神奈川県 横浜市で遺産分割に強い初回の面談相談無料な弁護士事務所一覧

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ベンナビ相続では神奈川県横浜市で遺産分割に対応できる弁護士事務所を33件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。
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神奈川県横浜市で遺産分割に強い弁護士 が33件見つかりました。

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複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

33件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な神奈川県横浜市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

署名・押印のされた遺産分割協議書を無効とした事例

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男性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

非相続人が当事者となっている遺産分割協議書の効力を否定し遺産の確保に成功した事例

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男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の父
遺産分割

不在者の所在調査をし、遺産分割調停を成立させたケース

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,200万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
依頼者の従兄弟
遺産分割

遺産分割協議のやり直しにより、マンションを取得

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遺産の種類
不動産、現金
遺産分割

複数不動産、多額の金融資産を有する資産家の遺産分割調停を成立させた

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男性
遺産の種類
不動産、預貯金、上場株式
回収金額・経済的利益
20,000万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯母
紛争相手
依頼者の叔父
遺産分割

依頼者に有利な代償金額で不動産を単独取得する内容の遺産分割協議を成立させた

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男性
医師
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

遺言書の効力を争われるも、相手方の主張を排斥することに成功した事例

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男性
遺産の種類
不動産、預貯金
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹

遺産分割が得意な神奈川県横浜市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺産分割協議で特別受益の持ち戻しをしたい

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相談者(ID:00588)さんからの投稿
父が12月に他界。相続人は父と同居していた長男と母、遠方へ嫁いだ私の3人。遺言書は無く、長男が財産調査したところ、父の口座には僅かな預貯金しか残されていないとのこと。
家業を継いだ長男が多額の生前贈与を受けているにとかかわらず、残された僅かな預貯金を法的相続分しか私には相続しないと言われ、納得がいきません。特別受益の持ち戻しを主張し、相続分に加えて遺産分割協議をしたいのですが、生前贈与は家業の報酬だと全く応じてくれません。どのように説得したらよいのでしょうか?よろしくお願いします。

遺産分割協議において分割の対象となる財産は、あくまで、現存する被相続人名義の財産のみです。持戻しによって分割対象の財産自体が増えるわけではありません。ですので、今回、分割の対象として考えるべきは、現存する僅かな預貯金のみになります。

ここで考えるべきは、遺留分侵害額請求権の行使です。
相続人に対する贈与については、相続開始から10年前まで遡り、遺留分算定の基礎となる財産に加えられます。
たとえば、長男が過去10年以内に1000万円の生前贈与を受けている一方、相続財産は0円としましょう。
この場合、現存する財産は0円ですから、遺産分割では何も得られません。
他方で、遺留分算定の基礎となる財産額は、0円+1000万円=1000万円となります。
ご相談者様の遺留分割合は、法定相続分1/4のさらに1/2である1/8です。
したがって、ご相談者様が侵害を受けている遺留分額は、1000万円×1/8=125万円となり、遺留分侵害額請求として長男に対して125万円を支払うよう請求できます。

生前贈与の具体的内容等、検討すべき部分が多くありますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2022年03月10日
ご回答いただきありがとうございました。具体的な説明で大変わかりやすく、参考になりました。遺留分侵害請求の行使を視野に入れて対応を検討したいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:00588)からの返信
- 返信日:2022年03月13日

調停しかないのでしょうか

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相談者(ID:41411)さんからの投稿
祖母の預金の相続で揉めています。遺言書はありません。
祖母の娘1人、孫3人が相続人ですが、うち娘と孫2人で話をつけて遺産分割協議に進み孫1名は、集まりや話し合いに出てこない人間なので話を先に進めました。(事後報告で協議の合意なし)
後日、相続の手続きを進めていることを伝えると、その1名が預金残高を見せろ、話し合いの場には応じないとしてきたのです。通帳の残高はメール等のやりとりで確認することは難しく集まりに来て現物確認してほしい旨伝えるが、それに応じる様子はなく、話が先に進みません。

協議に応じない相続人がいる場合、遺産分割協議を成立させることはできませんから、遺産分割調停を申し立てて、調停(または調停不成立後の審判)によって解決する他ありません。
- 回答日:2024年04月11日
遺産分割協議について、事後報告の形になってしまったのは良くなかったのでしょうか。それによって調停を申し立てられた場合、相手方が有利に話を進めることができたりするのでしょうか。
相談者(ID:41411)からの返信
- 返信日:2024年04月15日

相続人と連絡が取れない遺産分割の進め方

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相談者(ID:00896)さんからの投稿
父は30年以上前に逝去し、母は3年前に逝去。私は非嫡出子です。
父5分の4母5分の1の共有名義です。
相続人は私の他に4人いますが、連絡が取れません。土地のみですが、売却希望。

他の相続人との連絡が取れないとのことですが、そもそも住所や電話番号等の連絡先も分からないのか、それとも連絡先は分かっているものの返答がないのか、どのようなご状況でしょうか。
いずれにせよ、裁判所の手続外で遺産分割協議ができない場合は、遺産分割調停を申し立てて、調停の場で遺産分割についての話し合いを進めざるを得ません。
一度、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2022年03月23日

土地の実勢評価額に影響する要因(娘婿名義の建物と一部分が相続人名義の庭)

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相談者(ID:111743)さんからの投稿
母が残した遺産(土地3ヶ所、預貯金約1,800万円)を子供3人で相続します。
土地Aは、母と長男家族が同居している家があり、土地は母1/2と長男1/2で、家は母2/3と長男1/3の名義です。
土地Bは、10年前に母の許可を得て次女の配偶者が家を建て、夫婦で住んでいます。
土地Cは、市街化調整区域の原野です。
長女と長男より土地の全てを長男が相続して、預貯金を長女と次女で折半する要求を受けました。
現在住んでいる土地Bが兄の名義になると、将来が不安になるので土地Bの相続を要求したが受け入れられずに、家庭裁判所に遺産分割調停を申請した。
1回目の調停で土地Bの相続を認めたが、現金を相続する姉(弁護士)が代償金を要求してきた。
正式な金額は出ていないが、調停委員より先方は実勢価格5,000から6,000万円を提示しているので、こちらも自分で不動産査定をするアドバイスを受けて、不動産会社に査定を依頼している。
土地Bには、配偶者名義の家と数年前に周辺の造成工事で発生した庭に面する一部を買い取った土地があります。

土地Bの取得自体が認められたのは大きな前進ですが、現在の焦点は姉側が要求する過大な代償金をいかに抑えるかです。代償金は土地Bの価格そのものではなく、遺産全体の総額から算出されるご自身の法定相続分(3分の1)を差し引いた差額となります。
相手方の5,000〜6,000万円という提示は更地前提の高値である可能性が高いため、その場合はご主人名義の家が建っており権利が制限されていることを理由に評価額を下げるよう主張することが可能です。同時に、長男が取得する土地Aや土地Cの評価を適正に高く見積もらせることで遺産総額を増やせば、ご自身の権利枠が拡大し、支払う代償金を圧縮できる可能性があります。

相手方は弁護士であり法的な知識を駆使してきていますので、不利益を被らないためにも早めに遺産分割に詳しい専門家にご相談下さい。

3人の遺産分割で、寄与分という事で2人は40%ずつ私は20%と提示された。

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相談者(ID:11132)さんからの投稿
宜しくお願い致します。一月末に母が亡くなり相続分割協議中です。父の建てた都心の二世帯住宅に一階父母、2階長女夫妻、父が亡くなり、次女が母の一階に越して来て生活していましたが、母が10年程前から認知書患い、姉2人は介護生活、4年ほど前から近くのホームでお世話になっていました。三女である私は他県に住んでいる為頻繁に行く事は出来ませんでした。相続分割の話し合いになり、長女からこちらは何年も介護してきて本当に大変だった、あなたは何もしていないんだから、と、余りにも差のある分割方法を提示されましたので、拒否したところ、実家は長女次女が相続、その他はあなた、、と、静岡にある売れたとしても300万円という荒れ果てた別荘と少しの預貯金、など、、都心の家は小さいですが売値は倍位になると言われてきます、相続したら早めに売りたい意向のようですが、2人だけ数年後に何千万円も手にするのかと思うと納得出来ません、因みに実家を建てる際長女は一銭も支払ってなく、税金その他、家賃も払っていなかったと最近知りました。母達に長年援助受けていたと同じでは?なのに文句ばかり言われ不公平ではないでしょうか、、

寄与分の主張が認められるには、「被相続人との身分関係から通常期待される程度を越える特別な貢献をした」ことが必要です。
認知症が悪化してからも同居をしており、例えばホームの職員のようにつきっきりで介護をしていたのであればともかく、近くのホームでお世話になっていた時期もあるのであれば、寄与分として認められるかは微妙とも言えます。
頂いた情報だけからするとこのような考えになりますが、詳しくお話を伺ってみると判断の確度が高くなるかなと思います。
- 回答日:2023年05月17日
回答して頂きありがとうございます、入院やホーム滞在でいない時期も長く付きっきりでは無かったですが、会う度に苦労話的に聞かされるのも嫌なので、寄与分に関しては、納得のいく範囲で譲歩せざるを得ないのかなぁと思います。参考にさせて頂き話し合いを続けたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:11132)からの返信
- 返信日:2023年05月17日

実家の相続に対する義理の妹への意思表示

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相談者(ID:39761)さんからの投稿
先日、実家の弟が逝去。実質長男であった為、母が死亡した時点で妹と私は相続放棄をしすべてを弟に譲った。
その際には俗にいう印鑑代等一切の金銭の授受なく放棄に同意した。
弟夫婦には子供がなく、親から受け継いだ土地、農地を含めすべて義理の妹に相続させるつもりはないのだが、
弟嫁(義・妹)は弟が生前にやかましく遺言書にてすべての財産を自分に譲るよう迫っていた経緯、それから
私たち姉妹(弟の実姉2人)にもそれとなく今回も放棄していただくとか・・・とにおわせて言ってきたので
そのつもりはないと一応明言はしているが、かなり不服そうな態度をその後とられた。
1とりあえず、遺言書なないと思っているが、もしあればその開示
2それから姉二人の意思としては、法定相続分は相続する。
3本人たちとの今後のやり取りは直接行わず、代理人を通じて欲しい(代理人着任の挨拶も含め)
この三点をまず、弟嫁に通知してほしい。

遺言書には、①公証役場で公証人が作成する公正証書遺言と、②遺言者本人が直筆で作成する自筆証書遺言の2種類があります。
①公正証書遺言については、公証役場(どこの公証役場でも可能です)で照会をかけてもらい、その存否(及び作成した公証役場)を確認することができ、作成した公証役場で遺言書の写しを取得することが可能です。
②自筆証書遺言については、遺言書の保管者等は家庭裁判所で検認という手続を行う必要があり、検認を行うにあたっては、相続人全員に裁判所からの呼出し状が届きますので、その際に遺言書の存在が判明します。

なお、法定相続分は、弟嫁が3/4で、ご相談者様ご姉妹が1/8ずつとなります。
遠方からのご相談・ご依頼も対応しておりますので、一度ぜひご相談ください。
- 回答日:2024年03月29日

親の家に住む人の家賃相当分を特別受益として相続分に加味できるか。

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相談者(ID:39314)さんからの投稿
父は20年前に他界、先月、母が他界。長女、次女、長男で相続します。相続税も発生します。
法定相続分で分ける場合、特別受益として、25年前の住宅購入資金として両親から借りた、長女1000万円、次女850万円(いずれも返していない)が加味されると思うのですが、長男は、親の家に20年以上住み、事務所まで開いています。家賃にしたら何千万かになるかと思いますが、長男も家賃分相当、またはそのあたりを考慮するかたちで特別受益として認められるのでしょうか。
もしくは長女と次女が受けた住宅購入資金は考えないものとするか、良い解決方法はあるのでしょうか。

長男は親名義の家(実家)に親と同居していたということでしょうか。このような場合、特別受益には当たらないとされています(遺産の前渡しを受けているわけではないので)。
事務所の開設についてはケースバイケースですが、たとえば、(親と一緒に居住している)実家の一室を事務所として使用している場合には、特別受益には当たらないのではないかと考えます。
長女・次女の特別受益の対応も含めて、一度詳しく相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2024年04月02日

横浜市の遺産分割事情

横浜市では年間132,875人が亡くなり、そのうち119,000人が65歳以上を占めます。住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)にあり不動産評価が争点になりやすく、相続人が前年比0.5%の人口動態を背景に広域分散しているため、遺産分割協議は長期化しやすい傾向があります。横浜家庭裁判所 本庁での調停に至るケースも多いのが実情です。

※ 横浜市固有の年間死亡数・人口増減率・人口密度は集計中です。下記データセクションは東京都全体の値で表示しています(出典:総務省住民基本台帳・厚生労働省人口動態調査)。

横浜市の遺産分割が難航する3つの理由

不動産評価の高さ

横浜市の路線価は住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)にあり、遺産の中心が土地・建物になるケースが多い地域です。路線価は公示地価の8割程度で算出されるため、実勢価格との乖離が生まれやすく、「路線価で算定した代償金では納得できない」と主張する相続人が出やすくなります。特に相続財産の35.9%を土地が占める東京都の傾向とも重なり、評価の主張立証が争点の中心になります。相続時に固定資産税評価額・路線価・不動産鑑定士による鑑定評価のいずれを採用するかで、代償金の額が数百万円〜数千万円単位で動くこともあります。

相続人の広域分散

横浜市の人口は前年比0.5%で推移しており、世代間で居住地が分散する傾向があります。被相続人が横浜市に住み続けていても、子や孫世代は都市部や海外に転居しているケースが少なくありません。相続人が全国に散在すると、遺産分割協議書への実印・印鑑証明取得や、面談の日程調整だけで数か月かかることもあります。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明(サイン証明)が必要になり、さらに時間を要します。

2次相続を見据えた合意形成の難しさ

配偶者が高齢の場合、今回の相続(1次相続)だけでなく、次に配偶者が亡くなったときの相続(2次相続)まで見据えて分け方を決める必要があります。配偶者に自宅と預貯金の大半を寄せると、1次相続では配偶者の税額軽減で相続税がゼロに近くなる一方、2次相続で子どもたちに一気に相続税負担が集中します。横浜市のように路線価水準が住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)で不動産の評価が争点になりやすい地域では、1次と2次のトータルで税額を最適化する視点が欠かせません。

遺産分割の4つの方法と横浜家庭裁判所 本庁での手続き

現物分割

現物分割は、遺産をそのままの形で相続人に分ける方法です。長男が自宅、次男が預貯金、長女が株式、というように相続財産を種類ごとに割り振ります。手続きが最もシンプルで、不動産の売却や現金化の手間がかからない点がメリットです。ただし、遺産の中身に価値の偏りがあると法定相続分どおりの分割が難しく、他の3方式との組み合わせが必要になります。横浜市のように主な遺産が高額不動産に集中しているケースでは、単独では成立しにくい方法です。

代償分割

代償分割は、特定の相続人が不動産などの現物を取得し、他の相続人にその代わりとして金銭(代償金)を支払う方法です。自宅を長男が取得し、その代わりに次男・長女へそれぞれ数百万円〜数千万円を支払う、というスキームです。自宅を残したい相続人がいる場合の第一選択肢になります。代償金の原資として、取得する相続人の自己資金や、金融機関からの借入が必要になります。分割払いの合意も可能ですが、履行を担保する条項を協議書に盛り込むことが実務上重要です。

換価分割

換価分割は、不動産などの遺産を売却して現金に換え、その現金を相続人で分ける方法です。誰も自宅を必要としない場合や、代償金の原資がない場合に選ばれます。売却実務は共同相続人の合意のもとで進めますが、売却価格・仲介業者選定・引き渡し時期をめぐって新たな争いが生じることもあります。横浜市の路線価水準(住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認))と地域の不動産需要を踏まえて売却スケジュールを組む必要があり、譲渡所得税の負担が発生する点にも注意が必要です。

共有分割

共有分割は、遺産を相続人の共有名義のままにする方法です。合意形成に至らない場合の最終手段として選ばれますが、共有状態を続けると、後日の売却・賃貸・修繕のたびに全員の同意が必要になり、次の世代への持越しで共有者が10人以上に膨らむケースもあります。共有物分割訴訟でしか解消できない状態に陥ると、費用と時間が大きくかかります。可能な限り現物・代償・換価のいずれかで解消し、共有分割は避けるのが実務のセオリーです。

横浜家庭裁判所 本庁での調停申立

協議で合意に至らない場合、横浜家庭裁判所 本庁(神奈川県横浜市中区寿町1-2)へ遺産分割調停を申し立てます。管轄は相手方相続人の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者の合意で定めた家裁で、横浜家庭裁判所 本庁は8区市町村(横浜市・鎌倉市ほか)を管轄します。申立てには申立書・戸籍謄本一式・遺産目録・不動産登記事項証明書などが必要です。調停は月1回程度のペースで開かれ、平均3〜10回で終結します。調停不成立の場合は自動的に審判へ移行し、家裁が分割方法を決定します。

横浜市で遺産分割を相談できる窓口

横浜市で遺産分割協議・調停を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。争いがあり交渉代理が必要な段階では弁護士会、争いがなく書類作成が主目的なら司法書士会、公正証書化・遺言関連は公証役場、登記実務は法務局と、目的に応じて窓口を使い分けます。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

遺産分割調停・審判、相続放棄申述、遺言書検認、成年後見開始の審判など、相続関連の家事事件全般を扱う裁判所です。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、代理人としての交渉や書類作成の依頼はできません。手続内容と必要書類だけを確認したい段階で活用します。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
横浜家庭裁判所 本庁 神奈川県横浜市中区寿町1-2 045-345-3400 8区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

相続人間の交渉代理・遺産分割調停の代理・訴訟対応まで一貫して依頼できる弁護士を紹介してもらえる窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。初回相談で争点と見通しを整理し、依頼の判断材料を得たい方に適しています。

横浜市内に弁護士会 法律相談センターはないため、霞が関法律相談センター(千代田区)・新宿総合法律相談センター(新宿区)・錦糸町法律相談センター(墨田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531
錦糸町法律相談センター 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 03-5625-7336

法テラス(無料法律相談・費用立替)

収入・資産が一定基準以下の方を対象に、無料法律相談(同一問題で最大3回)と弁護士費用の立替制度を提供する公的機関です。遺産分割・遺留分・相続放棄など幅広く対応。弁護士費用の負担がネックの方は資力基準の確認から始めます。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

横浜市内に法テラスはないため、法テラス東京(新宿区)・法テラス上野(台東区)・法テラス多摩(立川市)などにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

争いがない前提での遺産分割協議書作成と、相続登記の申請代理を扱う窓口です。相続人間の合意ができている案件では弁護士より費用を抑えて手続きを進められます。交渉・調停対応は業務範囲外のため、争いのある案件は弁護士へ相談します。

横浜市内に司法書士会はないため、東京司法書士会 本会(新宿区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191

税理士会(相続税・贈与税)

相続税・贈与税の申告代理を扱う窓口です。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内で、申告要否の判定と特例活用の可否を早期に判断することで納税額を最適化できます。

横浜市内に税理士会はないため、東京税理士会 本会(渋谷区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京税理士会 本会 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館 03-3356-4461

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図・自動車の名義変更等の書類作成を扱う窓口です。争いのない相続で書類作成に特化した支援を受けたい場合に活用します。

横浜市内に行政書士会はないため、東京都行政書士会 本会(目黒区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京都行政書士会 本会 東京都目黒区青葉台3-1-6 東京都行政書士会館2階 03-3477-2881

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

遺言公正証書の作成、遺産分割協議書の認証、任意後見契約の締結などを扱う公的機関です。予約制で、公証人が本人確認と内容確認を行った上で公文書として作成します。

横浜市内に公証役場はないため、霞ヶ関公証役場(千代田区)・丸の内公証役場(千代田区)・神田公証役場(千代田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 03-3502-0745
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 03-3211-2645
神田公証役場 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 03-3256-4758

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

相続登記(不動産の名義変更)と、自筆証書遺言書保管制度の申請を扱う窓口です。相続登記は2024年4月から義務化され、正当な理由なく3年以内に申請しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。

横浜市内に法務局はないため、東京法務局 本局(千代田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京法務局 本局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 03-5213-1234

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

横浜市の遺産分割の規模感

  • 横浜市の年間死亡数 132,875人=年間の遺産分割対象件数の目安
  • 世帯数 7,682,155世帯/人口 14,002,534人
  • 路線価水準は住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)、不動産評価が争点になりやすい
  • 都平均補足:東京都の相続財産の35.9%が土地・4.5%が家屋、家裁本庁・立川支部の遺産分割新受件数は全国最多水準

横浜市で遺産分割を弁護士に依頼する3つのメリット

不動産の評価根拠の提示

遺産分割で最も争いになりやすい不動産評価について、弁護士は路線価・公示地価・不動産鑑定士による鑑定評価を組み合わせて主張を組み立てます。横浜市の路線価水準は住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)で、採用する評価方法の違いで代償金額が大きく変動するため、根拠資料の準備が結果を左右します。弁護士に依頼すれば、必要に応じて鑑定士との連携も含めて、相手方の主張に耐える評価資料を整えられます。

代償金の支払方法・分割払いの交渉

代償分割では、取得する相続人が他の相続人へ支払う代償金の金額と支払方法が交渉の中心になります。一括で用意できない場合の分割払い、支払期限、遅延損害金、担保設定などを協議書に落とし込む作業は、後日のトラブル防止のために弁護士の関与が有効です。特に横浜市のような高額不動産のケースでは代償金が数千万円規模になることもあり、履行確保の条項設計は実務上の重要ポイントです。

調停・審判までの一貫代理

協議段階から横浜家庭裁判所 本庁での調停、さらに審判・訴訟に発展した場合まで、弁護士は一貫して代理人として関与できます。相続人本人が調停に毎回出頭する負担を軽減できるほか、調停委員に対して法的な主張を的確に伝えられる点も大きなメリットです。感情的な対立で協議が停滞している家族関係の場合、第三者である弁護士を挟むことで冷静な合意形成につながるケースもあります。

よくある質問

遺産分割協議書はいつまでに作る?

遺産分割協議書の作成自体に法律上の期限はありません。ただし、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)、相続登記の申請期限(2024年4月以降は3年以内)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった関連手続きの期限が絡むため、実務上は相続開始から10か月以内をひとつの目安に協議を進めます。分割が長引くと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えず、税額が跳ね上がる可能性があります。

横浜家庭裁判所 本庁の調停は何回くらい必要?

遺産分割調停は月1回程度のペースで開かれ、争点が多い案件では3〜10回程度で終結するのが平均的です。横浜家庭裁判所 本庁では東京全体で調停案件の受理件数が多く、期日の間隔が広がることもあります。争点が不動産評価・特別受益・寄与分の主張に及ぶと、鑑定や陳述書の提出で1回あたり2〜3か月かかることもあります。調停不成立の場合は自動的に審判に移行し、さらに数か月〜半年程度の期間が加わります。

一部の相続人と連絡が取れない場合は?

連絡が取れない相続人がいる場合、まず住民票の写しや戸籍附票で最新の住所を追跡します。それでも所在不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、管理人と協議を進めます。7年以上生死不明のときは失踪宣告の申立ても選択肢に入ります。相続人の一部を除外した協議書は無効になるため、必ず全員参加の形を整えることが前提です。手続きの負担が大きいため、この段階で弁護士に依頼するケースが多くなります。

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