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神奈川県で遺産分割に強い弁護士一覧

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神奈川県で遺産分割に対応可能な弁護士事務所

神奈川県で遺産分割に強い弁護士 が400件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

400件中 221~240件を表示

遺産分割が得意な神奈川県の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

4,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金・代償金・現金

3,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅の共有持分

1,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,250万円
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金、株
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

寄与分の主張を排斥できた事例

60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

遺産分割が得意な神奈川県の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00722)さんからの投稿
7月に父が亡くなり相続が発生し、土地、有価証券、預貯金、金が主な内容です。預貯金は妹が強引に持って行ってしまって、妹の判断で支払をして清算が困難なことが予想されるので、私は預貯金は相続したくなくて有価証券を相続したいのですが、含利益のことでもめて、妹は裁判に持ち込みたいようです。どのような裁判の結果が予想されるでしょうか。

一般に含利益(含み益)は「購入時の価格と現時点の評価額の差」のことです。主として「税務」の場面で出てくる言葉です。税は「利益に対して課税する」からです。
遺産分割における有価証券(株式など)については「原則として遺産分割時」における「評価額」で算定するだけです。株価は変動するので、「評価時点」によっては評価額に差異が生じますが、「購入時の評価と現在の評価の差」ではなく「遺産分割時の評価額で決まる」ということです。評価時点は「遺産分割時」ではなく「相続開始時」と決めたり、その他の時点の合意で決めたりすることは可能ですが、審判の場合は「遺産分割時」で評価するので、原則として遺産分割時の評価額ということができます。
ご相談内容の「裁判」とは審判のことかと思われますが、審判であれば間違いなく「遺産分割時(審判時)の評価額」で決められます。遺産分割は「勝つ」とか「負ける」というのではなく、法定相続分に従った評価額に相当する財産を取得することができる、ので、妹さんが取得(予定)する預金と遺産分割時の有価証券の評価額を比較し、清算する必要は出てくるでしょう。他にも不動産があるようなので、全体としての評価額・分割方法を協議あるいは審判で決めることになるでしょう。
- 回答日:2022年02月28日
相談者(ID:00738)さんからの投稿
父が亡くなり実家である不動産を母の同意を得て
子供3人で換価分割を検討しています。
母が引き続き住み続ける場合は、換価分割は出来ないのでしょうか。
子供三人は実家を出て独立しています。
よろしくお願いいたします。

被相続人が父、相続人が母と子3人、相続人の母は自宅に住み続ける、という場合の分割方法の質問、と理解します。この場合、相続人の母が自宅に住み続けるので、換価分割はありえません。換価分割は「不動産などの遺産を他人に売却して現金化して(換価して)相続人間で現金を分ける」という分割方法であり、他人に売却すれば原則として(他人が母に賃貸するという可能性まで考えれば居住自体は可能なことはあり得ますが)母は自宅に住めません。母が遺産たる自宅に住み続ける(その前提として母が自宅を取得する)のであれば、母が子3人に対し、相続分に応じた代償金を支払う、という方法は可能であり、これを代償分割と言います。自宅を他人に売却するのではなく、相続人の一人である母が買取り、買取代金を子3人に支払う、と言い換えても良いです。買取代金をいくらに設定するかで、母が子3人に支払う代償金は決まります。要するに、母が自宅を取得して住み続ける、子3人は母から「金銭を受け取る」「金額は協議(ゼロでもよい)」ということです。法定相続分は権利であり、その通りに取得しなければならないものではないので。
- 回答日:2022年03月02日
よく理解できました。
ご回答ありがとうございます。
相談者(ID:00738)からの返信
- 返信日:2022年03月02日
相談者(ID:33975)さんからの投稿
父が亡くなったので父名義の車(レクサス)を廃車(名義変更)したいのですが、まずは相続人全員の同意が必要みたいで、姉が行方不明で同意が得られません。

依頼を受けた弁護士であれば、戸籍や住民票を取得して相続人の調査を行うことが可能ですので、まずはお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
相談者(ID:33034)さんからの投稿
年初に起きました能登地震にて元夫が亡くなりました(会社員、東京都在住)。私には元夫との間に中学生男子が一人おります。元夫は再婚していたようですが(再婚相手は金沢在住、歯科医)子供さんはいらっしゃらない様子です。また去年元夫のお父様も他界しております。

子供が相続できるものにつきましてご依頼させて頂きたく、ご相談可能な案件かどうかご教示頂けますと幸いです。

元夫様が震災でお亡くなりになられたとのこと、ご愁傷さまでございます。
元夫様は再婚しておられるものの、後妻との間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、現在判明している元夫様の相続人は、①後妻と②相談者様と元夫様との間のご長男の2名のみです。
この場合、法定相続分は、①・②ともに2分の1ずつですので、ご長男には、夫様の財産の2分の1を相続する権利があることになります。
相続の手続を進めるには、ご相談者様がお子様の法定代理人として、後妻との間で遺産分割協議を行う(2分の1ずつの具体的な分け方を決定する)必要があります。
ご自身で協議を進めるのはなかなか難しい所があるかと思いますし、協議を進めるに先立ち、財産調査や相続人調査を行う必要もありますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
相談者(ID:64785)さんからの投稿
自分ともう一人法定相続人がおり、相続財産としてワンルームマンションがあります。 不動産についてはどちらも素人なので、売却を検討しています。 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し、その後代金を分割する流れが理想なのです。

遺産分割協議書を作成することで、『 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し、その後代金を分割する流れ』を実現することができます
売却後に譲渡所得税の申告(確定申告)も必要かと思います
司法書士、税理士の先生も含めてワンストップでご対応可能です
- 回答日:2025年04月16日
相談者(ID:05741)さんからの投稿
父が12/9に亡くなりました。遺言書はありません。

契約者が父、被保険者が母、受取人が子供2人という一時払終身保険があります。
母は生きています。

父名義の口座預貯金と土地家屋とこの保険の解約返戻金を合算して4800万以下なので、相続税の申告はしなくていいと理解しています。

遺産分割の相談です。
口座預貯金と土地家屋だけが遺産分割の対象で、保険は分割の対象外なのでしょうか。保険を継続した場合は、それが遺産相続分と考えるのでしょうか。

受取人が指定されている保険金(死亡保険金)は遺産ではなく、受取人(今回でいえば子2人)固有の財産だとされています。
預貯金、不動産(土地・家屋)が遺産分割の対象となり、保険は遺産分割の対象外となります。
- 回答日:2023年02月24日
ありがとうございます。
契約者の父が亡くなり、母は生きている現状では受取人に保険金が支払われないので、この保険は遺産とみなされて遺産分割の対象になるのではと思っていました。ご回答を踏まえて遺産分割を進めていきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:05741)からの返信
- 返信日:2023年02月26日
相談者(ID:05823)さんからの投稿
父が亡くなりました。
遺産相続手続きに入ろうと思いますが、母親が複数の銀行に口座を持っており総額4500万ほどになります。
数年の内職と10年ほど勤めに出ていましたが、過去の通帳など収入を証明するものは残っておらず4500万の妥当性は証明できません。

お父様名義の通帳の取引履歴と、お母様の通帳との取引履歴とを突き合わせて、実態としてはお父様の財産だったんだといえそうでしたら、お父様の遺産に含まれるものだとの主張も一応成り立ちうるかと思います。
また、相続人全員で合意がある場合についても、お父様の遺産として取り扱うことが可能です。
- 回答日:2023年02月24日

神奈川県の相続に関する情報

2017年~2020年の神奈川県における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、神奈川県の遺産分割件数は2017年~2020年で709件→790件→789件→650件と推移しております。また、2020年の神奈川県の遺産分割件数は愛知県・大阪府に次いで、第4位の多さでした。(2017年~2019年は、第3位→第3位→第3位でした。)尚、神奈川県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて139件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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