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宮城県で相続放棄に強い弁護士一覧

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宮城県で相続放棄に強い弁護士 が14件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

しらとり法律事務所

住所
宮城県名取市増田3-1-1
最寄駅
名取駅から徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
白鳥 剛臣
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 楠田 雄飛(仙台正義法律事務所)

住所
宮城県仙台市青葉区一番町1-16-23一番町スクエア3階
最寄駅
・電車 青葉通一番町駅:徒歩10分 大町西公園駅:徒歩10分 ・バス 仙台駅前/仙台市営バスから乗って高等裁判所前、もしくは晩翠草堂前から徒歩2分~3分 ※駐輪場あり、お車の方は近隣の有料駐車場をご利用ください
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
楠田 雄飛
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 庄司 拓(あすなろ法律事務所)

住所
宮城県仙台市青葉区一番町1-4-30さのやビル5階
最寄駅
仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩5分
営業時間
平日:09:15〜19:00 土曜:10:00〜12:00 日曜:10:00〜12:00
弁護士
庄司 拓
定休日
祝日

村上法律事務所

住所
宮城県仙台市青葉区一番町一丁目8-10京成壱番町ビル201
最寄駅
仙台駅
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
村上 匠
定休日
日曜 土曜 祝日
14件中 1~14件を表示

相続放棄が得意な宮城県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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故人に借金がある場合、どこまでの親族が相続放棄するべきですか?

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相談者(ID:03422)さんからの投稿
生活保護を受けていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。
私は長女で兄と弟がいます。
私は既婚者で子供が2人いますが、もし母に借金があった場合、兄弟全員相続放棄したら私の子供2人に借金が降りかかることはありますか?
ちなみに兄も子供が2人います。

相続の順位は、被相続人(本件では母)から見て、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹で、①の相続人が相続放棄するなどして全員いない場合に②が相続人に・・・というようにうつっていきます。
子の子(被相続人の孫)が相続するのは、子(ここでは例えば相談者)が母より先に死亡していた場合、あるいは子が相続放棄する前に死亡してしまったような場合です。したがって、相談者含めた被相続人の子が相続放棄を完了した場合、相談者らの子が相続することはありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月25日
ありがとうございました。
子供に迷惑かけるのではないかと思い不安でしたが安心しました。
相続放棄の手続きを進めたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:03422)からの返信
- 返信日:2022年10月25日

遺産相続放棄をしたい

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相談者(ID:08270)さんからの投稿
実家に親が住んでいるが、遺産相続放棄したい。
なにもいらない。
死後でないと相続放棄の手続きは取れないのでしょうか。

記載されているとおり、相続放棄は被相続人(相談者の親)が亡くなってからでないとできません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月24日

相続放棄で支払いを拒否

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相談者(ID:09222)さんからの投稿
家賃やクレジットの支払いを残して父が昨日なくなりました
預金はほぼゼロ 資産なし 生命保険もなし
私は現在生活保護を受けていて余分なお金はありません

相続放棄しなければ、亡父の債務を引き継ぐことになります。
亡父に他にプラスの財産がなく、亡父の債務を支払いたくない・支払が困難ということであれば、相続放棄すべきです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月22日

遺産を相続放棄をするといっていたのに今更認めないという発言に困惑しています

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相談者(ID:27416)さんからの投稿
財産…父名義:家・土地、母:死亡保険
死亡時期…父:2011年5月、母:2022年10月
法定相続人…長男・三男(質問者) ※次男は死去
相続するもの…家・土地・母死亡保険金

父死去後、母と長男で居住継続。
母が死去後は長男が居住継続するも、2023年5月に脳梗塞を発症後入院→介護施設へ入居(生活保護受給)
※失言症を患っているが、身体機能や判断力はあり

①土地・家について
メールのやり取りで長男が放棄することを確認し、遺産分割協議書を作成の上三男に名義変更済みであるが、今更になって納得していないという話あり。
⇒メールと会話での遺産放棄の旨確認し名義変更済み

②母死亡保険について
保険金の受取人が長男であり、保険金を受け取った長男のものになると思われますが、生活保護受給のこともあり所有している現金を放棄する意思をメールで確認していたもの、すべて自分のものであると撤回してきました
⇒遺産分割協議書に含めていないため、メールにしか放棄する旨が残っていません

①遺産分割協議書に長男含め相続人全員で署名・押印し、不動産の名義変更を行ったとういことでしょうか。であるなら、無効や取消原因となる事情がない限りその合意は有効です。
メールで放棄すると発言したことは、それ自体で合意や放棄をしたとまではいえませんが、合意をしたのが長男自身の意思であったこと等を間接的に支える根拠にはなりえると思います。
②保険金については受取人が長男であるなら、保険金は長男自身の財産とされていますので、たとえそのような発言があったとしても、長男が考えを変え受け取ることは可能です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月14日

長男ですが、相手の女性の家系に嫁げるか知りたいです。

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相談者(ID:00401)さんからの投稿
できるかできないか、法律的にはどうなのかと、自分の家族と縁は切れるか知りたいです。自分は、幼少期からdvを受けてきて大きくなったらさらなくなりましたがすごく辛い思いをしてきて母親に関しては差別主義で人の事を外見で決めるような人でお金に関しても関わり合いになりたくないのでいっそのこと親戚と縁を切るために嫁ごうと考えています。

嫁ぐ、ということをどのような意味でおっしゃっているのか分かりませんが、第二次世界大戦以前の家制度(妻が夫の家に入る、戸籍に入る、というような)ものをイメージされているなら、そのような制度はすでに廃止されています(1947年)。
戸籍は以前家族関係や身分関係を示すものではありますが、家や家系といったものと結びつくものではありません。
おそらく妻の両親と養子縁組するようなことをイメージされているのでしょうが、元の親や親族との血縁関係や法的な親族関係が消えてなくなるわけではないので、法的な意味で「縁を切る」ことはできません。
また仮にそのような制度があったとしても、血縁に基づく生物学的な関係やこれまで築かれてきた事実上の関係性が消えるわけでもありません。
縁を切りたいなら、答えはシンプルで、「事実上」連絡を取らないようにすることです。相続は別ですが、親族というだけで法的にできることは案外少ないですよ。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年01月15日
凄く、わかりやすかったです。遺産相続問題になったらお願いしたいです。ありがとうございました。
相談者(ID:00401)からの返信
- 返信日:2022年01月17日

亡くなった父親の代わりに4000万の借金相続できないという相談です。

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相談者(ID:38555)さんからの投稿
亡くなった父親が生活保護受けてたのに保険に入って入院した時に保険料受け取ってたみたいでその上生活保護も受け取ってたので2年間刑務所に入って
それでそっから4000万の借金払う事になり
先月亡くなり相続で私が払うという書類が届いて
そんな金額払えないので相談したいです!

債務以外にめぼしいプラスの遺産がないのであれば、相続放棄申述受理の申立をお父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立ててください。
死亡の事実や債務等遺産の大体の構成を知ってから3か月以内に申し立てる必要があります(民法915条1項本文)。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月17日

立替ができない条件宅地を相続放棄したい

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相談者(ID:01523)さんからの投稿
父が立替のできない条件つきの住宅の購入を検討している。後に売りに出しても、購入者も住宅の立替ができない条件つきの物件です。
財産はほぼ無いので、父が亡くなったあと、相続人全員(母、子供3人)が相続放棄を望んだ場合、財産とともに、この条件つき宅地、住宅を相続放棄できるか?
教えてください。よろしくお願いいたします。

相続放棄できるか、できないかでいえば、答えは「できる」です。
相続放棄は、プラスであれマイナスであれ「一切の」遺産を放棄する、逆にいうと一部だけ相続することもできなくなる、といった制度です。ですから、当該宅地等も含めた一切の遺産を相続したくないなら、相続放棄すれば良いだけです。
相続放棄できるかどうかでなく、何かほかに懸念点があるのでしたら、回答も変わってくるのかもしれませんが。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月28日
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