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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる相続トラブルに強い弁護士一覧 全150件

全国の相続トラブルに強い弁護士が150件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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東京都 千代田区 相続トラブルが得意

【不要な土地・借金を相続したくない方へ】賢誠総合法律事務所

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17
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相続したくない・相続手続を頼みたい方親族と関わりたくない/仕事が忙しいため手続を任せたい/一部だけ相続したい/放棄の期限を過ぎた等◆一律料金で一括サポートいたします!【全国対応◆来所不要】
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東京都千代田区丸の内1-1-1パレスビル5階 515区
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東京都 千代田区 相続トラブルが得意

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最寄駅 各線「大手町駅」下車 西へ徒歩2分 各線「東京駅」下車 西へ徒歩10分
対応地域 全国対応
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【借金・要らない土地を相続したくない方へ】賢誠総合法律事務所

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対応地域 全国対応

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

東京都 千代田区 相続トラブルが得意

【代表弁護士が直接対応◎|遺産分割・遺留分なら】桑山総合法律事務所

NY州弁護士資格あり|確かな知見と経験で質の高いリーガルサポートを提供◎
ただいまの時間は営業中です
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規模
在籍弁護士数
1
費用
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遺産・不動産の分け方で揉めている方遺言書の内容に納得できない方損をしないために、相続問題は弁護士への相談がオススメです◆国際相続/株式の相続/事業承継など複雑な相続にも多数の実績◎
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区麹町3-5-2BUREX麹町
最寄駅 有楽町線「麹町」駅(1出口):徒歩1分/半蔵門線「半蔵門」駅(2出口):徒歩3分/南北線・有楽町線「永田町」駅(9b出口):徒歩7分/銀座線・丸の内線「赤坂見附」駅(D出口):徒歩10分/JR・丸ノ内線「四ツ谷」駅から:徒歩10分
対応地域 全国 ※電話/オンライン面談に対応しておりますので、国際相続のご依頼も◎
大阪府 吹田市 相続トラブルが得意

【相続放棄専用窓口】クラルス法律会計事務所

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平日 10:00〜20:00

土曜 10:00〜20:00

日曜 10:00〜20:00

祝祭日 10:00〜20:00

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住所 大阪府吹田市
大阪府吹田市広芝町10-8江坂董友ビル3階
最寄駅 地下鉄御堂筋線(北大阪急行線)江坂駅7号出口徒歩2分 【オンライン面談可】来所なしでご依頼いただけます。お気軽にご面談ください。
対応地域 全国
東京都 千代田区 相続トラブルが得意

【遺産分割|遺留分専用窓口】弁護士法人賢誠総合法律事務所

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  • 相続税の相談対応
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弁護士登録から
17
規模
在籍弁護士数
34
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区丸の内1-1-1パレスビル5階 515区
最寄駅 各線「大手町駅」下車 西へ徒歩2分 各線「東京駅」下車 西へ徒歩10分
対応地域 全国対応

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

埼玉県 さいたま市 相続トラブルが得意

【相続放棄のご依頼専用窓口】弁護士法人KTG 浦和法律事務所

埼玉県にお住まいの方を中心にご相談多数!相続放棄には期限があります!すぐお問い合わせを◎
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10
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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市浦和区東仲町11-1 ステラ浦和4階
最寄駅 【浦和駅】徒歩30秒
対応地域 全国対応 ◆相続放棄のご相談は来所不要◆
東京都 千代田区 相続トラブルが得意

【相続放棄なら】賢誠総合法律事務所

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東京都千代田区丸の内1-1-1パレスビル5階 515区
最寄駅 オンライン・電話相談にて全国対応
対応地域 全国対応
神奈川県 横浜市 相続トラブルが得意

【早めの円満解決をご希望の方に】弁護士 佐山 亮介(井澤・黒井・阿部法律事務所)

【初回相談30分無料】土日祝日は電話よりメールの方が対応がスムーズです!
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在籍弁護士数
12
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土曜 09:00〜17:30

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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区日本大通15番地 横浜朝日会館7階
最寄駅 みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩3分 | JR「関内駅」徒歩6分
対応地域 全国対応 | オンライン面談歓迎
東京都 新宿区 相続トラブルが得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

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在籍弁護士数
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祝祭日 07:00〜22:00

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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 相続放棄のご相談はオンライン/電話にて全国対応
対応地域 東北含む全国対応

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

京都府 京都市 相続トラブルが得意

【相続したくない方へ】賢誠総合法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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弁護士登録から
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規模
在籍弁護士数
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費用
初回面談相談料
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相続したくない/相続手続を代行したい方へ】ご相談を◆全国対応/来所不要◆親族と関わりたくない/仕事が忙しく手続を一任したい/一部相続したい/放棄の期限を過ぎた等◆一律料金でトータルサポート!
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住所 京都府京都市
京都府京都市伏見区風呂屋町265(京都事務所)
最寄駅 ・京阪電車「伏見桃山駅」下車 西へ徒歩6分・近鉄京都線「桃山御陵前駅」下車 西へ徒歩8分
対応地域 全国対応
東京都 千代田区 相続トラブルが得意

弁護士 新井 翼

◆高額な遺産/マンション・ビルの相続も対応可能◆弁護士2名で多角的な視点から一貫サポート!
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  • オンライン面談可能
費用
初回面談相談料
0円(30分)
ご経営者の相続|遺産分割|遺留分請求|不動産相続はお任せを!他士業中小企業診断士と連携でワンストップ対応◎ご納得いただける解決を目指して尽力します≪まずはメールにてお問い合わせを】【休日・夜間対応|初回面談無料
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日曜 10:00〜18:30

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住所 東京都千代田区
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビルヂング北館5階512・513・514区
最寄駅 「有楽町駅」より徒歩1分
対応地域 全国対応
京都府 京都市 相続トラブルが得意

【相続放棄に注力!】賢誠総合法律事務所

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京都府京都市伏見区風呂屋町265(京都事務所)
最寄駅 ・京阪電車「伏見桃山駅」下車 西へ徒歩6分 ※遠方の方はオンライン・電話相談にて対応可
対応地域 全国対応
東京都 新宿区 相続トラブルが得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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【初回相談無料】【オンライン・電話相談可能】【全国対応】相続放棄ならお任せください!煩雑な手続きを弁護士に任せることができます。リーズナブルな価格で提供しておりますので、お気軽にご相談ください
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
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対応地域 中信越エリア含む全国対応
京都府 京都市 相続トラブルが得意

【遺産分割|遺留分専用窓口】弁護士法人賢誠総合法律事務所

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【所属弁護士37名|京都最大規模数多くの相続紛争を解決してきたノウハウを元に、あなたの利益の最大化を目指しフルサポート|培った知識と交渉術遺産分割◎遺留分◎|結果にこだわるなら当事務所へ
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京都府京都市伏見区風呂屋町265(京都事務所)
最寄駅 ・京阪電車「伏見桃山駅」下車 西へ徒歩6分・近鉄京都線「桃山御陵前駅」下車 西へ徒歩8分
対応地域 全国対応
東京都 新宿区 相続トラブルが得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

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東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 相続放棄のご相談はオンライン/電話にて全国対応
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京都府 京都市 相続トラブルが得意

【遺産分割|遺留分専用窓口】弁護士法人賢誠総合法律事務所

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住所 京都府京都市
京都府京都市伏見区風呂屋町265(京都事務所)
最寄駅 ・京阪電車「伏見桃山駅」下車 西へ徒歩6分・近鉄京都線「桃山御陵前駅」下車 西へ徒歩8分
対応地域 全国対応
東京都 文京区 相続トラブルが得意

グリーンクローバー法律会計事務所

税理士資格をもつ「相続に強い弁護士」が相続税も考慮してさまざまな問題の解決をお手伝いします
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東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル7階
最寄駅 本郷三丁目駅、御茶ノ水駅
対応地域 全国
東京都 新宿区 相続トラブルが得意

弁護士 原内 直哉(インテンス法律事務所)

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【休日相談|オンライン◎】遺産分割/遺言書作成/見守り契約/相続放棄など幅広く対応!不動産を含む相続もトータルサポート不動産会社の経営経験/司法書士資格を持つ弁護士がお悩みの解決に向けて尽力します
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅 東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分
対応地域 全国対応
東京都 新宿区 相続トラブルが得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

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【初回相談無料】【オンライン・電話相談可能】全国どこからでもご相談ください!相続放棄の手続きを弁護士に任せることが可能です。【リーズナブルな価格設定が強み!55,000円/人〜】
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東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 相続放棄のご相談はオンライン/電話にて全国対応
対応地域 四国含む全国対応
150件の検索結果 (1~20件を表示)
相続トラブルが得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
相続権に関して知りたいです
相談者(ID:05289)さんからの投稿
私は1人子で両親は3歳の頃に離婚しております。
母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!
父母が離婚していれば以後は父に母の相続権はなく,離婚後父がもうけた子にも同じく母の遺産(不動産,預貯金)に対し相続権はありません。
孫の学資は特別受益となるか?
相談者(ID:04098)さんからの投稿
94歳になる母は脳出血の後遺症で3年前から入院しており、寝たきりで意思疎通ができない状態です。相続発生に備え、推定相続人(父は亡くなっていて子供4人)間で遺産分割の方針を協議中です。母の主要な財産は賃貸マンションです。長年父母と同居していて現在も母の資産を管理している末の妹が不動産と事業を引き継ぎ、私を含む他の3人は代償分割を受ける事までは合意できていますが、私の次男(母から見れば孫)が母から学資(授業料、家賃、生活費等総額1000万ほど)援助を受けた事実があり、妹はこれを特別受益として私の代償額から差し引くと主張しています。授業料は私の妻あて振り込まれ、妻が学校に支払っていました。家賃と生活費は次男宛振り込まれており、私自身はお金の流れに全く関与していません。ただ、当時長男が海外留学していて金銭的に余裕がなかったので、母に次男の学費援助をお願いしたのは私で、母は孫の為これを快諾してくれました。
記載いただいた事実関係のうち、
「授業料は私の妻あて振り込まれ、妻が学校に支払った」との事実からすると、授業料分の贈与の相手方はあなたの妻又は次男、
「家賃と生活費は次男宛て振込」との事実からすると、家賃・生活費分の贈与の相手方はあなたの次男
との考え方がお金の流れの面から見た捉え方です。

これに対して、
「私が母に次男の学費援助をお願いし、母が快諾した」との事実からすると、
贈与契約はあなたとあなたの母との間で合意されたと考えるのが、
契約・合意の面から見た捉え方です。

このように、今回の相談内容の事実関係だけでは、
特別受益が認められるかどうかの判断が難しいということになります。

そうすると、
お金の流れについての客観的な証拠(通帳・振込依頼書等)がどこまであるのか、
贈与契約があなたの妻や次男とあなたの母との間で合意されたといえるような事実や証拠があるのか、
これらがあればあるほど当方に有利になります。

これに対して、
相手方としては、
「私が母に次男の学費援助をお願いし、母が快諾した」との事実を証明できるのかどうかが問題になります。
ただ、当方がすでに「私が母に次男の学費援助をお願いし、母が快諾した」との事実を認めていれば、
「私が母に次男の学費援助をお願いし、母が快諾した」との事実があることを前提に
相手方との交渉を進めなければなりません。
- 回答日:2022年12月16日
遺言書は、絶対新しいのが通るのですか?
相談者(ID:08540)さんからの投稿
最初の遺言書は、簡単でした。後からの難しい文章は、関係ない文章で知らない人がみたら相当資産があるように書いてあります。

2つ目の遺言書について、当時、遺言能力(判断能力)がなかったという理由で無効になるかどうか、
あるいは、民法に定められた方式の誤りがあるかどうか、
などを検討する必要があります。

1つ目の遺言書の内容と違うという理由だけでは、
2つ目の遺言書は無効にはなりません。

ところで、
仮に、遺言者が御存命であれば、新たに遺言書を作成することによって、
前の遺言書を撤回することが可能です。
- 回答日:2023年05月11日
死亡してますので、無理ですね。



相談者(ID:08540)からの返信
- 返信日:2023年05月11日
長男が相続財産を独り占めにしようとしている
相談者(ID:00588)さんからの投稿
父が他界して、相続人は母と長男と長女の私の3人。長男は父母と実家で同居で家業を継いでおり、長女の私は遠方に嫁いでいます。父は闘病の末に他界したのですが、長男が闘病の間家業も看病も全て自分が1人でやってきたことを理由に、私に相続放棄を要求してきました。相続税対策で生前贈与もたくさん受けているのに金額を教えてくれず、残された僅かな預貯金の相続放棄の手続きをしてほしいと言われ、長男が相続財産を全て独り占めしようとしています。私は生前贈与を特別受益とみなし、平等に遺産を分配してほしいと思っているのですが可能でしょうか?
ご質問ありがとうございます。
長男が生前贈与をどれだけ受けているか、判明すれば、特別受益として主張することができます。
長男が家業や看病をしてこられた点は、長男の寄与分となりえます。
いずれにしても、相続放棄を求めるのはやりすぎだと思いますので、
今後遺産分割協議をしていかれることをお勧めいたします。

相続財産横領事件が、発生
相談者(ID:07899)さんからの投稿
母が、91歳で、他界し、兄と弟の私が、相続する事になりました。
兄は、郵便局のお金、240万円を1人締めし、つかっています。
アパートの売り上げも一人で、勝手に持ち出し使っております。
公正証書は、弟の私が持っております。
裁判で横領で訴えるよていです。
 相談内容によると、母の遺産につき子2名(「兄」と「弟」)が相続人で、弟である相談者は「公正証書」を持っているとのことです。
 遺言書があれば、兄と弟は遺産を遺言公正証書の内容に従って相続することになります。兄がその内容に従がわないのであれば、相談者より遺言書どおりに戻してもらうなど、交渉し話合いのうえ決着させます。遺言書に遺言執行者の定めがあれば、同執行者が遺言に従って執行することになります。
 兄が遺言書を無視し、遺産を勝手に自分のものにしたり、また遺言書がない場合にも話し合いに応じなかったり、応じても意見が整わないときなどは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立て、同手続内で兄と弟が話し合いを通じて解決させることができます。その調停が不調なときに、裁判所が審判手続きに移行して終結させることもあります。
以上の過程において、「お金は、戻る」道があります。
 他方、「横領罪」は刑事事件ですから、遺産の未解決家事事件に関わる告訴をしても、警察や検察庁が直ちにこれを受理して立件することさえ、想像し難いものがあります。
 






田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年04月17日
どうもありがとうございました。これで、裁判にのぞめます。(執行人は僕になっています)相手は、名義変更していないから、何も権利が、ないと言っていますが、執行人の文章もありますので、どこまで、しらをきるか、によります。
相談者(ID:07899)からの返信
- 返信日:2023年04月17日
相続争いから家を守るには?
相談者(ID:22117)さんからの投稿
父が亡くなり、ローンが残った自宅とアパートがあります。売却すればローンは支払いできます。私は父と同居していました。相続人は私と妹2人の3人です。小規模住宅の特例などを使い相続税は100万程度ですが、妹は全部売却で売却益を私40%妹2人30%と言っています。私は夫と2人で自宅を売却し、父と同居しました。なんとか自宅だけでも守れないでしょうか?
自宅  315.81㎡
アパート1 211.82
アパート2 153.95
だいたい、93.098.846相続税評価額
ローン残高  62.000.000
このままでは、住むところがありません。
同居期間は13年です。
解決の筋道からいえば、不動産を取得して代償金を支払うか、売却して分け合うか、と思います。進行としては任意協議か遺産分割調停か。ただ不動産の評価が相続税評価額(路線価)で合意できるのか、時価相当額とするのか、で状況が変わってくるかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年10月27日
遺産分割協議の特別受益について
相談者(ID:02715)さんからの投稿
未成年(19歳)の時に、交通死亡事故の加害者となりました。その時に親に慰謝料と示談金を払ってもらいました。30年が経ち、親が死亡していまい、相続人で遺産分割協議が始まりました。その時のお金は特別受益で持ち戻しとなり、その分を引かれた金額しか貰う事が出来ませんか?
ご質問のようなケースの審判例が少ないため、何ともいえませんが、高松家裁丸亀支部平成3年11月19日審判では、被相続人が、同人が身元保証をしていた共同相続人の夫が勤務先で不祥事を起こした際に金銭を支払って、そのことについて同夫に求償しなかった(返還を求めなかった)という事案で、当該相続人に対する「相続分の前渡し」として「生計の資本としての贈与」になると判断しました。

上記審判例に照らして考えた場合、ご質問のケースにおいて特別受益で持戻しとなる可能性は高いと言えるかも知れません。(もちろんケースバイケースですが)
- 回答日:2022年09月05日
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