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神奈川県で遺言書に強い営業時間中な弁護士一覧

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神奈川県の遺言書に強い弁護士が3件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、神奈川県の遺言書に強い弁護士を探せます。遺言書でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

神奈川県で遺言書に強い弁護士 が3件見つかりました。

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更新日:
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※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

永岡法律事務所

住所
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休

アイシア法律事務所

住所
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
最寄駅
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
坂尾 陽
定休日
無休
3件中 1~3件を表示
遺言書が得意な神奈川県の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
貸金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
ご夫婦お二人
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
2,800万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内縁の妻
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺言書が得意な神奈川県の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:06195)さんからの投稿
母の遺言執行者になりました。父の遺産分割調停中に母が死亡し、相手側からの遺言無効主張で調停は終了させられました。しかし待っても遺言無効訴訟が提訴されません。

まず、遺言の有効性についてですが、遺言書の内容や作成状況によっては、先方からの遺言無効確認訴訟を待つ必要もなければ、遺言の内容を実現してしまって良いでしょう。
お母様の遺言執行者に就任している点についても同様でして、基本的には相手方の出方等を待つ必要はありません。
差し支えなければ一度、遺言書や調停の書類を持参の上、ご相談にお越し下さい。
- 回答日:2023年03月08日
相談者(ID:27965)さんからの投稿
既婚歴なし、子供なしの叔父がおります。
私は叔父の妹の子(甥)ですが、叔父は以前公正証書を作成し妹(私の母)を相続人にしました。
その妹は、おととし他界し相続人は私となりましたが、その際に叔父は公正証書は今後も有効であり、相続人が亡くなった母の名前だが私が相続人なると言っています。
叔父には一緒に養子に出た兄弟2人がおり、他に養子になる前の兄弟が数名ご存命のようです。
叔父の両親は他界してます。
現在、自筆遺言書の法務局保管を検討しております。

遺言者A(今回でいうところの叔父様)が作成した遺言書中、「B(ご相談者様のお母様)に全ての財産を相続させる。」という部分は、BがAより先に死亡していた場合、Bに子C(ご相談者様)がいて代襲相続が生じる場合であっても、無効になります。Cが遺言書によって全ての財産を単独で取得することはできません。
ただし、「Bが遺言者Aの死亡以前に死亡している場合は、Bの子であるCに全ての財産を相続させる。」といった記載が更にあれば、有効です。この場合はCが遺言書によって全ての財産を相続することになります。このような記載がない場合は上記のとおり無効ですので、ご相談者様が遺産を単独で取得するには遺言書を作り直してもらう必要があります。作り直さない限り、相続発生時にはご相談者様と叔父様の兄弟ら(またはその代襲相続者)との間で遺産分割協議を行うことになります。
ご回答くださり感謝いたします。
現状のままであった場合、有事の際に親戚同士でのトラブルが発生しかねない状況であったと思うとぞっとします。
叔父に説明し、自筆遺言書 法務局保管を行うこととなりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:27965)からの返信
- 返信日:2023年12月19日

神奈川県の相続に関する情報

2016年~2020年の神奈川県における遺産分割件数のデータ

裁判所のデータによると、神奈川県の遺言書検認数は2016年~2020年で1,591件→1,616件→1,626件→1,686件→1,644件と推移しております。また、2020年の神奈川県の遺言書検認数は東京都に次いで、全国第2位の多さでした。(2016年~2019年は、第2位→第2位→第2位→第2位でした。)

 

尚、神奈川県の遺言書は、2019年から2020年にかけて42件減少しており、前年から0.975倍に減少していました。

 

参考: 裁判所

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