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【土日祝も対応】宮城県で相続放棄に強い電話相談可能な弁護士一覧

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宮城県で相続放棄に強い弁護士 が29件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 楠田 雄飛(仙台正義法律事務所)

住所
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-16-23一番町スクエア3階
最寄駅
・電車 青葉通一番町駅:徒歩10分 大町西公園駅:徒歩10分 ・バス 仙台駅前/仙台市営バスから乗って高等裁判所前、もしくは晩翠草堂前から徒歩2分~3分 ※駐輪場あり、お車の方は近隣の有料駐車場をご利用ください
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
楠田 雄飛
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 庄司 拓(あすなろ法律事務所)

住所
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-4-30さのやビル5階
最寄駅
仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩5分
営業時間
平日:09:15〜19:00 土曜:10:00〜12:00 日曜:10:00〜12:00
弁護士
庄司 拓
定休日
祝日

しらとり法律事務所

住所
〒981-1224
宮城県名取市増田3-1-1
最寄駅
名取駅から徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
白鳥 剛臣
定休日
日曜 土曜 祝日

村上法律事務所

住所
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町一丁目8-10京成壱番町ビル201
最寄駅
仙台駅
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
村上 匠
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

舟城法律事務所

住所
〒965-0042
福島県会津若松市大町2-11-23トップレディビル2階
最寄駅
会津若松駅 ※親しみやすい弁護士が、あなたの味方となります
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
舟城 善貴
定休日
日曜 土曜 祝日
29件中 1~20件を表示

相続放棄が得意な宮城県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相続放棄後の義兄が恐い。

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相談者(ID:01273)さんからの投稿
夫が亡くなり、相続放棄しました。債権者から義親に連絡が来たらしく、義兄が何度も私の携帯に電話しろやと怒った口調で留守電に入っていました。それから一年何も無かったのですが、県が違う引越し先近くで昨日見かけました。多分、私を探してると思います。

間違っても招き入れたりしないことです。ドアやインターホン越しに退去を願って、応じてくれないようなら警察に通報してもよいです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月18日
的確な回答を頂き、ありがとうございます。
もし、訪ねて来た場合は、自分に自信を持ち
対処したいと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:01273)からの返信
- 返信日:2023年10月20日

遺産相続放棄をしたい

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相談者(ID:08270)さんからの投稿
実家に親が住んでいるが、遺産相続放棄したい。
なにもいらない。
死後でないと相続放棄の手続きは取れないのでしょうか。

記載されているとおり、相続放棄は被相続人(相談者の親)が亡くなってからでないとできません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月24日

相続放棄で支払いを拒否

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相談者(ID:09222)さんからの投稿
家賃やクレジットの支払いを残して父が昨日なくなりました
預金はほぼゼロ 資産なし 生命保険もなし
私は現在生活保護を受けていて余分なお金はありません

相続放棄しなければ、亡父の債務を引き継ぐことになります。
亡父に他にプラスの財産がなく、亡父の債務を支払いたくない・支払が困難ということであれば、相続放棄すべきです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月22日

遺産を相続放棄をするといっていたのに今更認めないという発言に困惑しています

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相談者(ID:27416)さんからの投稿
財産…父名義:家・土地、母:死亡保険
死亡時期…父:2011年5月、母:2022年10月
法定相続人…長男・三男(質問者) ※次男は死去
相続するもの…家・土地・母死亡保険金

父死去後、母と長男で居住継続。
母が死去後は長男が居住継続するも、2023年5月に脳梗塞を発症後入院→介護施設へ入居(生活保護受給)
※失言症を患っているが、身体機能や判断力はあり

①土地・家について
メールのやり取りで長男が放棄することを確認し、遺産分割協議書を作成の上三男に名義変更済みであるが、今更になって納得していないという話あり。
⇒メールと会話での遺産放棄の旨確認し名義変更済み

②母死亡保険について
保険金の受取人が長男であり、保険金を受け取った長男のものになると思われますが、生活保護受給のこともあり所有している現金を放棄する意思をメールで確認していたもの、すべて自分のものであると撤回してきました
⇒遺産分割協議書に含めていないため、メールにしか放棄する旨が残っていません

①遺産分割協議書に長男含め相続人全員で署名・押印し、不動産の名義変更を行ったとういことでしょうか。であるなら、無効や取消原因となる事情がない限りその合意は有効です。
メールで放棄すると発言したことは、それ自体で合意や放棄をしたとまではいえませんが、合意をしたのが長男自身の意思であったこと等を間接的に支える根拠にはなりえると思います。
②保険金については受取人が長男であるなら、保険金は長男自身の財産とされていますので、たとえそのような発言があったとしても、長男が考えを変え受け取ることは可能です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月14日

遺産相続破棄、向こうも同意の上の正式な文書

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相談者(ID:08270)さんからの投稿
二世帯住宅にリフォームしたが、親とのトラブルで家を出た。今は住んでいないが親が住んでいるため売却もできずただローンを払っている。
土地も物件も遺産もいらない。縁を切りたい。
何年も音信不通になっていて向こうも話し合いに応じる態度がないので、自分達だけじゃ解決できない。今すぐにでも引き継ぎたくない意思を正式な文書で残し、親からも同様の内容の文書を残したい。

まず、親が自らローンを負担することに合意し、手続をすることが必要です。
さらに、金融機関側の与信をとおることも当然必要になります。

親の遺産を放棄するには、親の死後(相続開始後)に家庭裁判所に申し出なければなりません。
親とそのような書面を交わすこと自体は自由ですが、法的な効力のあるものにはなりません(お互い書面で取り交わすことで心理的に安心できるといった意味はあるかもしれません)。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月17日
親の死後、自分たちには遺産はあげません。と言う法的な効力のある文書を作ることは可能なのでしょうか?
それか遺産をローンに当ててもらう文書なども可能なのでしょうか?
相談者(ID:08270)からの返信
- 返信日:2023年04月23日

長男ですが、相手の女性の家系に嫁げるか知りたいです。

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相談者(ID:00401)さんからの投稿
できるかできないか、法律的にはどうなのかと、自分の家族と縁は切れるか知りたいです。自分は、幼少期からdvを受けてきて大きくなったらさらなくなりましたがすごく辛い思いをしてきて母親に関しては差別主義で人の事を外見で決めるような人でお金に関しても関わり合いになりたくないのでいっそのこと親戚と縁を切るために嫁ごうと考えています。

嫁ぐ、ということをどのような意味でおっしゃっているのか分かりませんが、第二次世界大戦以前の家制度(妻が夫の家に入る、戸籍に入る、というような)ものをイメージされているなら、そのような制度はすでに廃止されています(1947年)。
戸籍は以前家族関係や身分関係を示すものではありますが、家や家系といったものと結びつくものではありません。
おそらく妻の両親と養子縁組するようなことをイメージされているのでしょうが、元の親や親族との血縁関係や法的な親族関係が消えてなくなるわけではないので、法的な意味で「縁を切る」ことはできません。
また仮にそのような制度があったとしても、血縁に基づく生物学的な関係やこれまで築かれてきた事実上の関係性が消えるわけでもありません。
縁を切りたいなら、答えはシンプルで、「事実上」連絡を取らないようにすることです。相続は別ですが、親族というだけで法的にできることは案外少ないですよ。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年01月15日
凄く、わかりやすかったです。遺産相続問題になったらお願いしたいです。ありがとうございました。
相談者(ID:00401)からの返信
- 返信日:2022年01月17日

相続放棄前親族からの請求

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相談者(ID:10675)さんからの投稿
30年前母と兄弟とで父から遠方に逃げて来ました。その1年後母は離婚出来ました。
その時全員母方の籍に入籍しました。

知らない従妹から父の死を電話で知らされました。
ずっと行き来して無く関係を持ちたく無いのでお断りしました。
相続放棄に決めてました。

窓口となる従妹から葬儀が終わりました。
そちらで相続か相続放棄か専門家を立て手続きして下さい。
葬儀代は亡くなった父の長女の姉と次女の姉が支払い後お香典からも支払い追加料金はかからないと電話が掛かって来ました。

又同じ日夜に葬儀代はお香典から相殺致しましたので追加は掛かりませんと申しましたが別にお坊さんにお布施代10万円立て替えていますのでお知らせします。
それとお骨を預かってますので納骨の手配をお願いしますとLINEで来ました。

空き屋などの財産と、納骨といった祭祀財産及び同承継者の問題は分けて考える必要があります。
相続放棄をすると相続人でなくなり、一切の遺産、プラスのものもマイナスのものも受け継ぎません。空き屋や預貯金、借金などの債務などは承継しないことになります。
納骨やお墓等については上記のような遺産とは区別して考えます。相続放棄したから拒めるというものではありませんが、当然に引き取る法的義務のようなものがあるわけでもありません。法律上は遺言書での指定や慣習、それらがなければ家庭裁判所で決めることになっています。ただ、子だから当然引き取れとか、拒否する人に強制的に義務をかすような制度ではありません。
したがって、亡父君の不動産その他一切の遺産を不要と考えている、または債務の方が大きいため引き継ぎたくない、といった場合は、まずは相続放棄をしてください。遺骨については、その気がなければ拒否するほかありません。

葬儀費用やお布施代といったものは、誰が負担するかは争いのありえるところですが、記載の事情からすれば実際に葬儀を執り行うなどした者が負担すべきですので、これも端的に断るほかないかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年05月14日
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