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遺産分割に強い弁護士 が71件見つかりました。

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経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

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「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺産分割

遠方に住む妹との遺産分割調停(亡父の相続)

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被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

【祭祀承継】被相続人の不倫相手からの分骨の請求を退けた事例

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70代
女性
会社員
遺産の種類
祭祀財産、遺骨
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の不倫相手
遺産分割

相続人が10人以上いましたが交渉により円満に解決したケース

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遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
祖父
遺産分割

弁護士に依頼をすることで、相手方とやり取りをせずに遺産分割を完了

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30代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の義母
遺産分割

家業を引き継ぐ長男の遺産独占を阻止し、公平な遺産分割を実現した事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,200万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産分割

音信不通の子どもを相手に遺産分割協議を行った事案

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遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産分割

【寄与分+400万円を獲得】10年以上放置されていた遺産分割協議の成立

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遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
400万円
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄2名

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺産分割協議で特別受益の持ち戻しをしたい

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相談者(ID:00588)さんからの投稿
父が12月に他界。相続人は父と同居していた長男と母、遠方へ嫁いだ私の3人。遺言書は無く、長男が財産調査したところ、父の口座には僅かな預貯金しか残されていないとのこと。
家業を継いだ長男が多額の生前贈与を受けているにとかかわらず、残された僅かな預貯金を法的相続分しか私には相続しないと言われ、納得がいきません。特別受益の持ち戻しを主張し、相続分に加えて遺産分割協議をしたいのですが、生前贈与は家業の報酬だと全く応じてくれません。どのように説得したらよいのでしょうか?よろしくお願いします。

遺産分割協議において分割の対象となる財産は、あくまで、現存する被相続人名義の財産のみです。持戻しによって分割対象の財産自体が増えるわけではありません。ですので、今回、分割の対象として考えるべきは、現存する僅かな預貯金のみになります。

ここで考えるべきは、遺留分侵害額請求権の行使です。
相続人に対する贈与については、相続開始から10年前まで遡り、遺留分算定の基礎となる財産に加えられます。
たとえば、長男が過去10年以内に1000万円の生前贈与を受けている一方、相続財産は0円としましょう。
この場合、現存する財産は0円ですから、遺産分割では何も得られません。
他方で、遺留分算定の基礎となる財産額は、0円+1000万円=1000万円となります。
ご相談者様の遺留分割合は、法定相続分1/4のさらに1/2である1/8です。
したがって、ご相談者様が侵害を受けている遺留分額は、1000万円×1/8=125万円となり、遺留分侵害額請求として長男に対して125万円を支払うよう請求できます。

生前贈与の具体的内容等、検討すべき部分が多くありますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
ご回答いただきありがとうございました。具体的な説明で大変わかりやすく、参考になりました。遺留分侵害請求の行使を視野に入れて対応を検討したいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:00588)からの返信
- 返信日:2022年03月13日

遺産分割協議書への署名・捺印の強要

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相談者(ID:28495)さんからの投稿
実施していない遺産分割協議に係る遺産分割協議書が届き、1ヶ月以内に署名・捺印しない場合は裁判所に届け出ると言われています。

ご相談者の方に落ち度はありません。

その通知は、弁護士が作成したものでしょうか?


当事務所にお越し頂ければ、弁護士として対応策をお伝え出来ます。

具体的には、裁判所に遺産分割調停を提起します。
(「届出」ではありません。「申立」をするのです。)

相手方が勝手に協議書を作成しても、サインしなければよいのです。

弁護士丸山智史が対抗策とその後の流れについて詳しくお伝えします。

もしよろしければ、当事務所にご相談くださいませ。
- 回答日:2023年12月21日

不動産の相続放棄について

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相談者(ID:47669)さんからの投稿
島に実家があり、母親の他界もあり、相続関連で父親から贈与の話をされるようになりました。

私は実家の相続について相続放棄をしたいと考えておりますが、父曰く、家の相続になると、私以外の兄弟の同意書や書類の提出が必要になると言われており、あまり面倒ごとは抱えたいとは思っておりません。

父はバツイチであり、腹違いの子供が私を含めて4人います。この場合、遺産分割をするのですが、自分だけ相続放棄をしてもいいのか?そして、もし相続放棄した場合の実家の固定資産税など、継続して払い続けないといけないものは誰が払わなければいけないのかわからず困っています。

説明が足りているか分かりませんが、よろしくお願いします。

もしかすると、前提の理解を間違って悩んでおられるかもしれませんので、その点をまずは説明します。
相続放棄というのは、家庭裁判所に申述(申請)するものですが、被相続人(亡くなった方、遺産の名義人)の財産のうち、「あれは放棄する。これは相続する。」というつまみ食いはできません。「全部放棄する。」だけです。
もし、一部でも相続するのであれば、相続放棄ではなく、遺産分割協議の中で相続人全員で話し合って合意し、書面化する必要があります。
なお、遺産分割協議は、相続人のうち、相続放棄をしていない残りの人間で行います。相続放棄をした相続人は、初めから相続人では無かったという扱いになるからです。

そして、固定資産税などの支払いについては説明が難しいですが、基本的には遺産を相続した人間が支払うことになります。
- 回答日:2024年06月11日

遺産分割にための遺産目録請求について

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相談者(ID:01391)さんからの投稿
亡くなった母親の遺産を兄弟が教えてくれないため、遺産分割のため遺産目録を要求を内容証明郵便で
する考えです。
遺産分割のための遺産目録には、不動産、保険、預貯金、有価証券、生前贈与、負債の記載しようと思っております。
みなし相続財産という記載はできないと思っております。

⑴お母様の遺産につきましては、他の兄弟は開示義務がありませんので、任意に開示してもらえないようでしたら、ご自身で調査するしかありません。
 ア.不動産につきましては、役所で「名寄」取寄せれば、その市町村にあるお母様名義の土地建物はそこに載っていますので、それで調査されたらと思います。
 イ.預貯金につきましては、相続人であることを証明する戸籍謄本等を持参のうえ、お母様の住所に近い金融機関に出向きお母様名義の預貯金があるかどうか聞いて回るしかありません。金融機関によっては、全店を調査してくれまます。
⑵「みなし相続財産」は、相続税の申告の場合には記載する必要がありますが、遺産分割の場合には記載する必要はありません。ただ、高額な生命保険金が一部の相続人に支払われたような場合には、それを特別受益として考えて遺産分割をすることもありますので、ご注意ください。
ご回答ありがとうございました。
兄弟に開示義務はないとのことですが、裁判などで開示請求することもできないのですか。
両親の財産を管理していた相続人だけが、両親の財産を自由に動かせるのは、不公平に感じます。
相談者(ID:01391)からの返信
- 返信日:2023年04月06日

遺産分割について、揉め事なく解決できるか?

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相談者(ID:46066)さんからの投稿
12年程前に、母が亡くなり。その3年前に父が亡くなりました。子供は私と兄の二人兄弟です。兄は埼玉県に住んでおり両親と同居していた時期は非常に短く、高校の時は既に学校の寮に入っていました。私は27で結婚するまで同居していました。職場と実家の中間地点に居を構えました。いつでも実家に行けるようにです。母が亡くなってからは、私にはショックがあまりに大きく心理的にも残された実家の家財やマンションの処分などの処理が出来なかったことから、遠い埼玉の兄に全てを任せていました。財産はほぼなかったなのですが、マンション売却の金だけはあったようです。金額は確認していないのですが、兄との会話するの中で、税金が大変だったとあ言っていたことより、兄の口座には入ったようです。
その後月日がたち、私が指定難病にかかってしまい、働けなくなってしまったいま、今さらながらと思いたつつも、これからさき生活をしていく上でお金は絶対に必要だとつ言う事て兄に相談しました。そうすると、今更何を言っているんだという感じで、お金は無い、その資金はどこにあるのかなどと言われてしまい、ある意味兄を信用出来なくなっています。 


 指定難病にかかってしまわれたとのこと、なかなかおつらい状況かと存じます。
 一般に、遺産分割協議には、いつまでにしなければならないという期限はありません。
 相続に関する請求や主張は、時間が経つとできなくなるものもありますが、法定相続人が、まだ話のついていない遺産分割の協議を求めることに時効はないのです。
 したがって、伺った内容の限りでは、お母様・お父様の遺産相続について、お兄様と改めて話し合うことはできます。
 一方で、事実上できるかどうか、というハードルはあります。

 まず、10年以上前となると、当時どのような財産があって、どのように処分されたかという証拠が残っていないことがほとんどです。
 お兄様が書類を長く保管されるタイプの方であれば、お願いして見せてもらえる可能性はあります。
 ただ、お兄様が協力的でない場合やお持ちでない場合は、お客様側で資料を集めることはかなり難しいです。

 また、証拠が集まり、相続財産の内容がはっきりしたとして、お兄様が分割に応じるか、という問題があります。
 お兄様からすれば、自分のものとして受け取って、10年以上の間に使ってしまったものを、いまさら用立てることはそもそも難しいかもしれません。

 大変残念ではありますが、今できることは、お兄様にお話合いを求め、いくらかでも相続財産を渡してもらえないか交渉されることくらいになります。
 遺産相続はいつやってもよいと言われますが、実は時間を置くことで不都合が起きることも少なくないのです。
 このような状況になると、弁護士が介入することでは解決できません。

遺言書がない法律的な遺産分割手順

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相談者(ID:06363)さんからの投稿
この2/20に再婚相手の夫が癌で死亡しました。20年間二人で暮らして居ました。夫は3人の子どもが居ますが20年間は音信不通です。元妻とは調停離婚が成立して退職金も年金も分割しています。子どもたちが結婚して夫がひとりの戸籍になったら入籍するつもりで、婚姻届けはせず事実婚でやってきました。何も困ることはありませんでしたが、半年前突然進行性胃癌になり治療してきました。治療効果はなく悪化の一方で身内でないと出来ないことがあるので、今年の1/5にやむなく入籍しました。その時点でも子どもが二人籍に居ましたが知らせることもなく、今後大変なので東京から長野へ本籍も変更しました。本人は死ぬとは思っておらず病状が悪化して遺言もしないまま死亡しました。夫はネットバンキングは24時間だからと言いつつ死んでしまったので死んでからの費用や、移せるものは移したのですがそれは死後の話です。夫は遺産に関して何も心配しなかったため困っています。子どもに知らせて遺産分割することになるという事ですがどうしたらいいものか、どのようにして行ったらいいものかどこに相談すればいいものか途方に暮れています。

遺産分割は全相続人で行う必要があり,亡夫に子がいるのであれば,第一順位の相続人として協議しなければなりません。
ご自身で対応が難しいのであれば,弁護士に依頼して代理人として交渉をしてもらうか,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて,裁判所を通じて話し合うほかないでしょう。
- 回答日:2023年03月20日

父が亡くなった時点にさかのぼる相続の場合、さかのぼった時点での金額不明の預金現金について

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相談者(ID:39314)さんからの投稿
20年前に父が亡くなり、何の相続手続きもせず、父の預金現金を母が自分の口座に移して、そのお金と年金で生活していましたが、今年2月に母が亡くなりました。父名義の不動産は、父が亡くなった時にさかのぼり、母が生きているものと仮定して母と子3人で分割し、その後に母の取り分を子3人で分割するということにしますが、預金現金は、父が亡くなった時点でどのくらいあったのかは正確にはわかりません。現状、母名義の預金と現金で4000万円ほどありますが、これも父が亡くなった時点にさかのぼり分割するべきでしょうか。それとも、使途不明金として、現時点での母の遺産として分割するのが一般的でしょうか。私は、預金現金は現時点での母の遺産として分けることを主張したいです。というのは、遺言により、兄弟の一人が不動産を相続することになりそうで、その価値が非常に高いので、預金と現金については他の 2人で分けたいからです。さかのぼってしまうと、預金現金についても母と兄弟3人で分割しなければならなくなり、取り分が減ると思うからです。調停になった場合、どちらで分ける指示が出される可能性が高いでしょうか。


遺産分割は、原則として今時点で存在する財産しか対象にできません。
そのため、遡った金額ではなく、お母様の遺産として分割することになると考えられます。
よくわかりました。
安心しました。
感謝いたします。
相談者(ID:39314)からの返信
- 返信日:2024年07月06日
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