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全国の相談に対応できる遺産分割に強い弁護士事務所一覧

遺産分割に強い弁護士 が172件見つかりました。

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更新日:
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

172件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

数十年間放置されていた土地を法的手段によらず話合いで相続登記手続を完了できた事例

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70代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産分割

父の遺産を巡って母親や兄弟と分割協議を行い、希望通りの遺産を相続できたケース

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遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

預金・代償金

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の兄弟
遺産分割

相続放棄を受けたうえ、未成年者を含む遺産分割協議を行った案件

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40代
女性
専業主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

円滑な手続き

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の娘
遺産分割

【1,200万円取得】話し合い拒否の相続人がいても審判で希望通りの遺産分割を実現

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男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、保険金
回収金額・経済的利益
1,200万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
相談者以外の2名
遺産分割

故人の意思について相続人間で意見が合わない事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産を確保

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

内縁の妻が大部分の遺産を取得したいと主張していた事例

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50代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内縁の妻
遺産分割

紛争に発展したものの早急に遺産分割が完了した事例

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60代
男性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
300万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

遺産分割協議書への署名・捺印の強要

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相談者(ID:28495)さんからの投稿
実施していない遺産分割協議に係る遺産分割協議書が届き、1ヶ月以内に署名・捺印しない場合は裁判所に届け出ると言われています。

ご相談者の方に落ち度はありません。

その通知は、弁護士が作成したものでしょうか?


当事務所にお越し頂ければ、弁護士として対応策をお伝え出来ます。

具体的には、裁判所に遺産分割調停を提起します。
(「届出」ではありません。「申立」をするのです。)

相手方が勝手に協議書を作成しても、サインしなければよいのです。

弁護士丸山智史が対抗策とその後の流れについて詳しくお伝えします。

もしよろしければ、当事務所にご相談くださいませ。
- 回答日:2023年12月21日

遺言書がない法律的な遺産分割手順

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相談者(ID:06363)さんからの投稿
この2/20に再婚相手の夫が癌で死亡しました。20年間二人で暮らして居ました。夫は3人の子どもが居ますが20年間は音信不通です。元妻とは調停離婚が成立して退職金も年金も分割しています。子どもたちが結婚して夫がひとりの戸籍になったら入籍するつもりで、婚姻届けはせず事実婚でやってきました。何も困ることはありませんでしたが、半年前突然進行性胃癌になり治療してきました。治療効果はなく悪化の一方で身内でないと出来ないことがあるので、今年の1/5にやむなく入籍しました。その時点でも子どもが二人籍に居ましたが知らせることもなく、今後大変なので東京から長野へ本籍も変更しました。本人は死ぬとは思っておらず病状が悪化して遺言もしないまま死亡しました。夫はネットバンキングは24時間だからと言いつつ死んでしまったので死んでからの費用や、移せるものは移したのですがそれは死後の話です。夫は遺産に関して何も心配しなかったため困っています。子どもに知らせて遺産分割することになるという事ですがどうしたらいいものか、どのようにして行ったらいいものかどこに相談すればいいものか途方に暮れています。

遺産分割は全相続人で行う必要があり,亡夫に子がいるのであれば,第一順位の相続人として協議しなければなりません。
ご自身で対応が難しいのであれば,弁護士に依頼して代理人として交渉をしてもらうか,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて,裁判所を通じて話し合うほかないでしょう。
- 回答日:2023年03月20日

分割協議の進め方と本人が不可能な場合 どのような弁護士を選任するべきか

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相談者(ID:07287)さんからの投稿
義父母の相続分割協議をしたい。応じられないなら家裁に調停申し立てをします。と義弟の代理弁護士から夫へ書面が届きました。相続財産がどのくらいあるのかも弟が調べていて はっきりしたら2人で会って話そう。と夫に言っていたのが最後で 結局よくわかりません。
夫が多忙のため どのような状況なのか妻である私を窓口(可能なら代理人)として説明してほしい。と夫が弁護士へ連絡したら それは出来ない。代理人をたてるなら弁護士しか無理。と言われ 状況はわからないままです。

遺産分割協議は本人が行う必要があります。
長男、次男の間で利害が対立する状況にあるため、本人の代理人になれるのは、弁護士に限られます(弁護士法72条)。代理人を妻にすることは不可能です。また、次男の弁護士から見ると、長男の奥様と遺産分割協議を進めていて、万が一、奥様が長男に無断で協議をしているということがあっては、遺産分割は無効になってしまいますので、そのような事態を避けるためには、長男御本人か、長男御本人から委任状を取得している弁護士との間でなければ遺産分割協議を進められないと述べるのも、合理的な対応です。
ご長男である旦那様が、多忙で対応できないのであれば、信頼できる弁護士に委任するほかないと思われます。
弁護士に依頼すれば、次男による遺産の調査に問題がないかも含めて、適切にチェックしてくれますし、弟側の代理人の遺産分割案が、弟に偏って有利な内容であるかどうかもチェックしてくれます。もちろん、弟の提案に対して、不服がある場合には、対案を考えて提案することもするでしょうし、必要あれば、調停、審判への対応も検討してくれるはずです。
次男側に弁護士がついているならば、預金を2分の1にするだけなどのよほど単純な遺産分割でない限りは、法的な知識において負けないためにも、弁護士を依頼される方が安心ではないかと思います。
特に、弟側の弁護士による「本人か代理人弁護士でなければ話せない」との主張が合理的なものである以上、ご本人が対応できないことを前提にすれば、弁護士に委任しなければ話を前に進めることはできないでしょう。
よろしくお願いいたします。

代理人弁護士が受任案件について、職務を果たさない場合

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相談者(ID:37174)さんからの投稿
代理人弁護士が、裁判所に課せられた書面提出をせず、此方で書面案を作成して送り、作成をお願いしても、連絡すらありません。
電話で話すと「そんなことは、聞いていない、」「言っていない」と言われますので、書面での対応をお願いしています。このままでは、此方に不利な結果となり、正当な利益を損することになります。この弁護士は、此方が親の介護等で身動きがとれないことを知っており、此方が解任しないことをわかっています。

弁護士が課せられた書面提出を怠ることは、クライアントの法的権益を守るための義務違反となります。一方で、この状況であなた自身が直接書面を裁判所に提出する行為が弁護士の辞任理由となるかは一概には言えません。しかし、これは一般的な解釈であり、依頼者がどのような内容の書面を提出することを代理人に求めているのか、代理人がなぜ提出しないのか、具体的な状況により異なるため、必ずしも全てに当てはまるわけではありません。
 親の介護などで身動きが取れない状況下でも、弁護士とのコミュニケーションが取れない場合は、その弁護士との契約を見直すことも検討すべきかもしれません。弁護士との委任契約解除については、依頼人側に正当事由が必要となります。
また、弁護士の行為に問題があると感じる場合は、弁護士会に相談できます。弁護士会は所属弁護士を監督する権限を有しており、依頼人からの紛議調停申立に基づいて、当該弁護士に答弁を求め、3人の調停委員がそれを判断して、依頼人に好ましいと考えられる解決策を示してくれます。
いずれにせよ、あなたの利益を最優先に考え、適切な行動をとることをお勧めします。

不動産の売却を伴う遺産分割方法について

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相談者(ID:64785)さんからの投稿
自分ともう一人法定相続人がおり、相続財産としてワンルームマンションがあります。 不動産についてはどちらも素人なので、売却を検討しています。 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し、その後代金を分割する流れが理想なのです。

遺産分割協議書を作成することで、『 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し、その後代金を分割する流れ』を実現することができます
売却後に譲渡所得税の申告(確定申告)も必要かと思います
司法書士、税理士の先生も含めてワンストップでご対応可能です
- 回答日:2025年04月16日

代償金請求への対応(法的にも)

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相談者(ID:01378)さんからの投稿
お世話になります。
家・土地の相続で父と母の共有財産。父死去。相続人は,母,自分(長男),妹(長女)。
①妹が,不動産は要らないが,金はほしい「代償金」を求めてきました。必ず応じなければならないか。
②母は施設に入っていて,実質協議はこちら(自分・妹)に任せられている状態。
③心情的なことではあるが,自分も妹も家・土地にこだわりはないが,父の遺志として売却などはできず,自分が引き継いで住んでいる。妹は,近隣市に婚姻後持ち家がある。
④築30年,暮らしやすさのためリフォームして守っているというのにさらに代償金を払うとなると,自分目線であるが,単純に出費だらけという感じがある。
⑤遺産相続の総額は基礎控除内で,そんなに財力もありません。
様子は以上です。よろしくお願いします。


相談者様が不動産を取得するという前提で考える限りは、不動産の時価の1/4について、代償金の支払が必要になると考えられます。
他方、家のリフォームをしたということであれば、その分が寄与分として相談者様の相続分を増やせる可能性はあり、結果として、代償金の額を抑えられる可能性があります。
もっとも、法的には代償金が発生する可能性が高い事案と思われますので、まずは余り厳密な法的な議論をするよりは、相談者様がこれまで負担した生活上の不便さや、実家に対するお気持ちなどを丁寧に説明し、相手方の理解を得るための協議を行うことが好ましいと思います。
弁護士法人ACLOGOSからの回答
- 回答日:2022年05月26日
ありがとうございます。おかげさまです。
法律は,素敵で魅力的で資産価値も高いもの前提かなと思いました。
そうでもない家・土地相続には,気持ちが加わります。
法の下,心を伝え合うのも相続かなと理解できました。
相談者(ID:01378)からの返信
- 返信日:2022年05月27日

遺産相続をスムーズに行い平等に近い取り分にしたい

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相談者(ID:33616)さんからの投稿
R5年12月に父が他界。
遺言書は無し。相続人は3人(長女、長男、次男)
遺産相続 ①家②通帳2冊
市役所関連の手続き、ほぼ終了。
遺産相続をやるにあたり、何から手を出していけばよいやら。
3人で分担してやりたいとは思いますが、長男と次男の仲が悪く中々難しい。
傍観するつもりもなく、楽して等分貰えるっていう考えもないので、早く終わらせたい。


 ご相談を拝見しました。
  
 今回の問題は、「家」です。

 不動産があると確実に揉めます、対立が悪化します。

 残念ながら、早く終わりません・・・

 可能な限り早く終わらせるなら、家庭裁判所に遺産分割調停を提起することです。

 裁判所の判断なら、対立している兄弟も文句言えないでしょう。

 遺産分割調停を行うなら、弁護士を頼んだ方がよいです。
 弁護士がすべての手続を代行します。家の売却も行います。

 特に「家」の件での解決をするためには、専門的な知識が必要です。
 (家を売却するにも、いくらで、どのよう売ればよいかわからないですよね。)

 当職であれば、大手の不動産業者と連携しておりますので、ノウハウがあります。

 弁護士に依頼すれば、基本的には、過去の経緯をお聞きしたり、お父様に関する資料を集めて頂くくらいです。
  
 弁護士に依頼する費用はかかりますが、時間と手間と心の負担が、ぐっと減りますので、メリットはあると思いますよ。
- 回答日:2024年02月06日
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