全国の相談に対応できる遺産分割に強い事業承継の相談対応可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では遺産分割に対応できる弁護士事務所を120件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

遺産分割に強い弁護士 が120件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

120件中 21~40件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

相続未登記の不動産に居住しており、共有者より遺産分割を求められた事例

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遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
弟の子
遺産分割

不動産の絡んだ相続案件にて、1500万円の遺産を相続した事例

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80代〜
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

相続人の一人が所在不明で遺産分割協議ができない!?不在者財産管理人の選任事例

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60代
男性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
950万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥
遺産分割

遺産として多数の不動産があり遺産総額4億円の遺産分割を成立させた事例

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
20,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の妻
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

生別して被相続人や親族と交流の無い状況で相続に関係する協議を総合的に解決した事例

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女性
遺産の種類
預貯金、自動車、保険金請求権
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の祖父母
遺産分割

【婚姻無効を主張して相手方の相続分を0に】

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60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の懇意の女性
遺産分割

【不動産相続】収益物件を相続し、1000万円ほど有利に解決出来たケース

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50代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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遺産分割やり直し審判前の保全処分可能な財産は?

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相談者(ID:26947)さんからの投稿
 父の遺産相続に対する相続放棄の取り消しが受理されたので、遺産分割協議のやり直しを2年前から兄に求めているが無視されている。このままでは解決できないため家庭裁判所に遺産分割審判申し立てを検討中。
 現時点では父の遺産(不動産、預金)はすべて兄名義になっている。これまでの兄による遺産の隠匿や私への嫌がらせ行為などを鑑みて遺産相続審判前の保全処分の必要性を強く感じている。
 すでに、兄名義となってしまっている遺産にも仮処分や仮差し押さえの申し立てはできるのでしょうか?
 また、費用や手続き方法、弁護士費用はどのくらいかかりますか?
 審判後に相続財産が確保できるかも含めて審判の申し立て行うかどうか決めたいと思っています。
 

遺産範囲確認訴訟を前提とする仮処分は可能性としてはあり得ると理解します。費用に関しては個別物件の評価額によって判断されますので、その資料をご準備頂いてご相談を頂けますと幸いです。
- 回答日:2023年12月11日
 お忙しいところ早速ご回答ありがとうございました。
 審判申し立てと同時に仮処分申請はむりということでしようか?
 また、遺産分割のやり直し審判の申し立てをするためには、その前に遺産範囲を確認訴訟をしなければならないのでしょうか。
相談者(ID:26947)からの返信
- 返信日:2023年12月11日
既に被相続人様ではなくご親族様に不動産登記の名義変更が完了し、かつ、遺産であることの争いが生じている場合には、所轄家庭裁判所では遺産範囲確認訴訟を先行することを指示されます。仮に、遺産分割調停の申立てをされましても家庭裁判所より取下げ又は却下を指示されることが通例にはなります。保全処分としては所轄地方裁判所に遺産範囲確認訴訟の民事訴訟提起を前提としての保全処分申立は可能性はあり得ると思います。保全処分の可否については証拠資料の程度にもよることはご理解をお願いします。
弁護士 木下 敏秀(旭合同法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年12月13日

2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

兄が固定資産税を支払った分は、相続において優先的に兄が取得できる可能性がありますが、ご相談のケースでは相続財産の評価額が高そうですので2/3の権利主張は高額すぎると考えられます。
遺言がないのであればご相談者様が半分の権利を取得できる可能性が高いです。
土地の価値は2億円とのことですが、改めて正確な金額を評価し、毅然とした交渉をすることが重要です。
弊所では不動産の相続を得意としていますのでよろしければご面談をご検討ください。
- 回答日:2024年07月14日

元夫他界に伴う子供の相続について

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相談者(ID:33034)さんからの投稿
年初に起きました能登地震にて元夫が亡くなりました(会社員、東京都在住)。私には元夫との間に中学生男子が一人おります。元夫は再婚していたようですが(再婚相手は金沢在住、歯科医)子供さんはいらっしゃらない様子です。また去年元夫のお父様も他界しております。

子供が相続できるものにつきましてご依頼させて頂きたく、ご相談可能な案件かどうかご教示頂けますと幸いです。

元夫様が震災でお亡くなりになられたとのこと、ご愁傷さまでございます。
元夫様は再婚しておられるものの、後妻との間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、現在判明している元夫様の相続人は、①後妻と②相談者様と元夫様との間のご長男の2名のみです。
この場合、法定相続分は、①・②ともに2分の1ずつですので、ご長男には、夫様の財産の2分の1を相続する権利があることになります。
相続の手続を進めるには、ご相談者様がお子様の法定代理人として、後妻との間で遺産分割協議を行う(2分の1ずつの具体的な分け方を決定する)必要があります。
ご自身で協議を進めるのはなかなか難しい所があるかと思いますし、協議を進めるに先立ち、財産調査や相続人調査を行う必要もありますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年01月31日

遺産分割審判で相手方に弁護士費用相当分を負担させる方法はないか?

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相談者(ID:108880)さんからの投稿
相続人の中に1人だけ遺産分割協議に非協力的な人がいて、いよいよ遺産分割調停・審判に踏み出さないといけない状況になってきました。ただ、こちらは散々苦労して、結局のところ本来なら必要ない費用をかけて遺産分割をまとめなければならないところ、相手はただゴネるだけで何の費用も苦労もかけず、それでいて最終的に審判に進んでも、最悪法定相続分は確保できてしまいます。(遺産分割審判はおおむね法定相続で決まるのが一般的と聞きましたので。)そうなると、遺産分割はどんなにゴネても損をすることはないので、結局はゴネた者勝ちということになってしまいます。法律とはそういうものなら仕方がないですが、何とも割り切れない思いがあります。そこで、弁護士費用を直接相手に負担させるのは無理としても、相手方の相続分を減らすなり、何らかの形で負担を転嫁する方法はないかと思案しています。

弁護士委任による費用に関しては法が想定する訴訟費用や手続費用には該当せず(該当するのは主に申立てに際して負担した印紙代などです),また制度上代理人を立てるか否かは任意であることから,不法行為に基づく損害賠償請求権が認められる場合を別として,審判にて弁護士費用を考慮した判断がなされる見込は低いです。
- 回答日:2026年04月30日

父の遺産で揉めている。

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相談者(ID:06810)さんからの投稿
父は会社経営をしており、不動産を保有しています。わたしは4人兄弟の末っ子で、また父が再婚であるため異母兄2人が私の母(兄からすると継母)を敵視しています。
兄2人は継母である母が私ともう1人の兄に優位な分前になるように父に仕向けていると考えており、父に必要に相続の分前は自分たちで決めたいと話しています。父は自分で遺産分割を決めたいと話していますが兄が納得せず、私や兄にたちが亡くなり相続が発生した場合は自分達に一任しろと迫ってきました。また一任しない場合はどうなるかわかっているのか、全員殺すなど脅しのようなことを言われています。父のものだから父の好きなようにしていいと考えているのですが、兄は納得してくれません。
どうすればいいでしょうか。
2年前に3度自宅に突撃され、大声で怒鳴る、椅子を投げるなどされました。
私自身もう関わり合いたくないのですが、このまま黙って泣き寝入りしたくもありません。どうしたら良いでしょうか

ご質問の内容について回答いたします。
ご質問は、大まかに分けて、①お父様(被相続人)の希望どおりに遺産を分けたい、②お兄様が暴力的な行為に出ることを避けたい、という2点かと思われます。
①につきましては、公正証書遺言を作成し、お父様の希望の分け方を遺言という方法で残すことが重要です。
ご質問者様におかれましては、お父様の生前中に、お兄様から問いかけられた場合(遺産分配の方法について知っているか、など)、知らぬ存ぜぬを押し通していただくとよいかと思料いたします。
また、②につきましては、現実的に暴行・脅迫などの行為が行われた場合または行われそうな段階で、警察などに相談することが重要となります。

以上、端的ではございますが、ご質問への回答となります。
公正証書遺言の具体的な作成方法などにつきましては、弁護士など専門家にお問い合わせいただくとよいかと思います。
なお、お父様が、どなたか1人に遺産を相続させる(またはどなたか1人には相続させない)などの遺言書を作成した場合でも、遺留分制度というものがありますのでご注意ください。
遺留分制度などについて詳しくお聞きになりたい場合も弁護士に相談されることをお勧めいたします
- 回答日:2023年03月20日

後で分けるとしても、一旦相続放棄をして大丈夫でしょうか?

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相談者(ID:49255)さんからの投稿
伯父(母の兄)が亡くなりました。
独身で子供はいません。
祖父母(母の父母)、母はすでに他界しています。
母は3人兄姉の末子です。
相続人は伯母(母の姉)、私、弟の3人です。
遺言書はありません。
全ての事を伯母が取り仕切ることになりました。
伯父所有の不動産、預貯金から諸費用等を引いて、伯母、私、弟で分けることになりました。
不動産、預貯金、諸費用等の額はこちらが聞いても一切教えてくれません。
自分と弟は相続放棄の手続きをするように言われ、署名捺印しました。
後で分けるとしても、一旦相続放棄の手続きをすることは一般的なのでしょうか?
この方法で何か問題は無いですか?

相続放棄を行うと、放棄者は相続権を失うため、後で遺産分割を行うことができなくなります。
相続放棄は裁判所に対して行うものなので、それ以外の方法で放棄をしても法律上の相続放棄にはなりません。
署名捺印した書面がどのようなものだったかご確認ください。
放棄した後に伯母から財産を受け取るとなると、贈与として扱われ贈与税がかかってしまいます。

遺産分割は全員が合意しないと成立しません。
そのため、情報の開示がなければ協議に応じない、と相手に強気の態度を示すか、弁護士に財産調査を依頼することをおすすめいたします。
- 回答日:2024年06月29日
本当にありがとうございます。
遠方に住んでいて伯父の葬儀の日にその場で署名捺印してすぐ渡したため、相続放棄の書面は今確認できませんが、相続放棄ではなく遺産分割協議書の手続きに変更となりました。
贈与税の事や今後の対応も教えていただき大変感謝しております。
ありがとうございます。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月02日

納得できる遺産分与をしてほしい。

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相談者(ID:50219)さんからの投稿
遺産分与に関して
姉は出生後、父と数回しか会っていないのに
父とずっと一緒に住んでいた私は同じ割合で
分けることに納得いきません。
意見が合わず話し合いができないので
弁護士を通してやり取りをしていきたいです。

お父様は遺言書を作成せずにお亡くなりになったということでしょうから、この場合、お姉さまと連絡がついて話をしたとしても、おそらくはお姉さまが譲ってくることは無いと思われます。
そうしますと、仮に弁護士に依頼して調停および審判を申し立てたとしても、結果は法定相続分である半分ずつでの相続となると思われます。
なぜならば、それが法律の規定だからです。
ここで、仮に弁護士が交渉によってご自身に有利な割合での遺産分割ができたとしても、それは結果論ですから、原則としては半分ずつは変わらないという点は覚悟してください。

これを承知の上であれば、弁護士に依頼して、窓口となってもらい、すべての交渉や手続きを代行してもらうことは可能です。
- 回答日:2024年07月29日
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