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宮城県で相続放棄に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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宮城県の相続放棄に強い弁護士が120件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、宮城県の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

宮城県で相続放棄に強い弁護士 が120件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 楠田 雄飛(仙台正義法律事務所)

住所
宮城県仙台市青葉区一番町1-16-23一番町スクエア3階
最寄駅
・電車 青葉通一番町駅:徒歩10分 大町西公園駅:徒歩10分 ・バス 仙台駅前/仙台市営バスから乗って高等裁判所前、もしくは晩翠草堂前から徒歩2分~3分 ※駐輪場あり、お車の方は近隣の有料駐車場をご利用ください
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
楠田 雄飛
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 庄司 拓(あすなろ法律事務所)

住所
宮城県仙台市青葉区一番町1-4-30さのやビル5階
最寄駅
仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩5分
営業時間
平日:09:15〜19:00 土曜:10:00〜12:00 日曜:10:00〜12:00
弁護士
庄司 拓
定休日
祝日

しらとり法律事務所

住所
宮城県名取市増田3-1-1
最寄駅
名取駅から徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
白鳥 剛臣
定休日
日曜 土曜 祝日

村上法律事務所

住所
宮城県仙台市青葉区一番町一丁目8-10京成壱番町ビル201
最寄駅
仙台駅
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
村上 匠
定休日
日曜 土曜 祝日

永岡法律事務所

住所
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休

アイシア法律事務所

住所
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
最寄駅
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
坂尾 陽
定休日
無休

【遺産の取り分で揉めたら】日暮里中央法律会計事務所

住所
東京都荒川区東日暮里5-50-5アートホテル日暮里 ラングウッド3階 BIZcomfort日暮里 11号室
最寄駅
日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
三上 貴規
定休日
不定休

【相続放棄:専用窓口】弁護士 石川 健斗(インテンス法律事務所)

住所
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線・南北線・都営大江戸線「飯田橋駅」から徒歩5分◆JR・東京メトロ東西線「飯田橋駅」から徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
弁護士
石川 健斗
定休日
無休

【相続手続きを代行します】弁護士 天野 広太郎

住所
福岡県福岡市中央区六本松4-11-25クロッシング2100六本松4階
最寄駅
六本松駅より徒歩4分【オンライン面談可能】
営業時間
平日:09:00〜19:30 土曜:10:00〜15:00 日曜:10:00〜15:00 祝日:10:00〜15:00
弁護士
天野 広太郎
定休日
無休
120件中 61~80件を表示
相続放棄が得意な宮城県の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:09222)さんからの投稿
家賃やクレジットの支払いを残して父が昨日なくなりました
預金はほぼゼロ 資産なし 生命保険もなし
私は現在生活保護を受けていて余分なお金はありません

相続放棄しなければ、亡父の債務を引き継ぐことになります。
亡父に他にプラスの財産がなく、亡父の債務を支払いたくない・支払が困難ということであれば、相続放棄すべきです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月22日
相談者(ID:01273)さんからの投稿
配偶者がなくなり 相続放棄を子供たちと申請をし受理されましたが 次の相続人の義理の親と兄弟とはあまり仲良くしていません そして 債権者から連絡が来たらしく 私たちの携帯に 電話しろやと切れぎみに留守電に入っていました 恐くて電話出来ません しかし 相続放棄をすればいいというのを理解していない人達なので 手続き出来ずに時間が過ぎてしまうと思うので どうしたらいいか分かりません 恐くて直接話が出来ない場合はどうしたらいいでしょうか 又連絡する義務はありますか?お願いいたします

すでに債権者から連絡が来ているということで、確認しようと思えば義両親が家庭裁判所に相続放棄の有無を照会できます。そういった意味では相続放棄の熟慮期間を経過しても義両親らの責任ということはできます。そもそも通知しなければならない義務なんてものもありませんし。
ただ、まがりなりにも配偶者の方の親族ですから一定の関係が継続するのであればできる範囲では円満でいられるようしていたほうがよいでしょうし、(それが逆恨みだとしても)手続可能な期間を徒過した場合の責任を追及してくる可能性はあると思います。
そいういったことを考慮して最低限度の連絡をしたほうがよいと考えられるなら、手紙やメールで(残るかたちで)相続放棄した旨連絡すれば十分です。
なお、亡くなった配偶者の例えば預貯金等引き継ぐべき遺産があるなら、いずれにせよ次の相続人に渡す必要はあるので連絡が必要になります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月05日
ありがとうございます。
手紙を出そうと思いますが、今後、電話があっても無視して大丈夫でしょうか?余りにも酷い場合は、警察に相談した方が良いのでしょうか?いずれ
姻族関係終了届を出そうとも思っています。
遺産と言ってもパソコンぐらいですが、大切に保管しておきます


相談者(ID:01273)からの返信
- 返信日:2022年08月05日
穏当なのは、相続放棄をしたことを手紙で知らせる、くらいでしょうか。
連絡があまりに頻回であったり、内容が脅迫じみたものといった場合は警察への相談も視野に入るでしょう。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2022年08月07日
ありがとうございます。安心しました。
まだまだ他の事(入院費)でも揉めています。身元引受人(お支払責任者)と書いてあるから払って下さいとの一点張りです。まだまだ沢山悩みがありますが、ありがとうございました。
相談者(ID:01273)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
「身元引受人」の中身によっては被相続人の債務とは別でご相談者が負担すべきもの、ということはありえます。
どのような内容で身元引受人となったのかの経緯、事情や、もしあるなら身元引受人に関する書面の中身、そもそも書面があるのかなど、相続放棄とは別問題として考えるべきかもしれません。
こちらでのご質問、回答には自ずと限界がありますので、「身元引受人」については直接面談での相談を受けたほうがよろしいかもしれません。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2022年08月09日
ありがとうございます。
契約書のコピーを当初貰っていなかったので、先日、請求し、コピーを送って貰い昨日届きました。入院当日には書いて下さいと言われ、連帯保証人は娘が嫌々書いた感じです。書かないと駄目みたいな雰囲気でした。(後から、だから書きたくなかったんだよ)と病院から支払いの件で呼ばれた時に言っていました。契約書の説明はありましたが、まさかその後亡くなるとも思ってもなかったので。深くは考えていませんでした。
面談での相談を検討したいと思います。
相談者(ID:01273)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
相談者(ID:01523)さんからの投稿
父が立替のできない条件つきの住宅の購入を検討している。後に売りに出しても、購入者も住宅の立替ができない条件つきの物件です。
財産はほぼ無いので、父が亡くなったあと、相続人全員(母、子供3人)が相続放棄を望んだ場合、財産とともに、この条件つき宅地、住宅を相続放棄できるか?
教えてください。よろしくお願いいたします。

相続放棄できるか、できないかでいえば、答えは「できる」です。
相続放棄は、プラスであれマイナスであれ「一切の」遺産を放棄する、逆にいうと一部だけ相続することもできなくなる、といった制度です。ですから、当該宅地等も含めた一切の遺産を相続したくないなら、相続放棄すれば良いだけです。
相続放棄できるかどうかでなく、何かほかに懸念点があるのでしたら、回答も変わってくるのかもしれませんが。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月28日
相談者(ID:08270)さんからの投稿
結婚し実家をリフォームし同居していた。子供への対応が悪くうまくいかず出てきた。今は嫁の実家に住まわせてもらっている。が、リフォームのローンは払い続けている。両親も高齢でローンの名義変更はできない。でも住んでもいない家のローンを払い続けていきたくない。土地も物件も遺産もすべていらない。
嫁の実家もリフォームの話が出ている。ローンをなくして死後の遺産相続破棄もしたい。

相続放棄は相続開始後(親の死亡)後に家庭裁判所に申し出て行います。
ローンについては、貸主との契約により支払義務を負っているわけで、貸主は親族間の仲違い等の経緯を関知するものではありません。誰かが肩代わりしてくれたり、代わりに債務者になってくれる(債権者の同意も必要ですが)なら別ですが、それをしてくれる人が見つかるかというと通常は難しいでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月07日
相談者(ID:08270)さんからの投稿
実家に親が住んでいるが、遺産相続放棄したい。
なにもいらない。
死後でないと相続放棄の手続きは取れないのでしょうか。

記載されているとおり、相続放棄は被相続人(相談者の親)が亡くなってからでないとできません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月24日
相談者(ID:03422)さんからの投稿
生活保護を受けていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。
私は長女で兄と弟がいます。
私は既婚者で子供が2人いますが、もし母に借金があった場合、兄弟全員相続放棄したら私の子供2人に借金が降りかかることはありますか?
ちなみに兄も子供が2人います。

相続の順位は、被相続人(本件では母)から見て、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹で、①の相続人が相続放棄するなどして全員いない場合に②が相続人に・・・というようにうつっていきます。
子の子(被相続人の孫)が相続するのは、子(ここでは例えば相談者)が母より先に死亡していた場合、あるいは子が相続放棄する前に死亡してしまったような場合です。したがって、相談者含めた被相続人の子が相続放棄を完了した場合、相談者らの子が相続することはありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月25日
ありがとうございました。
子供に迷惑かけるのではないかと思い不安でしたが安心しました。
相続放棄の手続きを進めたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:03422)からの返信
- 返信日:2022年10月25日
相談者(ID:01378)さんからの投稿
お世話になります。

家・土地の相続
父と母の共有財産。父死去。相続人は,母,自分(長男),妹(長女)

①母も父の分の1/2相続あるか?つまり,家・土地全体で母3/4,長男(現在居住)1/8,長女1/8?
②母が相続要らないとき,放棄の手続きは必要か?そのときは家・土地全体で母1/2,長男1/4,長女1/4?
③長女が相続すると(現在近隣に住居(家・土地あり)),今後派生する費用は?長女が,家・土地の物理面だけ放棄したいと言った場合,認められるか?

家、土地ともに父母2分の1ずつの共有名義だと仮定します。
①→父の持ち分も相続の対象となります。父の分を相続人で分けるので、他に遺産がないなら、父の持っている2分の1のうち、母2分の1、子各4分の1が法定相続分です。
②→相続人全員で母が相続する分を0とする遺産分割協議に合意するか、母が相続放棄することになります。父の遺産に負債があるなら相続放棄しないと母は負債も引き継ぐことになるので、それを避けるには相続放棄した方が良いとなります。
③→費用というのがどういった前提のものなのか分かりませんが、例えば長女が単独で不動産を相続することになれば、家にかかる税金や維持管理費等は長女が負担すべきとなります。相続放棄するなら、正負関係なく「一切の」遺産を相続できません。遺産のうち、一部は相続し、他は放棄するということはできません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月17日
理解でき,親身にありがとうございました。
相談者(ID:01378)からの返信
- 返信日:2022年05月18日
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