全国の相談に対応できる遺産分割に強い来所不要な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では遺産分割に対応できる弁護士事務所を93件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

遺産分割に強い弁護士 が93件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

内田貴丈法律事務所

住所

愛知県名古屋市中区栄1-24-25CK16伏見ビル10階北

最寄駅

名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音駅」徒歩4分/名古屋市営地下鉄東山線「伏見駅」徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

全国

弁護士

内田 貴丈

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士法人 東日本総合法律会計事務所

住所

〒160-0004
東京都新宿区四谷1-8-3四谷三信ビル8階

最寄駅

南北線「四ツ谷駅」2番出口より徒歩2分、JR「四ツ谷駅」徒歩3分

営業時間

平日:09:45〜22:00 土曜:10:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

加藤 惇

定休日

日曜 祝日

板倉総合法律事務所

住所

〒105-0003
東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408

最寄駅

東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59

対応地域

全国

弁護士

板倉 武志

定休日

無休

都総合法律事務所

住所

京都府京都市中京区山伏山町540 丸池藤井ビル5階

最寄駅

地下鉄烏丸線「四条」駅 / 阪急「烏丸」駅 22番出口徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

高谷 滋樹

定休日

無休

虎ノ門法律経済事務所 西宮支店

住所

〒662-0978
兵庫県西宮市産所町15番14号西宮ロイヤルビル304

最寄駅

JRさくら夙川駅 徒歩5分、阪神西宮駅 徒歩6分

営業時間

平日:10:00〜17:00 土曜:10:00〜13:00

対応地域

全国

弁護士

亀井 瑞邑

定休日

日曜 祝日

ベクトル法律事務所

住所

東京都港区新橋3-9-10天翔新橋ビル5階509

最寄駅

新橋駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜23:59 土曜:09:00〜23:59 日曜:09:00〜23:59 祝日:09:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

土肥 昇生

定休日

無休
93件中 41~60件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

遺産の不動産に住宅ローンがあり共有名義者から支払や持分放棄を求められたら?

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80代〜
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産を売却し、売却金額の4割

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
被相続人の友人
遺産分割

【法定相続以上を獲得】亡き夫の遺産につき妻が法定相続分以上を獲得した事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の義父
遺産分割

兄が受けていた生活費の支援について、特別受益の主張が認められた事例

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40代
男性
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産分割

【遺産相続】弁護士の調査により新たな遺産が見つかり、相続財産が増えた事例

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遺産分割

【遺産分割】他の相続人に遺産を隠されていたが、徹底的な調査により解決したケース

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遺産分割

【和解で3350万円獲得】自筆証書遺言が有効性の確認を求め提訴、勝訴的和解で解決

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40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
3,350万円
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔父
紛争相手
被相続人の兄
遺産分割

【遺産分割】生活支援を受けていた長女に対し、不当利得として二女が争ってきた事例

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遺産の種類
不動産、預貯金、株式
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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生命保険が遺産分け対象となるか

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相談者(ID:72187)さんからの投稿
母が亡くなりました。
父は既に亡くなっており、
法定相続人は兄と私の2人です。
母は生命保険に入っており、
保険金は990万円で、
母死亡時の受取人は私と保険契約に設定されています。

原則として生保は遺産に含まれませんが
他の金額の状況によっては、例外的に、特別受益(贈与)
と判断される可能性があります
円城法律事務所からの回答
- 回答日:2025年09月20日

子供の遺産を貰いたい。子供の将来に役立てたい。

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相談者(ID:27648)さんからの投稿
離婚をした後に、元旦那が亡くなりました。子供に遺産相続の権利があると思うのですが、何の連絡もありません。元旦那が亡くなる前に結婚をしたらしいのですが、子供の遺産を将来の為に貰いたい。連絡もない為、どうしたらいいのか泣き寝入りしたくない!ので、相談しました。

鴻和法律事務所の藤本です。
ご相談の件、お子さんに相続する権利があるため、当然に請求することが可能です。
受け取ることができる割合は、他の相続人の有無や、遺言書の有無その内容等によって異なりますが、泣き寝入りする必要はございません。

子の法定代理人として依頼することから、子が取得した相続財産から弁護士費用を支払うことを、弁護士に相談する方法等が考えられます。
- 回答日:2023年12月14日

父が亡くなった時点にさかのぼる相続の場合、さかのぼった時点での金額不明の預金現金について

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相談者(ID:39314)さんからの投稿
20年前に父が亡くなり、何の相続手続きもせず、父の預金現金を母が自分の口座に移して、そのお金と年金で生活していましたが、今年2月に母が亡くなりました。父名義の不動産は、父が亡くなった時にさかのぼり、母が生きているものと仮定して母と子3人で分割し、その後に母の取り分を子3人で分割するということにしますが、預金現金は、父が亡くなった時点でどのくらいあったのかは正確にはわかりません。現状、母名義の預金と現金で4000万円ほどありますが、これも父が亡くなった時点にさかのぼり分割するべきでしょうか。それとも、使途不明金として、現時点での母の遺産として分割するのが一般的でしょうか。私は、預金現金は現時点での母の遺産として分けることを主張したいです。というのは、遺言により、兄弟の一人が不動産を相続することになりそうで、その価値が非常に高いので、預金と現金については他の 2人で分けたいからです。さかのぼってしまうと、預金現金についても母と兄弟3人で分割しなければならなくなり、取り分が減ると思うからです。調停になった場合、どちらで分ける指示が出される可能性が高いでしょうか。


遺産分割は、原則として今時点で存在する財産しか対象にできません。
そのため、遡った金額ではなく、お母様の遺産として分割することになると考えられます。
- 回答日:2024年06月29日
よくわかりました。
安心しました。
感謝いたします。
相談者(ID:39314)からの返信
- 返信日:2024年07月06日

生前の代償分割はできるか

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相談者(ID:15357)さんからの投稿
兄弟が親の家を売って取り分の現金を欲しいと言ってきた。
両親はまだ健在。
こちらは将来親の介護をしながら実家に住みたい。
この状態で代償分割して、今後家について全ての権限を持ちたい。

 端的に、「生前の代償分割」という制度はありません。
 しかし、様々な契約や制度を組み合わせて利用することで、相談者様の希望に近い状態で決着を図ることは可能です。
 ただ、この方法は、かなり専門性の高い方法になりますので、一度、正式な法律相談をうけてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年08月22日

兄(子なし・嫁あり)の遺産分割における相続

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相談者(ID:50263)さんからの投稿
はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

先日兄が死去し、突然兄嫁から「生活費のため」と言われ、
遺産分割協議書への押印を求められました。(印鑑証明書は送付済み)
生活費と言いつつ土地などが含まれていた等、疑問があったため押印しませんでした。

被相続人:兄(90)
相続人:兄嫁(80)(子なし)、姉妹など合計10人

その後、親戚の集まりで一同から以下を言われました。
「みんな押印している。兄嫁が全て相続するなら疑問を知る必要はない」

私は「わからないことが多いので、すべてを明記した財産目録を作成してほしい」と要望を伝えましたが、
以下のメールを受領しました。

「預金:合計3,000万(最新ではなく、通帳の数字)
家(築50年)・土地:解体、売却予定。解体費用など含めマイナスの見込み」

元々兄嫁の相続に同意しようと思っていましたが、
現在は一部相続を考えています。家はなじみのある私の実家でもあります。
何の相談・説明がなく一方的に進められていることの悲しさ、
多勢による圧力を感じたからです。

お問合せありがとうございます。
プラスになるかマイナスになるかは不動産解体費用次第かと存じますが、預貯金が3000万円あるとのことですので、全体としてはマイナスにはならないと存じます。他方で、遺産の4分の1をさらに9人(兄嫁以外)で分けるとなると弁護士費用を差し引くと手元に残る額は数十万円程度ではないかと存じます。よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年07月29日

相続分割で、結婚費用は特別受益と認められますか?

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相談者(ID:01526)さんからの投稿
父が死亡し、母と子供2人(姉、妹)の3人が相続人です。妹だけが、結婚式費用を全額、親に支払ってもらいました。姉は結婚費用は自分で支払いました。その他にも、妹だけ、学費や車や新居祝いなどを親に出させており、姉妹間で2000万円も差額があります。
結婚式費用の明細記録は、母が家計簿に記載して保管していますが、これが証拠となり特別受益として、妹の取り分を減らす事は可能でしょうか?

挙式費用が特別受益と認められるか否かは、支弁の名目や金額の多寡、他の相続人の受けた支弁との比較、扶養義務との関係などから判断されることになります。

本件の場合ですと、支弁の名目は不明ですが、あなたの妹に贈与された金額も大きく、また姉妹間で贈与された金額に大きな隔たりがあること、被相続人に扶養義務もなかったことなどから、あなたの妹への婚姻費用は特別受益と判断される可能性があります。
また、挙式費用の明細記録は、妹に特別受益があることを基礎付ける証拠の1つとなり得ます。

結論として、本件婚姻費用が特別受益の対象となり、遺産分割によりあなたの妹が受け取る具体的相続分額が少なくなる可能性はあると思います。
- 回答日:2022年07月22日
ご回答ありがとうございます。結納金は100万円、挙式費用は200万円です。
妹の弁護士は、東京地裁 H28年10月25日の判例では、挙式費用は儀礼的性格なので、特別受益に当たらないと、拒絶してきました。
相手の弁護士に対して、どのように説得・対応すれば良いのか、ご教授いただければ幸いです。
相談者(ID:01526)からの返信
- 返信日:2022年07月23日

母親の方からあと200万円から300万ぐらい 分けて欲しいです

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相談者(ID:41501)さんからの投稿
遺産分配母親が1500万以上
長男が450万円
次男が500万振り分けましたが
納得行きません

お困りとのことでご回答させていただきます。

遺産分割の件についてですが、遺産分割協議書を作成した上で、上記金額が定まったのであれば、
追加で遺産の請求をすることはできません。
遺産分割協議書を作成しておらず、母の後見人が一方的に金額を決めたのであれば、別途遺産分割調停や不当利得返還請求を行うことによって、不足分を請求することが出来る可能性があります。

後見人の解任については、当該後見人の不正な行為を行っている必要がありますので、簡単に解任することは出来ないです。
単に、遺産の分割に納得できないという理由では解任することは出来ないです。
- 回答日:2024年04月09日
ありがとうございました
相談者(ID:41501)からの返信
- 返信日:2024年04月09日
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