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遺産分割に強い弁護士 が77件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

77件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
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遺産分割

【300万円で和解成立】約900万円の不当利得返還請求がなされたケース

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70代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

600万円減額して300万で和解成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の甥と姪
遺産分割

【事業承継者が多額の相続財産を独占することを阻止】医療法人の理事長の相続

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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

現金

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の兄弟
遺産分割

【遺産分割で1億円3000万円獲得】遺産の土地の分筆を含む遺産分割協議の事例

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益

不動産、預貯金及び株式合計

13,000万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【異父兄弟】相続人調査、不動産処分の事案

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40代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産売却処分

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
叔父
遺産分割

共有不動産の分割で納得の解決

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50代
男性
自営業
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

1,900万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【遺産分割/不動産】土地の分割協議にて紛争となったが和解へ導いた事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

約1億円

依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
ご依頼者様の叔母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

対立の激しい当事者間の遺産分割を行った案件

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50代
女性
遺産の種類
預貯金、土地
回収金額・経済的利益
1,900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の姉妹

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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兄(子なし・嫁あり)の遺産分割における相続

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相談者(ID:50263)さんからの投稿
はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

先日兄が死去し、突然兄嫁から「生活費のため」と言われ、
遺産分割協議書への押印を求められました。(印鑑証明書は送付済み)
生活費と言いつつ土地などが含まれていた等、疑問があったため押印しませんでした。

被相続人:兄(90)
相続人:兄嫁(80)(子なし)、姉妹など合計10人

その後、親戚の集まりで一同から以下を言われました。
「みんな押印している。兄嫁が全て相続するなら疑問を知る必要はない」

私は「わからないことが多いので、すべてを明記した財産目録を作成してほしい」と要望を伝えましたが、
以下のメールを受領しました。

「預金:合計3,000万(最新ではなく、通帳の数字)
家(築50年)・土地:解体、売却予定。解体費用など含めマイナスの見込み」

元々兄嫁の相続に同意しようと思っていましたが、
現在は一部相続を考えています。家はなじみのある私の実家でもあります。
何の相談・説明がなく一方的に進められていることの悲しさ、
多勢による圧力を感じたからです。

お問い合わせありがとうございます。

事案の内容や財産の詳細によっても税金や費用等の金額は変りますので、具体的な資料を拝見した方が正確なご案内が可能と思います。
なお、預貯金等の金融資産についてはすべてが網羅されているか、不動産の評価は時価ベースか、相続税ベースかによっても大きく異なります。
安易に他の相続人の主張する数字を信用することは危険と思います。

よろしければ一度資料をお持ちになり、ご相談にお越しください。
弁護士・税理士の両方の側面から検討させていただきます。
- 回答日:2024年07月29日

遺産分割についての相談

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相談者(ID:01956)さんからの投稿
今年の2月10日に実父が亡くなりました。
遺産分割について相談させていただきます。
相続人は実母86才と私(長女61才)の2名です。
実母は54年前に家出をして以来音信不通で居場所も不明でした。
今は住宅型有料老人ホームで生活している事が判明しました。
戸籍上は実父と実母は婚姻関係のままです。
54年間音信不通だったので遺産相続を辞退してほしいのですが相続放棄の期限が過ぎてしまいました。
実母は介護度3で認知症もあります。
今はその場では意思決定できますが時間が経過すると忘れてしまうそうです。
担当のケアマネージャー日よると父が亡くなったことは知らせたそうですが忘れているかもしれないそうです。
金銭管理も困難になってきて今は生活保護受給しています。
近々青年後見人をつけるとも言っていました。
実母は戸籍上は配偶者なので法律上は遺産相続の権利はありますが54年間行方不明だったので遺産相続の資格はないと思います。
実母と遺産分割の話しをして遺産分割協議書を作成しないといけないのですが今までの思いがあり実母には会いたくないのです。
実母が相続辞退してくれるようにするにはどうすればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

法的には、やはり婚姻関係が継続していることから、お母様の相続分を否定することは難しい状況です。
要介護3で、認知症もあるということですから、このような方との遺産分割協議も、成年後見人がつけば否定される可能性もあります(認知症テストの数値などにもよります。)。
遺産分割協議は、お母様に成年後見人がついた後に、作成されることをお勧めします。
なお、成年後見人の選任申立ては、娘さんであれば申立てできます。
お母様と面会したくないということでしたら、代理人弁護士を通じての対応がベストかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
母は最近生活保護受給開始しました。
今日行政書士に相談したところ生活保護受給者は遺産相続を辞退すると生活保護法違反になるそうなので法定相続分の半分を母に渡さないといけないと言われました。
相談者(ID:01956)からの返信
- 返信日:2022年07月13日

遺産の中からの支払いの仕方について。

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相談者(ID:49951)さんからの投稿
父他界後(現在死後半月ほど)母は放棄、子供3人でわけなさいと決まりました。
今後、法要や、納骨など父の遺産の中から支払いをしようと考えています。(三回忌まで)
葬儀費用はその中から支払い残りは150万程度です。喪主は長男が務めました。 
遺産の残りから今後請求のくるもの公共料金等も支払いしようと思ってます。
まだ手続きは完了していませんが、母が相続放棄人になった場合でも、相続人になる子供は父の遺産の中から必要な費用を支払っても問題はないですか?全て終了後に残金を3人で分配しようと思ってます。父に関しての支払いは全て長男が遺産の中から行う予定です。ほぼ現金が残らない可能性もあるので兄妹間でなんの書面もかわしていませんが、使い道や残額は3兄妹で全て共有しています。(母は法要等はちろん参加しますが、父の支払いに関して絶対行わず、母自身の支払いは母自身の財産から行います。現在も一切母から支払い行為は行ってません)
現金に関してはたいした額でもないので書面などかわさないのはダメでしょうか?これに関しては揉める額でもなく、残金をきっちり三等分するのみなので。

相続人3名でしっかり意思共有ができているのであれば、金額的にみても、合意書まで作成しなくとも揉めない可能性はあると思いますが、遺産の中から支払をした場合に「使い道が分からない出金がある」ということで揉めるケースも多いです。ですので、将来揉めるリスクをどこまでヘッジしたいかということに尽きると思います。
少なくとも、支払をした領収書などは残しておき、支出を後で説明できるようにしておくのが望ましいと思います。
返答ありがとうございます。おそらく法要くらいしか大きな出費はないだろうと予測しています。
長男はきっちりした人間なので大丈夫だと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月30日

相続人と連絡が取れない遺産分割の進め方

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相談者(ID:00896)さんからの投稿
父は30年以上前に逝去し、母は3年前に逝去。私は非嫡出子です。
父5分の4母5分の1の共有名義です。
相続人は私の他に4人いますが、連絡が取れません。土地のみですが、売却希望。

回答いたします。

連絡が取れない場合であっても、ご存命ということですと、協議が必要になります。
弁護士等に依頼をすれば住民票を取得することが可能ですので、まずは手紙を送付するということになりそうです。
連絡先がお分かりになった場合は、相続人全員で協議をして、協議の結果を書面に残し、実印を押印することが不動産登記の名義変更に必要となります。
- 回答日:2022年03月23日

代表者が一旦全ての遺産を取得し、後で分配する場合の遺産分割協議書の書き方について

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相談者(ID:49255)さんからの投稿
伯父が亡くなりました
相続人は伯母、私、弟です
全ての財産を代表として伯母が取得し諸費用を引いた残りを私と弟にも分けてくれるそうです
不動産、預金、諸費用の額は聞いても教えてくれません
行政書士さんから伯母が全ての遺産を取得するという遺産分割協議書が送られてきました
複数人になると不動産や銀行の手続きが煩雑になってしまうためかと思われます
書士さんに手続き後に分けることは伝えていて、この協議書で問題はないとのことですが本当でしょうか?
担当の方に聞いてみましたが回答が難しいと言われ答えてもらえませんでした
何か確かめた方が良いこと等ありましたら教えてください
これを返送しても大丈夫ですか?
伯母からは急いで送るように言われています
相続放棄をした後に伯母から遺産を受け取ると相続税ではなく贈与税になる可能性があると教えてもらいましたが、この方法でも贈与税になるのでしょうか?
また、後で諸費用が多くかかり財産は残らなかった、もしくは気が変わったので分配しないと言われたらどうすればいいのでしょうか?
現時点では財産より諸費用等が上回ることは無いと伯母は言っています

端的に当該書類の記載内容によります。
また、遺産の目録及び評価額を知らせてくれない場合、通常、はんこを押すことは止めておくのが賢明です。むしろ、なぜ、そのような不明なことだらけの書類にはんこを押そうとするのでしょうか。
押した後、思っていたとおりにならなければ、確実に親戚に恨みを抱いて、あとから、「騙された」といって争いを生むだけだと思うのですが、相手がt急いでいて、それに「合わせてあげたのに」ということを言っても、意味がありません。
一度、立ち止まって冷静になり、ご自身の本来持っている判断能力を取り戻しましょう。
その書類をもって、行政書士等ではなく、ちゃんと弁護士のところに相談に行くという程度の手間を惜しんでいては、あとからなにかあったときに誰も助けてはくれません。
叔母さんに騙されようが一切疑ったり恨んだりすることはないという絶対的信頼と身をゆだねる気持ちがあるのであれば問題ありませんが、そうでないなら弁護士に相談に行くことをお勧めします。
- 回答日:2024年07月08日
ありがとうございます。
この遺産分割協議書で問題はないと言った行政書士さんの根拠を知りたかったのですが、弁護士さんの回答を聞いてもよくわかりませんでした。
送り返さない方が良さそうということはわかりました。
ありがとうございます。
伯母が教えてくれないので、不動産については全国地価マップで自分で調べました。
今銀行の残高証明書の発行を待っている状態です。
ゆうちょ銀行ではその日のうちに発行してもらえたのですが、他の銀行では日数がかかるようです。
また、預金口座の有無を調べることから始めないといけない件もあり、時間がかかりそうです。
弁護士さんに相談に行くのはその後にしようと思っています。
今は家族の入院もあり、すぐには相談に行けません。
その前に何かできることはないかと考え、こちらで相談した次第です。
お答えいただきありがとうございました。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月11日

どのようにしていけば、正しい遺産分配をすることができるか

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相談者(ID:26915)さんからの投稿
相続の話し合いをした時に「父が遺言を残し、家と土地を配偶者に渡したい」ということで、娘の私と姉は預金金額のみを分配する方向でお願いしたいと言われ、一旦は引き受けたが、その後遺言書のコピーを送付してもらうよう依頼したところ、紛失して見つかっていないと回答。よく調べたいのと同時に、家や土地も分配される権利があるので、法律に則ってちゃんと分配されるよう、話をつけていきたい。

当事者間での遺産分割協議が困難である場合には、代理人弁護士に依頼して代理人弁護士による遺産分割交渉を実施することが考えれます。その代理人による遺産分割交渉も不成立又は応じられない場合には、所轄家庭裁判所による遺産分割調停の申立てをするのが一般的な流れになります。
- 回答日:2023年12月11日

どのようにしていけば、正しい遺産分配をすることができるか

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相談者(ID:26915)さんからの投稿
相続の話し合いをした時に「父が遺言を残し、家と土地を配偶者に渡したい」ということで、娘の私と姉は預金金額のみを分配する方向でお願いしたいと言われ、一旦は引き受けたが、その後遺言書のコピーを送付してもらうよう依頼したところ、紛失して見つかっていないと回答。よく調べたいのと同時に、家や土地も分配される権利があるので、法律に則ってちゃんと分配されるよう、話をつけていきたい。

まずは、遺言書の存在の確認をすべきですが、「紛失して見つからない」ということでしたら、遺言書がないのと同じことです(なお、公正証書遺言でしたらお近くの公証役場に、お父様が亡くなられたことが分かる戸籍と、貴女の戸籍謄本を持参すれば調査してくれます)。 したがいまして、お母さまが1/2、残り1/2は子が平等に相続する権利があります(子が貴女とお姉さまの2人でしたら各1/4です)
。問題は、その相続割合にしたがってどの遺産をだれが取得するかという点です。これは、相続人全員で協議して決めることになりますので、全員が納得されない場合には、家庭裁判所に調停の申立をして、裁判所で話し合いをすることになります(それでも話合いが成立しない場合には「審判」という手続きで裁判所が判断してくれます)。
なお、遺産の中に不動産があるとのことですが、この不動産の評価がしばしば問題となります。不動産業者の査定してもらい取引価格(実勢価格)を把握されておいたほうがよろしいかと思います。
   
    弁護士白濱重人
- 回答日:2023年12月07日
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