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全国の相談に対応できる遺産分割に強い弁護士事務所一覧

遺産分割に強い弁護士 が154件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

154件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺産分割

遺産を隠していると疑われたが、遺産の範囲を確認し、遺産分割手続きができた事例

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40代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

他の相続人から勝手に遺産分割協議は成立したと主張されてしまった事例

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遺産分割

7年間協議が進まなかった遺産分割を半年間で解決した事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益
5,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

疎遠な親戚から放棄を迫られたが、遺産を得られた事案

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20代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

400万円
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の祖母
遺産分割

相続人の一人が所在不明で遺産分割協議ができない!?不在者財産管理人の選任事例

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60代
男性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
950万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥
遺産分割

相続人の中に所在不明の者がいた事例

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40代
女性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

相手方が円満に相続を放棄

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の息子
遺産分割

親族が急に亡くなり、相続財産が不明な場合の承継事例

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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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元夫他界に伴う子供の相続について

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相談者(ID:33034)さんからの投稿
年初に起きました能登地震にて元夫が亡くなりました(会社員、東京都在住)。私には元夫との間に中学生男子が一人おります。元夫は再婚していたようですが(再婚相手は金沢在住、歯科医)子供さんはいらっしゃらない様子です。また去年元夫のお父様も他界しております。

子供が相続できるものにつきましてご依頼させて頂きたく、ご相談可能な案件かどうかご教示頂けますと幸いです。

元夫様が震災でお亡くなりになられたとのこと、ご愁傷さまでございます。
元夫様は再婚しておられるものの、後妻との間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、現在判明している元夫様の相続人は、①後妻と②相談者様と元夫様との間のご長男の2名のみです。
この場合、法定相続分は、①・②ともに2分の1ずつですので、ご長男には、夫様の財産の2分の1を相続する権利があることになります。
相続の手続を進めるには、ご相談者様がお子様の法定代理人として、後妻との間で遺産分割協議を行う(2分の1ずつの具体的な分け方を決定する)必要があります。
ご自身で協議を進めるのはなかなか難しい所があるかと思いますし、協議を進めるに先立ち、財産調査や相続人調査を行う必要もありますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

代表者が一旦全ての遺産を取得し、後で分配する場合の遺産分割協議書の書き方について

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相談者(ID:49255)さんからの投稿
伯父が亡くなりました
相続人は伯母、私、弟です
全ての財産を代表として伯母が取得し諸費用を引いた残りを私と弟にも分けてくれるそうです
不動産、預金、諸費用の額は聞いても教えてくれません
行政書士さんから伯母が全ての遺産を取得するという遺産分割協議書が送られてきました
複数人になると不動産や銀行の手続きが煩雑になってしまうためかと思われます
書士さんに手続き後に分けることは伝えていて、この協議書で問題はないとのことですが本当でしょうか?
担当の方に聞いてみましたが回答が難しいと言われ答えてもらえませんでした
何か確かめた方が良いこと等ありましたら教えてください
これを返送しても大丈夫ですか?
伯母からは急いで送るように言われています
相続放棄をした後に伯母から遺産を受け取ると相続税ではなく贈与税になる可能性があると教えてもらいましたが、この方法でも贈与税になるのでしょうか?
また、後で諸費用が多くかかり財産は残らなかった、もしくは気が変わったので分配しないと言われたらどうすればいいのでしょうか?
現時点では財産より諸費用等が上回ることは無いと伯母は言っています

 文案を見ないことには、コメントが難しいため一般論にはなりますが、「すべての遺産をAが取得する」として遺産分割協議書を交わしたうえで、追って現金で精算をするという方法はお勧めできません。
「1 すべての遺産をAが取得する。 2 その代償金として、AはBに●円を支払う」という遺産分割協議書をきちんと作成するほうがよいでしょう。というのは、事案によって注意すべき点が異なります。そこで、万全な状態にしておきたいのであれば、ご自身でも、弁護士と税理士によるチェックを受けていただくことを強くお勧めします。
ありがとうございます。
伯母には急かされていますが待ってもらって、遺産分割協議書を持って弁護士さんに相談に行こうと思います。
諸事情によりすぐに行けないので、もし良かったら、現在の遺産分割協議書だと贈与税になる可能性があるのかどうかだけでも教えてもらえませんか?
「1 すべての遺産をAが取得する。 2 その代償金として、AはBに●円を支払う」という遺産分割協議書だと贈与税にはならないのでしょうか?
相続人3人の場合は相続税がかかるのが4800万円からで、今のところ超えるか超えないか不明なので、銀行で残高証明書を発行し額がはっきりしてから税理士さんに相談するか考えようと思っています。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月11日

相続手続き終了後の残高証明の請求

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相談者(ID:02497)さんからの投稿
金額を知らされないまま相続の際に一切相続しないという遺産分割協議を行い銀行預金相続は姉が相続しました。
その後銀行から残高証明書を取り寄せようとしたところ相続手続きが終了しているので相続した本人しか残高証明書は請求出来ませんと銀行から言われました。
相続人なのに残高証明書の請求は出来ないのでしょうか?
よろしくお願いします。

最高裁平成21年1月22日判決によると、共同相続人が単独で被相続人の預金の残高や取引履歴の開示を請求できる理由について、「共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる」と述べています。
この考え方によると、「預金契約上の地位」を有していない者には開示請求権がないということになります。
ご質問のケースでは、既に名義変更などの手続きが完了しており、その結果、お姉様が単独で「預金契約上の地位」を有している状態であると銀行が判断したものと思われます。

生前分割協議書について

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相談者(ID:02915)さんからの投稿
初めて相談致します。
先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。
内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。
姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。
協議書は、宅地(両親が現在住んでいる約600㎡)(不動産約600㎡)が兄。
現金預金が姉と私。
…という内容で、土地は代々孫にまで残したいという両親と会計士の強い要望でした。
長男が相続した土地を将来売却した時は、税金控除後の金額を3等分ずつ分けるとなっていますが
実際、売る事など出来るのでしょうか?
また、現金預金の現在の残高を開示してもらう事は可能なのでしょうか?
そしてこの『生前分割協議書』をお彼岸前に完成させたいと急がされてるのですが、そんなに急いで作成しなければならないのでしょうか?
協議書の効力とはどのくらいの物なのでしょうか?
教えて頂けないでしょうか。

生前の遺産分割協議は効力がありません。
お父様が急いでいる理由が、「自分がいつ亡くなるか分からないから」ということであれば、お父様が(お父様の考える遺産の分け方に従って)遺言書を作成すれば良いと思います。

子供の遺産を貰いたい。子供の将来に役立てたい。

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相談者(ID:27648)さんからの投稿
離婚をした後に、元旦那が亡くなりました。子供に遺産相続の権利があると思うのですが、何の連絡もありません。元旦那が亡くなる前に結婚をしたらしいのですが、子供の遺産を将来の為に貰いたい。連絡もない為、どうしたらいいのか泣き寝入りしたくない!ので、相談しました。

鴻和法律事務所の藤本です。
ご相談の件、お子さんに相続する権利があるため、当然に請求することが可能です。
受け取ることができる割合は、他の相続人の有無や、遺言書の有無その内容等によって異なりますが、泣き寝入りする必要はございません。

子の法定代理人として依頼することから、子が取得した相続財産から弁護士費用を支払うことを、弁護士に相談する方法等が考えられます。

相続人と連絡が取れない遺産分割の進め方

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相談者(ID:00896)さんからの投稿
父は30年以上前に逝去し、母は3年前に逝去。私は非嫡出子です。
父5分の4母5分の1の共有名義です。
相続人は私の他に4人いますが、連絡が取れません。土地のみですが、売却希望。

他の相続人との連絡が取れないとのことですが、そもそも住所や電話番号等の連絡先も分からないのか、それとも連絡先は分かっているものの返答がないのか、どのようなご状況でしょうか。
いずれにせよ、裁判所の手続外で遺産分割協議ができない場合は、遺産分割調停を申し立てて、調停の場で遺産分割についての話し合いを進めざるを得ません。
一度、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

祖母の生前に叔母との遺産の配分を拘束力のある形で決めたい

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相談者(ID:03228)さんからの投稿
はじめまして。

現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。
僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。

僕には兄弟が一人おりますので、もし祖母よりも先に父がなくなった場合、祖母の遺産の相続権は僕と兄弟で半分、叔母にもう半分が発生することになるかと思います。

しかし、祖母の面倒は僕の父と母がずっと見ており、叔母は関与してなかった背景もあり、もう少し遺産の配分を調整したいと思っております。
すでに僕の父が叔母と話し、口頭では叔母も配分が少なくなることを了承してくれているようなのですが、できれば何かしら拘束力のある形で文書として残しておきたいと思っております。

こうした場合は遺言書になるのでしょうか。ただ祖母は認知症を患っており、現在老人ホームにおり、面会もコロナのため難しい状態です。
それとも叔母となにかしらの契約を交わすような形でも可能なものなのでしょうか。

質問長くなって申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

私的自治の原理に基づき,ご本人の存命中にご本人の財産処分をなしうるのはご本人のみであり,子どもとは言えど推定相続人にすぎず,現時点で法的な立場があるわけではありません。

そのため,相続人間で傾斜を付けた遺産の分割をするためには,ご本人が遺言をするということになります。認知症であっても遺言する能力があれば遺言は可能です。専門医の診断が必要となりますので,その準備を整えてから行う必要があります。また,遺言にもらう側が関与していれば当然相手は不信感を抱き,遺言をめぐり新たに紛争が生じることも考えられます。

もっとも,ご相談者あるいはお父様と叔母様との間で合意ができるということであれば,法的に効力がないとはいえ,合意書面を作成しておくことで,事実上の牽制になるとは思います。
- 回答日:2022年12月27日
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