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遺産分割に強い弁護士 が177件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

177件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

本来支払う代償金3000万円を放棄させた。

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60代
男性
主婦
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

代償金3000万円を放棄させた

依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

主導権を握ることで、適正な遺産分割に至った事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、生命保険
回収金額・経済的利益

14,700万円
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の父母
遺産分割

相続登記義務化における遺産分割協議をし、生前に遺言書を作成した事例

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80代〜
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人がご自身
被相続人
ご自身
遺産分割

依頼者が賃貸不動産を取得のうえ、他の相続人に支払う代償金を適正額に抑えた事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

調停成立

依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
依頼者の叔母
遺産分割

不動産/遺産総額が数億円を超える遺産分割協議において当方の主張通りに合意した事例

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遺産の種類
不動産、預貯金
遺産分割

事業承継後のオフィスに高額な賃料増額請求。1億円超の立退料を獲得

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男性
事業会社の経営者
遺産の種類
不動産、事業会社の株式
回収金額・経済的利益
10,000万円
依頼者の立場
息子が経営する法人
被相続人
依頼者の父
紛争相手
家主
遺産分割

相手方が財産を管理していたが、一向に遺産分割の手続が進行していなかった事例

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40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺産相続と放棄の期限ついて

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相談者(ID:49951)さんからの投稿
父が亡くなり、母は相続放棄し(遺族年金もあり、貯蓄もあるため)子供三人で分けなさいと決まりましたが、貯蓄、株、不動産もあるためどうわけようかと協議中です。(負の相続は一切ありません、不動産価値を入れても総額1500万にもならないと思います。おそらくあっても1人500万程度)不動産の査定や、日頃疎遠な兄妹で、なかなか進みません。相続には10カ月の猶予がありますが、相続放棄は3か月しかありません。全員同時に相続申請が間に合わないなと心配しています。母のみ先に相続放棄の申請をし、後ほど3人が相続の申請をするなどできるのでしょうか?
放棄と相続手続きを同時にできそうもなく、また知識もないのでどうなのか悩んでいます。
決定するまでは不動産は父の名義のままでも問題ないのでしょうか?(父名義で来ていた固定資産税は払い済みです)また、父には絶縁状態の妹がおり、音信不通、住所はわかりますがそこに今も住んでいるのかもわかりません。母が相続放棄したとしても、父方の叔母にまで相続権利は発生するのでしょうか?

まず、基本的知識がない場合、不安と誤解に基づくミスが生じやすいですから、おすすめするのは、弁護士に相談と手続きの代行を依頼することです。
以下に、基本的なポイントを示します。

・お聞きする内容からすると法定相続人はお母様、ご自身含め被相続人の子3人であり、おばさまは関係ありません。手続上、おばさまの協力も不要です。
・お母様の相続放棄は独立して先に出来ますし、やる方が良いです。これは3か月以内にすぐできますね。
・むしろお母様が放棄した後であれば、ご兄弟3人だけの手続でできます。
・疎遠ということですが、おそらく、みんなよくわからないからぐずぐずしている感じが雰囲気で出てしまっていて、お互いにストレスに感じやすい状態ではないかと思います。
・そのため、弁護士に依頼して、書類作成や遺産調査等を早急に進めて行く方が良いと思います。
・ちなみに、「10か月」といのは、相続税の申告期間の話であり、遺産分割協議とは直接関係ありませんが、今回はおそらく、基礎控除内の相続なので、相続税はかからないと思いますが、念のため税理士さんに確認する方が良いです。当事務所もそうですが、一部弁護士事務所は税理士との提携もあります。
・不動産登記は、まさにこの4月に法律が改正されて、登記をしなければいけなくなりましたが、そのためには遺産分割協議を済ませる必要があります。

以上のようなポイントです。
大阪とのことですが、ご兄弟も皆さん大阪でしょうか。
事案によっては当事務所でも大阪方面の対応自体は可能ですので、お問い合わせください。
返答ありがとうございます。手続き別々で良いとの事安心しました。兄妹で進まないのは疎遠、即ち、仲が悪いという事です。専門家に相談に行き、お任せするのがベストだと理解しています。それもうちだけの問題ではないのでできないのが現状です。それも説得中なのです。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月23日

兄(配偶者アリ・子なし)兄には私を含め5人の兄弟がいます

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相談者(ID:01997)さんからの投稿
兄は、生涯にわたり子がいません。男3人女3人の6人兄弟の次男です。5人は健在です。
私は5番目の次女です。
兄は、先妻病没後、再婚【10年前位)しました。後妻(子なし)は金遣いが荒く家出や別れ話を繰り返し、夫婦仲は最悪。この人は片脚がなく身障者で、それまでは険悪だった自分の兄弟親戚に高額な贈り物を再々繰り返し、兄も困惑していたそうです。
兄を見舞いに行こうとしても、私たち兄弟に後妻は会わせず、兄は3月末死亡。先妻はいとこでしたので、いつも仲良く行き来できていたのですが、再婚後は兄弟が訪問できませんでした。ただ近くに住む千葉の兄は、物心ともに助けていたようです。その際いつも、『私はお金がない・・』が後妻の口癖で千葉の兄も気分を害していました。4~5年前、亡き兄は江東区の自宅所有のマンションから6千万円のマンションを購入引っ越しました。その際後妻は、江東区の先妻のものはすべて回収業者に廃棄させました。後妻は先妻の知人で、この人がいつの間に入り込んだのか私は分かりません。兄は、先妻が倹約な人でしたので、持ち株、預金も相当あるはずで、今のマンションも兄名義と思います。証券マンで頭の切れる人だったので、もしかしたら遺言書があるのではと私は考えていますが、推測の域は出ません。 はや4か月が経過していますし、早急に遺産分割協議を申し入れるべきなのですが、財産目録などどうやって調べればよいのか、どこに依頼して進めたら良いのか、困惑しています。49日や月命日に3男が参りたいといっても、何やかやといい、なかなか会おうとしません。
後妻の方と私たち5人の兄弟に、行き来がない分、争いはありません。ありませんが、このまま捨て置くわけにもいかず、分割協議が必要なのは後妻のほうではと考えたりもします。
実は兄が死亡にいたる最後の入院のきっかけは、
昼食途中いきなりテーブルに倒れたそうです。救急車も呼ばず、4時間放置したのち、ヘルパーを読んで、その人が医者を呼び、医者が救急車を呼んだそうです。 このような人を相手に、私たち5人の兄弟が、どう行動を起こしてよいのかわかりません。
 もし、どなたか弁護士さまにお願いするようなことになりましたら、千葉の兄と私の姉が代表者としてご相談することになるかと思います。 後妻さんは何かというと大声で泣きわめくそうで・・このような人とは遭遇したくないが本音ですが、避けては通れない事態になりつつありで、ご相談申し上げます。
論点としては、
       兄の財産目録を正確に把握するにはどうしたらよいか。
       遺産分割協議のスムーズな申し入れ方法
       遺言書の存在確認
       法的に正確に分割するために専門家の助言が欲しい

        円満解決の方途をご教示頂きたいのです。なにとぞよろしくお願いいたします。
       

 

遺言書があるかどうか、遺産がどの程度あるのかについては、後妻に確認するのが一番早いです。遺言書がない場合には、きょうだいの協力がないと、後妻も登記名義の変更や預金の解約等ができないので、求めれば遺産の詳細を開示してくれることが多いです。もっとも、後妻の方に確認する前に知りたいということや後妻が一切開示しないということであれば、相談者が、お兄様の相続人であることを戸籍謄本を取得し提示すれば(今回の場合だとお兄様が生まれてから亡くなるまでに子どもがいないこと及びきょうだいであることを証明する必要があるので、戸籍謄本はお兄様が生まれてから亡くなるまでのものと、相談者の現在の戸籍謄本が必要になります、あと、住所も明示する必要があるので、お兄さんの住民票の除票とご相談者の住民票も必要になります)、各種機関からある程度の資料を取得することは可能です。例えば、不動産であれば、お兄さんの最後の住所地の都市町村で固定資産の名寄帳を取得すれば、その自治体にある不動産の詳細が分かります。また、金融機関を特定する必要はありますが、お兄様の預金があると考えられる金融機関に問い合わせれば、預金口座の有無については回答してくれます。預金口座があるということが確認できれば過去の取引履歴を取得でき、その取引履歴を見て証券会社(今回の場合だとお兄様は証券マンであったとのことでありますから、取引履歴を取る前にお兄様が勤務していた証券会社に問い合わせる方が早いかもしれません)との取引が判明する場合がありますので、さらに証券会社に有価証券の有無を問い合わせることができます(それ以外にも預金の取引履歴は情報の宝庫です。)。遺言書については、自筆で書いた遺言は、原則として、家庭裁判所に検認の申立てをしないと効力が発生しません。家庭裁判所に検認の申立てがされると、家庭裁判所から相続人全員に通知が行くので、そこで遺言書があることが判明します。公正証書遺言は相続人に通知しなくとも、それを用いて相続手続をすることは可能ですが、どこの公証役場でもよいので、公証役場に行けば、公正証書遺言の有無について調査して回答してくれます。今回の場合、戸籍謄本を取得し遺産を調査するというのは、戸籍謄本の取得からしてかなり手間がかかると考えられますので、お近くの専門家(弁護士)にご相談された方がよいと思います。
堀井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月06日

分割協議の進め方と本人が不可能な場合 どのような弁護士を選任するべきか

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相談者(ID:07287)さんからの投稿
義父母の相続分割協議をしたい。応じられないなら家裁に調停申し立てをします。と義弟の代理弁護士から夫へ書面が届きました。相続財産がどのくらいあるのかも弟が調べていて はっきりしたら2人で会って話そう。と夫に言っていたのが最後で 結局よくわかりません。
夫が多忙のため どのような状況なのか妻である私を窓口(可能なら代理人)として説明してほしい。と夫が弁護士へ連絡したら それは出来ない。代理人をたてるなら弁護士しか無理。と言われ 状況はわからないままです。

遺産分割協議は本人が行う必要があります。
長男、次男の間で利害が対立する状況にあるため、本人の代理人になれるのは、弁護士に限られます(弁護士法72条)。代理人を妻にすることは不可能です。また、次男の弁護士から見ると、長男の奥様と遺産分割協議を進めていて、万が一、奥様が長男に無断で協議をしているということがあっては、遺産分割は無効になってしまいますので、そのような事態を避けるためには、長男御本人か、長男御本人から委任状を取得している弁護士との間でなければ遺産分割協議を進められないと述べるのも、合理的な対応です。
ご長男である旦那様が、多忙で対応できないのであれば、信頼できる弁護士に委任するほかないと思われます。
弁護士に依頼すれば、次男による遺産の調査に問題がないかも含めて、適切にチェックしてくれますし、弟側の代理人の遺産分割案が、弟に偏って有利な内容であるかどうかもチェックしてくれます。もちろん、弟の提案に対して、不服がある場合には、対案を考えて提案することもするでしょうし、必要あれば、調停、審判への対応も検討してくれるはずです。
次男側に弁護士がついているならば、預金を2分の1にするだけなどのよほど単純な遺産分割でない限りは、法的な知識において負けないためにも、弁護士を依頼される方が安心ではないかと思います。
特に、弟側の弁護士による「本人か代理人弁護士でなければ話せない」との主張が合理的なものである以上、ご本人が対応できないことを前提にすれば、弁護士に委任しなければ話を前に進めることはできないでしょう。
よろしくお願いいたします。

遺産分割における一部の相続について

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相談者(ID:10730)さんからの投稿
私には兄弟が2人おり3人兄弟です。
父がなくなり3ヶ月が過ぎてしまったので
遺産分割協議書を作成しております。
乳は家の土地以外にも山や田畑などの土地、家の建物とそれ以外にも別荘を所持していました。

私は長男ということもあり、家の土地・建物と田畑を相続することになりました。
別荘は弟2人が共同で所持することとなりました。

法的には,相続財産の一部を放棄することはできず,山については各相続人の共有ということになります。登記の有無とは別次元の問題です。
- 回答日:2023年05月12日
ご回答誠にありがとうございます。
なるほど、1部のみは出来ないのですね。
では、相続財産の全てを誰かが相続しない限り
所有件の移転や預金の移動できないのでしょうか?
相談者(ID:10730)からの返信
- 返信日:2023年05月12日
相続に関しては,プラスの財産の範囲でのみ責任を負う限定承認という制度がありますが,いずれにせよ負債だけを切り離すことはできません。債権者の利益が害されるからです。

一般的には,相続財産の調査を行い,全容が判明してから,相続するか否かを判断することになります。
なお,調査に時間がかかる場合には,家庭裁判所に対し,承認放棄の期間の伸長の申し立てを行って対応します。
【相続で揉めてしまったら】弁護士 横山 清亮からの返信
- 返信日:2023年05月15日

相続遺産に株がある場合。

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相談者(ID:49951)さんからの投稿
2週間前に父が亡くなりました。遺産分割協議はしてますが、進みません。大した財産もありません。現金、不動産、株です。現金は200万も残ってません。不動産は頃合いを見て名義変更し売却してわければいいのですが、株をやったことがある者もおらずどうしたらいいのかと。母は預貯金と遺族年金があるため放棄してくれるそうです。(相続放棄は進めています)
株の相続を色々調べてもあまりわからなかったのですが、遺産分割はいつでも良いと目にしました。極端な話ですが、母の死亡後でもいいんじゃないかと。そうすれば父の分、母の分で協議書を作りそれぞれ分割したらいいのではと思いました。昔の株で何年も取引した後が見当たりません。私達も証券会社に連絡しようにも、誰が相続するとも決まっておらず予測ですが凍結されてる状態かなと思ってます。株も本人死亡後いつまでも放置してても大丈夫なのでしょうか。税金は相続した際に1番安いものに課税されるのはわかりました。

端的にお母様死亡までお父様の相続手続きをしないでいるということですが、あまりお勧めしません。

「遺産分割はいつでも良いと目にしました。」
というのは、なにを見たのかは不明ですが、必ずしもそうではないです。
というか、普通に考えて、仮に100年放っておいて、世の中に迷惑が生じないわけはありませんよね。

ここで、ポイントとして、
・株式については、配当や議決権の問題があるため、速やかに処理することが望ましい
・不動産は法律改正により今年の4月から登記を行うことが義務付けられた
・相続税の申告は10か月以内

という3点があります。
お母様が放棄予定、子らで相続というシンプルな構造であるのに進まないという点、おそらく財産の具体的処理がわからないということだろうと思いますが、今できないわからないことがお母様がお亡くなりになる数年後や十数年後のいまより年老いた自分たちができるとは思わない方が良いです。
お母様の相続の際に再度やるにせよ、いま、お父様の相続手続きはしておくことをおすすめします。
お母様の相続があったときに、
「我々ももう年で、もうすぐ死ぬかもしれないから、子どもたちに任せよう。」というご高齢の方が最近散見されますが、そのようなこととならないよう、今すべき手続きを今行うとよいでしょう。
相続税が発生するほどの遺産もありません、1番安い株に関して相続税の申告をとありましたが、価値はほぼなかったです。少し持っているだけなので現在でも100万あるかどうか。不動産も誰が相続するとも決まらないため登記変更しようがありません。(古い家で価値は固定資産税から見て200万もありません)とりあえずと変更してしまえばその者に固定資産税を払う義務があるので決まりません。母も病気の為に長生きは難しい状態です。
株だけは代表者を決め処理するしかないですね。
ありがとうございました。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月26日

遺産がはっきりせず、実家とも話し合いにならないので助けてほしい。

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相談者(ID:65404)さんからの投稿
3/6に父が他界し4/23に四十九日法要を行いました。
相続人は母、私(長男)、長女(喪主、実家後継)、次女の4名です。
5/1に母親から
『不動産の名義変更を行うために、子供3人の、
戸籍謄本
印鑑証明書
が必要です。取り寄せて送って下さい。』
とLINEが入り不信感を覚えたので『大事な書類なので託せない」と返したところ
長女から電話が来たので拒否したところLINEにて私を除いたところで遺産分割しようとしていることがわかりました。
特に余分にもらいたいなどとは思っていませんが遺産の内容をはっきりとしてから協議して結論を出したいと思っていますが
話し合いがしたいなら葬儀代を出せとか分家とか論点をずらされて話し合いになりそうにありません。
どうか、弁護士の方に間に入っていただこうと考えています。

遺言書はないようですので、遺産分割協議を調えないと不動産の名義変更や預貯金の解約ができません。そのため、相続人のだれが、どの遺産を取得するのかといった点を協議して決め、その内容を「遺産分割協議書」という書面にする必要があります。
 この遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印による押印と印鑑証明書が必要となります。したがいまして、まずは遺産の全体を把握し、ご納得できる内容であれば署名押印されればよいのですが、そうでなければ署名押印を拒否されればよろしいかと思います。これを拒否したからといって、何らペナルティーを受けることはありません。
 遺産をすべて開示してもらうことから始め、予定されている遺産分割協議書を予め送ってもらい、専門家にみてもらい、そのうえで判断されてはいかがでしょうか。なお、ご指摘のとおり、分割は、原則として法定相続分での分割となります。また、不動産は、時価評価額で計算します。
 署名押印かる前に、お近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めします。
   弁護士法人白濱法律事務所
    弁護士白濱重人
大変丁寧で分かりやすいご説明ありがとうございます。
ただ、遺産の全体を把握するところで長女がそれを公開しようとしません。何か後ろめたいことがあるようですが、偽りなく公開させる方法はあるのでしょうか?
相談者(ID:65404)からの返信
- 返信日:2025年05月07日

土地の相続で相手に資金が無さそうな場合の解決は

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相談者(ID:10566)さんからの投稿
両親が亡くなり、姉、自分の二人が相続人となりました。姉が父名義の80坪の家に住んでいます。
預金は1000万ありましたが死後引き出され、300万弱となりました。
代償分割を希望しておりますが、相手は資金が無いとのこと。

不動産を担保に入れて代償金の融資を受けるという方法はありうると思います。ただ、代償金支払いのための融資には応じない金融機関が多く、地銀などの地元密着方の金融機関の方が良いでしょう。
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