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全国の相談に対応できる遺産分割に強い弁護士事務所一覧

遺産分割に強い弁護士 が157件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

157件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

【遺産分割で4000万円獲得】主要な遺産が不動産の遺産分割協議を成立させた事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産売却代金

4,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

約20年解決できなかった相続問題を解決し、土地・建物を確保した事例

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30代
男性
遺産分割

論点が多い案件について、不動産を先行売却してスムーズに解決した事例

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20代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、自動車
回収金額・経済的利益

取得遺産額

2,200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父と母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産分割にて依頼者の希望に添った形で早期解決

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

<疎遠な相続人>との遺産分割協議で、全遺産を相続できた事例

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50代
男性
遺産の種類
現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父
遺産分割

異父きょうだいとの遺産分割協議を4カ月程度で成立させ相続税申告まで終えた事例

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70代
男性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

1,590万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
母の前夫の子ども
遺産分割

寄与分の主張を争い遺産分割で6000万円獲得

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50代
女性
専業主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

現金預貯金等約

5,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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正当な遺産を受け取ることで自己肯定したい。

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相談者(ID:47068)さんからの投稿
約10年前に父親が他界。
父親の妻(自分の母親)と子3人が相続する旨の遺言書があったが、当時の自分は何も受け取っていない。
昨年、母親に資金援助をお願いしたところ、父親の遺産を受け取っていない事に気づいた次第。
母親と長男は他兄弟への生前贈与をなかったものとして、等分に分配しようといい、1年以上膠着状態です。

大変申し訳ありませんが、記載いただいている「相談内容」からだけでは、前提の事実関係が十分に理解できず、「質問」についても正しい回答をさせていただくことが難しいといえます。
そこで、一度お住まいの地域にて、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。

2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

兄が固定資産税を支払った分は、相続において優先的に兄が取得できる可能性がありますが、ご相談のケースでは相続財産の評価額が高そうですので2/3の権利主張は高額すぎると考えられます。
遺言がないのであればご相談者様が半分の権利を取得できる可能性が高いです。
土地の価値は2億円とのことですが、改めて正確な金額を評価し、毅然とした交渉をすることが重要です。
弊所では不動産の相続を得意としていますのでよろしければご面談をご検討ください。

遺産相続での苗字について

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相談者(ID:00228)さんからの投稿
近々父親が亡くなる可能性があり、私と父親とで離婚により苗字が違います。ですが住居は同じです。父親と私が同じ住居に別々に世帯主になっており、相続の際、スムーズに進むように苗字の変更、父親の世帯に入ることを勧められています。その方がスムーズに進むのでしょうか?自分自身苗字の変更はどちらかというとしたくないのですがどうなのでしょうか?

ご相談内容拝見致しました。
ご相談内容についてですが、まず苗字の変更に関しては、御相続の手続きとは関連しないものと考えられます。
今の苗字を大切にして頂いて問題ございません。
世帯に関しては、同一世帯にしておくことで御相続手続きをスムーズに進められる部分が多少なりとも出てまいりますので、ご検討されても宜しいかと思います。
御父様が亡くなられる危険がある状況とのことでご不安・ご心配事多数あるかと思います。
本回答で少しでも安心に繋がることを願っております。
- 回答日:2021年11月26日

私の理想的な遺産分割協議 遺産相続

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相談者(ID:04913)さんからの投稿
母が亡くなり遺産分割協議したいと思います。
正しい遺産相続。

お問い合わせいただきありがとうございます。

相続人の続柄や人数、遺言書の内容、相続財産の具体的内容や評価額、特定の相続人が被相続人のために生前されていたことに対する寄与分、特別受益の調整、遺留分の侵害の有無等により、どのような分割方法ないし請求が法的に認められうるのかが変わってまいります。

これは、理想とする分割方法とは異なる可能性も多分にあると思います。

もっとも、頂いている情報だけではなんとも申し上げられないので、もし弁護士への依頼をご検討されているのであれば、具体的な前提事実と併せて、個別にお電話にてお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年01月27日
早速の返答ありがとうございます。
そ日時はこちらから連絡相談差させて頂きます
ありがとうございました。
相談者(ID:04913)からの返信
- 返信日:2023年01月28日

14年前に亡くなった実父の遺産相続が後妻の勝手で進みません。相続後には養子離縁も検討したいです。

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相談者(ID:05362)さんからの投稿
私が小学6年の頃、実父の後妻と養子縁組をしました。
実父は14年ほど前に亡くなっており、葬儀後に遺産相続の相談をしたところ全く話に応じず
それどころか父の通帳や形見の品などすべて処分し、土地や建物をすべて自分の名義に書き換えてしまいました。
父の遺産だけでなく祖父や祖母の遺産を、相続するべき人達に分割せず全ての遺産を自分の物にした彼女を私は絶対許すことができません。
また、一昨年白紙の「養子離縁申請書」が送られてきて、更には昨年養子離縁についての調停を申し立てられました。
調停では彼女がしてきた私への虐待を一切認めず、それどころか全てが嘘の申告をするので話にならず、調停は決裂で終了しました。

正直、彼女と縁を切りたいのですが彼女の性格から離縁後に遺産相続の話をしても「離縁したから関係ない」と言ってくる事がわかっているので相続するまで縁が切れません。
私は小学4年の時から今も彼女の虐待と嘘に苦しんいます。
正直もう疲れました。この件で重度の鬱病も発症しましたのでそろそろ解放されたいです。
誰か助けてください。宜しくお願い致します

⑴ まず、養子縁組について、離縁調停が不成立に終わったようですので、後妻の方がどうしても離縁したいというのでしたら、次は離縁を求めて訴訟を提起してくると思います。その場合、既に縁組を継続し難い状況にあるようですので、離縁が認められる可能性は低くはないと考えます。
ただ、離縁が認められたとしましても、お父様の相続には影響は及ぼしません。
離縁が認められるか否かで影響が出るのは、後妻の方が亡くなられたときに、養子である以上相続権がありますが、離縁が認められてしまいますと相続権がなくなってしまうという点です。
 後妻の方から訴訟が起こされたらお近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします。
⑵ 次に、お父様の遺産について、土地建物が後妻の方名義に書き換えられているとのことですが、原則あなたの承諾や実印がないかぎり名義変更はできませんので、おそらく遺言書があったのではないでしょうか。
 もし、遺言書があったとしますと、その遺言が無効であることを争わなければ名義を戻すことはできません。
 遺言書の有無を調べるには、名義変更がされたときの法務局に出向いて登記申請の際に添付された資料を閲覧することができ、それによって遺言書の有無と内容を確認することができます。まずは、ここから進められたらいかがでしょうか。
お返事をありがとうございます。

遺産相続をしてもらえないので「後妻の方が亡くなられたときに、養子である以上相続権がありますが、離縁が認められてしまいますと相続権がなくなってしまうという点」が一番問題なのです。
訴訟を提起してくるのは確実なので、その前に遺産を相続しないと全て後妻のものになってしまいます。
また、父の遺言書はありません。登記簿はすでにコピーが手元にあります。
ただ後妻は有印私文書偽造をしたことがあるので父の遺産を動かすときも同じ手を使ったと思われます。
後妻は嘘がうまいので一筋縄ではいかない相手なのです。
「お近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします」とはどういう事でしょうか?
なかなか探せないので、ここのサイトでお願いできる弁護士さんを探しております。
ご理解いただけますと幸いです。
相談者(ID:05362)からの返信
- 返信日:2023年02月10日

2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

遺言が無ければ、法定相続割合での分割が原則となりますので、相談者様は1/2の権利を主張できます。
ただし、遺産分割では単に法定相続で分けるというだけではなく、特別受益や寄与分という観点からの調整が入るという点が問題となります。

お兄様は、固定資産税の納付や過去の自宅管理費用等を寄与と捉え、寄与分の精算を主張しているのではないでしょうか。
二世帯住宅の父親居住部分(父親共有持分)の固定資産税や自宅管理費用を父親に代わって支払い続けてきたという主張は、それが事実であれば寄与分の主張として成り立ちうる主張であると考えます。

もっとも、その結果として、お兄様が2/3を取得できると理解すべきか否かは、個別具体的な事情によって変わってきます。
そこで、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。

代表者が一旦全ての遺産を取得し、後で分配する場合の遺産分割協議書の書き方について

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相談者(ID:49255)さんからの投稿
伯父が亡くなりました
相続人は伯母、私、弟です
全ての財産を代表として伯母が取得し諸費用を引いた残りを私と弟にも分けてくれるそうです
不動産、預金、諸費用の額は聞いても教えてくれません
行政書士さんから伯母が全ての遺産を取得するという遺産分割協議書が送られてきました
複数人になると不動産や銀行の手続きが煩雑になってしまうためかと思われます
書士さんに手続き後に分けることは伝えていて、この協議書で問題はないとのことですが本当でしょうか?
担当の方に聞いてみましたが回答が難しいと言われ答えてもらえませんでした
何か確かめた方が良いこと等ありましたら教えてください
これを返送しても大丈夫ですか?
伯母からは急いで送るように言われています
相続放棄をした後に伯母から遺産を受け取ると相続税ではなく贈与税になる可能性があると教えてもらいましたが、この方法でも贈与税になるのでしょうか?
また、後で諸費用が多くかかり財産は残らなかった、もしくは気が変わったので分配しないと言われたらどうすればいいのでしょうか?
現時点では財産より諸費用等が上回ることは無いと伯母は言っています

 文案を見ないことには、コメントが難しいため一般論にはなりますが、「すべての遺産をAが取得する」として遺産分割協議書を交わしたうえで、追って現金で精算をするという方法はお勧めできません。
「1 すべての遺産をAが取得する。 2 その代償金として、AはBに●円を支払う」という遺産分割協議書をきちんと作成するほうがよいでしょう。というのは、事案によって注意すべき点が異なります。そこで、万全な状態にしておきたいのであれば、ご自身でも、弁護士と税理士によるチェックを受けていただくことを強くお勧めします。
ありがとうございます。
伯母には急かされていますが待ってもらって、遺産分割協議書を持って弁護士さんに相談に行こうと思います。
諸事情によりすぐに行けないので、もし良かったら、現在の遺産分割協議書だと贈与税になる可能性があるのかどうかだけでも教えてもらえませんか?
「1 すべての遺産をAが取得する。 2 その代償金として、AはBに●円を支払う」という遺産分割協議書だと贈与税にはならないのでしょうか?
相続人3人の場合は相続税がかかるのが4800万円からで、今のところ超えるか超えないか不明なので、銀行で残高証明書を発行し額がはっきりしてから税理士さんに相談するか考えようと思っています。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月11日
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