じ敷地に次女家族が戸建で住んでいる。長女と私は父名義の土地には住んでいない。
葬儀 喪主は次女の夫 葬儀費用は私が父の通帳から引き出しました。実家の光熱費等の名義は次女にする手続き中。葬儀後の父の年金解約、後期高齢医療、介護保険の手続きは私で相続代表者です。固定資産税代表は次女。父の預金の解約、名義変更等はしていません。

お問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様が、相続代表者として葬儀後の介護保険や年金等の手続きを行っているということですね。
こちらは、各種業者との手続の窓口としてご相談者様が担当しているというだけですので、実際にお父様を相続するかどうかについては各人の判断に委ねられています。
そのため、具体的な状況にもよりますが、通常はお姉さまもご相談者様も相続放棄をすることはできるのではないかと思われます。
ただし、相続放棄はお父様の死亡を知ったときから3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所に対して、必要書類を揃えて手続をしなければ、以後できなくなってしまいます。
締め切りが差し迫っていると思われますので、その点についてはくれぐれもご留意いただき、弁護士に個別相談いただく場合にもお早めに連絡していただくのがよいと考えます。
以上、よろしくお願い致します。
- 回答日:2024年04月16日

相続放棄の必要有無を教えてください

詳細を見る
相談者(ID:21259)さんからの投稿
22-23年前に実父が会社経営に失敗し銀行への返済が出来ず、その負債を保証協会に移管された。現在は返済督促は受けていなかったようですが、この度の他界に伴い相続放棄手続きの必要があれば、行いたいと思っています。同時に実母の放棄手続きも行いたいのです。実父の死亡日は23年9月9日です。ご教示よろしくお願いいたします。

保証協会に負担する負債を消滅させるには、時効の援用する旨の内容証明郵便を送る必要があります。
もし他にも負債があるようならば、他の債権者にも同様に手続きをする必要があります。負債が把握できない状況があるならば、相続放棄をしておくのが安全だと思われます。

実家売却に伴い相続破棄依頼してほしい

詳細を見る
相談者(ID:00361)さんからの投稿
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご長男の親の立場にある方が、ご長男の相続人である妻、子2名と音信不通の状況で、ご長男名義になっている(または、ご長男と親自身の共有名義となっている)実家の不動産を売却したいというご相談内容と理解しました。
上記の場合ならば、ご長男の妻、子2名がご長男の実家不動産の所有権(または共有持分)を相続している以上、相続人に無断で実家不動産を売却することはできません。相続人の所在を調査する必要があります。必要な調査をしても所在が不明ということになれば、家庭裁判所で失踪宣告の申し立てをして、一定の要件を満たした場合でなければ、実家の売却をすることはできません。

相続放棄した不動産について

詳細を見る
相談者(ID:11736)さんからの投稿
先日父が亡くなりました。
相続人は母と子3人です。
遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、
私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。
しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが、私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
それとも母の遺産として再度相続問題に関わらないといけないのでしょうか

ご質問にお答えします。
私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
→改めて相続の問題が生じます。
相続放棄した不動産について、再度相続問題が発生するのか
→再度相続問題が発生します。

そのため、お母様が亡くなった際には、改めて相続放棄を行う必要があります。

なお、事前の相続放棄はできません。

お母様が亡くなった後に、改めて相続放棄の手続を行う必要があります。
- 回答日:2023年06月12日

叔母死亡に伴う相続人

詳細を見る
相談者(ID:00184)さんからの投稿
叔母が死亡しました。叔母は両親死亡、子供なし、兄弟は3人死亡、2人存命となります。私は死亡した兄弟3人の内1人の息子(つまり甥)です。私は相続人にはならないでしょうか?

 相談者様は、本来相続するはずであった、相談者様のお父様の代わりに相続人となります。これを代襲相続人といいます。
- 回答日:2021年11月13日
早々にご回答頂き、ありがとうございました。叔母の相続資産について親族とともに調査をし始めたばかりですが、私自身が相続人になるかどうか判らなかったため、ご教示頂きとても助かりました。借金があるかどうかが不明であるため、念のため相続放棄も視野に入れて動いています。この度はご丁寧にお知らせ頂き、ありがとうございました。
相談者(ID:00184)からの返信
- 返信日:2021年11月15日

相続放棄を安価に確実に済ませたい

詳細を見る
相談者(ID:18536)さんからの投稿
長年音信不通の父が孤独死し、警察から連絡があった。無縁仏ではなんとなく落ち着かないので引き取り火葬はしたが、住んでいた部屋についてどうすればいいか、国民健康保険や年金などの返納など何をどうすればいいのか不安。

ご質問にお答えします。

お金を掛けたくないのであれば、相続放棄は自分でも手続ができます。裁判所に書式がありますので、所定の資料を揃えれば相続放棄の手続は一人でも可能です。


ご事情を詳しくお伺いしないと分かりませんが、相続放棄以外にも様々な問題がありそうですので、専門家にご相談されることをオススメします。

費用を掛けたくないお気持ちは理解できますが、少しのお金を渋って、後で問題になるよりも、それなりの金額を支払って専門家に依頼した方が、スッキリするように思えますが、いかがでしょうか?

- 回答日:2023年09月25日
確実に手続きしたいため、弁護士の先生を探してみようと思います。
ちなみに健康保険証、マイナンバーカード、国民年金等の解約まではやってしまっても、放棄はできるのでしょうか?弁護士の先生を決める迄に、返還期限を超えてしまうことが不安なのですが。
相談者(ID:18536)からの返信
- 返信日:2023年09月26日
相続放棄を予定していても、健康保険証、マイナンバー、国民年金の解約(支給停止)手続きは可能であると思います。
故人によるお金を受け取ってしまうと、相続放棄が認められない場合がありますので、返戻金等が生じる場合は、別の相続人の方に受け取って頂いたほうがよいです。
虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店からの返信
- 返信日:2023年09月27日

30年前死亡の父負債分と先月死亡の兄の遺産放棄について

詳細を見る
相談者(ID:00855)さんからの投稿
父(30年前に死亡)の負債(2億以上)が有り、兄が連帯保証人、母と私は父の相続人になっています。(相続放棄しそびれています)。

兄は先月死亡し、離婚しており子供がおります。
子供たちは兄の相続放棄をすれば父の負債も一緒に放棄した事になるのでしょうか?

又、母と私は父の相続の自己破産予定なのですが死亡した兄の相続放棄も必要なのでしょうか?

全て終わりにしたいので、父と兄の死亡による影響範囲と最善の対処が分からず、ご教示賜りたく宜しくお願いします。


みおつくし法律事務所の宮本と申します。

ご相談の件ですが、
1)お兄様のお子様たちは、相続放棄をすればお父様関連の負債はすべて相続しなくて済みます。
2)お兄様のお子様たちが相続放棄する場合、恐らく、お兄様の負債は、お母様と貴殿が相続することになりますが、お二人とも自己破産される予定なのであれば、相続放棄をするまでもなく、相続したお兄様の負債も破産で消すことが可能になります。

ご参考になれば幸いです。

- 回答日:2022年03月16日
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。