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東京都で不動産の相続に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧(15ページ目) 全303件

東京都の弁護士|130件
東京都の相談に対応可能な他地域の弁護士|173件
東京都の不動産の相続に強い弁護士が303件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の不動産の相続に強い弁護士を探せます。不動産の相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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281~300件を表示
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更新日:
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
横山耕平/浅田忠/大西健太郎
最寄駅|
【オンラインで全国対応◎】都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分
営業時間|
平日:10:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
山村 行弘
最寄駅|
山陽電車 手柄駅
営業時間|
平日:08:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
吉原 美由希

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
南越谷駅南口・新越谷駅東口から徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都、埼玉県
弁護士|
岡本 泰典
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
長瀨 佑志
最寄駅|
阪急 宝塚駅より直通
営業時間|
平日:09:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松尾 隆寛

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
横山 耕平
最寄駅|
東京メトロ東西線「西葛西駅」南口から徒歩3分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
須見 健矢
最寄駅|
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間|
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国 ※リーズナブルな料金表は写真をクリックでご覧いただけます!
弁護士|
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
最寄駅|
阪急伊丹駅
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
弁護士|
渡邊 悠

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
茨城県
弁護士|
斉藤 雄祐
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
浅田 忠
最寄駅|
JR西日本 東西線【大阪天満宮】駅より徒歩5分 Osaka Metro 堺筋線・谷町線【南森町】駅より徒歩4分
営業時間|
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国 ※リーズナブルな料金表は写真をクリックでご覧いただけます!
弁護士|
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
最寄駅|
阪急西院駅 京福西院駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
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京都府、滋賀県、大阪府
弁護士|
河本 晃輔
最寄駅|
阪急宝塚線 岡町駅より徒歩1分
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平日:09:30〜20:00
定休日|
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全国
弁護士|
代表弁護士 東山 慎一朗
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
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全国
弁護士|
母壁 明日香
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
田中 佑樹
最寄駅|
北浜駅26番出口から徒歩3分/なにわ橋駅3番出口から徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
中川 みち子
最寄駅|
JR常磐線「牛久駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
鈴木 麻文
最寄駅|
六本松駅より徒歩4分【オンライン面談可能】
営業時間|
平日:09:00〜19:30 土曜:10:00〜15:00 日曜:10:00〜15:00 祝日:10:00〜15:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国対応|専用駐車場あり|オンライン面談にも積極対応◎
弁護士|
天野 広太郎
303件の検索結果 (281~300件を表示)
不動産の相続が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
時効取得の成立について
相談者(ID:16631)さんからの投稿
千代田区に先代より相続した土地建物(3人で共有、他の二人も相続、建物は木造で築70年あまり)の土地建物の一部(約5坪)が隣接する土地に越境していました。その隣接の土地建物の所有者が今年の4月末に第三者(不動産業)に譲渡して建物(2筆ある土地に長屋状態の1棟建物)の一部(売買した建物)を老朽化により1棟の持分だけ解体したい、解体するにあたり注意を払い残りの我々の建物の補強をしてもらう約束で承諾しました。
建物解体しましたが、境界は謄本通りという相手の言い分に対し、我々の先代が売買して前所有者からは一度越境のクレーム無しで40年以上平穏無事で使用(賃貸)していた1階の面積が約5坪ほど減少した土地を時効取得として相手方に主張したい。
どういう理由で越境した部分の土地を利用していたか、という事情をはっきりさせる必要がありそうです。経験上、単に自分の方が所有していると信じていた、というだけでは取得時効は認められません。
土地の状況等、資料を見ながら検討する必要がありますので、法律相談を受けられることをお勧めします。
- 回答日:2023年09月03日
相続した不動産の土地の名義は自分の物になったが、建物は祖父の名義なので売却できません。
相談者(ID:00276)さんからの投稿
母から不動産を相続しましたが土地の部分は問題ないのですが、建物は祖父の名義のままになっています。
生前母も他の兄弟に名義を変更して欲しいと試みましたが折り合いが悪く断念しました。
固定資産税はこちらて払っています。
今その物件は賃貸にだしていますが建物が朽ちて無くなるまで放置するとどうなるのでしょうか?遠方の不動産なので管理するのも難しいです。
よろしくご示唆をおねがいします。
論理上は建物が無くなると賃貸借契約もなくなり、所有権も無くなると思います。
もっとも、どれほど放置しても朽ちて無くなることは少ないので、実際は、そのようにはならないことが多いと思います。
固定資産税の持分相当額を請求したり、分割請求をするなどして処理していくのが良いと思います。最悪の場合、そのような土地でも買ってくれる業者もありますので、選択肢に入れることも考えられます。
ご回答ありがとうございます。
建物が朽ちるのを待つというのも実際むすかしいのですね。
問題解決には労力と費用が多くかかることが分かりました。
固定資産税の持分相当額を請求という話しですが、空き家にしていたわけでなく、賃貸にしていた部分もありますので逆にお支払いする事になるのかもしれません。
このような土地を買ってくれる業者さんを見つけられると良いのですが。
相談者(ID:00276)からの返信
- 返信日:2021年12月23日
家屋と土地の名義を、共同から私一人にできますか?
相談者(ID:43500)さんからの投稿
母が認知気味になり、姉がおりますが
遺言書は公証役場でしましたが
特養に入るために、資産として計上され
高額となります。
蓄えも少ないので、良い方法はありますか?
あなたの事情を伺った上で、一般的な見解を述べさせていただきます。

あなたの母がまだ判断能力がある場合、家屋や土地の名義をあなたに変更することは可能です。この場合、贈与となり、贈与税が掛かる可能性があります。しかし、1人の親から子への贈与には1100万円までの控除がありますので、その範囲内であれば税金は発生しません。ただし、全体の価値がその額を超える場合や、その他の贈与がある場合は注意が必要です。、
なお、母が今後に判断能力がなくなることに備え、民事信託という契約もあります。母(委託者)があらかじめ財産をあなた(受託者)に任せて自身のために管理させることができます(母は受益者にもなる)。そして、民事信託には、死後残された家族のために財産を意思どおりに使う契約もあります。

次に、母がすでに認知症で判断能力がないと判断される場合、成年後見制度を活用して、後見人や保佐人として名義変更をする必要があります。この場合も贈与とみなされ、贈与税の問題が発生します。

特別養護老人ホームへの入所にあたり、資産として計上される家屋や土地を処分することで、自己負担金を軽減することが可能です。ただし、それには適切な手続きとタイミングが必要です。

登記の変更は、司法書士などの専門家に依頼することで、手続き自体は簡素に行うことが可能です。ただし、これには費用が掛かりますので、ご注意ください。

以上に記載した内容は一般的な事例に基づいておりますので、具体的な状況により異なる可能性もあります。最終的な判断は相談者自身が行うか、専門家に依頼する形になるかと思います。より具体的なアドバイスを求める場合は、税理士や弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年04月26日
生前贈与と自己資金で購入した家を手放さなくて良い方法と兄妹の穏便解決方法とは?
相談者(ID:07731)さんからの投稿
私(56)モラハラ、経済的DVを20年受け続け限界を感じ高2の娘と脱出するため家族に相談。もう限界なのだと理解してくれ両親からの生前贈与(3800)と独身時代の自己資金(1500)とで2021年に住宅取得。両親(84、85)の介護も始まり私の家に同居し二人の介護をしていましたが2月末に父がいよいよ入院。母とは幼少期から精神的虐待を受けており絶縁していたこともあり警戒はしていましたが父が自宅に居なくなってから私への攻撃が再開してしまい高2の娘にまで。見かねた兄が施設を探し始めるも予定していた総資産が母の豪遊で3分の1となっており兄も愕然。同じ兄妹でも格差が酷く両親も兄には逆らえない。私は召使のようにこの15年父の介護帰省も同居介護もしてきたが兄は知らんぷり。『相性の悪い毒母と縁を切る代わりに家も手放せ』と一方的に支持されました。私にも仕事があり高3の娘もいて父の看取りまで覚悟しているので大学生になれば離婚し母子で今の自分に家で仕事もして人生立て直したいです。
まず、「『相性の悪い毒母と縁を切る代わりに家も手放せ』と一方的に支持されました。」との記述を考えます。養子であれば離縁があります。でも、実の親子間で「母」と縁を切ることは、法的には認められません。したがって、兄のあなたに対する「家を手放せ」との主張は、不可能な「母と縁を切る」ことを前提としている以上、あなたが「家を手放す」わけにはいかない。
「家」の取得代金の半額以上を「生前贈与」であるとしても、あなたは84歳と85歳の両親には同居ないし介護で長年尽くしてきており、母が消費した資産が3分の2もあるようで、相続したとしても生前贈与があるとしても寄与分も兄に考慮してもらえるよう、事情をメモしたり資料も準備しておきます。
詳細な事情はわかりませんが、「知らんぷりの」兄と違って、今日まで高齢になるまで両親のお世話を続けてきたのですから、亡くなるまで頑張ってください。そして、速やかに「それぞれ」認知症になる前に別々に遺言書を作成してもらって、ご自分の将来に備えるのがよいです。
「離婚」の言葉も見え、ご相談から多岐にわたる課題があるかもしれません。弁護士など専門家にご相談されることをお勧めします。

田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年03月30日
ご丁寧に心あるご回答をありがとうございます。
心身共に疲弊していましたので胸に沁みました。
残念ながら信頼できる唯一(兄と母は結託)の父はすでに認知症で要介護5入院中の為不可能ですが
生前贈与してくれた分だけで充分なので書類を交わしていれば安全なのでしょうか?
おっしゃる様に相談内容が多岐にわたる為、早々に相談したいと思います。
相談者(ID:07731)からの返信
- 返信日:2023年03月30日
時効取得の成立について
相談者(ID:16631)さんからの投稿
千代田区に先代より相続した土地建物(3人で共有、他の二人も相続、建物は木造で築70年あまり)の土地建物の一部(約5坪)が隣接する土地に越境していました。その隣接の土地建物の所有者が今年の4月末に第三者(不動産業)に譲渡して建物(2筆ある土地に長屋状態の1棟建物)の一部(売買した建物)を老朽化により1棟の持分だけ解体したい、解体するにあたり注意を払い残りの我々の建物の補強をしてもらう約束で承諾しました。
建物解体しましたが、境界は謄本通りという相手の言い分に対し、我々の先代が売買して前所有者からは一度越境のクレーム無しで40年以上平穏無事で使用(賃貸)していた1階の面積が約5坪ほど減少した土地を時効取得として相手方に主張したい。
所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を一定期間占有した者は、その所有権を時効取得します。これを取得時効の制度といいます。
この「一定期間」は、「その占有の開始の時に、善意で無過失であれば「10年間」で足り、そうでないときは20年間が要件となります(民法162条)。
また、質問文は「40年以上平穏無事で」とありますので、「平穏に、かつ、公然」の要件は、充足していると思われます。
そして、「所有の意思をもって(自分の物と思って)‥‥他人の物を占有」という重要な要件に関しては、他人に物を貸すという間接的な占有でも成立します。したがって、文中の「使用(賃貸)していた」も充足しています。
詳細な事情については分かりませんが、当該土地について時効取得の主張をする前に、各要件の成否につきさらに綿密に再検討されてみることをお勧めします。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年09月01日
不動産の相続によって所有権の移転登記しましたが、登録免許税は相続税申告から控除可能でしょうか。
相談者(ID:02274)さんからの投稿
不動産の相続によって、所有権の移転登記を行いました。その際、かかった登録免許税は、相続税の申告書の作成にあたり、葬式費用のように控除してよいでしょうか。ご教示ください。
遺産総額から差し引くことができるのは、被相続人が死亡時に負担していた債務で確実と認められる債務と葬式費用だけです。
すなわち、上記債務は一部の例外を除き、被相続人が死亡したときに負っていた債務でかつ確実と認められるものに限られています。ご相談者が相続によって取得した不動産を移転登記の登録免許税は、被相続人が負担した債務には含まれません。
その他、葬儀費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときに遺産総額からとくに差し引くことができるとされています。
なお、他の具体的な費用項目についても、控除の可否や限度額などについて所轄の税務署でお尋ねなさるのもよいでしょう。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年08月01日
控除できない旨、理解できました。ご回答いただきまして有難うございました。
相談者(ID:02274)からの返信
- 返信日:2022年08月02日
地主に借地権を売りたいと思っています。
相談者(ID:00128)さんからの投稿
地主に借地権を売りたいと申し出ましたが担当の不動産からは売ることは出来ないと言われました。本当に売ることは出来ないのか知りたいです。
借地権については、第三者に借地権付建物を売却する、地主に買い取ってもらう、地主から所有権を譲り受ける、地主と協力して借地権付建物を売却する、といった選択肢があります。手続きとしては民事調停がいいのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答  
- 回答日:2021年12月06日
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