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神奈川県で遺産分割に強い弁護士事務所一覧

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神奈川県で遺産分割に強い弁護士 が78件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

78件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な神奈川県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺産分割

希望しない土地の相続を迫られたが、交渉の末、現金約3000万円を獲得した事案

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60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金・代償金・現金

3,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

長年の介護が寄与分として認定された事例

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50代
女性
パート
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

3,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

被相続人と疎遠である場合の相続について

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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
遺産分割

遠縁の親戚と遺産分割協議をした事例

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50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
依頼者の叔父
遺産分割

生前の寄与分も考慮した取り分で遺産分割を解決できた事例

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60代
女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

相続税対策で納税資金を確保

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40代
男性
会社経営者
遺産の種類
不動産、現金、有価証券
回収金額・経済的利益

18,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

売れない土地の相続を迫られていたが、弁護士に依頼し、約3000万円を獲得した事例

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60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

遺産分割が得意な神奈川県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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換価分割可能かどうか教えて下さい。

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相談者(ID:00738)さんからの投稿
父が亡くなり実家である不動産を母の同意を得て
子供3人で換価分割を検討しています。
母が引き続き住み続ける場合は、換価分割は出来ないのでしょうか。
子供三人は実家を出て独立しています。
よろしくお願いいたします。

被相続人が父、相続人が母と子3人、相続人の母は自宅に住み続ける、という場合の分割方法の質問、と理解します。この場合、相続人の母が自宅に住み続けるので、換価分割はありえません。換価分割は「不動産などの遺産を他人に売却して現金化して(換価して)相続人間で現金を分ける」という分割方法であり、他人に売却すれば原則として(他人が母に賃貸するという可能性まで考えれば居住自体は可能なことはあり得ますが)母は自宅に住めません。母が遺産たる自宅に住み続ける(その前提として母が自宅を取得する)のであれば、母が子3人に対し、相続分に応じた代償金を支払う、という方法は可能であり、これを代償分割と言います。自宅を他人に売却するのではなく、相続人の一人である母が買取り、買取代金を子3人に支払う、と言い換えても良いです。買取代金をいくらに設定するかで、母が子3人に支払う代償金は決まります。要するに、母が自宅を取得して住み続ける、子3人は母から「金銭を受け取る」「金額は協議(ゼロでもよい)」ということです。法定相続分は権利であり、その通りに取得しなければならないものではないので。
- 回答日:2022年03月02日
よく理解できました。
ご回答ありがとうございます。
相談者(ID:00738)からの返信
- 返信日:2022年03月02日

実家の相続に対する義理の妹への意思表示

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相談者(ID:39761)さんからの投稿
先日、実家の弟が逝去。実質長男であった為、母が死亡した時点で妹と私は相続放棄をしすべてを弟に譲った。
その際には俗にいう印鑑代等一切の金銭の授受なく放棄に同意した。
弟夫婦には子供がなく、親から受け継いだ土地、農地を含めすべて義理の妹に相続させるつもりはないのだが、
弟嫁(義・妹)は弟が生前にやかましく遺言書にてすべての財産を自分に譲るよう迫っていた経緯、それから
私たち姉妹(弟の実姉2人)にもそれとなく今回も放棄していただくとか・・・とにおわせて言ってきたので
そのつもりはないと一応明言はしているが、かなり不服そうな態度をその後とられた。
1とりあえず、遺言書なないと思っているが、もしあればその開示
2それから姉二人の意思としては、法定相続分は相続する。
3本人たちとの今後のやり取りは直接行わず、代理人を通じて欲しい(代理人着任の挨拶も含め)
この三点をまず、弟嫁に通知してほしい。

遺言書には、①公証役場で公証人が作成する公正証書遺言と、②遺言者本人が直筆で作成する自筆証書遺言の2種類があります。
①公正証書遺言については、公証役場(どこの公証役場でも可能です)で照会をかけてもらい、その存否(及び作成した公証役場)を確認することができ、作成した公証役場で遺言書の写しを取得することが可能です。
②自筆証書遺言については、遺言書の保管者等は家庭裁判所で検認という手続を行う必要があり、検認を行うにあたっては、相続人全員に裁判所からの呼出し状が届きますので、その際に遺言書の存在が判明します。

なお、法定相続分は、弟嫁が3/4で、ご相談者様ご姉妹が1/8ずつとなります。
遠方からのご相談・ご依頼も対応しておりますので、一度ぜひご相談ください。

元夫他界に伴う子供の相続について

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相談者(ID:33034)さんからの投稿
年初に起きました能登地震にて元夫が亡くなりました(会社員、東京都在住)。私には元夫との間に中学生男子が一人おります。元夫は再婚していたようですが(再婚相手は金沢在住、歯科医)子供さんはいらっしゃらない様子です。また去年元夫のお父様も他界しております。

子供が相続できるものにつきましてご依頼させて頂きたく、ご相談可能な案件かどうかご教示頂けますと幸いです。

元夫様が震災でお亡くなりになられたとのこと、ご愁傷さまでございます。
元夫様は再婚しておられるものの、後妻との間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、現在判明している元夫様の相続人は、①後妻と②相談者様と元夫様との間のご長男の2名のみです。
この場合、法定相続分は、①・②ともに2分の1ずつですので、ご長男には、夫様の財産の2分の1を相続する権利があることになります。
相続の手続を進めるには、ご相談者様がお子様の法定代理人として、後妻との間で遺産分割協議を行う(2分の1ずつの具体的な分け方を決定する)必要があります。
ご自身で協議を進めるのはなかなか難しい所があるかと思いますし、協議を進めるに先立ち、財産調査や相続人調査を行う必要もありますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

相続に強い弁護士の選定

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相談者(ID:01319)さんからの投稿
相続問題でトラブルになっているのですが、
自分の住んでいる都市と相続の都市が違う場合
どちらの都市を選択したらいいのですか?

相続問題に限らず、自分が選定する弁護士は、自分にとって利便性の高い人(いつでも連絡・アドバイスなどを受けられる)を選定すべきです。確かに、紛争の相手方が遠方の場合、法的手続(調停・訴訟など)をとる場合、相手方所在地を管轄する裁判所に申立等を行うべき事となるので、選定した弁護士に「日当・交通費」などを支払う負担が発生する可能性はあります。しかし、遠方の裁判所の場合電話会議などの方法で「日当・交通費」をかけずに対応することが可能なので、「日当・交通費」の負担を負わないために遠方の弁護士を選定するのは、お薦めしません。他方で、弁護士との連絡・アドバイスは「電話・メール」などの方法で遠方でも問題なくできると言えばできますが、弁護士を探す段階で「自分の知らないエリアの弁護士を探す」事になるので、一般的には身近なエリアで弁護士を探すよりは難しいと思われます。
- 回答日:2022年05月10日

不動産の売却を伴う遺産分割方法について

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相談者(ID:64785)さんからの投稿
自分ともう一人法定相続人がおり、相続財産としてワンルームマンションがあります。 不動産についてはどちらも素人なので、売却を検討しています。 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し、その後代金を分割する流れが理想なのです。

遺産分割協議書を作成することで、『 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し、その後代金を分割する流れ』を実現することができます
売却後に譲渡所得税の申告(確定申告)も必要かと思います
司法書士、税理士の先生も含めてワンストップでご対応可能です
- 回答日:2025年04月16日

親の家に住む人の家賃相当分を特別受益として相続分に加味できるか。

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相談者(ID:39314)さんからの投稿
父は20年前に他界、先月、母が他界。長女、次女、長男で相続します。相続税も発生します。
法定相続分で分ける場合、特別受益として、25年前の住宅購入資金として両親から借りた、長女1000万円、次女850万円(いずれも返していない)が加味されると思うのですが、長男は、親の家に20年以上住み、事務所まで開いています。家賃にしたら何千万かになるかと思いますが、長男も家賃分相当、またはそのあたりを考慮するかたちで特別受益として認められるのでしょうか。
もしくは長女と次女が受けた住宅購入資金は考えないものとするか、良い解決方法はあるのでしょうか。

長男は親名義の家(実家)に親と同居していたということでしょうか。このような場合、特別受益には当たらないとされています(遺産の前渡しを受けているわけではないので)。
事務所の開設についてはケースバイケースですが、たとえば、(親と一緒に居住している)実家の一室を事務所として使用している場合には、特別受益には当たらないのではないかと考えます。
長女・次女の特別受益の対応も含めて、一度詳しく相談されることをおすすめいたします。

3人の遺産分割で、寄与分という事で2人は40%ずつ私は20%と提示された。

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相談者(ID:11132)さんからの投稿
宜しくお願い致します。一月末に母が亡くなり相続分割協議中です。父の建てた都心の二世帯住宅に一階父母、2階長女夫妻、父が亡くなり、次女が母の一階に越して来て生活していましたが、母が10年程前から認知書患い、姉2人は介護生活、4年ほど前から近くのホームでお世話になっていました。三女である私は他県に住んでいる為頻繁に行く事は出来ませんでした。相続分割の話し合いになり、長女からこちらは何年も介護してきて本当に大変だった、あなたは何もしていないんだから、と、余りにも差のある分割方法を提示されましたので、拒否したところ、実家は長女次女が相続、その他はあなた、、と、静岡にある売れたとしても300万円という荒れ果てた別荘と少しの預貯金、など、、都心の家は小さいですが売値は倍位になると言われてきます、相続したら早めに売りたい意向のようですが、2人だけ数年後に何千万円も手にするのかと思うと納得出来ません、因みに実家を建てる際長女は一銭も支払ってなく、税金その他、家賃も払っていなかったと最近知りました。母達に長年援助受けていたと同じでは?なのに文句ばかり言われ不公平ではないでしょうか、、

寄与分の主張が認められるには、「被相続人との身分関係から通常期待される程度を越える特別な貢献をした」ことが必要です。
認知症が悪化してからも同居をしており、例えばホームの職員のようにつきっきりで介護をしていたのであればともかく、近くのホームでお世話になっていた時期もあるのであれば、寄与分として認められるかは微妙とも言えます。
頂いた情報だけからするとこのような考えになりますが、詳しくお話を伺ってみると判断の確度が高くなるかなと思います。
- 回答日:2023年05月17日
回答して頂きありがとうございます、入院やホーム滞在でいない時期も長く付きっきりでは無かったですが、会う度に苦労話的に聞かされるのも嫌なので、寄与分に関しては、納得のいく範囲で譲歩せざるを得ないのかなぁと思います。参考にさせて頂き話し合いを続けたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:11132)からの返信
- 返信日:2023年05月17日

神奈川県の相続に関する情報

2017年~2020年の神奈川県における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、神奈川県の遺産分割件数は2017年~2020年で709件→790件→789件→650件と推移しております。また、2020年の神奈川県の遺産分割件数は愛知県・大阪府に次いで、第4位の多さでした。(2017年~2019年は、第3位→第3位→第3位でした。)尚、神奈川県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて139件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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