ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 東京都 > 東京都で遺留分に強い弁護士一覧
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東京都で遺留分に強い弁護士一覧 全370件

東京都の弁護士|170件
東京都の相談に対応可能な他地域の弁護士|200件
東京都の遺留分に強い弁護士が370件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の遺留分に強い弁護士を探せます。遺留分でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
東京都 港区 遺留分が得意

LM虎ノ門南法律事務所

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初回面談0】【宅建士など複数試験合格】経験豊富な弁護士がフットワークの軽さ交渉力を活かして解決に尽力いたします!遺留分を請求したい/不動産を売却せず解決したい/遺言書を作成したい方はお任せを◎
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住所 東京都港区
東京都港区虎ノ門1-15-12日本ガス協会ビル5階
最寄駅 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」2b出口より徒歩1分または4番出口より徒歩2分、東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」A2またはB4出口より徒歩3分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  静岡県 
東京都 文京区 遺留分が得意

弁護士 松岡太一郎(あさやけ法律事務所)

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住所 東京都文京区
東京都文京区本郷2-40-9ニュー赤門ビル4階
最寄駅 【本郷三丁目駅(都営大江戸線,丸の内線) 徒歩0~1分】
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県 
東京都 中央区 遺留分が得意

KOWA法律事務所

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規模
在籍弁護士数
2
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初回相談0円遺産分割遺留分相続放棄などの相続人・財産調査が得意◎事業承継/相続税対策/遺言作成など生前対策もお任せを◆ご依頼者様の負担を減らし、納得のいく解決へと導きます詳細は写真をクリック
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定休日 土曜  日曜  祝日 
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都中央区
東京都中央区東日本橋2‐8‐3JMFビル東日本橋01 5階
最寄駅 JR中央・総武線「浅草橋駅」から徒歩6分、JR総武線快速「馬喰町駅」から徒歩3分、都営地下鉄浅草線「東日本橋駅」から徒歩1分、都営地下鉄新宿線「馬喰横山駅」から徒歩3分、東京メトロ日比谷線「小伝馬町駅」から徒歩15分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県  石川県  大阪府  福岡県  佐賀県  長崎県  熊本県  大分県 

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

東京都 新宿区 遺留分が得意

弁護士 石川 健斗(インテンス法律事務所)

「揉めていない・揉めない」から大丈夫と安心せずに、相続のことは弁護士にお任せください
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【初回面談0】【事前予約で休日面談可】◆遺産分割遺留分減殺請求相続放棄財産調査遺言書作成など◆生前対策相続発生後まで、幅広く対応◎円満解決に向けてお悩みを真摯にお伺いし、徹底サポートいたします◎
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅 東京メトロ有楽町線・南北線・都営大江戸線「飯田橋駅」から徒歩5分◆JR・東京メトロ東西線「飯田橋駅」から徒歩7分
対応地域 関東一帯
東京都 文京区 遺留分が得意

グリーンクローバー法律会計事務所

税理士資格をもつ「相続に強い弁護士」が相続税も考慮してさまざまな問題の解決をお手伝いします
ただいまの時間は営業中です
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0円(45分)
初回相談無料税理士資格も持つ代表弁護士が法律問題から税金問題までワンストップでサポートします!遺産分割/遺留分侵害額請求/相続の生前対策など相続に関する問題は当事務所へご相談ください【オンライン面談可
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住所 東京都文京区
東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル7階
最寄駅 本郷三丁目駅、御茶ノ水駅
対応地域 全国
東京都 新宿区 遺留分が得意

【新宿本店】弁護士法人東京新宿法律事務所

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  • オンライン面談可能
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◆お電話・ビデオ通話によるお打合せ対応◆24hメール相談受付中◆【遺産分割・遺留分請求でトラブルの方】無料相談をご活用ください。身近にご相談いただける法律事務所を目指しています。
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祝祭日 07:00〜22:00

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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上)、丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分 各線「新宿駅」西口より徒歩約8分
対応地域 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

東京都 新宿区 遺留分が得意

弁護士 原内 直哉(インテンス法律事務所)

遺産分割・遺留分・特別受益・使途不明金など相続人間の相続トラブルはお早めにご連絡ください!
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初回面談相談料
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅 東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分
対応地域 全国対応
東京都 千代田区 遺留分が得意

【兄弟間の遺産分割にお悩みの方へ】賢誠総合法律事務所

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弁護士登録から
17
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在籍弁護士数
34
費用
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【所属弁護士34名|相続取扱実績500件超数多くの相続紛争を解決してきたノウハウを元に、あなたの利益の最大化を目指しフルサポート|培った知識と交渉術遺産分割◎遺留分◎|結果にこだわるなら当事務所へ
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区丸の内1-1-1パレスビル5階 515区
最寄駅 各線「大手町駅」下車 西へ徒歩2分 各線「東京駅」下車 西へ徒歩10分
対応地域 全国対応
東京都 新宿区 遺留分が得意

【新宿本店】弁護士法人東京新宿法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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規模
在籍弁護士数
22
費用
初回面談相談料
0円(60分)
【遺産分割・遺留分請求でトラブルの方】無料面談をご活用ください。身近にご相談いただける法律事務所を目指しています。
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土曜 07:00〜22:00

日曜 07:00〜22:00

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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上)、丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分 各線「新宿駅」西口より徒歩約8分
対応地域 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
東京都 文京区 遺留分が得意

【弁護士歴40年】羽鳥法律事務所

【複雑な相続トラブルで揉めている方へ】本気で悩んでいる方のお役に立てるよう尽力します
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経験年数
弁護士登録から
42
規模
在籍弁護士数
1
費用
初回面談相談料
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【相続人同士での話し合いに決着がつかないなら】相続問題の対応実績豊富なベテラン弁護士が対応◎/「本当の問題」を洗い出し、根本からの解決を目指します/経営者の方の相続や、分割の難しい不動産株式などが絡む案件もお任せください!
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都文京区
東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3階
最寄駅 御茶ノ水・本郷3丁目駅から徒歩6分
対応地域 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京都 千代田区 遺留分が得意

弁護士 岩田 修一(新霞が関綜合法律事務所)

※現在、営業時間外です
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経験年数
弁護士登録から
19
費用
初回面談相談料
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初回相談30分無料、それ以後は30分5500円~オンライン面談可、電話・メール相談原則不可】【税理士など他士業連携◎】遺産分割遺留分使途不明金(財産の使い込み)処理など 幅広い相続問題の解決実績あり。ご納得いただける解決のため、まずは面談相談にお越しください【相続発生前の紛争対策◎
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区霞が関1-4-1日土地ビル4階
最寄駅 東京メトロ銀座線虎ノ門駅 7番出口より 徒歩1分/東京メトロ千代田線・丸ノ内線・日比谷線霞ヶ関駅 A12出口より 徒歩3分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県 
東京都 千代田区 遺留分が得意

弁護士 新井 均(常葉法律事務所)

※現在、営業時間外です
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  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
28
規模
在籍弁護士数
7
費用
初回面談相談料
11,000円(60分)
◆弁護士歴25年◆取り分争い/不動産の絡む相続/高額な遺産分割◆話合いに限界を感じている方、ご相談を。親族同士の感情が先立つ問題だからこそ、目的・着地点を明確し、最善の結果となるよう尽力致します。
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区神田須田町1-14-6神田荒木ビル6階
最寄駅 丸ノ内線淡路町駅より徒歩3分 都営新宿線小川町駅より徒歩3分 JR・銀座線神田駅より徒歩5分
対応地域 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
東京都 中央区 遺留分が得意

弁護士大村隆平(雨宮眞也法律事務所所属)

※現在、営業時間外です
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  • 面談予約のみ
  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • オンライン面談可能
●過去に解決した相続事件は200件以上●相続事件に専念し(相続事件以外は扱っておりません)、相続事件の対応には自信あり●経験(知識)と若さ(親しみやすさ)を両立させている点が弁護士大村の強みです
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住所 東京都中央区
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305
最寄駅 東京メトロ 日本橋駅・茅場町駅
対応地域 東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨、静岡、長野、新潟
東京都 港区 遺留分が得意

富士法律事務所

※現在、営業時間外です
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  • 相続発生前の相談可
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
50
規模
在籍弁護士数
8
費用
初回面談相談料
5,500円(60分)
【弁護士8名在籍】30年以上の経験がある弁護士から若手、家事調停委員弁護士も在籍。相続問題に幅広く対応◎初めての法律相談相続問題でお困りのご本人様などまずはお気軽に法律相談をご利用ください。
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都港区
東京都港区西新橋3-11-1建装ビルディング5階
最寄駅 【都営三田線 御成門駅 A5出口徒歩5分】【JR地下鉄銀座線 新橋駅 烏森口出口徒歩10分】【地下鉄銀座線 虎ノ門駅下車 1番出口 徒歩10分】
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県  静岡県 
東京都 千代田区 遺留分が得意

紺野秋田法律事務所

※相続登記・相続税・相続放棄は期限がございます|後悔しない相続のため、お早めにご相談を!
※現在、営業時間外です
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  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
38
規模
在籍弁護士数
2
費用
初回面談相談料
5,500
弁護士歴35年以上解決実績多数ベテラン弁護士があなたに寄り添い、相続をフルサポート!不動産相続の登記義務化のため、遺産分割遺留分など相続のお悩みはお早めにご相談ください!【税理士・司法書士連携◎】
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区九段北4-1-5市ヶ谷法曹ビル303
最寄駅 市ヶ谷駅から徒歩5分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県  山梨県  新潟県  長野県  静岡県 
東京都 千代田区 遺留分が得意

【遺産相続、遺留分、相続放棄の相談窓口】アトラス総合法律事務所

【神田駅から徒歩2分】あなたに代わり、お相手と代理交渉いたします!
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経験年数
弁護士登録から
13
規模
在籍弁護士数
2
費用
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0円(30分)
◆神田駅2分◆初回面談0円◆事前予約で夜間・休日も対応不動産をめぐる対立/不仲な親族との交渉/遺言書に納得できない/相続したくないなど◎<宅建士資格所有:不動産の売買・賃貸不動産に関する実績も豊富>
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区鍛冶町1丁目8番1号SRビル7階
最寄駅 神田駅から徒歩2分  新日本橋駅から徒歩3分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県  山梨県  静岡県 
東京都 中央区 遺留分が得意

【銀座駅徒歩0分/有楽町駅徒歩3分】東京中央総合法律事務所

※現在、営業時間外です
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  • 相続税の相談対応
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経験年数
弁護士登録から
21
規模
在籍弁護士数
5
費用
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3,000円(60分)
【銀座駅より徒歩0分】【平日夜間の相談可能】弁護士2名体制でサポート致します。丁寧かつ親身な対応を心がけておりますので相続発生前~調停まで、安心してご相談ください。
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都中央区
東京都中央区銀座四丁目2番1号銀座教会堂ビル7階
最寄駅 地下鉄各線 銀座駅 C6、C8出口徒歩0分
対応地域 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県、静岡県
東京都 港区 遺留分が得意

【不動産・相続税が絡む相続に注力】NR虎ノ門法律事務所

税理士・会計士・不動産業者との連携が必要なご相談にも対応いたします
※現在、営業時間外です
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  • 来所不要
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  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
12
規模
在籍弁護士数
2
費用
初回面談相談料
0円(30分)
相続の初回面談は無料】【相続に付随する交渉も一括対応不動産相続に注力収益物件が絡む複雑な不動産相続はお任せを◆経験豊富な女性弁護士2名がチームで迅速・的確に対応◆フットワークの軽さ粘り強さで、ご依頼者様の利益の最大化に向け尽力◎【遺産分割/遺留分請求/国際相続】
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都港区
東京都港区西新橋1-10-1正直屋ビル5階
最寄駅 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩5分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  石川県  愛知県  静岡県  大阪府  兵庫県  京都府  広島県  福岡県 
東京都 渋谷区 遺留分が得意

ウカイ&パートナーズ法律事務所

※現在、営業時間外です
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  • 相続発生前の相談可
規模
在籍弁護士数
7
費用
初回面談相談料
0円(30分)
お盆も休まず営業!●渋谷徒歩5分●土日毎週対応可能●仕事帰りの夜の相談可●初回面談30分無料●不動産の絡む相続/遺言書の内容に納得できない/相続人による預金の無断の引き出しなど相続トラブルはお任せを!《LINE予約可》
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都渋谷区
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
最寄駅 渋谷駅から徒歩約5分 表参道駅から徒歩約9分
対応地域 東京都|神奈川県|埼玉県|千葉県
東京都 新宿区 遺留分が得意

虎ノ門法律経済事務所新宿支店

※現在、営業時間外です
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  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • オンライン面談可能
費用
初回面談相談料
0円(60分)
実績多数|取り分で紛争になりやすい【遺産分割・遺留分】はご相談ください。生前対策などにも幅広く対応!創立50年の実績とノウハウ|関係にも配慮し穏便な解決を目指します【他士業連携による一括サポート】
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区新宿1-9-2ナリコマHD新宿ビル9階A室
最寄駅 新宿御苑前駅 2番出口(階段)徒歩1分/3番出口(エレベーター)徒歩2分
対応地域 東京都
370件の検索結果 (1~20件を表示)
遺留分が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金、株式
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

3,200万円
依頼者の立場
被相続人の長男
被相続人
依頼者の実父・実母
紛争相手
被相続人の次男
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の親
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺留分

1,400万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
長女が、抵抗なくスムーズに遺留分請求金額を了解してもらいたい
相談者(ID:27129)さんからの投稿
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。
貴方様たちの遺留分侵害額請求に対しては、長女には裁判を受ける権利がありますので、争うな、抵抗するなと強要することはできません。但し、貴方様の法定の遺留分を確保したいという請求は、正当な請求ですから、長女が、消滅時効にかかっているとか、貴方様らが生前贈与を受けているとか、相続債務を長女が立て替えたなどの事実を立証できる特別な事情がない限りは、貴方様らの請求を裁判所は正当と認めるはずです。長女の裁判上の抵抗には付き合わなくてはなりませんが、調停、訴訟を経て、上記の特別な事情がない限りは、貴方様らの請求が正当なものと認められるように思われます。
- 回答日:2023年12月11日
遺留分請求について相談
相談者(ID:02048)さんからの投稿
遺留分請求書が、書留で届きました。
金額等細かく記載はなく、
母の、公正証書遺言に対し、遺留分侵害のため、請求するとのことでした。
公正証書遺言では、土地建物は、全て妹へと記載があります。
以前相場と合わない不動産会社の、土地建物価格を持ってきたことがあります。

おそらくその金額の1/4を請求ということだと思うのですが。

私はどのように対応していけばいいでしょうか
ご相談からうかがえる事実を確認します。被相続人は相談者の母で、相続人は子で相談者(妹)と兄の2名であって、兄が土地建物を含む遺産の1/4を遺留分侵害額として相談者に請求するとのことですね、相続人子2名の遺留分は1/2ですから、兄の遺留分はさらにその1/2ですから、遺留分は1/4です。以下、簡単ですがご説明します。

兄の遺留分額を計算することが必要です。
 まず、母の遺産総額を算出します。それには、預貯金、株式から不動産、債務などの遺産目録を作成してみます。ご相談の文に「(兄は)以前相場と合わない不動産会社の、土地建物価格を持ってきた」とあり、不動産の評価が問題のようですので、鑑定士に相談するのもよいでしょう。
 次に、兄の遺留分を算定するときの基礎となる「基礎財産」を算出します(民法1043条1項)。相続開始時において被相続人(母)が有していた積極財産と贈与を加算した額から,被相続人が相続開始時に負っていた債務(相続債務)の全額を控除して,基礎財産の額を算定します(民法1043条)。 上記相続債務には,借金など私法上の債務だけでなく,税金や罰金などの公法上の債務も含まれます。
 基礎財産に上記のとおり1/4を乗じて,兄の具体的な「遺留分額」を計算します(民法1042条)。兄がいくらかは相続をしていたり,または特別受益や遺贈を受けていたりしていれば遺留分から控除します(民法1046条)。

 以上より算出さらた結果を参考にされて、相談者において妥協できる範囲を考えつつ、兄とまず話し合いを尽くされてみてはいかがでしょうか。家庭裁判所に調停を申し立てて解決することも可能です。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年07月12日
兄妹に対する遺留分損害請求
相談者(ID:07887)さんからの投稿
昨年4月9日実父が亡くなり、遺言書には実母に全財産を相続させ、実母が亡くなった際は妹に全財産を相続させるとありました。そこで遺留分損害請求を考えていますが、実母に対して同請求をしたくはありません。
仮に全財産を相続した母がその後亡くなった場合、遺留分侵害額請求権(旧:遺留分減殺請求権)についての債務は相続により相続人に承継されることになります。ですので、1年以内であれば妹に請求することはできます。
ここで事情の確認が必要ですが、父が亡くなったのが昨年4月となりますと、相続開始からはもう1年経過しています。父の相続の話ですので、起算点は父の死亡時(相続時)であって、全財産をもらった母の死亡時ではありません。
ですから、「実母が亡くなった時から換算して1年以内であれば妹に遺留分損害請求が可能でしょうか。」という質問については、「実母が亡くなったときから1年ではありません。」ということになります。

また、もう1つの起算点である父の相続について「遺留分を侵害する遺贈があった時」がいつかによりますが、それも1年経過しているのではないでしょうか。
そうしますと、今回は父の相続に関しては遺留分侵害額請求はもうできないことになりそうです。
- 回答日:2023年06月07日
遺留分侵害請求を個人でやる方法を教えてください。
相談者(ID:04460)さんからの投稿
公正証書遺言のに記載された遺産相続が他の相続と比較しほぼありませんでした。
他の相続人が遺産分配や名義変更を済ませていました。
遺留分侵害請求は個人ではどのようにするのか相談したいです。

穏便に話を進めたいですが他の相続人である母親と兄は結束し、感情的になり話にならないです。
 あなたが自分の遺留分を取り戻すため、遺留分侵害額請求は、相手方に意思表示すれば認められますが、その請求はおっしゃるように内容証明郵便により送達して行います。それでも相手方があなたの請求に応じなければ、あなたは管轄の家庭裁判所に調停を申立てをしたうえ、同手続において話し合いをして解決することもできます。
 もっとも、侵害額の請求をしなければ、相手方による遺贈等はそのまま認められてしまいます。というのは、侵害額請求権は、相続の開始および遺留分の侵害をあなたが知った日から1年、または、相続開始時から10年の期間を過ぎますと、時効によって消滅するので(民法1048条)、ご注意ください。
 
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年01月05日
遺留分についての対応
相談者(ID:23426)さんからの投稿
二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。
ご相談は、父は他界しており、あなたと妹を残して亡くなった母の遺産相続について、妹から「土地の遺留分について要求されて」いるとのことです。そこで、妹の遺留分の主張について、その当否を考えることになります。

 まず、遺留分は一定の相続人に最低限認められている相続分ですが、認められる相続人の範囲と割合が法定されています。認められる相続人は、被相続人の①配偶者、②子(代襲者も含む)そして③直系尊属です。①~③と異なり、相続人が兄弟姉妹の場合には遺留分は認められていません。
 そして遺留分の割合は、相続人が直系尊属(③)だけの場合は遺産の
1/3、それ以外(①、②)の場合は1/2です。これを各遺留分権利者(遺留分を受け取る権利のある相続人)の法定相続分で分け合うことになります。
 あなたの「妹」は上記②の子に該当します。そこで、「妹」は「遺留分」を有するか、有するとすればその内容についてえ考えます。なお、遺留分を侵害された場合、相続人は遺留分を限度に財産の返還を求めることができます。これを「遺留分侵害額請求権」といいます

遺留分侵害額の存否とその金額を確認するためには、次のA~Cを相続財産(土地だけに限らない)に加え、債務を控除した額をもとに計算します。
   A 相続開始前1年間に行った贈与
   B 1年より前でも、双方が遺留分の侵害を承知で行った贈与
   C 相続人が受けた特別受益(ただし、相続開始前10年以内のもの)
以上は、請求している妹さんの立場からなすべき遺留分侵害額の算出方法を示したものです。
あなたとしては、まず要求している妹さんの主張とその証拠を十分に確認し、その主張が正当かかどうかを判断することになります。そのうえで、「妹との話し合い」に臨みましょう。兄妹間のことですから円満に解決するとよいですね。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年11月07日
遺留分侵害額請求について
相談者(ID:05831)さんからの投稿
昨年の年末に父が他界し、相続財産があるため遺産分割協議中です。遺留分侵害額請求をしようと思っているのですが、これは弁護士さんに頼んだほうが良いのか自分で出来るならしようと思っています。亡くなって一年以内にしなくてはいけないこと、郵便局で内容証明で出すということは知っているのですが、詳しいやり方を教えてください。もし、弁護士さんにお願いしたらいくらぐらいかかりますか?
遺留分侵害額請求をする場合には遺言書があることが前提ですが、遺言書はあるのでしょうか。
また、遺留分の計算は、どのような遺産があるか、負債があるか、特別受益があるか、等が関係してくるため、複雑です。今回の件でどのようなことになっているか分からないので、ご自身でそれができるかも分かりません。
ですので、自分でできるかも含めて、法律相談をした方がいいです。
- 回答日:2023年07月04日
ご回答有難うございました。
遺言書はあります。
遺産に負債はなくほとんどが不動産です。

複雑なようなので法律相談に行ってみます。
ありがとうございました。
相談者(ID:05831)からの返信
- 返信日:2023年07月05日
兄からの遺留分請求について。
相談者(ID:02947)さんからの投稿
昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。

サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。
遺留分は、被相続人の財産から法律上取得することが一定の相続人(遺留分権利者)に保障されている取り分で、生前の贈与又は遺言によって奪われないとして、被相続人による財産処分の自由との調和を図った制度です。
 ご相談では、被相続人父の相続人は、娘A(相談者の妻)と息子B(相談者の妻の兄)2名で、被相続人のAへの全遺産の遺贈について、Bから遺留分侵害額請求を受けたAの対応についてお尋ねですね。

(1)Bの遺留分侵害額(旧法では「遺留分減殺額」)は次の式で計算されます。
①「遺留分算定の基礎となる財産の価額 ×② 総体的遺留分(1/2) ×③ 法定相続分(1/2) - ④(遺留分権利者Bが相続によって得た財産額-⑤ 相続債務分担額-⑥(特別受益額 +⑦ 遺贈を受けた額)」

(2)上記①の「遺留分算定の基礎となる財産の価額」は次の式で計算します。
a被相続人父が相続開始時に有した財産の価額+b贈与した財産(祭祀財産や一身専属財産は除く)の価額-c相続債務
なお、Aの寄与分の有無は遺留分侵害額の算定において影響しないとされています。

 結局、本件のB(弁護士)の言い分が事実に即して主張しているかを上の式に当てはめて、お考えください。もっとも、上の式で明確であるのは①と②にとどまり、他のデータは不明ですので、他の数字をそれぞれお調べになって、Bの主張の当否をご判断のうえ、ご返答をされたらいかがでしょう。
 解決するためとして、Aの方からアクション(訴訟提起、調停申立)するような事件ではないように思います。

 いずれにしましても、遺留分に関する事件は遺留分侵害額の計算方法が煩雑であるほか、争点が多岐にわたることがあり、時間と手間がかかる例が多いようです。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年09月21日
回答ありがとうございます。
とても詳しく書いて下さったので当てはめて考えさせて頂きます。
もし依頼をする時は改めてお願い致します。
相談者(ID:02947)からの返信
- 返信日:2022年09月21日
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