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遺産分割に強い弁護士 が112件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

112件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

共同相続人となっていた音信不通の孫と連絡を取り、交渉で遺産分割を実現した事例

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60代
女性
パート
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の孫
遺産分割

【借地権の価値最大化】海外・行方不明者を含む親族11名が絡む複雑な遺産分割を解決

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60代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

借地権の価値の最大化

依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
依頼者の叔父、依頼者の叔母、その他
遺産分割

音信不通の子どもを相手に遺産分割協議を行った事案

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遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産分割

被相続人名義の自宅に住み続けたいという希望をかなえられた事例

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50代
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【自宅の売却/遺産分割の成立】相続人25人⇒3人に、自宅の売却と遺産分割を成立

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70代
男性
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
叔母
遺産分割

不動産の評価額が争いとなったものの、合意に至った事例

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40代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【株式+2200万円を獲得】調停手続を利用し、適切な遺産分割を実現

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回収金額・経済的利益
2,200万円
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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先に亡くなった母が描けていた保険について。

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
令和元年に亡くなり、令和4年に父が亡くなりました。父の預貯金を調べると、多額のお金が引き出されてました。相続人の1人(Aと記載します)無断で引き出していました。父は認知症を発症して、母の生前から判断能力がありませんでした。Aは、「母が契約していて受取人が私の子供である保険があるが、支払いが完了する前に母が亡くなった。母が生きていたら全額貰えるはずだったから、不足金を母の預貯金を相続した父の貯金から差し引いた」と言ってます。現在その保険は母死亡により、契約者はAに変更されてます。私の見解では母死亡の時点で、その保険は契約終了で、その時点で解約扱いになり、継続するなら新契約者自身が支払いをすべきで、Aは父の貯金から無断で引き出したお金を返金するべきだと思うのですが、如何でしょうか?

具体的なご事情をお聞きしていない状況ではありますが、一般論として、ご相談者様のご主張の通りかと思います。保険契約を継続できるかは保険会社との契約次第ですが、お母様とお父様の相続はそれぞれ分けて検討すべきです。

もっとも、お父様が認知症であったとしても、それだけで、Aによる引き出し行為が無効といえるわけではありません。認知症の程度に関する資料や引き出し行為に関する資料が必要になってくるかと思いますので弁護士にご相談されるのが良いかと思います。


山村先生、返答ありがとうございます。父が認知症で、さらに意志疎通と父自身で貯金の引き落としができない状態であったと証明できたら、Aが勝手に引き出したと証明できると考えてよいということでしょうか?
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2023年02月14日

特別代理人選任申立時の遺産分割協議書(案)

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相談者(ID:42693)さんからの投稿
特別代理人の選任が必要になりました。
理由は全相続財産を私にして、配偶者の税額軽減特例を使いたいからです。
相続人は私と未成年(相続時8才)の子供1人の計2名
相続財産は預貯金と今住んでいる家と土地、車2台
預貯金の割合は9割です。
特別代理人は私の母です。
親10割の遺産分割協議書(案)を家庭裁判所に出すつもりなのですが…

家庭裁判所の許可が出るかどうかとのご質問ですが、それ自体にはお答えすることは不可能です。
その理由は、端的には個別判断で家庭裁判所が行うからですが、見込みを考えるにせよ、具体的な遺産総額や従前の生活ぶりなどを踏まえて判断せざるを得ません。
そのため、お近くの弁護士に具体的な資料を踏まえて相談することをおすすめします。仮にそれを行わないということであれば、一か八かで裁判所に申し立てをするということになります。

家族が相続人本人の代理として弁護士に依頼できるかどうかの可否

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相談者(ID:108880)さんからの投稿
相続人本人である母は、高齢で健康上の問題もあり(認知症などではない)、また、法律にも疎いので、直接弁護士とやり取りするのは現実的ではありません。以前にも相続があったときには、私(長男)が取りまとめをして、司法書士に依頼しましたが、直接本人と司法書士がやり取りすることなく終えることが可能でした。ただ、今回の案件は、紛争が生じており、弁護士に依頼する必要があります。もちろん、必要書類等に署名捺印するのは相続人本人です。

ご依頼する弁護士によりますが、ご家族が代理として細かい手続きや連絡のやり取りを行うことは、実務上よくあります。
もっとも、ご契約を締結する際には、ご本人のご意向を確認させていただく必要はあります。
- 回答日:2026年04月08日

非上場会社の社長の非常識な行為で遺産相続協議が進まず困っている

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相談者(ID:48073)さんからの投稿
父が3月に亡くなり、母、弟と遺産分割協議をしております。
協議中に父がある非上場会社の株主であることが判りました。
勝手に死人宛ての株主総会の招集状を送ってきて(父が死去していることは知っていた)初めて遺族に明らかになったのですが、この持株の現時点での評価額を知りたく、この会社の社長に連絡したのですが、10年前の評価額を知らせてきたのみで、今は調べることを頑なに拒否しています。直近のこの会社の決算書はあり、父の持ち株数は判っておりますが、非上場企業の株価の評価の方法は複数あり、こちらで勝手に税理士に推定評価させると後から顧問税理士に評価させて違いが甚だしい可能性もあり危険だと思います。
この故人の持ち株は無いことにして遺産分割協議を確定させることの法的問題を知りたく思います。
複雑な事情があり、遺産分割協議は今月中に終わらせなければならず、迷惑な事実の発覚非常にで困っております。
ご教示賜れればと思っております。

ご回答いたします。
おっしゃるとおり、非上場株式の評価方法は複数ありますが、相続税との関係においてはある程度方法は限定されてきますし、会社の顧問税理士が評価したからといって相談者様の相続税申告に影響があるものではありません。
遺産分割について、一部を除外して分割協議をするということも可能です。
その場合、分割の対象にしなかった株式は相続人の方全ことになりあすことになります。

過去の遺産相続をやり直したい

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相談者(ID:03524)さんからの投稿
10年以上前に地方に住む母が亡くなり、いつの間にか同居する長男がすべて(ほとんど土地)を相続していました。
今年長男が亡くなり、長男の子が相続の手続きをしましたが、今から昔の相続をやり直すにはどうしたらいいですか。
弁護士さんを探しているのですが、実家から離れた場所の弁護士さんでも構いませんか?

ご記載内容からは事情がわかりませんが,
1 そもそも遺産分割協議がなされておらず,勝手に預金等の引き出しや不動産の名義変更がなされたような場合であれば,相続のやりなおし(正確にはやり直しではなく最初の分割)をすることは可能です。ただし,実印が押捺された分割協議書が存在するような場合には,名義人の意思に基づかないことを立証しなければなりません。

2 それとは異なり,例え不本意な分割内容でも,その内容に承諾したのであれば,相手方の詐欺や強迫といった事情や対象を間違えたなどの事情がない限りは,分割は不可能です。さらに,その例外的事情は,それを主張するこちら側が証明しなければなりません。

面談の法律相談により詳細な事情をお話してアドバイスを求めるべきでしょう。
- 回答日:2022年11月09日

不動産の売却を伴う遺産分割方法について

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相談者(ID:64785)さんからの投稿
自分ともう一人法定相続人がおり、相続財産としてワンルームマンションがあります。 不動産についてはどちらも素人なので、売却を検討しています。 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し、その後代金を分割する流れが理想なのです。

遺産分割協議書を作成することで、『 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し、その後代金を分割する流れ』を実現することができます
売却後に譲渡所得税の申告(確定申告)も必要かと思います
司法書士、税理士の先生も含めてワンストップでご対応可能です
- 回答日:2025年04月16日

兄(子なし・嫁あり)の遺産分割における相続

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相談者(ID:50263)さんからの投稿
はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

先日兄が死去し、突然兄嫁から「生活費のため」と言われ、
遺産分割協議書への押印を求められました。(印鑑証明書は送付済み)
生活費と言いつつ土地などが含まれていた等、疑問があったため押印しませんでした。

被相続人:兄(90)
相続人:兄嫁(80)(子なし)、姉妹など合計10人

その後、親戚の集まりで一同から以下を言われました。
「みんな押印している。兄嫁が全て相続するなら疑問を知る必要はない」

私は「わからないことが多いので、すべてを明記した財産目録を作成してほしい」と要望を伝えましたが、
以下のメールを受領しました。

「預金:合計3,000万(最新ではなく、通帳の数字)
家(築50年)・土地:解体、売却予定。解体費用など含めマイナスの見込み」

元々兄嫁の相続に同意しようと思っていましたが、
現在は一部相続を考えています。家はなじみのある私の実家でもあります。
何の相談・説明がなく一方的に進められていることの悲しさ、
多勢による圧力を感じたからです。

お問い合わせありがとうございます。

事案の内容や財産の詳細によっても税金や費用等の金額は変りますので、具体的な資料を拝見した方が正確なご案内が可能と思います。
なお、預貯金等の金融資産についてはすべてが網羅されているか、不動産の評価は時価ベースか、相続税ベースかによっても大きく異なります。
安易に他の相続人の主張する数字を信用することは危険と思います。

よろしければ一度資料をお持ちになり、ご相談にお越しください。
弁護士・税理士の両方の側面から検討させていただきます。
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