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全国の相談に対応できる遺産分割に強い弁護士事務所一覧

遺産分割に強い弁護士 が157件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

157件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

遺産分割で約500万円を獲得

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50代
女性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

戸籍の調査や親戚への聞き取り調査によって相続人を特定した事例

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40代
男性
遺産の種類
ペット
依頼者の立場
被相続人の知人
被相続人
依頼者の知人
遺産分割

音信不通になっていた兄弟と連絡を取り、遺産分割を成立させたケース

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遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【2000万円の特別受益を認めさせる事に成功】相手方からの不当な提案を覆した事例

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女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

相続開始後に新たな相続人が見つかったが、法定相続分に基づき適正に遺産分割を実施

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、自動車、骨董・美術品
回収金額・経済的利益

不動産と預貯金で約

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
父の前妻との娘
遺産分割

不動産評価の乖離を鑑定で是正し、代償分割で合意形成し協議を締結した事例

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女性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

生前贈与の特別受益で平等な分割を実現

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40代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

2,400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

基本的には相続について、相続人及び相続分は決められています。
ただし、これは遺言や協議がない場合のものです。
そのため、今回、遺言や協議がない(整わない)場合、2分の1を相続できることになります。
しかし、お兄様の主張を法律的に見た際に、相続分ではなく、当該遺産の管理維持費として、これを計算に入れてくれという主張とも思えるので、場合によってはその部分の調整を、割合か金額かはさておき、調整する必要があるかもしれません。
具体的事情によりますので、詳しくはお近くの弁護士に資料を整えて相談に行かれてはいかがでしょうか。

依頼する弁護士の地域の選び方を教えて下さい

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相談者(ID:27534)さんからの投稿
相続分割協議を弁護士に依頼したいと考えています。
私以外の相続人たちと被相続人の住まいは同じ地域で、私だけが離れた地域に住んでいます。
私の住まいに近い弁護士に依頼するのが良いか、相手方の住まいに近い弁護士に依頼するのが良いか、どう判断すべきかわかりません。
それぞれメリットデメリットがあれば教えていただきたいです。よろしくお願い致します。

お問い合わせありがとうございます。

弁護士に依頼すべき状況にあるという前提で回答します。

遺産分割について、協議(裁判所の手続きを経ない)で終わる場合は、どの地域の弁護士に依頼しても、それによる影響や差はあまりないものと思います。

他方、調停、審判、訴訟といった裁判所を介する手続きが必要になれば、相手方の住所地、被相続人の最後の住所地などが管轄になる場合が多いです。

その場合、管轄の近くの弁護士に依頼した方が、出廷時の交通費等が抑えられる可能性があります。

もっとも、弁護士の過疎地域などですと、ご自身と気の合う弁護士が見つからなかったり、競争原理がないため弁護士報酬がそもそも都会に比べ高かったり、不明瞭だったり、あるいは弁護士が少なく利益相反で引き受けてもらえなかったりするなどのこともありえますので、地域性だけでなく、ご自身の目でご確認いただくのがよろしいかと思います。

ちなみに、今は期日のオンライン化等もありますので、交通費が安くなることのインパクトは小さくなりつつあります。報酬が相対的に高額であれば、交通費がいくら安くなっても、負担総額が高くなるということも考えられます。

管轄の問題が生じる事案であれば地域で選択するのもひとつですが、原則は、ご自身の主張や意向を理解してくれ、その実現に向けてしっかり取り組んでくれる弁護士を選ぶことが重要だと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年12月14日
ご回答下さりありがとうございます。
丁寧にご説明下さり、大変よく理解できました。

近い将来、弁護士の方に依頼すべき状況になる可能性もあるかもしれないと思い、今のうちに相談先の候補を検討したく、質問させていただきました。

御事務所にご相談させていただく際は改めてご連絡させていただきます。その際はどうぞよろしくお願い致します。
相談者(ID:27534)からの返信
- 返信日:2023年12月15日

遺産分割では、土地や有価証券の含利益はどのように考えたら良いでしょう。

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相談者(ID:00722)さんからの投稿
7月に父が亡くなり相続が発生し、土地、有価証券、預貯金、金が主な内容です。預貯金は妹が強引に持って行ってしまって、妹の判断で支払をして清算が困難なことが予想されるので、私は預貯金は相続したくなくて有価証券を相続したいのですが、含利益のことでもめて、妹は裁判に持ち込みたいようです。どのような裁判の結果が予想されるでしょうか。

一般に含利益(含み益)は「購入時の価格と現時点の評価額の差」のことです。主として「税務」の場面で出てくる言葉です。税は「利益に対して課税する」からです。
遺産分割における有価証券(株式など)については「原則として遺産分割時」における「評価額」で算定するだけです。株価は変動するので、「評価時点」によっては評価額に差異が生じますが、「購入時の評価と現在の評価の差」ではなく「遺産分割時の評価額で決まる」ということです。評価時点は「遺産分割時」ではなく「相続開始時」と決めたり、その他の時点の合意で決めたりすることは可能ですが、審判の場合は「遺産分割時」で評価するので、原則として遺産分割時の評価額ということができます。
ご相談内容の「裁判」とは審判のことかと思われますが、審判であれば間違いなく「遺産分割時(審判時)の評価額」で決められます。遺産分割は「勝つ」とか「負ける」というのではなく、法定相続分に従った評価額に相当する財産を取得することができる、ので、妹さんが取得(予定)する預金と遺産分割時の有価証券の評価額を比較し、清算する必要は出てくるでしょう。他にも不動産があるようなので、全体としての評価額・分割方法を協議あるいは審判で決めることになるでしょう。
- 回答日:2022年02月28日

契約後の報酬額の交渉は可能か

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相談者(ID:104404)さんからの投稿
[民事訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件]というくくりで、遺産分割協議の代理人をお願いすべく弁護士に依頼し、委任契約書を交わしました。
我の強い相続人が1人いたせいで難航するであろうと予想されておりましたが、こちらが代理人を立てたことで焦ったとみえ、相手も早々に (優秀な) 弁護士を投入してきたお陰で早目に終結を迎えるに至りました。

結果、こちらの代理人であった弁護士は問題の相続人と一度も直接交渉をすることはなく (何なら、逆にこちらの代理人のせいで揉めそうになった)、行政書士でも可能な書類の取り寄せや事務処理のみに終始した挙句、手続きが最も猥雑であったはずの代理人を立てなかった相続人がいち早く完了している… という体たらくだったのですが、それでも最初に交わした契約書に記載通りの報酬額をお支払いしなければならないでしょうか?

因みに、この弁護士が所属する法律事務所のHPには[円満遺産分割サポート]という項目もあり、そちらだと報酬額はかなり抑えられているようなのですが。

 原則としては、契約を締結してしまっている以上は難しいと思います。
 しかし、良心的な事務所・弁護士であれば、調整に応じてくれる可能性はあると思います。
 揉めないように注意しながら、うまく減額できないかを訪ねてみてはいかがでしょうか。

松嶋先生 (…ですよね?)、

顔の見えないインターネットでの質問 (それも法曹界に身を置かれる方々にとっては耳が痛いような) にも関わらず、お忙しい中、真摯且つ親身になってお答え下さりありがとうございました。貴所を検索してみましたところ、非常に高評価なのも頷けました。件の相続案件が弁護士への報酬支払という最終段階に入っている現在、今更ではありますが、最初から松嶋先生のような方にお願いできていれば、こんなことで頭を悩ませずに済んだのになぁ… と、つくづく思った次第でしたが、お陰様で何とか着地点を見つけることが出来そうです。

今後、万一また弁護士さんのお力をお借りしなければならないような事態に陥った時は、貴所にお願いしたいと思いますので、その時はどうぞ宜しくお願い致します!この度は、貴重なご意見を賜りまして本当にありがとうございました。
相談者(ID:104404)からの返信
- 返信日:2026年01月21日

遺産相続の代理人になって 遺産分割してほしい

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相談者(ID:57424)さんからの投稿
母親が亡くなり、兄と私が法定相続人です。 兄は離婚し、実家に住んでいます。
母の通帳等は兄が管理しています。不動産は母名義です。不動産(800万)と貯金(1,300万)を合わせて2,100万あるそうです。
他に死亡保険金が1,000万があり 受取人は兄50% 私50%です。代表受取人の兄の口座に入っています。
兄はこの保険金の受取人は覚書の様な物で分割する必要は無いと言い出しました。
ここで私が腹をたて ケンカ別れしたままになっています。
そこで、弁護士さんにお願いが有ります。
①遺産分割協議の代理人になって、兄に会って話を纏めて頂きたい。
②支払いが無ければ 調停・裁判してほしい
③死亡保険金の受け取り分も 「不当利得の返還請求」してほしい
④弁護士費用 どの位になりますか %じゃなく金額を教えてください
⑤着手金等は、後払いでお願いできますか?
検討 宜しくお願いします。

弁護士の粟野浩之です。
このたびはご相談いただきありがとうございます。
ご相談の件について、以下のとおりお答えいたします。

1.裁判所に行く必要性について
遺産分割で調停や審判に進んだ場合でも、不当利得返還請求で裁判になった場合でも、基本的には裁判所に出向いていただく必要はありません。全て当職が代理人として対応いたしますので、安心してお任せください。ただし、事実関係に争いがあり尋問が行われる場合には、出向いていただく必要があります。

2.弁護士費用について
弁護士費用は以下の通りです:
不当利得返還請求権に関する費用
• 着手金:37万4000円
• 報酬金:74万8000円
遺産分割に関する費用(遺産総額2100万円、取得額1050万円を基準とする場合)
• 着手金:29万1500円
• 報酬金:58万3000円
3.着手金の支払い方法について
着手金の後払いも可能です。詳細についてはご相談の際に柔軟に対応いたしますのでご安心ください。ただし、通信費、戸籍等の発行手数料などの実費は契約時に概算額をお預かりさせていただきます。また、調停や裁判に必要な印紙代、郵券代は、調停申立てや訴訟提起の際にお支払いいただきます。

さらにご質問や詳細については、お気軽にご相談ください。
- 回答日:2024年12月08日

母親の方からあと200万円から300万ぐらい 分けて欲しいです

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相談者(ID:41501)さんからの投稿
遺産分配母親が1500万以上
長男が450万円
次男が500万振り分けましたが
納得行きません

お困りとのことでご回答させていただきます。

遺産分割の件についてですが、遺産分割協議書を作成した上で、上記金額が定まったのであれば、
追加で遺産の請求をすることはできません。
遺産分割協議書を作成しておらず、母の後見人が一方的に金額を決めたのであれば、別途遺産分割調停や不当利得返還請求を行うことによって、不足分を請求することが出来る可能性があります。

後見人の解任については、当該後見人の不正な行為を行っている必要がありますので、簡単に解任することは出来ないです。
単に、遺産の分割に納得できないという理由では解任することは出来ないです。
- 回答日:2024年04月09日
ありがとうございました
相談者(ID:41501)からの返信
- 返信日:2024年04月09日

分割協議の進め方と本人が不可能な場合 どのような弁護士を選任するべきか

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相談者(ID:07287)さんからの投稿
義父母の相続分割協議をしたい。応じられないなら家裁に調停申し立てをします。と義弟の代理弁護士から夫へ書面が届きました。相続財産がどのくらいあるのかも弟が調べていて はっきりしたら2人で会って話そう。と夫に言っていたのが最後で 結局よくわかりません。
夫が多忙のため どのような状況なのか妻である私を窓口(可能なら代理人)として説明してほしい。と夫が弁護士へ連絡したら それは出来ない。代理人をたてるなら弁護士しか無理。と言われ 状況はわからないままです。

遺産分割協議は本人が行う必要があります。
長男、次男の間で利害が対立する状況にあるため、本人の代理人になれるのは、弁護士に限られます(弁護士法72条)。代理人を妻にすることは不可能です。また、次男の弁護士から見ると、長男の奥様と遺産分割協議を進めていて、万が一、奥様が長男に無断で協議をしているということがあっては、遺産分割は無効になってしまいますので、そのような事態を避けるためには、長男御本人か、長男御本人から委任状を取得している弁護士との間でなければ遺産分割協議を進められないと述べるのも、合理的な対応です。
ご長男である旦那様が、多忙で対応できないのであれば、信頼できる弁護士に委任するほかないと思われます。
弁護士に依頼すれば、次男による遺産の調査に問題がないかも含めて、適切にチェックしてくれますし、弟側の代理人の遺産分割案が、弟に偏って有利な内容であるかどうかもチェックしてくれます。もちろん、弟の提案に対して、不服がある場合には、対案を考えて提案することもするでしょうし、必要あれば、調停、審判への対応も検討してくれるはずです。
次男側に弁護士がついているならば、預金を2分の1にするだけなどのよほど単純な遺産分割でない限りは、法的な知識において負けないためにも、弁護士を依頼される方が安心ではないかと思います。
特に、弟側の弁護士による「本人か代理人弁護士でなければ話せない」との主張が合理的なものである以上、ご本人が対応できないことを前提にすれば、弁護士に委任しなければ話を前に進めることはできないでしょう。
よろしくお願いいたします。
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