全国の相談に対応できる遺産分割に強い弁護士事務所一覧

遺産分割に強い弁護士 が152件見つかりました。

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更新日:
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さいがわ法律事務所

住所

〒920-0869
石川県金沢市上堤町1-12金沢南町ビルディング5F

最寄駅

金沢駅からバス約7分 「南町・尾山神社」バス停下車すぐ ※近隣にコインパーキングも多数ございます

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

高田健司

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目4番7号第5プリンスビル7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

田中 佑樹

定休日

日曜 土曜 祝日

日本橋法律事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号

最寄駅

南森町駅/北新地駅/東梅田駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

上田 隆貴

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201

最寄駅

JR常磐線「牛久駅」東口徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

鈴木 麻文

定休日

日曜 土曜 祝日

上野中央法律事務所

住所

〒110-0015
東京都台東区東上野3丁目17番8号大野屋ビル5階B号室

最寄駅

JR「上野駅」より徒歩約3分 東京メトロ各線「上野駅」より徒歩約2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

中尾 信之

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 佐藤 睦巳(クロノス総合法律事務所)

住所

〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108

最寄駅

みなとみらい線日本大通り駅 徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

佐藤 睦巳

定休日

日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

浅田 忠

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)

住所

〒664-0851
兵庫県伊丹市中央1-4-2くらすと伊丹3-A

最寄駅

阪急伊丹駅

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

渡邊 悠

定休日

日曜 土曜 祝日

西葛西スター総合法律事務所

住所

〒134-0088
東京都江戸川区西葛西6ー12ー7ミル・メゾン503

最寄駅

東京メトロ東西線「西葛西駅」南口から徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

全国

弁護士

須見 健矢

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

住所

〒302-0115
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室

最寄駅

首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

大久保 潤

定休日

日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所

〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1

最寄駅

JR西条駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

小林 幹大

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所

〒317-0073
茨城県日立市幸町1-4-1 4階

最寄駅

JR常磐線「日立駅」中央口 徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

金子 智和

定休日

日曜 土曜 祝日

牧野太郎経営法律事務所

住所

〒451-0031
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404

最寄駅

名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

牧野 太郎

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 長澤 彰

住所

〒166-0015
東京都杉並区成田東5-39-11 ビジネスハイツ阿佐ヶ谷204

最寄駅

丸の内線南阿佐ヶ谷駅徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

長澤 彰

定休日

日曜 土曜 祝日

【相続放棄のご相談窓口】弁護士 千葉 剛志

住所

〒230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町3-25木島ビル5階

最寄駅

JR京浜東北線「鶴見」駅 徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

千葉 剛志

定休日

日曜 土曜 祝日

AZ MORE国際法律事務所大阪事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1-7-4協和中之島ビル5階

最寄駅

北浜駅26番出口から徒歩3分/なにわ橋駅3番出口から徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

中川 みち子

定休日

日曜 土曜 祝日

山下江法律事務所 東広島支部

住所

〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1

最寄駅

JR西条駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

小林 幹大

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 横山 耕平(いばらき法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町6-23三島コーポレーション西駅前町ビル4階

最寄駅

JR茨木駅西口より徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

横山耕平

定休日

日曜 土曜 祝日

大沼法律事務所

住所

〒190-0023
東京都立川市柴崎町2-3-18粂川第二ビル1階

最寄駅

立川駅より徒歩4分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

大沼 卓朗

定休日

日曜 土曜 祝日

法律事務所スカイアーチ

住所

〒183-0055
東京都府中市府中町2-9-1 プレスティージ府中601

最寄駅

京王線府中駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

山崎 研

定休日

日曜 土曜 祝日
152件中 121~140件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

【亡き父の前妻との子】戸籍から住所を調べ、遺産分割協議を成立させた事例

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40代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産分割

不動産の絡んだ相続案件にて、1500万円の遺産を相続した事例

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80代〜
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

特別受益を主張し不均衡な生前贈与を調整できた事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

本来支払う代償金3000万円を放棄させた。

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60代
男性
主婦
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

代償金3000万円を放棄させた

依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

疎遠な兄に対し遺留分を請求し、2900万円を獲得できた事例

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

一人

2,900万円
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者のきょうだい
遺産分割

遺産分割で800万円の代償金を獲得

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70代
男性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
800万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
叔父
紛争相手
依頼者の従兄弟等
遺産分割

生前贈与等を踏まえた遺産分割協議をした事例

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

1,300万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖父と祖母
紛争相手
依頼者の叔父

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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調停しかないのでしょうか

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相談者(ID:41411)さんからの投稿
祖母の預金の相続で揉めています。遺言書はありません。
祖母の娘1人、孫3人が相続人ですが、うち娘と孫2人で話をつけて遺産分割協議に進み孫1名は、集まりや話し合いに出てこない人間なので話を先に進めました。(事後報告で協議の合意なし)
後日、相続の手続きを進めていることを伝えると、その1名が預金残高を見せろ、話し合いの場には応じないとしてきたのです。通帳の残高はメール等のやりとりで確認することは難しく集まりに来て現物確認してほしい旨伝えるが、それに応じる様子はなく、話が先に進みません。

協議に応じない相続人がいる場合、遺産分割協議を成立させることはできませんから、遺産分割調停を申し立てて、調停(または調停不成立後の審判)によって解決する他ありません。
遺産分割協議について、事後報告の形になってしまったのは良くなかったのでしょうか。それによって調停を申し立てられた場合、相手方が有利に話を進めることができたりするのでしょうか。
相談者(ID:41411)からの返信
- 返信日:2024年04月15日

共有分の解消と分割協議書について

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相談者(ID:50869)さんからの投稿
父が7月に他界し、相続人は子供3人で父と同居していた長男が継続して居住しますが不動産の分割協議の際、次男は不動産については放棄しましたが、長女は不動産の1/3を主張しています。預貯金は3人それぞれ1/3ずつでまとまっています。手元に現金がないため、共有解消のために買収は難しく、例えば将来売却した際に1/3の費用を保証することを提案したい。又死亡時に不動産の受取人を妹にして、売却時に売却代金を残りの兄弟で分ける内容の遺言を妹に提案した場合は有効か?

今回、不動産と現預金を分けて考えておりますが、不動産を取得しない人に、現預金を多く渡して調整する方法が、一般的です。
ただ、不動産の評価額と比べて、遺産である現預金が少ないと、公平に分けることができず、不動産を取得しない人に、現預金の遺産を渡して、それでも、不動産を取得する人の取得分(つまり、不動産の評価額)と不均衡が生じる場合は、不動産を取得する人が、自己の資産から、代償金としてお金を払う(事実上、買取に近い形)という方法となります。

ただ、ご質問の中で、買い取る現金はないとのご指摘があったので、そうすると、他の方法を検討することになります。

将来、売却して、売却代金をわけるのは有りですが、例えば、不動産の所有権を長男するという相続をしておいて、将来、例えば売却代金の3分の1を長女に渡すという形を取ると、それは相続ではなく、単純に、長男から長女への贈与と認定され、贈与税が発生する可能性があり、望ましくありません。

それであれば、相続登記で、長女に持分3分の1を相続させて、将来、売薬するときは、共有者全員で売却し、共有持分に応じて、代金を取得するという方法が良いです。
この場合、長女が持分3分の1なら、売却の経費などを引いた売買代金の3分の1を、長女は取得でき、これは、贈与税はかかりません。ただし、売却する場合は、譲渡所得税などはかかりますが、これは、どういう持分割合で相続しても、売却に際して発生するのは一緒です。

次に、死亡時の不動産受取人を長女に設定し、売却時に売却代金を残りの兄弟で分けるという遺言についても有効ではあります。
ただし、遺言は、その後に、それと矛盾する遺言書を書くことによって、前の遺言を撤回することができるので、遺言書を作ることで、将来、公平になるようにと考えても、遺言した人が、最後まで書き換えないとはかぎりません。

また、不謹慎なお話で恐縮ですが、亡くなる順番によって、想定していた結果と異なる結果になることが、あるかもしれません。
ここは、具体的な遺言書の内容なども含めて検討した上で、弁護士等の専門家に、相談してみることをお勧めします。

贈与税については、不動産の価格なども影響するので、まずは、税理士に相談することをお勧めしますが、基礎控除のことだけ説明させていただきます。
3000万円+相続人の人数×600万円が、基礎控除となるので、相続人が3人であれば、4800万円までは非課税で、それを超える部分だけ、相続税が発生するという形です。
なので、不動産の価格だけでなく、現預金の額も含めて、遺産総額がいくらになるかによって、税額は変わってきます。
これも含めて、専門家である税理士に相談してみるのがよろしいかと思います。
長女は本来は現時点でも不動産の売却を望むが、兄が継続しての居住を望むなら尊重するので、将来、売却の話があった場合は真摯に同意すると言ってくれていて、万が一の時でも事前に夫、子供にも事前に伝えておくと言ってくれているので共有については不本意ではあるが、やむを得ないと思っています
 やはり、贈与税の負担は大きいですよね。
相談者(ID:50869)からの返信
- 返信日:2024年10月02日

分割協議と調停について

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相談者(ID:03194)さんからの投稿
分割協議で調停となった場合、審判で次女の希望が認められる可能性について伺いたいです。
父が亡くなり相続人が母、長女、次女です。相続税なし。
母と次女が同居。長女が結婚して近所にいますが一切の協力が得られません。
家と預金が同額のため、長女が自分と次女に現金として、母には家とゆずりません。
2次相続で家の半分が確実に入るためです。
次女は家を代償相続(現金の用意は可能)希望し、母は現金がないのは困るとのこと。

長女の希望を通すと、母は介護費の心配と築50年の家の修繕費用は出せません。
次女は母の介護の面倒・費用、家の修繕費用(親の家を子が修繕すると贈与税がかかるとのことなので、贈与税も)を負担して、その上で2次相続の際に長女に不動産の半分を現金で渡さなければなりません。(次女の立替は回収できません)

1次相続で、次女に家とするために調停とした場合、配偶者居住権にしても代償相続にしても、母の預金次第で認められないことがあると司法書士の方に言われました。現時点で80歳の母に400万ほどの預金があったなら、次女と同居だし不動産だけで大丈夫でしょうと判断されるでしょうか。
次女が出しておき遺言、生前贈与も考えますが、遺留分の家の評価金額でもめたくありません。

長女は今は路線価で了承していますが、調停や遺留分請求となった場合、時価になるのでしょうか。数百万の差があるので、路線価のままで進めたいのです。
また、配偶者居住権を主張した場合、長女と次女で共有になることもあるでしょうか。

配偶者居住権については法律改正から時間が経過しておらず、審判例なども見当たらないため、以下はあくまで私見です。

遺産分割においては、現物分割が可能な場合は現物分割が優先されます。
したがいまして、「家と預金が同額」であれば、家→お母様、預金→長女と次女で半分ずつ、となる可能性は相当程度ありうると思われます。
また、配偶者居住権については現物分割なのか現時点では明確ではありませんが、配偶者居住権と配偶者居住権の負担付不動産とに分かれますので、一種の現物分割という考え方は可能かと思われます。そうであれば、現物分割として「配偶者居住権+預金の一部」→お母様、配偶者居住権の負担付不動産の所有権→二女、残りの預金→長女、との分配もありうるかと思います。

お母様が400万円程度の預金を保有している場合であれば、判断は難しいところです。今後のお母様の収入(年金等)予測等を考慮して、生活していく上で十分な額であると判断されれば、家→お母様、との判断もあり得ます。
もっとも、お母様が配偶者居住権の取得と預金を希望されるのであれば、お母様の希望どおりになる可能性は高いのではないでしょうか。なぜなら、配偶者居住権はこのようなケースのために新設された制度だからです。

なお、不動産の評価につきましては、長女が争えば(「路線価ではなく時価で評価してくれ」と主張すれば)、審判となり鑑定人による鑑定が行われるのが一般的です。その場合、鑑定人が「時価」を評価することになります。

配偶者居住権が共有になるかという点につきましては、新しい論点ですので何ともいえませんが、一般に共有分割は最後の手段とされていますので、可能性は低いと思われます。

不動産の代償分割の方法と評価額

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相談者(ID:26921)さんからの投稿
相続不動産を3人で法廷相続どおり3分割することになりました。
①分割方法で二人は共有名義で一人は代償金による代償分割を主張しています。
②不動産の評価は相続税評価額か時価かでも食い違っています。

ご質問にお答えします。

①分割方法で二人は共有名義で一人は代償金による代償分割は可能です。
しかし、止めたほうがよいです。
それは、2人が亡くなった際に、改めて相続が発生するからです。
理想は、③不動産名義は1人にして、2人は代償金による代償分割です。

不動産の評価は、その不動産の性質(売却しやすいか、資産としての価値があるか)により変わります。
不動産の評価に関して、食い違っていると、話し合いになりません。
遺産分割調停をされたほうがよいと思われます。

当事務所では、多数の遺産分割に関する御相談をお受けしております。
ご相談をお待ちしております。
- 回答日:2023年12月11日

不動産の売却を伴う遺産分割方法について

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相談者(ID:64785)さんからの投稿
自分ともう一人法定相続人がおり、相続財産としてワンルームマンションがあります。 不動産についてはどちらも素人なので、売却を検討しています。 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し、その後代金を分割する流れが理想なのです。

ご相談ありがとうございます。

遺産分割協議書で、売却を前提に、売却前に不動産を1名の名義にすることはよく行われています。
もちろん相手方が応じれば、相談者の方が代表して売買契約を締結し、売却金を分割することも可能です。

売却にあたっては、不動産業者の査定が重要です。
なるべく多くの不動産業者にあたって見積もり・査定を取り、比較することで、相手方の信用も得ることができます。

当事務所では、相続関係での多数の不動産売却を行っていますので、是非ご相談下さいませ。
- 回答日:2025年04月15日

住民税の負担を二人の姉妹に負担してもらいたい。

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相談者(ID:26180)さんからの投稿
3にんの姉妹で相続しました土地を売却する際、一人の人がまとめて売却した方が、手数がかからないと不動産屋に言われ、相続配分の多い私が代表になり、一人で売却した形を取りました。
昨年、手続きをすませました。
今年になって、私に市民税、都民税、後期高齢者保険料がとどきましたが、金額を見て驚きました。
なんと、前年の約、2,5倍の額になっていたからです。
現在の収入は、年金とわずかばかりの収入で生活している私にとって、あまりにも高額であり、二人の姉妹は所得収入の申請はしていません。私としては、支払うとしても加算分は姉妹にも負担してほしいと思っています。
それが出来るものかどうかを知りたく思います。

虎ノ門法律経済事務所 弁護士丸山でございます。

不動産屋だけではく、専門家(弁護士や司法書士)には相談されましたか?
普通であれば、不動産を売却される前に、専門家に相談されるのですが・・・
よく決めずに売却してしまうと、負担の問題が生じますよね。

3名で協議をされた内容や、債務などの費用負担をどのように決められたのでしょうか。
売却された経緯を詳しくお伺いしたいです。


一度事務所に来ていただくことは可能でしょうか。
- 回答日:2023年12月01日

亡くなった異母姉妹から受け取った遺産にかかる税金について

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相談者(ID:03829)さんからの投稿
初めまして
今年異母姉妹が亡くなり、不動産と預貯金の財産分割が行われて、姉夫婦には子供がいなかったとのことで、不動産は亡くなった姉のご主人に、預貯金は私を含む3姉妹で分けることになりました。私は400万円ほど受け取りました。
このお金に関して税金は掛かるのでしょうか。
相続税はかからないと言われたように思いますが、申告した方が良いものなのか分からず、教えていただきたいと思います。宜しくお願いします。

姉夫婦にお子さんがおらず、ご両親も亡くなられているため、配偶者と第3順位の(異母)姉妹が法定相続人ということですね。
そうであれば、(贈与ではなく)相続による取得ですので、専門家(税理士等)が「相続税はかからない」と言うのであれば申告は不要でしょう(相続財産の総額が基礎控除額を超えていなければ相続税はかかりませんし、申告も不要です)。
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