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経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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遺産分割が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例
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遺産の種類
不動産、現金、有価証券、家財、株式
回収金額・経済的利益

4億円

依頼者の立場
相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

預貯金、生命保険金、退職金等

10,000万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益

不動産、預貯金及び株式合計

13,000万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

調停成立

依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
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紛争相手
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遺産分割が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:50263)さんからの投稿
はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

先日兄が死去し、突然兄嫁から「生活費のため」と言われ、
遺産分割協議書への押印を求められました。(印鑑証明書は送付済み)
生活費と言いつつ土地などが含まれていた等、疑問があったため押印しませんでした。

被相続人:兄(90)
相続人:兄嫁(80)(子なし)、姉妹など合計10人

その後、親戚の集まりで一同から以下を言われました。
「みんな押印している。兄嫁が全て相続するなら疑問を知る必要はない」

私は「わからないことが多いので、すべてを明記した財産目録を作成してほしい」と要望を伝えましたが、
以下のメールを受領しました。

「預金:合計3,000万(最新ではなく、通帳の数字)
家(築50年)・土地:解体、売却予定。解体費用など含めマイナスの見込み」

元々兄嫁の相続に同意しようと思っていましたが、
現在は一部相続を考えています。家はなじみのある私の実家でもあります。
何の相談・説明がなく一方的に進められていることの悲しさ、
多勢による圧力を感じたからです。

遺産分割協議には全ての相続人が同意して行うもので、不明確な部分があり引き継ぐ意思が固まっていない状況では、遺産の内容を確認することが大切です。

遺産にはプラスの財産だけでなく、借入などマイナスの財産についても、また家や土地、預貯金といった形のある財産だけでなく、様々な権利・義務も含みます。各遺産については、その金額を添えた遺産の目録を作成して、それを使って誰が何を相続するのかなど協議します。
上記の中には解体費用が発生する可能性のある不動産が含まれている場合は注意が必要です。

遺産分割協議書の内容については、元々兄嫁さんが遺産を全て相続していたとしても、あなたが一部を相続することになった場合、再度、遺産分割協議書を作成する必要があります。


その際の費用についてですが、通常、相続人全員で分け合うのが一般的です。一部相続を希望する場合、その上で、相続税、弁護士費用、解体費用などがかかる場合、それらが全体の遺産からどのように差し引かれるか、またその結果としてあなたが受け取ることになる相続財産が最終的にプラスになるかどうかは、具体的な金額とその詳細な分布を把握する必要があります。

詳細な金額や分配についての情報がないと確定的な回答は難しいですが、これらの視点を持って再度、遺産分割について話し合いをすることをお勧めします。
- 回答日:2024年07月29日
相談者(ID:24178)さんからの投稿
X、Y、Zは3人兄弟。両親はともに他界。先日、A県(西日本)在住のXが急死。相談者の私YはB県(東日本)に居住。ZはA県にいるものの、XともYとも長年疎遠にしていて、一切の接触はなく、今回のXの急死についてもZは知らない。Xは独身で、法定相続人はYとZの2人に。Xには不動産もなく、財産は預貯金だけと思われるが、金融機関ごとの預金高は不明。そこで弁護士に財産調査と、Yに代わってZへの遺産分割協議をお願いしようと思う(Zに法定相続分の財産が渡ることをYは容認し、Zもさすがにそれ以上は要求しないと思うので、調停には至らないと思う)。XもYもZも本籍地はA県。悩みは、A県の弁護士が良いのか、相談者が対面相談しやすいB県の弁護士が良いのか…。B県では弁護士のA県への長距離出張が増え、弁護士費用がかさむのではと懸念。こういう事例では一般的に何回くらいの出張や宿泊が見込まれるのか、また、総合的にどちらの県の弁護士に頼むのが賢明なのかを、何卒よろしくお教えください。

まず、金融機関名が全く分からない場合は、弁護士に依頼しても財産調査は難しいと思われます。金融機関名が分かっている場合は、その金融機関の本支店の場所、B県の場所にもよります。大概の金融機関は東京に本支店があるので、東京の弁護士に依頼する場合は、長距離出張の必要はまずないと思われます。また、金融機関名が分かっている場合は、その金融機関のお近くの支店で手続きをすれば、ご自分でも残高明細や取引明細を取得することができます。その上で、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2023年11月13日
ご回答ありがとうございます。重ねておうかがいしたいのですが、金融機関名が分かっている場合、他の相続人の同意書とかがなくても、銀行は残高などを教えてくれるのでしょうか。例えば私がどこかの支店に行って、被相続人のキャッシュカードなどを示したうえで、私の身分証明(運転経歴書など)さえあれば大丈夫なのでしょうか。銀行は、本人が出向かないと(もちろん死亡者は出向けないのですが)何も教えてくれないと聞いたことがあるのですが。どうかよろしくご教示くださるようお願い申し上げます。
相談者(ID:24178)からの返信
- 返信日:2023年11月14日
他の相続人の同意がなくても、①被相続人が亡くなっていること、及び、②ご自分が相続人であることを示せば、金融機関は開示に応じてくれます。①は被相続人の住民票の除票等を提出し、②は戸籍謄本を提出することで証明できます。もっとも、兄弟姉妹相続の場合、②については、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍を揃え、かつ、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)がすべて亡くなっていることを証明する必要があるので、ご自分で対応するのは難しい場合もあります。まずは、金融機関に問い合わせをしてみて、難しそうな場合は、お近くの弁護士等に相談・依頼されるのがよいかと思います。
ネクスパート法律事務所 立川オフィスからの返信
- 返信日:2023年11月15日
いろいろとご丁寧に回答していただき、ありがとうございます。参考にさせていただき、自力では難しいと判断したときは弁護士さんにご相談しようと思います。どうもありがとうございました。
相談者(ID:24178)からの返信
- 返信日:2023年11月16日
相談者(ID:01370)さんからの投稿
今年の3月に母の妹が亡くなったので、高齢の母に代わり遺産分割する際に必要な書類についてお伺いします。

亡くなった妹は未婚で子供がおらず、両親もすでに他界しております。
そして、母には亡くなった妹のほかに、弟(A)一人、姉(B)一人、妹(C)一人、そして弟(D)がいましたが亡くなっており、その弟の娘が二人います。
亡くなった妹には1000万円の預金があるそうで、これを分割するという事です。
また、亡くなった妹は未婚だったため、妹(C)が身の回りの面倒とかみていて、遺産分割の手続きも妹(C)が行うようです。

そこで母が必要な書類ですが、妹(C)からは、住所と名前、生年月日を書いた紙を送ってくれればあとは手続きやるから、と言われたというのですが、これはたぶん戸籍謄本のことでしょうか。
高齢の母は聞き取る力もあまりないもので、私が勝手に思ったことです。

また印鑑証明が必要とのことですので、つまりは戸籍謄本と印鑑証明だけ妹(C)に送ればよろしいでしょうか。
また戸籍謄本と印鑑証明は何か月以内のものとか期限はどのようになりますでしょうか。
こちらについて、どうかご教示いただければと存じます。
よろしくお願い致します。

本件では戸籍謄本と印鑑証明を送付するだけでは手続きはできないと思われます。遺産分割協議書の作成(実印押印で印鑑証明添付)か銀行所定の用紙に実印押印・印鑑証明添付のいずれかでしょう。また解約ができるかどうかとどう配分するか、があり、配分方法をきちんと決めておかないとトラブルの恐れがあります。なお、戸籍謄本は直近のものが望ましく、印鑑証明は通常3か月以内、とされています。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月16日
渋谷先生

この度は、ご回答いただきましてありがとうございました。
必要な書類についてよくわかりました。
銀行所定の用紙への記入と捺印が必要のようですし、印鑑証明も必要なようですので、近々母を伴い、印鑑証明を取りに行く予定です。

母は90過ぎており、目もあまりよく見えない為、私と一緒に確認しながら書類を用意してまいります。
また質問させていただくこともあるかと思いますが、今後ともよろしくお願い致します。
相談者(ID:01370)からの返信
- 返信日:2022年05月17日
相談者(ID:03228)さんからの投稿
はじめまして。

現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。
僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。

僕には兄弟が一人おりますので、もし祖母よりも先に父がなくなった場合、祖母の遺産の相続権は僕と兄弟で半分、叔母にもう半分が発生することになるかと思います。

しかし、祖母の面倒は僕の父と母がずっと見ており、叔母は関与してなかった背景もあり、もう少し遺産の配分を調整したいと思っております。
すでに僕の父が叔母と話し、口頭では叔母も配分が少なくなることを了承してくれているようなのですが、できれば何かしら拘束力のある形で文書として残しておきたいと思っております。

こうした場合は遺言書になるのでしょうか。ただ祖母は認知症を患っており、現在老人ホームにおり、面会もコロナのため難しい状態です。
それとも叔母となにかしらの契約を交わすような形でも可能なものなのでしょうか。

質問長くなって申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

祖母が「認知症を患っており」という状態であれば、遺言能力を欠くことになって、有効な遺言をすることができません。判断能力があるかを念のため、主治医の判断を仰いでください。
仮に、判断能力があるとしても、祖母が遺言するか否か、するとしても遺言の内容は祖母の意思に依存することですから、遺言の成立は容易でないようです。

ご相談の、祖母の財産につき祖母の存命中に父と叔母が祖母の死を停止条件とする契約についてです。契約は自由ですが、仮に現在は「口頭では叔母も配分が少なくなることを了承して」いる内容を定めた契約書を作成したとしても、祖母死後までに事情の変化もありうるっだけでなく、後に種々の言い訳が出ることもありますので、果たして「拘束力のある形で文書として残すこと」ができるかについて、私は疑問です。

現実的な方法ですが、祖母の死後に遺産分割の協議の手続きの中で、父母のなさった介護について寄与分を十分に主張することを忘れないでください。そのためには、今から介護の状況、祖母の言葉などを日々、具体的にメモや写真などを残しておくことは、説得力ある方法のひとつとなると思います(以上)。           







田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年12月27日
相談者(ID:26921)さんからの投稿
相続不動産を3人で法廷相続どおり3分割することになりました。
①分割方法で二人は共有名義で一人は代償金による代償分割を主張しています。
②不動産の評価は相続税評価額か時価かでも食い違っています。

ご質問にお答えします。

①分割方法で二人は共有名義で一人は代償金による代償分割は可能です。
しかし、止めたほうがよいです。
それは、2人が亡くなった際に、改めて相続が発生するからです。
理想は、③不動産名義は1人にして、2人は代償金による代償分割です。

不動産の評価は、その不動産の性質(売却しやすいか、資産としての価値があるか)により変わります。
不動産の評価に関して、食い違っていると、話し合いになりません。
遺産分割調停をされたほうがよいと思われます。

当事務所では、多数の遺産分割に関する御相談をお受けしております。
ご相談をお待ちしております。
- 回答日:2023年12月11日
相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

相続人がご兄弟お二人ということであれば、全ての遺産を対象に、おっしゃるとおり、各2分の1の法定相続分に従い分割するのが原則です。仮に特定の相続人が土地を取得するになるとしても、通常は2分の1に相当する代償金をもう片方に支払い、清算することになります。
平場での話し合いが難しい場合、遺産分割調停を申立て、裁判所の関与の下で事案を進めることが考えられます。弁護士への委任も含めご検討ください。
- 回答日:2024年07月11日
相談者(ID:14420)さんからの投稿
先日弟が死亡いたしました。独身です。家族構成は母(施設入所中)・兄・姉の自分3人です。
遺産は貯金(400万くらい)と車1台の所有です。先日、とあるサイトで遺産相続人は母一択と言われました。
ただ、弟が闘病中に兄が医療費を立て替えており、また父の遺産の事でかかった費用を弟が清算していないお金もあります。生前、弟は医療費は自分で支払うと言っていたのですが、結局預金通帳などを兄は預かっておらず、このままでは医療費の清算などはなされず母にすべてが相続されしまいます。母はまた、母は認知症が入っており、話し合いが難しい状態です。

弟さんは遺言されていないようですが、遺言書があれば、もちろん受遺者が優先します。
家族は母・兄・姉(自分)3人ですので、おっっしゃるとおり、配偶者・子もおらず、法定相続人は第2順位の直系尊属の母だけが相続人です。
ところが、母は「認知症が入っており、話し合いが難しい状態」とのことです。もし、判断能力が不十分な人の場合、預貯金や不動産などの財産を管理したり、法律行為を行ったりすることが難しい場合があります。母がこのような場合のようですので、成年後見人をつけなければなりません。
成年後見人をつけるには、兄や姉の親族などが本人母の住所地を管轄する家庭裁判所に「後見開始の申し立て」を行います。申し立てが認められると、裁判所が成年後見人を選任してくれます。
 選任された成年後見人は、本人である母に代わって財産の管理や法律行為を行い、遺
産分割協議にも参加します。したがって、「預金通帳」の所在や「医療費の清算など」も、成年後見人が行うことができます。兄と姉(自分)そして成年後見人の3名が被相続人弟の遺産分割協議をしてこれを成立させることになります。

田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月19日

東京都の相続に関する情報

2017年~2020年の東京都における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、東京都の遺産分割件数は2017年~2020年で1,516件→1,710件→1,522件→1,334件と推移しております。また、2020年の東京都の遺産分割件数は全国第1位の多さでした。(2017年~2019年は、第1位→第1位→第1位でした。)尚、東京都の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて188件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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