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宮城県で相続放棄に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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宮城県で相続放棄に強い弁護士 が145件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

145件中 1~20件を表示

相続放棄が得意な宮城県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続放棄前親族からの請求

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相談者(ID:10675)さんからの投稿
30年前母と兄弟とで父から遠方に逃げて来ました。その1年後母は離婚出来ました。
その時全員母方の籍に入籍しました。

知らない従妹から父の死を電話で知らされました。
ずっと行き来して無く関係を持ちたく無いのでお断りしました。
相続放棄に決めてました。

窓口となる従妹から葬儀が終わりました。
そちらで相続か相続放棄か専門家を立て手続きして下さい。
葬儀代は亡くなった父の長女の姉と次女の姉が支払い後お香典からも支払い追加料金はかからないと電話が掛かって来ました。

又同じ日夜に葬儀代はお香典から相殺致しましたので追加は掛かりませんと申しましたが別にお坊さんにお布施代10万円立て替えていますのでお知らせします。
それとお骨を預かってますので納骨の手配をお願いしますとLINEで来ました。

空き屋などの財産と、納骨といった祭祀財産及び同承継者の問題は分けて考える必要があります。
相続放棄をすると相続人でなくなり、一切の遺産、プラスのものもマイナスのものも受け継ぎません。空き屋や預貯金、借金などの債務などは承継しないことになります。
納骨やお墓等については上記のような遺産とは区別して考えます。相続放棄したから拒めるというものではありませんが、当然に引き取る法的義務のようなものがあるわけでもありません。法律上は遺言書での指定や慣習、それらがなければ家庭裁判所で決めることになっています。ただ、子だから当然引き取れとか、拒否する人に強制的に義務をかすような制度ではありません。
したがって、亡父君の不動産その他一切の遺産を不要と考えている、または債務の方が大きいため引き継ぎたくない、といった場合は、まずは相続放棄をしてください。遺骨については、その気がなければ拒否するほかありません。

葬儀費用やお布施代といったものは、誰が負担するかは争いのありえるところですが、記載の事情からすれば実際に葬儀を執り行うなどした者が負担すべきですので、これも端的に断るほかないかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年05月14日

立替ができない条件宅地を相続放棄したい

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相談者(ID:01523)さんからの投稿
父が立替のできない条件つきの住宅の購入を検討している。後に売りに出しても、購入者も住宅の立替ができない条件つきの物件です。
財産はほぼ無いので、父が亡くなったあと、相続人全員(母、子供3人)が相続放棄を望んだ場合、財産とともに、この条件つき宅地、住宅を相続放棄できるか?
教えてください。よろしくお願いいたします。

相続放棄できるか、できないかでいえば、答えは「できる」です。
相続放棄は、プラスであれマイナスであれ「一切の」遺産を放棄する、逆にいうと一部だけ相続することもできなくなる、といった制度です。ですから、当該宅地等も含めた一切の遺産を相続したくないなら、相続放棄すれば良いだけです。
相続放棄できるかどうかでなく、何かほかに懸念点があるのでしたら、回答も変わってくるのかもしれませんが。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月28日

相続放棄で支払いを拒否

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相談者(ID:09222)さんからの投稿
家賃やクレジットの支払いを残して父が昨日なくなりました
預金はほぼゼロ 資産なし 生命保険もなし
私は現在生活保護を受けていて余分なお金はありません

相続放棄しなければ、亡父の債務を引き継ぐことになります。
亡父に他にプラスの財産がなく、亡父の債務を支払いたくない・支払が困難ということであれば、相続放棄すべきです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月22日

故人に借金がある場合、どこまでの親族が相続放棄するべきですか?

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相談者(ID:03422)さんからの投稿
生活保護を受けていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。
私は長女で兄と弟がいます。
私は既婚者で子供が2人いますが、もし母に借金があった場合、兄弟全員相続放棄したら私の子供2人に借金が降りかかることはありますか?
ちなみに兄も子供が2人います。

相続の順位は、被相続人(本件では母)から見て、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹で、①の相続人が相続放棄するなどして全員いない場合に②が相続人に・・・というようにうつっていきます。
子の子(被相続人の孫)が相続するのは、子(ここでは例えば相談者)が母より先に死亡していた場合、あるいは子が相続放棄する前に死亡してしまったような場合です。したがって、相談者含めた被相続人の子が相続放棄を完了した場合、相談者らの子が相続することはありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月25日
ありがとうございました。
子供に迷惑かけるのではないかと思い不安でしたが安心しました。
相続放棄の手続きを進めたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:03422)からの返信
- 返信日:2022年10月25日

相続放棄について知りたいです

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相談者(ID:39221)さんからの投稿
旦那の親が6年前ぐらいに他界しました。姉2人は相続放棄していたのですが、旦那は訳があり書類を収集困難であり出来ませんでした。農地の土地があったのですが、土地の名義は親のままです。最近借金がある事がわかりました。

相続放棄の熟慮期間3か月は、相続財産の全部又は一部を知ったときから進行するという判例があります。これによれば土地の存在を知っていたの相続放棄できないという判断はありえます。
一方、高裁レベルでは不動産の存在は知っていたものの、当該不動産に価値がほとんどなかったという事例で相続放棄が認められたものはあります。

また、亡くなられたのが6年前で、もしこれまで督促や裁判所からの書類が来ていなかったのだとすると、消滅時効にかかっている可能性もあります。

上記について具体的な対応はお近くの弁護士にできる限りの資料を持参し、相談、アドバイスをもらってください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月23日

実家のローンと遺産相続破棄

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相談者(ID:08270)さんからの投稿
結婚し実家をリフォームし同居していた。子供への対応が悪くうまくいかず出てきた。今は嫁の実家に住まわせてもらっている。が、リフォームのローンは払い続けている。両親も高齢でローンの名義変更はできない。でも住んでもいない家のローンを払い続けていきたくない。土地も物件も遺産もすべていらない。
嫁の実家もリフォームの話が出ている。ローンをなくして死後の遺産相続破棄もしたい。

相続放棄は相続開始後(親の死亡)後に家庭裁判所に申し出て行います。
ローンについては、貸主との契約により支払義務を負っているわけで、貸主は親族間の仲違い等の経緯を関知するものではありません。誰かが肩代わりしてくれたり、代わりに債務者になってくれる(債権者の同意も必要ですが)なら別ですが、それをしてくれる人が見つかるかというと通常は難しいでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月07日

相続放棄後の次の相続人の連絡

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相談者(ID:01273)さんからの投稿
配偶者がなくなり 相続放棄を子供たちと申請をし受理されましたが 次の相続人の義理の親と兄弟とはあまり仲良くしていません そして 債権者から連絡が来たらしく 私たちの携帯に 電話しろやと切れぎみに留守電に入っていました 恐くて電話出来ません しかし 相続放棄をすればいいというのを理解していない人達なので 手続き出来ずに時間が過ぎてしまうと思うので どうしたらいいか分かりません 恐くて直接話が出来ない場合はどうしたらいいでしょうか 又連絡する義務はありますか?お願いいたします

すでに債権者から連絡が来ているということで、確認しようと思えば義両親が家庭裁判所に相続放棄の有無を照会できます。そういった意味では相続放棄の熟慮期間を経過しても義両親らの責任ということはできます。そもそも通知しなければならない義務なんてものもありませんし。
ただ、まがりなりにも配偶者の方の親族ですから一定の関係が継続するのであればできる範囲では円満でいられるようしていたほうがよいでしょうし、(それが逆恨みだとしても)手続可能な期間を徒過した場合の責任を追及してくる可能性はあると思います。
そいういったことを考慮して最低限度の連絡をしたほうがよいと考えられるなら、手紙やメールで(残るかたちで)相続放棄した旨連絡すれば十分です。
なお、亡くなった配偶者の例えば預貯金等引き継ぐべき遺産があるなら、いずれにせよ次の相続人に渡す必要はあるので連絡が必要になります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月05日
ありがとうございます。
手紙を出そうと思いますが、今後、電話があっても無視して大丈夫でしょうか?余りにも酷い場合は、警察に相談した方が良いのでしょうか?いずれ
姻族関係終了届を出そうとも思っています。
遺産と言ってもパソコンぐらいですが、大切に保管しておきます


相談者(ID:01273)からの返信
- 返信日:2022年08月05日
穏当なのは、相続放棄をしたことを手紙で知らせる、くらいでしょうか。
連絡があまりに頻回であったり、内容が脅迫じみたものといった場合は警察への相談も視野に入るでしょう。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2022年08月07日
ありがとうございます。安心しました。
まだまだ他の事(入院費)でも揉めています。身元引受人(お支払責任者)と書いてあるから払って下さいとの一点張りです。まだまだ沢山悩みがありますが、ありがとうございました。
相談者(ID:01273)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
「身元引受人」の中身によっては被相続人の債務とは別でご相談者が負担すべきもの、ということはありえます。
どのような内容で身元引受人となったのかの経緯、事情や、もしあるなら身元引受人に関する書面の中身、そもそも書面があるのかなど、相続放棄とは別問題として考えるべきかもしれません。
こちらでのご質問、回答には自ずと限界がありますので、「身元引受人」については直接面談での相談を受けたほうがよろしいかもしれません。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2022年08月09日
ありがとうございます。
契約書のコピーを当初貰っていなかったので、先日、請求し、コピーを送って貰い昨日届きました。入院当日には書いて下さいと言われ、連帯保証人は娘が嫌々書いた感じです。書かないと駄目みたいな雰囲気でした。(後から、だから書きたくなかったんだよ)と病院から支払いの件で呼ばれた時に言っていました。契約書の説明はありましたが、まさかその後亡くなるとも思ってもなかったので。深くは考えていませんでした。
面談での相談を検討したいと思います。
相談者(ID:01273)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
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