全国の相談に対応できる遺産分割に強いLINE予約可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では遺産分割に対応できる弁護士事務所を27件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

遺産分割に強い弁護士 が27件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

27件中 21~27件を表示

最近見た弁護士事務所

表示事務所について
※表示事務所について

最近ご覧いただいた事務所様を最大9件表示しております。
事務所サムネイル 弁護士 須田 唯雄 藤田 佳代(銀座南法律事務所)
〒104-0061
東京都中央区銀座7-17-2アーク銀座ビルディング5階
初回面談0休日・夜間の問い合わせ◎遺産分割遺留分財産使い込み相続放棄など、調停を申し込まれた/弁護士から連絡が来た/話し合いが拗れてしまった方はすぐにご相談ください相続税や不動産関連もワンストップ対応

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

【婚姻無効を主張して相手方の相続分を0に】

詳細を見る
60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の懇意の女性
遺産分割

相続財産を調査し、遺留分を約260万円増額できた事例

詳細を見る
40代
女性
家事従事者
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
260万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

査定書を出し、依頼者が納得する代償金額を支払う内容の調停に代わる審判を得た

詳細を見る
女性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

弁護士が誠実に対応して相手方の信頼を勝ち取り、スムーズに遺産分割できた事例

詳細を見る
遺産の種類
不動産
遺産分割

家業を引き継ぐ妻の、非公開株式の独占を実現した事例

詳細を見る
遺産の種類
預貯金、非公開株式
回収金額・経済的利益

承継会社の株式

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の夫の子ら
遺産分割

【代償金の支払と引換えに不動産を取得したケース】

詳細を見る
50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産持分権

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

生前の寄与分も考慮した取り分で遺産分割を解決できた事例

詳細を見る
60代
女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

弁護士が仕事をしてくれない。

詳細を見る
相談者(ID:42066)さんからの投稿
相続手続きに関して弁護士に依頼して5ヶ月経ちますが、弁護士から一度も連絡がありません。
問い合わせしても連絡しますの返事だけで全く無視されてます。

こうしたご相談は、なかなか他の弁護士が公開の場で回答しにくい内容となります。
一度、電話形式の法律相談をうけてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年11月02日

父の遺産で揉めている。

詳細を見る
相談者(ID:06810)さんからの投稿
父は会社経営をしており、不動産を保有しています。わたしは4人兄弟の末っ子で、また父が再婚であるため異母兄2人が私の母(兄からすると継母)を敵視しています。
兄2人は継母である母が私ともう1人の兄に優位な分前になるように父に仕向けていると考えており、父に必要に相続の分前は自分たちで決めたいと話しています。父は自分で遺産分割を決めたいと話していますが兄が納得せず、私や兄にたちが亡くなり相続が発生した場合は自分達に一任しろと迫ってきました。また一任しない場合はどうなるかわかっているのか、全員殺すなど脅しのようなことを言われています。父のものだから父の好きなようにしていいと考えているのですが、兄は納得してくれません。
どうすればいいでしょうか。
2年前に3度自宅に突撃され、大声で怒鳴る、椅子を投げるなどされました。
私自身もう関わり合いたくないのですが、このまま黙って泣き寝入りしたくもありません。どうしたら良いでしょうか

お父様がご存命であれば,推定相続人でしかない子らに黙って遺言を作成しておけばよいでしょう。
なお,自筆証書遺言でも効力に違いはないものの,真正を争われる可能性はあるので,公正証書遺言がよりよいのと,遺言によっても侵害できない「遺留分」というものがありますので,それには注意しておく必要があります。
- 回答日:2023年03月20日

家族が相続人本人の代理として弁護士に依頼できるかどうかの可否

詳細を見る
相談者(ID:108880)さんからの投稿
相続人本人である母は、高齢で健康上の問題もあり(認知症などではない)、また、法律にも疎いので、直接弁護士とやり取りするのは現実的ではありません。以前にも相続があったときには、私(長男)が取りまとめをして、司法書士に依頼しましたが、直接本人と司法書士がやり取りすることなく終えることが可能でした。ただ、今回の案件は、紛争が生じており、弁護士に依頼する必要があります。もちろん、必要書類等に署名捺印するのは相続人本人です。

ご依頼する弁護士によりますが、ご家族が代理として細かい手続きや連絡のやり取りを行うことは、実務上よくあります。
もっとも、ご契約を締結する際には、ご本人のご意向を確認させていただく必要はあります。
- 回答日:2026年04月08日
ご返信ありがとうございます。本人の意向を確認するのはもちろんですが、弁護士事務所には、契約にあたり本人の来所を条件とするところが多く、近所ならともかく、遠方の弁護士では依頼しづらい状況です。純粋に法的な観点から、本人の意向を確認する手段として、電話などでも可能でしょうか。もし、法的に問題がないのであれば、後は弁護士事務所の方針次第ということになりますが、法的にも本人の来所が必須であれば、近所には相続に強い弁護士がいないので、依頼自体を断念せざるを得ないかもしれません。お手数をおかけ致しますが、この点だけお聞きできればと思います。よろしくお願い致します。
相談者(ID:108880)からの返信
- 返信日:2026年04月09日
相続の事件のご依頼において、意向の確認手段については、法的な制限があるわけではありませんので、電話での確認も可能です。
もっとも、ご指摘のとおり、電話でも可能とするか、直接の来所を求めるか否かは、各事務所の判断となっております。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年04月10日

母親の方からあと200万円から300万ぐらい 分けて欲しいです

詳細を見る
相談者(ID:41501)さんからの投稿
遺産分配母親が1500万以上
長男が450万円
次男が500万振り分けましたが
納得行きません

お困りとのことでご回答させていただきます。

遺産分割の件についてですが、遺産分割協議書を作成した上で、上記金額が定まったのであれば、
追加で遺産の請求をすることはできません。
遺産分割協議書を作成しておらず、母の後見人が一方的に金額を決めたのであれば、別途遺産分割調停や不当利得返還請求を行うことによって、不足分を請求することが出来る可能性があります。

後見人の解任については、当該後見人の不正な行為を行っている必要がありますので、簡単に解任することは出来ないです。
単に、遺産の分割に納得できないという理由では解任することは出来ないです。
- 回答日:2024年04月09日
ありがとうございました
相談者(ID:41501)からの返信
- 返信日:2024年04月09日

私は養女 養父母から私の子は法律上孫に当たるのか?

詳細を見る
相談者(ID:01368)さんからの投稿
私はある家に養女にきました。
そのこで私には子供が2人います。養父母はまだ健在です もし私が急に養父母より先に逝くこととなったら 遺産は私の子 すなわち養父母からは孫に当たる私の子に遺産相続人としての権利はあるのでしょうか?

相談者が養父母と養子縁組をしたときに既にお子さんが生まれていたときは、そのお子さんには相続の権利がありません(民法887条2項但書)。養子縁組をされてからお子さんが生まれている場合は、相続の権利があります(民法727条)。
- 回答日:2022年05月16日
ありがとうございます。
養女にきたのは私が小さい頃なので子供はその後です。
養父母より私が先に逝った場合 私の子供にも遺産相続の権利はあるんですね。

相談者(ID:01368)からの返信
- 返信日:2022年05月16日
そういうことになります。
宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年05月17日

遺産分割調停・審判の弁護士を共同で依頼したいが、双方代理に該当してしまわないか?

詳細を見る
相談者(ID:108880)さんからの投稿
私の母と叔母を含む相続人9人で遺産分割協議を行っていますが、どうしても1人だけ協議に協力しようとしない人がいます。そこで遺産分割調停・審判を検討中ですが、私の母と叔母で共同で弁護士を依頼したいと思っています。ただ、問題は申立ては共同ではできず、1人が行うことになっています。そこで、例えば、私の母が遺産分割調停の申立てをしたとすると、それ以外の相続人(本来の相手方ではない)と共同で弁護士を依頼すると双方代理に該当してしまうのでしょうか?逆に、もし他の誰かが遺産分割調停の申立てを行ってくれれば、私の母も叔母も相手方同士になるので、共同で弁護士を依頼しても大丈夫でしょうか?自分で調べたところ、利害相反がなければ共同で弁護士を依頼できるらしいですが、そのあたりのルールが今一つわかりません。ちなみに、問題になっているのは相続人9人のうちの1人だけ(私の母でも叔母でもない)であり、その方が相手方になる予定です。また、私の母と叔母は金額面での利害相反は全くなく、どちらかと言えば早く終わらせたいという点で利害は一致しています。どうぞよろしくお願い致します。

まず、遺産分割調停・審判では、申立人が必ず1名でなければならないわけではなく、複数の相続人が共同で申立人となることも制度上可能です。
そのため、お母様と叔母様が共同で調停申立てを行うこと自体に問題はありません。

また、弁護士を共同で依頼できるかどうかは、形式的に「申立人」「相手方」が誰かという点だけではなく、実質的に利益相反があるかどうかによって判断されます。

ご記載のように、
・問題となっている相続人が実質的に1名である
・お母様と叔母様の間では取得割合や取得財産について争いがない
・早期解決という方向性も一致している
という状況であれば、同じ弁護士が共同で代理することは、実務上も珍しくありません。

もっとも、手続の途中で取得財産や分割内容について意見対立が生じた場合には、利益相反の問題から、同じ弁護士が双方を代理し続けることができなくなる可能性はあります。

したがって、ご相談のケースでは、現時点の事情を前提とする限り、お母様と叔母様が共同で弁護士を依頼できる可能性は十分あるかと思われます。
- 回答日:2026年05月20日
絶対とは言い切れませんが、様々な事情を鑑みると私の母と叔母の間で意見対立が生じる可能性はほぼないと思いますので、基本的には共同で弁護士を依頼しても問題ないとわかり安心しました。いつもわかりやすい解説ありがとうございます。
相談者(ID:108880)からの返信
- 返信日:2026年05月21日

相続問題を速やかに終わらせたい。

詳細を見る
相談者(ID:39203)さんからの投稿
一昨年末に母が亡くなりました。
既に父は他界。
相続人は、私と弟の2人です。
遺産は、預貯金と実家の土地、建物です。
父が死亡した時に、母と弟で家(建物)を二分の一づつ共有名義にしております。土地は、母名義です。
弟は、母の葬儀の後私に相続放棄を迫りましたが、私は法定相続分を希望しています。
弟の言い分として、私が結婚後持ち家である為、実家の家は要らないと母と話をしていたと言い、その言葉を信じて、賃貸に住んでいると言いだし、今更勝手だとの事で相続の話し合いが進みません。
4月から相続義務化になると、話し合いが進まずにいるとどうなるかも心配です。
弟は、お金に執着心が強く、生前母から土地の権利書を私に預かってほしいと渡されています。

まず、相続放棄は強制されることはありませんので、相続放棄の必要はないかと存じます。

次に、結婚後に持ち家があることや実家の家が不要なことはご自身の法定相続分には関係ありませんので、法定相続分を主張されることも問題ありません。

4月からの相続登記の義務化も直ちに大きな影響はありませんのでご心配はありません。当事者間の話し合いが難しい場合には、専門家である弁護士に依頼して遺産分割協議又は遺産分割調停を行うことをお勧めします。

早速のご回答ありがとうございます。
4月からの相続登記の義務化についても、大きな影響がない事に安心いたしました。
相談者(ID:39203)からの返信
- 返信日:2024年03月22日
弁護士の方はこちら
ベンナビ相続のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。