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遺産分割に強い弁護士 が34件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

34件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺産分割

【約3500万円の経済的利益を獲得】海外在住者・疎遠だった相続人を含む遺産分割

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女性
遺産の種類
不動産、預貯金、上場会社の株式
回収金額・経済的利益
3,500万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺産分割

財産開示に応じない他の相続人に対して遺留分を請求し獲得した事例

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40代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財、宝石・貴金属
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

相続分がないことの証明書を作成したが、法的効力を否定して遺産分割を実現した事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の子の配偶者
被相続人
依頼者の亡配偶者の父
紛争相手
依頼者の亡配偶者兄弟
遺産分割

家族全員の合意を得た円満な遺産分割

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

【不動産の絡む相続】多数の不動産の共有状態を解消した事例

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女性
遺産の種類
不動産
遺産分割

数次相続により当事者が多かったため、遺産分割の代わりに相続分の譲渡を受けた事例

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60代
女性
無職
遺産の種類
預貯金、保険金請求権
回収金額・経済的利益

被相続人を保険金受取人とする保険金請求権

依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉及び姉の夫
紛争相手
腹違いの妹、義兄の兄
遺産分割

生前の寄与分も考慮した取り分で遺産分割を解決できた事例

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60代
女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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親の家に住む人の家賃相当分を特別受益として相続分に加味できるか。

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相談者(ID:39314)さんからの投稿
父は20年前に他界、先月、母が他界。長女、次女、長男で相続します。相続税も発生します。
法定相続分で分ける場合、特別受益として、25年前の住宅購入資金として両親から借りた、長女1000万円、次女850万円(いずれも返していない)が加味されると思うのですが、長男は、親の家に20年以上住み、事務所まで開いています。家賃にしたら何千万かになるかと思いますが、長男も家賃分相当、またはそのあたりを考慮するかたちで特別受益として認められるのでしょうか。
もしくは長女と次女が受けた住宅購入資金は考えないものとするか、良い解決方法はあるのでしょうか。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

一般的に、いわゆる実家に居住することにより得られる賃料相当額の恩恵については、特別受益には当たらないと考えられています。

特別受益とは遺産の前渡しであるという考えに基づき、実家に居住していたとしても遺産である建物自体の価値を棄損するものではないと考えられるためです。

特に、被相続人と同居などされていた場合は特別受益と判断される可能性は低いでしょう。他方、同居されていなかった場合は、特別受益と判断される可能性もなくはないでしょう。

ただし、仮に特別受益と判断されたとしても、被相続人の持ち戻し免除の意思表示が推認されるような事情があった場合には、結局は特別受益に当たらないものとされることになります。

なお、一部を事業所として使用されていたのであれば、その事業所(法人等)に対して、事業所として使用されていた部分の賃料相当額を請求すべきものであったという考え方が妥当する可能性もあります。その事業所の代表者がご長男様なのであれば、結局、今回の相続手続きの中で調整を図るという選択肢もありうるとは思います。

いずれにせよ、当事者間でこのような交渉を角を立てずにするのは難しいかもしれませんので、もしご意向に沿わない分割協議になるようであれば、弁護士等に交渉を依頼されるのも、選択肢の一つになりうると思います。

弁護士への依頼を検討される際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
たいへん参考になりました。
納得いかない分割になった場合にはよろしくお願いいたします。
相談者(ID:39314)からの返信
- 返信日:2024年04月03日

調停しかないのでしょうか

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相談者(ID:41411)さんからの投稿
祖母の預金の相続で揉めています。遺言書はありません。
祖母の娘1人、孫3人が相続人ですが、うち娘と孫2人で話をつけて遺産分割協議に進み孫1名は、集まりや話し合いに出てこない人間なので話を先に進めました。(事後報告で協議の合意なし)
後日、相続の手続きを進めていることを伝えると、その1名が預金残高を見せろ、話し合いの場には応じないとしてきたのです。通帳の残高はメール等のやりとりで確認することは難しく集まりに来て現物確認してほしい旨伝えるが、それに応じる様子はなく、話が先に進みません。

遺産分割の手続きにおいて、相続人の一人が話し合いに協力してくれない場合には、
遺産分割調停を申し立てる以外に手続きがないのが現状となります。
遺産分割調停を申し立て、それでも相手方が調停に出て来ない場合には、
最終的に裁判所が「審判」という判決のような手続で、最終的な相続分などを決定することになります。
- 回答日:2024年04月11日
回答ありがとうございます。
相手方は話し合いには応じず、相手が調停を申し立てようとしています。
遺産相続について、遺言書などはないので、相続の金額について、揉めようと思えば揉められるのでしょうか?
相談者(ID:41411)からの返信
- 返信日:2024年04月15日

共有分の解消と分割協議書について

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相談者(ID:50869)さんからの投稿
父が7月に他界し、相続人は子供3人で父と同居していた長男が継続して居住しますが不動産の分割協議の際、次男は不動産については放棄しましたが、長女は不動産の1/3を主張しています。預貯金は3人それぞれ1/3ずつでまとまっています。手元に現金がないため、共有解消のために買収は難しく、例えば将来売却した際に1/3の費用を保証することを提案したい。又死亡時に不動産の受取人を妹にして、売却時に売却代金を残りの兄弟で分ける内容の遺言を妹に提案した場合は有効か?

今回、不動産と現預金を分けて考えておりますが、不動産を取得しない人に、現預金を多く渡して調整する方法が、一般的です。
ただ、不動産の評価額と比べて、遺産である現預金が少ないと、公平に分けることができず、不動産を取得しない人に、現預金の遺産を渡して、それでも、不動産を取得する人の取得分(つまり、不動産の評価額)と不均衡が生じる場合は、不動産を取得する人が、自己の資産から、代償金としてお金を払う(事実上、買取に近い形)という方法となります。

ただ、ご質問の中で、買い取る現金はないとのご指摘があったので、そうすると、他の方法を検討することになります。

将来、売却して、売却代金をわけるのは有りですが、例えば、不動産の所有権を長男するという相続をしておいて、将来、例えば売却代金の3分の1を長女に渡すという形を取ると、それは相続ではなく、単純に、長男から長女への贈与と認定され、贈与税が発生する可能性があり、望ましくありません。

それであれば、相続登記で、長女に持分3分の1を相続させて、将来、売薬するときは、共有者全員で売却し、共有持分に応じて、代金を取得するという方法が良いです。
この場合、長女が持分3分の1なら、売却の経費などを引いた売買代金の3分の1を、長女は取得でき、これは、贈与税はかかりません。ただし、売却する場合は、譲渡所得税などはかかりますが、これは、どういう持分割合で相続しても、売却に際して発生するのは一緒です。

次に、死亡時の不動産受取人を長女に設定し、売却時に売却代金を残りの兄弟で分けるという遺言についても有効ではあります。
ただし、遺言は、その後に、それと矛盾する遺言書を書くことによって、前の遺言を撤回することができるので、遺言書を作ることで、将来、公平になるようにと考えても、遺言した人が、最後まで書き換えないとはかぎりません。

また、不謹慎なお話で恐縮ですが、亡くなる順番によって、想定していた結果と異なる結果になることが、あるかもしれません。
ここは、具体的な遺言書の内容なども含めて検討した上で、弁護士等の専門家に、相談してみることをお勧めします。

贈与税については、不動産の価格なども影響するので、まずは、税理士に相談することをお勧めしますが、基礎控除のことだけ説明させていただきます。
3000万円+相続人の人数×600万円が、基礎控除となるので、相続人が3人であれば、4800万円までは非課税で、それを超える部分だけ、相続税が発生するという形です。
なので、不動産の価格だけでなく、現預金の額も含めて、遺産総額がいくらになるかによって、税額は変わってきます。
これも含めて、専門家である税理士に相談してみるのがよろしいかと思います。
長女は本来は現時点でも不動産の売却を望むが、兄が継続しての居住を望むなら尊重するので、将来、売却の話があった場合は真摯に同意すると言ってくれていて、万が一の時でも事前に夫、子供にも事前に伝えておくと言ってくれているので共有については不本意ではあるが、やむを得ないと思っています
 やはり、贈与税の負担は大きいですよね。
相談者(ID:50869)からの返信
- 返信日:2024年10月02日

私道持分の資産価値について

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相談者(ID:03194)さんからの投稿
私道持分について分割協議の再協議、金額査定が必要か迷っています。
相続だからということで、建物は固定資産価格。土地は路線価で決まりました。
玄関前の道が10軒で所有、謄本には公衆用道路。毎年家に届く固定資産税には載っておりません。
評価証明書では公衆用道路・雑種地、価格が500万、固定資産税額はありません。
10軒で囲われた行き止まりで、位置指定道路とあります。
市役所に聞いたところ、固定資産税はありません(免除?)。価格については全ての家が道路使用の申請を解除?した場合など目安のようなものとのことでした。
家に届く固定資産税には無い不動産=資産価値ゼロ=協議の必要がないと思っていたのですが、分割協議書には私道持分の記載もするかと思います。
相続財産として再協議し、金額を出すべきなのか(何からどのような計算が望ましいのか)判断に困っています。
やっと決まった協議のため、新たな協議は慎重にすべき状態です。
金額なので、弁護士先生への相談ではないかもしれません。どうぞよろしくお願いいたします。

遺産分割協議ですので、相続人全員が納得するのであれば査定を行わなくても(つまりゼロ円として)協議を成立させることは何ら問題ありません。

もっとも、相続人の納得のためにも何らかの基準があるほうがよい、とのことでしたら、国税庁のホームページが参考になります。これは相続税を申告する際の評価額について記載しているものであり、私道については、①通り抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されている場合、②袋小路のような場合、の2種類に分けて、①の場合は評価をしなくてよい(つまりゼロ円)、②については、路線価評価額の30%としています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4622.htm

参考になさってください。

母の資産相続について事業承継している弟と他の兄弟間に異論がある。

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相談者(ID:24867)さんからの投稿
他界した父が興した家業を継承している三男(社長)が、副社長だった母(95)のもつ資産を全て自分のものと考え、自身と息子である孫(常務)に生前贈与させた。これを事業継続のためと正当化し、他の兄弟には遺留分放棄を主張してトラブルとなっている。

ご質問に回答します。

三男が遺留分の放棄を主張してきてたとしても、拒否して、裁判所に調停を提起しましょう。
遺留分侵害額請求は、裁判所の調停手続から行います。
早急に裁判所に遺留分侵害額請求を行う手続をしましょう。

時効が経過していることの要件は、相手方が行いますので、こちらは行う必要はありません。
(なお、1年とは、相続の開始(相続人が亡くなったこと)及び遺留分を侵害する贈与があったことを知った時からになります。)

 遺留分を侵害していることは、「客観的に見て遺留分を侵害していること」ですから、相手方の加害の意思まで立証する必要はありません。遺産の総額と生前贈与の金額を提示すれば、「加害」の立証に足ります。

 遺留分侵害額請求は、金銭的な請求になりますので、三男と孫に対して、金銭請求を行うしかないと思います。
 (不動産の登記を移転したり、譲渡を求めることはできません。)
 
- 回答日:2023年11月20日

財産分与の一般的な増減について

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相談者(ID:01531)さんからの投稿
40年前に生き別れた父が3月に亡くなったらしく、司法書士の方から財産分与の書類が届きました。新しい家族があり子どもが3人いるため、私と妹に10分の1ずつの財産分与が有りますとの書類で、財産は、土地、建物の評価額で1000万、
預金で700万程度。
今回の書類でわかりましたが、母との40年前の離婚の前に向こうの第一子は産まれていました。
母と私達姉妹は、慰謝料、養育費も一切もらえず大変苦労しました、なので遺産相続するという事で伝えました。
土地、建物は自分たちが住んでいるため売却したくないとのことで司法書士の方から連絡があり、
了承しましたが、向こうから幾らの金額提示があるのが妥当金額でしょうか。
土地、建物については評価額でしか財産金額とならないものでしょうか。

生き別れの父が亡くなったという連絡を受けたという話をときどきお聞きします。情報がないので、対応に困りますよね。
 まず、預貯金の通帳または取引明細書、不動産の登記簿謄本や、固定資産評価証明書の写しなどの資料は送られてきていますか?これらの資料がないと、相手方の提案が正しいかどうか確認ができません。
不動産の評価額については、固定資産評価額、相続税評価額あるいは時価とするかは相続人間の合意で決めるほかありませんが、相手方の提案がどの評価でされているか確認する必要があります。場所によっては時価が高いケースもあります。なお、こちらが時価を主張すると、相手方は、対抗して、遺産の増加及び維持に家族の貢献があったとして、寄与分(遺産の何%という形で)を主張される可能性はあります。遺産の総額を計算して、その10分の1を主張することになります。話し合いで解決するか、遺産分割調停までするかによっても、どこまで主張するかが変わってくると思います。弁護士藤尾順司
- 回答日:2022年05月30日
ありがとうございました。
対象不動産が遠方なので時価と言われても検討もつかないですが、プロの方の意見を聞けたので、一応心構えができました。
相談者(ID:01531)からの返信
- 返信日:2022年05月31日

親の家に住む人の家賃相当分を特別受益として相続分に加味できるか。

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相談者(ID:39314)さんからの投稿
父は20年前に他界、先月、母が他界。長女、次女、長男で相続します。相続税も発生します。
法定相続分で分ける場合、特別受益として、25年前の住宅購入資金として両親から借りた、長女1000万円、次女850万円(いずれも返していない)が加味されると思うのですが、長男は、親の家に20年以上住み、事務所まで開いています。家賃にしたら何千万かになるかと思いますが、長男も家賃分相当、またはそのあたりを考慮するかたちで特別受益として認められるのでしょうか。
もしくは長女と次女が受けた住宅購入資金は考えないものとするか、良い解決方法はあるのでしょうか。

長男は親名義の家(実家)に親と同居していたということでしょうか。このような場合、特別受益には当たらないとされています(遺産の前渡しを受けているわけではないので)。
事務所の開設についてはケースバイケースですが、たとえば、(親と一緒に居住している)実家の一室を事務所として使用している場合には、特別受益には当たらないのではないかと考えます。
長女・次女の特別受益の対応も含めて、一度詳しく相談されることをおすすめいたします。
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