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東京都の遺産分割に強い弁護士が297件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

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東京都で遺産分割に強い弁護士 が297件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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遺産分割が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

解決金

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の息子
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産持分権

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
回収金額・経済的利益
800万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の先妻の長女、被相続人の先妻の次女
遺産の種類
不動産、預貯金、2つの会社の株式
回収金額・経済的利益

依頼者の希望を実現する形で調停が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、非上場株式、債権
回収金額・経済的利益

遺産分割による取得額約

10,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:22316)さんからの投稿
先月姉がなくなり姉は、介護5の寝たきり認知症で、夫はすでに他界をし、姉に全財産を相続させた。
そして、役6年前に裁判所より法定後見人が付き、その後約半年後に姉が所有する土地建物が、姉弟の承諾ないまま不動産売却されてしまった。
従いまして、姉の遺産相続は、現金のみです。
そこで、姉弟4人に遺産分割を平等にする手続きと諸費用が掛かるかを知りたい。

ご相談頂き、ありがとうございます。

弁護士費用につきましては、亡き姉様の遺産の金額により変わります。
どの位の遺産をお持ちだったのでしょうか。

手続としては、まず他の相続人と連絡・交渉を行います。
連絡が難しいようであれば、家庭裁判所での調停手続を行います。
遺産分割の多くの紛争は、調停で終了しますが、場合によっては、審判といって裁判所が配分を決めることもあります。


当事務所では、遺産分割のご相談を多数お受けしております。

是非、当事務所にお越し頂き、お話を頂きたいと思います。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年10月31日
相談者(ID:29754)さんからの投稿
1.持分2/1の母が死亡時に、次女夫婦に次女が死ぬまでは居住させてほしいと希望書残す。
2.次女夫婦は現時点で金銭解決できず、居住を継続し,次女死亡後に3/1の均等分割と主張。
3.長女は上記の将来の3/1分割同意。
4.長男は次女の30年同居を考慮し、母分を放棄し、6/1の現金解決を主張するも拒否される。


 ご相談ありがとうございます。

 ご相談のご趣旨が理解できますが、そのような合意は通常では行いません。

 次女死亡後といっても、次女さんはいつ亡くなるかわからないですよね。
 明日か30年後か・・・、仮にそのような約束をしても後で困りませんか?


 このような案件は、3当事者での話し合いでは困難です。

 遺産分割調停で、家庭裁判所で話し合うことになります。

 家庭裁判所での話し合いが困難になった場合、訴訟になります。

 詳しいことは、当事務所にてお話させて頂きたいと思います。

 当事務所までご連絡頂けますでしょうか。
- 回答日:2024年01月06日
相談者(ID:01803)さんからの投稿
3月に母が亡くなり、残してくれた預金口座(約550万円)についての異父兄弟間の相続割合についてお尋ねします。すでに先方(異父姉二人)とはお会いし、お二人とも相続を希望されています。具体的な金額については一任された形となっております。法定相続分は1/3(私はひとりっ子です)ずつではありますが、私としては、一人暮らしの母を物心両面で微力ながら支えてきた自負があり、また生前私に少しでも財産を残したい旨の発言が度々あった(遺言書はありませんが、日記などにはその旨の記述がありました)こと、さらには今後、遺品整理や位牌作成等で出費が確実視されることなどから、割合について見直しを希望いたしております。ついては、どのくらいの割合まで主張できるものなのか、過去の相談事例などからご意見をお伺いしたくご相談させていただきます。

結論から申し上げますと、割合を求める主張はいくらでも言えます。相談者の方の一番の利益からいえば、すべてご自分が取得するという、「主張」は可能です。ただし、その「主張」がとおるかどうかは別の話で、とおるかどうかは、話し合いの結果によります。
相談者の方の話では、異父姉二人がどんな考えかによります。二人がいいといえば、相談者の方の主張はとおりますし、二人が嫌だといえばとおりません。
では、どれ位の割合で通るかといえば、場合によるとしか答えはありません。すべての主張が通る場合もあれば、全く通らない場合もあり、様々です。これは一つに、相続人間の人間関係如何によります。相談者の方は、「お二人とも相続を希望されている」とのことですので、相談者の方がすべて相続するということはないと思われますし、相談者の方もそこまでは考えていないと推測します。
この割合について何らかの基準があるわけではありませんので、母親の面倒をすべて看ていたことを伝えて、自分の考える割合を異父姉二人に伝えてみてはいかがでしょうか。そこから話は始まると思われます。
あまりお役に立つ回答になっておらず申し訳ありませんが、相談者の方と他の方との人間関係がわからないので、これ以上の回答が困難であることをご理解ください。
- 回答日:2022年06月20日
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、今は全額の取得を考えているわけではございません。
先日初めてお会いし、当初は相続の放棄をお願いすることも考えておりましたが、
これまでのお二人の境遇などに触れて、その考えは断念いたしました。
しかしながら私にも私なりの勘案すべき事情があることから、
まずは、自分の希望をぶつけてみたいと思います。
そしてもし双方の考えに溝があるようなら、さらに話し合いを重ねて納得のゆく妥協点を見出す所存です。
相談者(ID:01803)からの返信
- 返信日:2022年06月20日
相談者(ID:03228)さんからの投稿
はじめまして。

現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。
僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。

僕には兄弟が一人おりますので、もし祖母よりも先に父がなくなった場合、祖母の遺産の相続権は僕と兄弟で半分、叔母にもう半分が発生することになるかと思います。

しかし、祖母の面倒は僕の父と母がずっと見ており、叔母は関与してなかった背景もあり、もう少し遺産の配分を調整したいと思っております。
すでに僕の父が叔母と話し、口頭では叔母も配分が少なくなることを了承してくれているようなのですが、できれば何かしら拘束力のある形で文書として残しておきたいと思っております。

こうした場合は遺言書になるのでしょうか。ただ祖母は認知症を患っており、現在老人ホームにおり、面会もコロナのため難しい状態です。
それとも叔母となにかしらの契約を交わすような形でも可能なものなのでしょうか。

質問長くなって申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

祖母が「認知症を患っており」という状態であれば、遺言能力を欠くことになって、有効な遺言をすることができません。判断能力があるかを念のため、主治医の判断を仰いでください。
仮に、判断能力があるとしても、祖母が遺言するか否か、するとしても遺言の内容は祖母の意思に依存することですから、遺言の成立は容易でないようです。

ご相談の、祖母の財産につき祖母の存命中に父と叔母が祖母の死を停止条件とする契約についてです。契約は自由ですが、仮に現在は「口頭では叔母も配分が少なくなることを了承して」いる内容を定めた契約書を作成したとしても、祖母死後までに事情の変化もありうるっだけでなく、後に種々の言い訳が出ることもありますので、果たして「拘束力のある形で文書として残すこと」ができるかについて、私は疑問です。

現実的な方法ですが、祖母の死後に遺産分割の協議の手続きの中で、父母のなさった介護について寄与分を十分に主張することを忘れないでください。そのためには、今から介護の状況、祖母の言葉などを日々、具体的にメモや写真などを残しておくことは、説得力ある方法のひとつとなると思います(以上)。           







田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年12月27日
相談者(ID:04840)さんからの投稿
元旦那の自宅と貯金を平等に分けたい。
相手は自分達が結婚当時に築き上げてきた家や土地なのでと主張しています。しかし負債も貯金残高も分からず何から始めれば良いのか分かりません。相手からは弁護士に任せてあるから弁護士と話してくれと言われています。

弁護士を付けた方がいいと思います。相手方の対応からみて遺産は自分たちが承継するべきものという感覚が強いと思われるからです。法律上は相続分は均等ですが理解されない恐れがあります。相続人はお子さん2人ということですが,夫婦はいずれも離婚しているということでしょうか。資産,負債状況ですが,弁護士を通じて調査するか,ご自身で相続人であるお子さんの法定代理人という立場で金融機関に口座の有無と取引履歴を照会請求することになります。債務超過の恐れがあれば相続放棄をすることになりますが調査に時間が借る場合は裁判所の許可を得て3か月の熟慮期間を延長することができます。
相談者(ID:01891)さんからの投稿
母が96でなるべく土地等資産を税金の少ないやり方で生前贈与、
または相続したいと思っているそうです、父はすでに他界し、
兄弟が3人おりますが(私はその兄弟の1人です)
もう1人の孫(3人の兄弟の息子です)にも分けてほしいと思っているそうですが
母は現在2軒の不動産を持っていますが、その1軒を兄弟を飛び越え全て孫1人に相続したいそうです。
となると残り1軒を兄弟3人で分けるということになりますが
このような事は可能なのでしょうか? 
お忙しいところ誠にすみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

お尋ねの件ですが、結論から申し上げると可能です。
方法としては、
・お母様が、お孫さんに対し、分けたいと考えている不動産を、遺贈するという内容の、遺言書を作成すること
です。お孫さんは法定相続人ではありません(ご兄弟3人はすべてご健在を前提としています)ので、お母様に万が一のことがあったときは直接お孫さんに不動産が分けられることはありません。お母様がご健在の今現在にお孫さんに、分けたい不動産を、「遺贈」する内容の遺言書を作成すればお母様のご意思に沿うことになります。
遺言書には、①自筆証書遺言②公正証書遺言の主として2つがありますが、複雑な内容でなければ前者でも可能ですが、確実に意思を伝えたい場合は②をお勧めします。
- 回答日:2022年06月29日
相談者(ID:28620)さんからの投稿
2024年3月に入って母が亡くなりました。母は認知症で要介護1の認定を2023年6月に受けています。
2022年12月頃より認知症の症状が顕著になり、2023年4月から、実家が遠方なので通い介護を選択、月1~2回
介護に通いました。義理の妹と交代で行いました。私は2024年3月10日まで通い介護は15回に及びました。日数は30日強。私は介護認定を受けてからの地域包括センターの担当者とのやりとりや訪問介護サービスを受ける際、ケアマネージャーに連絡、調整したり、契約もしました。その後の月1回のケアマネージャーとのサービスの評価、月1回の病院受診付添い等、私が全て専任で担当しました。
実家に帰省する交通費や介護に必要な物品(オムツ等)の購入費用等は父に負担してもらいました。
療養看護型の寄与分に該当しますか?
もし寄与分が認められるなら、金額はどのくらいでしょうか。
弁護士に依頼する時、報酬金は寄与分に対してか、相続した金額に対してか、どちらでしょうか?
急いでおりますので、ご回答は早急にお願いします。

あなたが行った介護行為は、通常、相続法上の「寄与分」に該当します。寄与分とは、財産の形成や維持に寄与した相続人に対して支払われるもので、認知症の母親への介護行為や医療関連の手続きなどは寄与と認められるのが通常です。

もっとも、具体的な金額は種々の要素によって算定されます。寄与の程度や期間、財産の状況、他の相続人との調整などが影響します。このため、具体的な金額をここで示すことは困難です。

弁護士による支援については、通常、その役務内容や複雑さに基づいて報酬が決められます。報酬が全体の相続金額や寄与分に基づくことはあまりありません。具体的な費用は、弁護士によって一致するものではなく、また事前の両者間の協議で決めることが一般的です。

以上に関して、具体的な事例や状況については弁護士との直接の対話が必要ですので、専門家の助けを求めてください。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月25日

東京都の相続に関する情報

2017年~2020年の東京都における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、東京都の遺産分割件数は2017年~2020年で1,516件→1,710件→1,522件→1,334件と推移しております。また、2020年の東京都の遺産分割件数は全国第1位の多さでした。(2017年~2019年は、第1位→第1位→第1位でした。)尚、東京都の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて188件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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