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全国の相談に対応できる遺産分割に強い弁護士事務所一覧

遺産分割に強い弁護士 が177件見つかりました。

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経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

177件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

【寄与分】介護に伴う寄与分の主張が認められた実例

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60代
男性
自営業
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

異父兄弟の子を特定し、取得分なしの合意を得て遺産承継を終えた事例

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遺産分割

不動産を相場よりも高く売却し遺産分割を行った事例

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60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

1,600万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

使途不明金を追及されたが、「それはない」という前提で和解が成立した事例

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60代
女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
きょうだいの子
遺産分割

海外在住者と国内の相続人間の争いを、帰国不要で解決【株式、金を含む遺産分割協議】

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60代
遺産の種類
預貯金、有価証券、金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

相続登記義務化における遺産分割協議をし、生前に遺言書を作成した事例

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80代〜
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人がご自身
被相続人
ご自身
遺産分割

【異父兄弟】相続人調査、不動産処分の事案

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40代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産売却処分

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
叔父

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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兄(配偶者アリ・子なし)兄には私を含め5人の兄弟がいます

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相談者(ID:01997)さんからの投稿
兄は、生涯にわたり子がいません。男3人女3人の6人兄弟の次男です。5人は健在です。
私は5番目の次女です。
兄は、先妻病没後、再婚【10年前位)しました。後妻(子なし)は金遣いが荒く家出や別れ話を繰り返し、夫婦仲は最悪。この人は片脚がなく身障者で、それまでは険悪だった自分の兄弟親戚に高額な贈り物を再々繰り返し、兄も困惑していたそうです。
兄を見舞いに行こうとしても、私たち兄弟に後妻は会わせず、兄は3月末死亡。先妻はいとこでしたので、いつも仲良く行き来できていたのですが、再婚後は兄弟が訪問できませんでした。ただ近くに住む千葉の兄は、物心ともに助けていたようです。その際いつも、『私はお金がない・・』が後妻の口癖で千葉の兄も気分を害していました。4~5年前、亡き兄は江東区の自宅所有のマンションから6千万円のマンションを購入引っ越しました。その際後妻は、江東区の先妻のものはすべて回収業者に廃棄させました。後妻は先妻の知人で、この人がいつの間に入り込んだのか私は分かりません。兄は、先妻が倹約な人でしたので、持ち株、預金も相当あるはずで、今のマンションも兄名義と思います。証券マンで頭の切れる人だったので、もしかしたら遺言書があるのではと私は考えていますが、推測の域は出ません。 はや4か月が経過していますし、早急に遺産分割協議を申し入れるべきなのですが、財産目録などどうやって調べればよいのか、どこに依頼して進めたら良いのか、困惑しています。49日や月命日に3男が参りたいといっても、何やかやといい、なかなか会おうとしません。
後妻の方と私たち5人の兄弟に、行き来がない分、争いはありません。ありませんが、このまま捨て置くわけにもいかず、分割協議が必要なのは後妻のほうではと考えたりもします。
実は兄が死亡にいたる最後の入院のきっかけは、
昼食途中いきなりテーブルに倒れたそうです。救急車も呼ばず、4時間放置したのち、ヘルパーを読んで、その人が医者を呼び、医者が救急車を呼んだそうです。 このような人を相手に、私たち5人の兄弟が、どう行動を起こしてよいのかわかりません。
 もし、どなたか弁護士さまにお願いするようなことになりましたら、千葉の兄と私の姉が代表者としてご相談することになるかと思います。 後妻さんは何かというと大声で泣きわめくそうで・・このような人とは遭遇したくないが本音ですが、避けては通れない事態になりつつありで、ご相談申し上げます。
論点としては、
       兄の財産目録を正確に把握するにはどうしたらよいか。
       遺産分割協議のスムーズな申し入れ方法
       遺言書の存在確認
       法的に正確に分割するために専門家の助言が欲しい

        円満解決の方途をご教示頂きたいのです。なにとぞよろしくお願いいたします。
       

 

遺言書があるかどうか、遺産がどの程度あるのかについては、後妻に確認するのが一番早いです。遺言書がない場合には、きょうだいの協力がないと、後妻も登記名義の変更や預金の解約等ができないので、求めれば遺産の詳細を開示してくれることが多いです。もっとも、後妻の方に確認する前に知りたいということや後妻が一切開示しないということであれば、相談者が、お兄様の相続人であることを戸籍謄本を取得し提示すれば(今回の場合だとお兄様が生まれてから亡くなるまでに子どもがいないこと及びきょうだいであることを証明する必要があるので、戸籍謄本はお兄様が生まれてから亡くなるまでのものと、相談者の現在の戸籍謄本が必要になります、あと、住所も明示する必要があるので、お兄さんの住民票の除票とご相談者の住民票も必要になります)、各種機関からある程度の資料を取得することは可能です。例えば、不動産であれば、お兄さんの最後の住所地の都市町村で固定資産の名寄帳を取得すれば、その自治体にある不動産の詳細が分かります。また、金融機関を特定する必要はありますが、お兄様の預金があると考えられる金融機関に問い合わせれば、預金口座の有無については回答してくれます。預金口座があるということが確認できれば過去の取引履歴を取得でき、その取引履歴を見て証券会社(今回の場合だとお兄様は証券マンであったとのことでありますから、取引履歴を取る前にお兄様が勤務していた証券会社に問い合わせる方が早いかもしれません)との取引が判明する場合がありますので、さらに証券会社に有価証券の有無を問い合わせることができます(それ以外にも預金の取引履歴は情報の宝庫です。)。遺言書については、自筆で書いた遺言は、原則として、家庭裁判所に検認の申立てをしないと効力が発生しません。家庭裁判所に検認の申立てがされると、家庭裁判所から相続人全員に通知が行くので、そこで遺言書があることが判明します。公正証書遺言は相続人に通知しなくとも、それを用いて相続手続をすることは可能ですが、どこの公証役場でもよいので、公証役場に行けば、公正証書遺言の有無について調査して回答してくれます。今回の場合、戸籍謄本を取得し遺産を調査するというのは、戸籍謄本の取得からしてかなり手間がかかると考えられますので、お近くの専門家(弁護士)にご相談された方がよいと思います。
堀井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月06日

後で分けるとしても、一旦相続放棄をして大丈夫でしょうか?

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相談者(ID:49255)さんからの投稿
伯父(母の兄)が亡くなりました。
独身で子供はいません。
祖父母(母の父母)、母はすでに他界しています。
母は3人兄姉の末子です。
相続人は伯母(母の姉)、私、弟の3人です。
遺言書はありません。
全ての事を伯母が取り仕切ることになりました。
伯父所有の不動産、預貯金から諸費用等を引いて、伯母、私、弟で分けることになりました。
不動産、預貯金、諸費用等の額はこちらが聞いても一切教えてくれません。
自分と弟は相続放棄の手続きをするように言われ、署名捺印しました。
後で分けるとしても、一旦相続放棄の手続きをすることは一般的なのでしょうか?
この方法で何か問題は無いですか?

 まず、法定相続人の立場にある方が相続放棄をした場合、相続権を失います。
 そのため、仮に、この先残りの法定相続員が財産の分配を拒んだ場合に、法的に遺産の分割を求めることができなくなります。
 次に、仮に、残りの法定相続人が財産を分配してくれたとしても、税務申告上、相続税ではなく贈与税を納税しなければならず、税金を無駄に払わなければならない可能性が生じます。
 以上より、後で財産を分ける予定であるにも関わらず、相続放棄を先にすることは、極めて異例です。
 そのため、既に相続放棄の手続をしてしまったのであれば、相続放棄を無効にできないかを最優先で検討する必要があります。
本当にありがとうございます。
伯母に確認したところ、相続放棄ではなく遺産分割協議書の手続きに変更となりました。
贈与税の事など詳細にご説明いただき大変感謝しております。
ありがとうございます。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月02日
 安心しました。
 必要に応じて、弁護士による正式な法律相談もうけつつ、手続を進めるようにしてください。
【遺言書対応に自信あり/代理相談も受付中】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2024年07月02日
はい。本当にありがとうございました。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月03日

家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申請済みで調停の日にちも決まっている

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相談者(ID:02365)さんからの投稿
夫が平成31年に癌で亡くなりました。子供は娘一人です、結婚して家を出て私は今、夫名義の家で一人で暮らしています。夫の遺産は預貯金は無く現在私の住んでいる家と土地しか有りません、夫とは再婚で離婚した奥さんとの間に娘が二人います。この二人にも相続の権利があります、将来家を処分したい時相続登記をしないと処分する事が出来ません、なので離婚した娘さんに直接相続登記の話しをする事が出来ないので奥さんに名義変更をしたいので返事を下さいと住所と電話番号を書いて手紙を出したが何の返答もなかった、困って家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申請しました。調停の日が9月15日に決まってほっとしていたら先日の夜に見知らぬ男の人が車で訪ねて来たので怖くて出なかったら電話が掛かって来て出たら離婚した奥さんから委任された者ですと言われ弁護士さんですかと尋ねたら奥さんの知り合いで会社を経営しています怪しい者では有りませんので信用して下さいと言って来ました、会社を経営していると色んな人に相談を受ける事があり助けて上げました、今回も話しを聞いたら可哀想なので何とか私があいだに入って解決できないかと思い電話してきたと言いました。貴方がマイナスになるような事はしません。裁判所など物騒な所はやめて話し合いで解決した法がお金もかからないし早く解決出来ますよと言われました。本当にこの方を信じて話し合いに応じた法がいいのでしょうか、それと突然夜に家に押し掛けて来るのもいかがなものかと、不安でなりません

弁護士でもない人と直接やり取りをすることはお勧めできません。リスクを伴います。
予定どおり調停の場で話をするべきです。

電話かけてもつながらない。

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相談者(ID:42066)さんからの投稿
母が亡くなり遺産相続で妹が遺産分割に応じない。
預金約3000万を独り占めしようとしている。

遺産分割問題についてのご質問かと思います。まず、刑事罰についてですが、法律では遺産の分割に応じないだけでは一般的に罪に問われません。しかし、妹が母の預金を不正に利用している、つまり詐欺や横領等の犯罪がある場合は刑事罰の可能性が考えられます。その証拠がある場合は、警察や検察に相談するのも一つの選択肢となります。
ただ、相手方に刑事罰を問うことは一般論ですが、困難であろうかと思います。

そのため、民事での解決、つまり、相手方と遺産分割協議をすべきかと思います。
もっとも、相手方との遺産分割協議が困難な場合、管轄の家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てる必要があります。そのためには弁護士に依頼するのが一般的です。
料金については弁護士によります。これは、依頼内容や経済的な状況、地域等により異なるため、具体的な金額は個別に弁護士と相談する必要があります。
明確な回答ありがとうございました。
相談者(ID:42066)からの返信
- 返信日:2024年04月16日

遺産分割協議書への署名・捺印の強要

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相談者(ID:28495)さんからの投稿
実施していない遺産分割協議に係る遺産分割協議書が届き、1ヶ月以内に署名・捺印しない場合は裁判所に届け出ると言われています。

ご相談者の方に落ち度はありません。

その通知は、弁護士が作成したものでしょうか?


当事務所にお越し頂ければ、弁護士として対応策をお伝え出来ます。

具体的には、裁判所に遺産分割調停を提起します。
(「届出」ではありません。「申立」をするのです。)

相手方が勝手に協議書を作成しても、サインしなければよいのです。

弁護士丸山智史が対抗策とその後の流れについて詳しくお伝えします。

もしよろしければ、当事務所にご相談くださいませ。
- 回答日:2023年12月21日

死亡保険金による母親の意思と法律

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相談者(ID:03614)さんからの投稿
母親自ら支払い、加入したいくつかの生命保険の死亡保険金について、母親的には全面的に私、息子(長男)に渡したいと思っている。この他、次男、長女といるが、特に次男とはこれまでの生活の中で母親としては許せない事柄があり今後も一切何もしたくないと考えている。長女としては特に揉めてる要素はないが感謝することもない。こうした背景より、いくつかの死亡保険金の受取人はすべて、長男にしている。そのため、今後母親が亡くなった時に揉めないか不安に思っている。

受取人指定のある保険金の請求権は,遺産そのものではなく,遺産分割の対象とはなりません。受取人は戸籍により死亡の事実を示して保険金請求をすれば足ります。税金に関しては税理士の範疇となりますので,保険金額を示して税理士さんにご相談されることをお勧めします。なお,民法と税法とでは保険金の扱いを異にしますので,その点はご留意下さい。

とはいえ,差異をつけた財産の分配は,残された者の間で紛争の原因となりえます。お母様の存命中,どうして差異をつけるのかなど,場合によっては遺言を残すなどして,きちんと説明をしておくとよいかもしれません。また,許せない事情があるとしても,紛争防止の観点から,いくらかを渡す,というような解決もあるかもしれません。
- 回答日:2022年12月27日
ありがとうございます。遺言書については死亡保険金は受取人が決まっていることから載せられないと言われたので先生の言う通り遺言として文書に残そうと思うのですが、母親に書いてもらっても書かせたと言われる可能性あり、そう考えるとパソコンで打っても同じことなのか?では、どのように残したら良いか悩んでいる所です。是非アドバイス頂けると幸いです!本当に助かります、ありがとうございます!
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年12月28日
お母様の真意であることを示す必要があろうかと思います。
相手方の立場に立った場合,誰でも作文できるワープロ文章など信用できませんよね。
全文自筆で書いて実印押捺するくらいのことは必要かと思います。
【相続で揉めてしまったら】弁護士 横山 清亮からの返信
- 返信日:2022年12月28日
ありがとうございます。大変参考になりました!
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年12月31日

どうすればいいですか?

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相談者(ID:04884)さんからの投稿

相続できるのか知りたいです。
現在家会社は父の嫁がすんでます

親子であれば、原則として相続できます。
除籍との記載は、結婚などで新しい戸籍を作成されたことが原因ではないでしょうか。
- 回答日:2023年01月26日
6月なくなったのですが期限とかもまだ大丈夫なのですか?
相談者(ID:04884)からの返信
- 返信日:2023年01月27日
返信ありがとうございます
相談者(ID:04884)からの返信
- 返信日:2023年01月27日
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