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東京都で相続放棄に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

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東京都の相続放棄に強い弁護士が326件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

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東京都で相続放棄に強い弁護士 が326件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
伊藤 敦史
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)

住所
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
渡辺晃子
定休日
日曜 土曜 祝日

【関西エリア全域で対応】弁護士法人権藤&パートナーズ

住所
大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号JIN.ORIXビル10F
最寄駅
北浜駅(地下鉄堺筋線・京阪)徒歩4分、南森町駅(地下鉄谷町線・堺筋線)徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
権藤・辻坂・柳田(パートナー弁護士)
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
縮景園前駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
吉村航
定休日
日曜 土曜 祝日

山下江法律事務所 東広島支部

住所
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅
JR西条駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
小林 幹大
定休日
日曜 土曜 祝日

樋口法律事務所

住所
鹿児島県鹿児島市山下町17-9
最寄駅
鹿児島市電「水族館口」徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
樋口 翔馬
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

よつば法律事務所

住所
兵庫県宝塚市栄町2-1-2ソリオ2 7階
最寄駅
阪急 宝塚駅より直通
営業時間
平日:09:00〜17:00
弁護士
松尾 隆寛
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」
営業時間
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
弁護士
母壁 明日香
定休日
日曜 祝日

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所)

住所
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅
首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
弁護士
斉藤 雄祐
定休日
日曜 祝日

洛彩総合法律事務所

住所
京都府京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階
最寄駅
阪急西院駅 京福西院駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
河本 晃輔
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

堺筋本町法律事務所

住所
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
最寄駅
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
別所 大樹
定休日
無休

弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)

住所
広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号
最寄駅
「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
城 昌志
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所
茨城県日立市幸町1-4-1 4階
最寄駅
JR常磐線「日立駅」
営業時間
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
弁護士
金子 智和
定休日
日曜 祝日

弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)

住所
福岡県福岡市中央区大名二丁目4-22新日本ビル5階
最寄駅
赤坂駅より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
小田 誠
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続手続きを代行します】弁護士 天野 広太郎

住所
福岡県福岡市中央区六本松4-11-25クロッシング2100六本松4階
最寄駅
六本松駅より徒歩4分【オンライン面談可能】
営業時間
平日:09:00〜19:30 土曜:10:00〜15:00 日曜:10:00〜15:00 祝日:10:00〜15:00
弁護士
天野 広太郎
定休日
無休

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅
JR常磐線「牛久駅」東口徒歩1分
営業時間
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
弁護士
鈴木 麻文
定休日
日曜 祝日

AZ MORE国際法律事務所大阪事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満1-7-4協和中之島ビル5階
最寄駅
北浜駅26番出口から徒歩3分/なにわ橋駅3番出口から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
中川 みち子
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅
JR常磐線「牛久駅」東口徒歩1分
営業時間
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
弁護士
大久保 潤
定休日
日曜 祝日

弁護士 宮部 明典(山下江法律事務所 呉支部)

住所
広島県呉市中央2丁目5-2NSNSビル703
最寄駅
JR呉駅より徒歩11分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
宮部 明典
定休日
日曜 土曜 祝日

山下江法律事務所 呉支部

住所
広島県呉市中央2丁目5-2NSビル703
最寄駅
JR呉駅より徒歩11分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
宮部 明典
定休日
日曜 土曜 祝日
326件中 281~300件を表示
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相続放棄が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

ご親族一同様の相続放棄

50代
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖父
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産の買戻し

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄

死亡を知ってから10年後の相続放棄

40代
女性
会社員
遺産の種類
賃借権
回収金額・経済的利益

相続放棄の申述が受理された

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
義理の母
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
相続放棄が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:11575)さんからの投稿
3年前に亡くなった義父(夫の父)の
保証人としての債務の請求が
義妹のお世話になっている弁護士の所に
債権者自ら持って来たとの事ですが

私の夫の所には来ておりません
義父と再婚した義母の所にも来ていません
ちなみに私以外の住まいは遠方の同県です

相続放棄は、自身に相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければいけません(民法915条①)。この「相続の開始があったことを知った日」というのは、被相続人が亡くなった日のことではなく、自分が相続人であると自覚し、かつ財産の全部又は一部の存在を認識したとき又は通常これを認識しうべきときから起算すべきものとされています。
 本件では、「3年前に亡くなった」被相続人(義父)の場合ですから、相続人の夫が家庭裁判所に審判を申立て、上記3か月の熟慮期間の延長を請求できるかが問題となります(同条項但書)。
しかし、その点につき「伸長の申請は、3か月以内に行えば良いと解すべきであろう。」と説明する文献もあり、その3か月以内の起算日を死亡日だとすれば、死亡が3年前の本件の場合には、もはや熟慮期間の延長さえ相当難しく、相続放棄することがきわめて難しいのではと思います。
 しかし念のため、別の弁護士先生に相続放棄できる解釈や方法について、ぜひご相談してください。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月24日
相談者(ID:00855)さんからの投稿
父(30年前に死亡)の負債(2億以上)が有り、兄が連帯保証人、母と私は父の相続人になっています。(相続放棄しそびれています)。

兄は先月死亡し、離婚しており子供がおります。
子供たちは兄の相続放棄をすれば父の負債も一緒に放棄した事になるのでしょうか?

又、母と私は父の相続の自己破産予定なのですが死亡した兄の相続放棄も必要なのでしょうか?

全て終わりにしたいので、父と兄の死亡による影響範囲と最善の対処が分からず、ご教示賜りたく宜しくお願いします。


30年前に放棄しそびれた父の相続についても、負債を知ったのが最近であるという事情がある場合には、相続放棄が認められる可能性があります。債権者の属性、父の相続時の状況等、詳細をお伺いする必要があります。
父の相続放棄が認められる場合は、先月死亡されたお兄様の相続も放棄する必要があるでしょう。
以上の相続放棄が認められれば、自己破産の必要はないかもしれません。
相続放棄が認められなければ自己破産をせざるをえないことになるかもしれません。
- 回答日:2022年03月16日
相談者(ID:50042)さんからの投稿
7/10、父が亡くなりました。弟夫婦が父のアトリエを勝手に改造してカフェを経営しています。カフェを改造したため、水道、ガス等を設置しなくてはならず、初期費用がかなりかかっていると思われます。借金だらけだと本人達から聞きました。この借金を銀行等に申し込む際、連帯保証人として父がサインしている可能性があります。カフェが潰れた場合、父の負の遺産として、借金の半分を私に請求してくるのではないかと考えています。弟夫婦に使われてしまったため、父の貯金はゼロ。母は20年前に亡くなっていて、父は弟夫婦と同居していました。負の遺産を持っているかもしれないので、私の分を相続放棄したいのですが、可能でしょうか?可能であれば、どこに相談すれば良いのでしょうか?

あなたが父の遺産について相続放棄を検討されていることを理解しました。相続放棄は確かに可能です。相続放棄を選択すると、あなたは全ての遺産(財産と借金を含む)を受け継がないということなので、父が連帯保証人となっている可能性がある借金を肩代わりすることはありません。

相続放棄の手続きは、父が亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に提出する必要があります。遺産の価値や借金の総額が明らかになる以前に決定を下す必要があるため、少々難しい状況です。たとえば、借金が予想以上に大きく、正確な状況が分からないうちに相続を放棄した場合、後悔することもありえます。逆に、あまり大きな借金がない場合でも、放棄してしまうと貴重な遺産を得る機会を失うことになります。

ご不明点等ございましたら当事務所までご連絡下さい。
相談者(ID:00361)さんからの投稿
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。
どうぞよろしくお願いいたします。

実家の所有者は誰か。
相続人はだれか。誰が亡くなったのか。あなたは推定相続人なのか。
相続人の誰が実家の売却を考えているというのか。
そもそも相続財産なら、相続人全員が同意しなければ売却できないと思うが、
もっとも相続人の一人は自分の相続分だけを売却することもできるから、売却とは誰の物を誰が売却するというのか。
また、相続放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから、3ヶ月以内に、家庭裁判所に申告しなければ認められないから、誰が死んで誰が相続人かを確定しないと判断できないと思われるが、その辺の事情をお知られ下さい。
でないと、本件に対する回答ができません。
相談者(ID:34031)さんからの投稿
息子は離婚して長男14歳長女12歳二女11歳がいます
家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で
保証人無しで建てました
支払いがまだ3回しか出来ていません
4回目の支払いが2月10日だと思います
まず4回目は誰かが払う義務ありますか
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
ただローンも遺産の一部だと聞き
心配で色々聞きたくて
連絡させて頂きました


弁護士丸山がお答えします。

まずは、不幸がありましたことを心からお悔やみ申し上げます。

自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
→自殺でも自殺の状況や内容、加入状況によっては、団体信用生命保険が適用される場合があります。

 団体信用生命保険が適用されたら、ローン残高はなくなり、お子さんに相続されます。

 団体信用生命保険が適用されない場合には、不動産を売却する必要があります。

 土地やローンは、お子様に相続されます。

 お子様は、未成年なので、未成年後見人を選任することが最善のように思えます。


 当事務所でもお受けできる案件です。

 もしよろしければ、当事務所にご相談くださいませ。一緒に解決しましょう。
- 回答日:2024年02月08日
相談者(ID:10675)さんからの投稿
30年前母と兄弟とで父から遠方に逃げて来ました。その1年後母は離婚出来ました。
その時全員母方の籍に入籍しました。

知らない従妹から父の死を電話で知らされました。
ずっと行き来して無く関係を持ちたく無いのでお断りしました。
相続放棄に決めてました。

窓口となる従妹から葬儀が終わりました。
そちらで相続か相続放棄か専門家を立て手続きして下さい。
葬儀代は亡くなった父の長女の姉と次女の姉が支払い後お香典からも支払い追加料金はかからないと電話が掛かって来ました。

又同じ日夜に葬儀代はお香典から相殺致しましたので追加は掛かりませんと申しましたが別にお坊さんにお布施代10万円立て替えていますのでお知らせします。
それとお骨を預かってますので納骨の手配をお願いしますとLINEで来ました。


 お布施代、納骨、空き家整理等のうち、関与の程度にもよると思いますが、空き家整理はそれが「保存行為」と見られなければ、法定単純承認(921条)として相続放棄できない可能性もあると思います。他方、前ニ者のお布施代、納骨に関わっても放棄はできるでしょう。
 前二者の「お布施代、納骨」について、私は相続放棄もできるし、放棄した後でも有効であると考えます。
 その理由は、祭祀の承継は以下のとおり相続財産とは別の規律がなされているからです。祭祀財産を定める民法第897条1項は、前条896条の相続財産の決まりにかかわらず、系譜、祭具及び墳墓の所有権は慣習に従って承継がされ、慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者も被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の順で決めると定めています。したがって、祭祀財産については、預貯金や不動産などの相続や遺産分割とは別に考えることになり、相続放棄をすることもできるわけです(915条以下)。
 なお、第897条1項本文の祭祀財産には、つぎのものがあげられます。「系譜」は家系図、「祭具」は仏壇や位牌、神棚、十字架など、祖先をお祀りしたり礼拝をしたりするためのもの、「墳墓」はお墓のことで、墓石、墓碑、墓標のほか、土葬の場合は棺も含まれます。以上より、相談者が「祭祀財産」である納骨に関わったとしても、相続放棄には影響しないものと考えます。
 以上より、空き家整理等については、慎重にお考えなさってください。
念のため、他の弁護士の先生のご意見もお聞きになってください。
 相続放棄ですが、放棄をできる期間は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」を原則としていますので(915条)、ご留意ください。

田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月13日
相談者(ID:21259)さんからの投稿
22-23年前に実父が会社経営に失敗し銀行への返済が出来ず、その負債を保証協会に移管された。現在は返済督促は受けていなかったようですが、この度の他界に伴い相続放棄手続きの必要があれば、行いたいと思っています。同時に実母の放棄手続きも行いたいのです。実父の死亡日は23年9月9日です。ご教示よろしくお願いいたします。

保証協会に負担する負債を消滅させるには、時効の援用する旨の内容証明郵便を送る必要があります。
もし他にも負債があるようならば、他の債権者にも同様に手続きをする必要があります。負債が把握できない状況があるならば、相続放棄をしておくのが安全だと思われます。
- 回答日:2023年10月18日
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