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神奈川県で遺産分割に対応可能な弁護士事務所

神奈川県で遺産分割に強い弁護士 が399件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

399件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な神奈川県の相続弁護士が回答した解決事例

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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金・代償金・現金

3,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内縁の妻
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、株
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

寄与分の主張を排斥できた事例

60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金、株式
依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻

遺産分割が得意な神奈川県の相続弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:01319)さんからの投稿
相続問題でトラブルになっているのですが、
自分の住んでいる都市と相続の都市が違う場合
どちらの都市を選択したらいいのですか?

相続問題に限らず、自分が選定する弁護士は、自分にとって利便性の高い人(いつでも連絡・アドバイスなどを受けられる)を選定すべきです。確かに、紛争の相手方が遠方の場合、法的手続(調停・訴訟など)をとる場合、相手方所在地を管轄する裁判所に申立等を行うべき事となるので、選定した弁護士に「日当・交通費」などを支払う負担が発生する可能性はあります。しかし、遠方の裁判所の場合電話会議などの方法で「日当・交通費」をかけずに対応することが可能なので、「日当・交通費」の負担を負わないために遠方の弁護士を選定するのは、お薦めしません。他方で、弁護士との連絡・アドバイスは「電話・メール」などの方法で遠方でも問題なくできると言えばできますが、弁護士を探す段階で「自分の知らないエリアの弁護士を探す」事になるので、一般的には身近なエリアで弁護士を探すよりは難しいと思われます。
- 回答日:2022年05月10日
相談者(ID:00722)さんからの投稿
7月に父が亡くなり相続が発生し、土地、有価証券、預貯金、金が主な内容です。預貯金は妹が強引に持って行ってしまって、妹の判断で支払をして清算が困難なことが予想されるので、私は預貯金は相続したくなくて有価証券を相続したいのですが、含利益のことでもめて、妹は裁判に持ち込みたいようです。どのような裁判の結果が予想されるでしょうか。

一般に含利益(含み益)は「購入時の価格と現時点の評価額の差」のことです。主として「税務」の場面で出てくる言葉です。税は「利益に対して課税する」からです。
遺産分割における有価証券(株式など)については「原則として遺産分割時」における「評価額」で算定するだけです。株価は変動するので、「評価時点」によっては評価額に差異が生じますが、「購入時の評価と現在の評価の差」ではなく「遺産分割時の評価額で決まる」ということです。評価時点は「遺産分割時」ではなく「相続開始時」と決めたり、その他の時点の合意で決めたりすることは可能ですが、審判の場合は「遺産分割時」で評価するので、原則として遺産分割時の評価額ということができます。
ご相談内容の「裁判」とは審判のことかと思われますが、審判であれば間違いなく「遺産分割時(審判時)の評価額」で決められます。遺産分割は「勝つ」とか「負ける」というのではなく、法定相続分に従った評価額に相当する財産を取得することができる、ので、妹さんが取得(予定)する預金と遺産分割時の有価証券の評価額を比較し、清算する必要は出てくるでしょう。他にも不動産があるようなので、全体としての評価額・分割方法を協議あるいは審判で決めることになるでしょう。
- 回答日:2022年02月28日
相談者(ID:39314)さんからの投稿
父は20年前に他界、先月、母が他界。長女、次女、長男で相続します。相続税も発生します。
法定相続分で分ける場合、特別受益として、25年前の住宅購入資金として両親から借りた、長女1000万円、次女850万円(いずれも返していない)が加味されると思うのですが、長男は、親の家に20年以上住み、事務所まで開いています。家賃にしたら何千万かになるかと思いますが、長男も家賃分相当、またはそのあたりを考慮するかたちで特別受益として認められるのでしょうか。
もしくは長女と次女が受けた住宅購入資金は考えないものとするか、良い解決方法はあるのでしょうか。

長男は親名義の家(実家)に親と同居していたということでしょうか。このような場合、特別受益には当たらないとされています(遺産の前渡しを受けているわけではないので)。
事務所の開設についてはケースバイケースですが、たとえば、(親と一緒に居住している)実家の一室を事務所として使用している場合には、特別受益には当たらないのではないかと考えます。
長女・次女の特別受益の対応も含めて、一度詳しく相談されることをおすすめいたします。
相談者(ID:00588)さんからの投稿
父が12月に他界。相続人は父と同居していた長男と母、遠方へ嫁いだ私の3人。遺言書は無く、長男が財産調査したところ、父の口座には僅かな預貯金しか残されていないとのこと。
家業を継いだ長男が多額の生前贈与を受けているにとかかわらず、残された僅かな預貯金を法的相続分しか私には相続しないと言われ、納得がいきません。特別受益の持ち戻しを主張し、相続分に加えて遺産分割協議をしたいのですが、生前贈与は家業の報酬だと全く応じてくれません。どのように説得したらよいのでしょうか?よろしくお願いします。

遺産分割協議において分割の対象となる財産は、あくまで、現存する被相続人名義の財産のみです。持戻しによって分割対象の財産自体が増えるわけではありません。ですので、今回、分割の対象として考えるべきは、現存する僅かな預貯金のみになります。

ここで考えるべきは、遺留分侵害額請求権の行使です。
相続人に対する贈与については、相続開始から10年前まで遡り、遺留分算定の基礎となる財産に加えられます。
たとえば、長男が過去10年以内に1000万円の生前贈与を受けている一方、相続財産は0円としましょう。
この場合、現存する財産は0円ですから、遺産分割では何も得られません。
他方で、遺留分算定の基礎となる財産額は、0円+1000万円=1000万円となります。
ご相談者様の遺留分割合は、法定相続分1/4のさらに1/2である1/8です。
したがって、ご相談者様が侵害を受けている遺留分額は、1000万円×1/8=125万円となり、遺留分侵害額請求として長男に対して125万円を支払うよう請求できます。

生前贈与の具体的内容等、検討すべき部分が多くありますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
ご回答いただきありがとうございました。具体的な説明で大変わかりやすく、参考になりました。遺留分侵害請求の行使を視野に入れて対応を検討したいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:00588)からの返信
- 返信日:2022年03月13日
相談者(ID:11132)さんからの投稿
宜しくお願い致します。一月末に母が亡くなり相続分割協議中です。父の建てた都心の二世帯住宅に一階父母、2階長女夫妻、父が亡くなり、次女が母の一階に越して来て生活していましたが、母が10年程前から認知書患い、姉2人は介護生活、4年ほど前から近くのホームでお世話になっていました。三女である私は他県に住んでいる為頻繁に行く事は出来ませんでした。相続分割の話し合いになり、長女からこちらは何年も介護してきて本当に大変だった、あなたは何もしていないんだから、と、余りにも差のある分割方法を提示されましたので、拒否したところ、実家は長女次女が相続、その他はあなた、、と、静岡にある売れたとしても300万円という荒れ果てた別荘と少しの預貯金、など、、都心の家は小さいですが売値は倍位になると言われてきます、相続したら早めに売りたい意向のようですが、2人だけ数年後に何千万円も手にするのかと思うと納得出来ません、因みに実家を建てる際長女は一銭も支払ってなく、税金その他、家賃も払っていなかったと最近知りました。母達に長年援助受けていたと同じでは?なのに文句ばかり言われ不公平ではないでしょうか、、

寄与分の主張が認められるには、「被相続人との身分関係から通常期待される程度を越える特別な貢献をした」ことが必要です。
認知症が悪化してからも同居をしており、例えばホームの職員のようにつきっきりで介護をしていたのであればともかく、近くのホームでお世話になっていた時期もあるのであれば、寄与分として認められるかは微妙とも言えます。
頂いた情報だけからするとこのような考えになりますが、詳しくお話を伺ってみると判断の確度が高くなるかなと思います。
- 回答日:2023年05月17日
回答して頂きありがとうございます、入院やホーム滞在でいない時期も長く付きっきりでは無かったですが、会う度に苦労話的に聞かされるのも嫌なので、寄与分に関しては、納得のいく範囲で譲歩せざるを得ないのかなぁと思います。参考にさせて頂き話し合いを続けたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:11132)からの返信
- 返信日:2023年05月17日
相談者(ID:00896)さんからの投稿
父は30年以上前に逝去し、母は3年前に逝去。私は非嫡出子です。
父5分の4母5分の1の共有名義です。
相続人は私の他に4人いますが、連絡が取れません。土地のみですが、売却希望。

他の相続人との連絡が取れないとのことですが、そもそも住所や電話番号等の連絡先も分からないのか、それとも連絡先は分かっているものの返答がないのか、どのようなご状況でしょうか。
いずれにせよ、裁判所の手続外で遺産分割協議ができない場合は、遺産分割調停を申し立てて、調停の場で遺産分割についての話し合いを進めざるを得ません。
一度、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
相談者(ID:27990)さんからの投稿
父が亡くなり相続人は2人(子供:兄、私)です。兄の子供が長年にわたり父にお金を無心し、最近5~6年でも少なくとも1億円以上の贈与を父から受けていることが判明しました。ほとんどの預金は底がつき、法定相続の1/2づつは納得がいかないので、1/2に1億の半分を上乗せした請求したいと考えていますが、妥当でしょうか?当事者間では、まともな話し合いができない可能性が高く、家裁調停をした場合、その要求で調停がまとまる可能性があるのか(妥当か)教えてください。

生前贈与された財産(1億円と仮定します)以外に残っている財産の金額によって結論が異なります。

残っている財産の金額が1億円以下の場合、残っている財産全てをご相談者様が単独で取得できます。
さらに、残っている財産の金額が約3200万円以下の場合は、残っている財産全てを取得した上で、お兄様に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。たとえば、生前贈与された1億円以外に残っている財産の金額が2000万円の場合には、2000万円分の財産全てをご相談者様が取得した上で、さらに、お兄様に対して1000万円を支払うよう請求できます(これを遺留分侵害額請求といいます)。

残っている財産の金額が1億円を超える場合には、残っている財産のうち1億円はご相談者様が取得した上で、残りの部分をお兄様と等分することになります。たとえば、1億2000万円が残っている場合、ご相談者様の取り分は1億1000万円、お兄様の取り分は1000万円になります(生前贈与を受けている1億円を合わせれば、お二人が1億1000万円ずつ取得したことになります)。

具体的な金額・事情によって上記の計算も変わってきますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
ありがとうございます。兄への直接の贈与ではないのですが贈与とみなすことは妥当ということでしょうか?
残っている財産は不動産が大きいのですが1億6千万位です(不動産は時価相当算出)。残っている財産で兄の遺留分を侵害するのは私としても無理筋かと思っているので兄は遺留分とすることが妥当であれば弁護士を頼んででも頑張りたいと思うのですがアドバイス頂けますと幸いです。
相談者(ID:27990)からの返信
- 返信日:2023年12月19日

神奈川県の相続に関する情報

2017年~2020年の神奈川県における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、神奈川県の遺産分割件数は2017年~2020年で709件→790件→789件→650件と推移しております。また、2020年の神奈川県の遺産分割件数は愛知県・大阪府に次いで、第4位の多さでした。(2017年~2019年は、第3位→第3位→第3位でした。)尚、神奈川県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて139件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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