神奈川県 横浜市で遺産分割に強い電話相談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では神奈川県横浜市で遺産分割に対応できる弁護士事務所を20件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

神奈川県横浜市で遺産分割に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士法人心 横浜法律事務所

住所

神奈川県横浜市神奈川区金港町6-3 横浜金港町ビル7F

最寄駅

横浜駅 きた東口Aより徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

北海道・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・愛知県・岐阜県・三重県・大阪府・兵庫県・京都府

弁護士

岡安 倫矢(弁護士法人心 横浜法律事務所長)

定休日

無休

横浜西口法律事務所

住所

〒221-0834
神奈川県横浜市神奈川区台町7-2ハイツ横浜505

最寄駅

横浜駅から徒歩3分

営業時間

平日:09:30〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

飯島俊

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 佐山 亮介(井澤・黒井・阿部法律事務所)

住所

〒231-0005
神奈川県横浜市中区日本大通15番地 横浜朝日会館7階

最寄駅

みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩3分 | JR「関内駅」徒歩6分

営業時間

平日:08:00〜19:00 土曜:09:00〜17:30 日曜:09:00〜17:30 祝日:09:00〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・長野県・石川県・愛知県・静岡県・大阪府・兵庫県・京都府

弁護士

佐山 亮介

定休日

不定休

弁護士 本間 久雄(横浜関内法律事務所)

住所

〒231-0006
神奈川県横浜市中区南仲通1-6関内NSビル2階

最寄駅

日本大通り駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・静岡県

弁護士

本間 久雄

定休日

日曜 土曜 祝日

Utops法律事務所

住所

〒231-0015
神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階

最寄駅

ブルーライン関内駅 徒歩2分/JR関内駅 徒歩4分/日本大通り駅 徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

三部 達也

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 成瀬 翠(横浜パーク法律事務所)

住所

〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル8階

最寄駅

関内駅・石川町駅・日本大通り駅から徒歩7分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

成瀬 翠

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 佐藤 睦巳(クロノス総合法律事務所)

住所

〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108

最寄駅

みなとみらい線日本大通り駅 徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

佐藤 睦巳

定休日

日曜 土曜 祝日
20件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な神奈川県横浜市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
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遺産分割

行方不明の相続人の不在者財産管理人との間で帰来弁済型の遺産分割協議が成立

詳細を見る
遺産の種類
不動産
遺産分割

非相続人が当事者となっている遺産分割協議書の効力を否定し遺産の確保に成功した事例

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男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の父
遺産分割

実印を無断使用された遺産分割協議の無効を獲得した事案

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男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

多数不動産

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

査定書を出し、依頼者が納得する代償金額を支払う内容の調停に代わる審判を得た

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女性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【遺産分割】売却困難と思われた相続不動産の換価分割

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の妻(後妻)
遺産分割

不在者の所在調査をし、遺産分割調停を成立させたケース

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,200万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
依頼者の従兄弟
遺産分割

家業を引き継ぐ長男の遺産独占を阻止し、公平な遺産分割を実現した事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,200万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子

遺産分割が得意な神奈川県横浜市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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元夫他界に伴う子供の相続について

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相談者(ID:33034)さんからの投稿
年初に起きました能登地震にて元夫が亡くなりました(会社員、東京都在住)。私には元夫との間に中学生男子が一人おります。元夫は再婚していたようですが(再婚相手は金沢在住、歯科医)子供さんはいらっしゃらない様子です。また去年元夫のお父様も他界しております。

子供が相続できるものにつきましてご依頼させて頂きたく、ご相談可能な案件かどうかご教示頂けますと幸いです。

元夫様が震災でお亡くなりになられたとのこと、ご愁傷さまでございます。
元夫様は再婚しておられるものの、後妻との間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、現在判明している元夫様の相続人は、①後妻と②相談者様と元夫様との間のご長男の2名のみです。
この場合、法定相続分は、①・②ともに2分の1ずつですので、ご長男には、夫様の財産の2分の1を相続する権利があることになります。
相続の手続を進めるには、ご相談者様がお子様の法定代理人として、後妻との間で遺産分割協議を行う(2分の1ずつの具体的な分け方を決定する)必要があります。
ご自身で協議を進めるのはなかなか難しい所があるかと思いますし、協議を進めるに先立ち、財産調査や相続人調査を行う必要もありますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年01月31日

遺言書のない遺産分割について

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相談者(ID:05741)さんからの投稿
父が12/9に亡くなりました。遺言書はありません。

契約者が父、被保険者が母、受取人が子供2人という一時払終身保険があります。
母は生きています。

父名義の口座預貯金と土地家屋とこの保険の解約返戻金を合算して4800万以下なので、相続税の申告はしなくていいと理解しています。

遺産分割の相談です。
口座預貯金と土地家屋だけが遺産分割の対象で、保険は分割の対象外なのでしょうか。保険を継続した場合は、それが遺産相続分と考えるのでしょうか。

受取人が指定されている保険金(死亡保険金)は遺産ではなく、受取人(今回でいえば子2人)固有の財産だとされています。
預貯金、不動産(土地・家屋)が遺産分割の対象となり、保険は遺産分割の対象外となります。
- 回答日:2023年02月24日
ありがとうございます。
契約者の父が亡くなり、母は生きている現状では受取人に保険金が支払われないので、この保険は遺産とみなされて遺産分割の対象になるのではと思っていました。ご回答を踏まえて遺産分割を進めていきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:05741)からの返信
- 返信日:2023年02月26日

相続人と連絡が取れない遺産分割の進め方

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相談者(ID:00896)さんからの投稿
父は30年以上前に逝去し、母は3年前に逝去。私は非嫡出子です。
父5分の4母5分の1の共有名義です。
相続人は私の他に4人いますが、連絡が取れません。土地のみですが、売却希望。

戸籍及び付票から相続人を追って相続人等を確定し、連絡先を確認します。
連絡先が判明次第遺産分割協議を申し入れることになりますが、
おそらく遺産分割調停を起こした方が早期に解決すると思います。
- 回答日:2022年03月23日

親の家に住む人の家賃相当分を特別受益として相続分に加味できるか。

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相談者(ID:39314)さんからの投稿
父は20年前に他界、先月、母が他界。長女、次女、長男で相続します。相続税も発生します。
法定相続分で分ける場合、特別受益として、25年前の住宅購入資金として両親から借りた、長女1000万円、次女850万円(いずれも返していない)が加味されると思うのですが、長男は、親の家に20年以上住み、事務所まで開いています。家賃にしたら何千万かになるかと思いますが、長男も家賃分相当、またはそのあたりを考慮するかたちで特別受益として認められるのでしょうか。
もしくは長女と次女が受けた住宅購入資金は考えないものとするか、良い解決方法はあるのでしょうか。

長男は親名義の家(実家)に親と同居していたということでしょうか。このような場合、特別受益には当たらないとされています(遺産の前渡しを受けているわけではないので)。
事務所の開設についてはケースバイケースですが、たとえば、(親と一緒に居住している)実家の一室を事務所として使用している場合には、特別受益には当たらないのではないかと考えます。
長女・次女の特別受益の対応も含めて、一度詳しく相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2024年04月02日

行方不明者の相続について

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相談者(ID:108121)さんからの投稿
叔父(83歳)が亡くなり、代襲相続人となりました。叔父の兄弟(亡父も含めて)は全て亡くなっていると父から聞かされておりましたが、叔父の姉つまり叔母(96歳)が戸籍上は生存していることがわかりました。
昭和34年に出産した子供と一緒に米軍基地(昭和50年に日本に返還されている場所)に住所変更しています。
ですがそれ以降、二人とも行方不明になっています。
役所の話では、正式な出国手段ではなく軍用機などでアメリカに移住したのではないかとのことでした。
通常は不在者管理人を立てて遺産分割すると聞きましたが、昭和34年以降66年以上行方不明であること、また住所変更先の米軍基地が昭和50年に日本に返還された後も戸籍の附票に移転の記録が一切ないことから、失踪宣告の要件(7年以上の生死不明)を2人とも十分に満たしていると考えています。

今回のケースは生死不明の状態が7年以上と言っても差し支えないと考えられます。
失踪宣告が認められれば、その人物は法的に死亡したとみなされ、相続人ではないということになります。
- 回答日:2026年03月13日

土地の実勢評価額に影響する要因(娘婿名義の建物と一部分が相続人名義の庭)

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相談者(ID:111743)さんからの投稿
母が残した遺産(土地3ヶ所、預貯金約1,800万円)を子供3人で相続します。
土地Aは、母と長男家族が同居している家があり、土地は母1/2と長男1/2で、家は母2/3と長男1/3の名義です。
土地Bは、10年前に母の許可を得て次女の配偶者が家を建て、夫婦で住んでいます。
土地Cは、市街化調整区域の原野です。
長女と長男より土地の全てを長男が相続して、預貯金を長女と次女で折半する要求を受けました。
現在住んでいる土地Bが兄の名義になると、将来が不安になるので土地Bの相続を要求したが受け入れられずに、家庭裁判所に遺産分割調停を申請した。
1回目の調停で土地Bの相続を認めたが、現金を相続する姉(弁護士)が代償金を要求してきた。
正式な金額は出ていないが、調停委員より先方は実勢価格5,000から6,000万円を提示しているので、こちらも自分で不動産査定をするアドバイスを受けて、不動産会社に査定を依頼している。
土地Bには、配偶者名義の家と数年前に周辺の造成工事で発生した庭に面する一部を買い取った土地があります。

土地Bの取得自体が認められたのは大きな前進ですが、現在の焦点は姉側が要求する過大な代償金をいかに抑えるかです。代償金は土地Bの価格そのものではなく、遺産全体の総額から算出されるご自身の法定相続分(3分の1)を差し引いた差額となります。
相手方の5,000〜6,000万円という提示は更地前提の高値である可能性が高いため、その場合はご主人名義の家が建っており権利が制限されていることを理由に評価額を下げるよう主張することが可能です。同時に、長男が取得する土地Aや土地Cの評価を適正に高く見積もらせることで遺産総額を増やせば、ご自身の権利枠が拡大し、支払う代償金を圧縮できる可能性があります。

相手方は弁護士であり法的な知識を駆使してきていますので、不利益を被らないためにも早めに遺産分割に詳しい専門家にご相談下さい。

実家の相続に対する義理の妹への意思表示

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相談者(ID:39761)さんからの投稿
先日、実家の弟が逝去。実質長男であった為、母が死亡した時点で妹と私は相続放棄をしすべてを弟に譲った。
その際には俗にいう印鑑代等一切の金銭の授受なく放棄に同意した。
弟夫婦には子供がなく、親から受け継いだ土地、農地を含めすべて義理の妹に相続させるつもりはないのだが、
弟嫁(義・妹)は弟が生前にやかましく遺言書にてすべての財産を自分に譲るよう迫っていた経緯、それから
私たち姉妹(弟の実姉2人)にもそれとなく今回も放棄していただくとか・・・とにおわせて言ってきたので
そのつもりはないと一応明言はしているが、かなり不服そうな態度をその後とられた。
1とりあえず、遺言書なないと思っているが、もしあればその開示
2それから姉二人の意思としては、法定相続分は相続する。
3本人たちとの今後のやり取りは直接行わず、代理人を通じて欲しい(代理人着任の挨拶も含め)
この三点をまず、弟嫁に通知してほしい。

遺言書には、①公証役場で公証人が作成する公正証書遺言と、②遺言者本人が直筆で作成する自筆証書遺言の2種類があります。
①公正証書遺言については、公証役場(どこの公証役場でも可能です)で照会をかけてもらい、その存否(及び作成した公証役場)を確認することができ、作成した公証役場で遺言書の写しを取得することが可能です。
②自筆証書遺言については、遺言書の保管者等は家庭裁判所で検認という手続を行う必要があり、検認を行うにあたっては、相続人全員に裁判所からの呼出し状が届きますので、その際に遺言書の存在が判明します。

なお、法定相続分は、弟嫁が3/4で、ご相談者様ご姉妹が1/8ずつとなります。
遠方からのご相談・ご依頼も対応しておりますので、一度ぜひご相談ください。
- 回答日:2024年03月29日
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