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全国の相談に対応できる遺産分割に強い弁護士事務所一覧

遺産分割に強い弁護士 が167件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

167件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

【計1,200万円以上獲得】土地をめぐる遺産分割で依頼者の希望を実現した事例

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

不動産/有価証券

1,200万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の父の再婚相手
遺産分割

【2億円獲得】共有物分割訴訟において先方の不合理な主張を排斥し和解した事例

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産売却益

20,000万円
依頼者の立場
被相続人の父
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

相続の発生により共有となった実家を代償金450万円を現金一括で回収した事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
450万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【遺産分割】不動産及び預貯金300万円を獲得した事例

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遺産分割

母から一方的な申し立てがあった遺産分割調停の対応と使途不明金の主張が認められた例

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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母
遺産分割

家庭裁判所の審判により遺産分割の対象となる不動産の競売を申し立てた事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺産

4,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、父親の後妻
遺産分割

相続税対策で納税資金を確保

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40代
男性
会社経営者
遺産の種類
不動産、現金、有価証券
回収金額・経済的利益

18,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

兄(配偶者アリ・子なし)兄には私を含め5人の兄弟がいます

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相談者(ID:01997)さんからの投稿
兄は、生涯にわたり子がいません。男3人女3人の6人兄弟の次男です。5人は健在です。
私は5番目の次女です。
兄は、先妻病没後、再婚【10年前位)しました。後妻(子なし)は金遣いが荒く家出や別れ話を繰り返し、夫婦仲は最悪。この人は片脚がなく身障者で、それまでは険悪だった自分の兄弟親戚に高額な贈り物を再々繰り返し、兄も困惑していたそうです。
兄を見舞いに行こうとしても、私たち兄弟に後妻は会わせず、兄は3月末死亡。先妻はいとこでしたので、いつも仲良く行き来できていたのですが、再婚後は兄弟が訪問できませんでした。ただ近くに住む千葉の兄は、物心ともに助けていたようです。その際いつも、『私はお金がない・・』が後妻の口癖で千葉の兄も気分を害していました。4~5年前、亡き兄は江東区の自宅所有のマンションから6千万円のマンションを購入引っ越しました。その際後妻は、江東区の先妻のものはすべて回収業者に廃棄させました。後妻は先妻の知人で、この人がいつの間に入り込んだのか私は分かりません。兄は、先妻が倹約な人でしたので、持ち株、預金も相当あるはずで、今のマンションも兄名義と思います。証券マンで頭の切れる人だったので、もしかしたら遺言書があるのではと私は考えていますが、推測の域は出ません。 はや4か月が経過していますし、早急に遺産分割協議を申し入れるべきなのですが、財産目録などどうやって調べればよいのか、どこに依頼して進めたら良いのか、困惑しています。49日や月命日に3男が参りたいといっても、何やかやといい、なかなか会おうとしません。
後妻の方と私たち5人の兄弟に、行き来がない分、争いはありません。ありませんが、このまま捨て置くわけにもいかず、分割協議が必要なのは後妻のほうではと考えたりもします。
実は兄が死亡にいたる最後の入院のきっかけは、
昼食途中いきなりテーブルに倒れたそうです。救急車も呼ばず、4時間放置したのち、ヘルパーを読んで、その人が医者を呼び、医者が救急車を呼んだそうです。 このような人を相手に、私たち5人の兄弟が、どう行動を起こしてよいのかわかりません。
 もし、どなたか弁護士さまにお願いするようなことになりましたら、千葉の兄と私の姉が代表者としてご相談することになるかと思います。 後妻さんは何かというと大声で泣きわめくそうで・・このような人とは遭遇したくないが本音ですが、避けては通れない事態になりつつありで、ご相談申し上げます。
論点としては、
       兄の財産目録を正確に把握するにはどうしたらよいか。
       遺産分割協議のスムーズな申し入れ方法
       遺言書の存在確認
       法的に正確に分割するために専門家の助言が欲しい

        円満解決の方途をご教示頂きたいのです。なにとぞよろしくお願いいたします。
       

 

遺言書があるかどうか、遺産がどの程度あるのかについては、後妻に確認するのが一番早いです。遺言書がない場合には、きょうだいの協力がないと、後妻も登記名義の変更や預金の解約等ができないので、求めれば遺産の詳細を開示してくれることが多いです。もっとも、後妻の方に確認する前に知りたいということや後妻が一切開示しないということであれば、相談者が、お兄様の相続人であることを戸籍謄本を取得し提示すれば(今回の場合だとお兄様が生まれてから亡くなるまでに子どもがいないこと及びきょうだいであることを証明する必要があるので、戸籍謄本はお兄様が生まれてから亡くなるまでのものと、相談者の現在の戸籍謄本が必要になります、あと、住所も明示する必要があるので、お兄さんの住民票の除票とご相談者の住民票も必要になります)、各種機関からある程度の資料を取得することは可能です。例えば、不動産であれば、お兄さんの最後の住所地の都市町村で固定資産の名寄帳を取得すれば、その自治体にある不動産の詳細が分かります。また、金融機関を特定する必要はありますが、お兄様の預金があると考えられる金融機関に問い合わせれば、預金口座の有無については回答してくれます。預金口座があるということが確認できれば過去の取引履歴を取得でき、その取引履歴を見て証券会社(今回の場合だとお兄様は証券マンであったとのことでありますから、取引履歴を取る前にお兄様が勤務していた証券会社に問い合わせる方が早いかもしれません)との取引が判明する場合がありますので、さらに証券会社に有価証券の有無を問い合わせることができます(それ以外にも預金の取引履歴は情報の宝庫です。)。遺言書については、自筆で書いた遺言は、原則として、家庭裁判所に検認の申立てをしないと効力が発生しません。家庭裁判所に検認の申立てがされると、家庭裁判所から相続人全員に通知が行くので、そこで遺言書があることが判明します。公正証書遺言は相続人に通知しなくとも、それを用いて相続手続をすることは可能ですが、どこの公証役場でもよいので、公証役場に行けば、公正証書遺言の有無について調査して回答してくれます。今回の場合、戸籍謄本を取得し遺産を調査するというのは、戸籍謄本の取得からしてかなり手間がかかると考えられますので、お近くの専門家(弁護士)にご相談された方がよいと思います。
堀井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月06日

相続人の一人と話しあいができない

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相談者(ID:44468)さんからの投稿
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。
すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が揃うと提出可能だったが、協力は出来ないと電話があり その後連絡がつかなくなりました。旧住所にも住んでいないみたいです。母も93歳と高齢なので家裁調停を申立てして弟抜きで協議書を提出して早めに進めたいと思いますがこの考え方は間違いでしょうか? 良きアドバイス有りましたら よろしくお願いします。

まず、弟さんを含めた法定相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書及び印鑑登録証明書があれば、お父様の遺産に含まれる不動産をお母様お一人の名義に変更する(相続登記を行う)ことができます。
他方、今回のように遺産分割協議に非協力的な相続人がおり、法定相続人全員の署名・押印を得られなかった場合は、仰るとおり、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てる必要があるかと思われます。調停の中で弟さんも含めた相続人全員の同意があれば、不動産をお母様お一人の名義にするという内容での「遺産分割調停」が成立することとなり、その内容を書面にした「調停調書」(裁判所が作成します)をもって名義の変更手続(登記手続)を行うことができます。
ただし、調停に弟さんが出席しない、調停の中で弟さんが反対の意思を示したため「遺産分割調停」がまとまらなかった場合、基本的には、調停手続は不成立となり終了します。調停手続が不成立となり終了した場合、遺産分割審判という手続に自動的に移ることになり、最終的には審判手続の中で裁判官が適切と考える遺産分割の方法を決めることになります。

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるにあたっては、これまでの事情説明や分割方法の希望を適切・正確にまとめた書面や戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書等の必要書類を提出する必要があります。また、遺産分割審判では、裁判官に希望する内容で遺産分割の方法を決めてもらうため、必要な主張、証拠提出を書面で適切に行う必要があります。
これらの手続を弁護士に依頼することで、スムーズに調停・審判手続を進めることができ、その結果、出来る限り早期に、不動産をお母様お一人の名義に変更できる可能性も大きくなるかと思います。

より具体的な事情をお伺いさせていただければ、相談者のケースについてより良い解決方針をアドバイスできる可能性もございますので、まずは、一度、相続問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申請済みで調停の日にちも決まっている

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相談者(ID:02365)さんからの投稿
夫が平成31年に癌で亡くなりました。子供は娘一人です、結婚して家を出て私は今、夫名義の家で一人で暮らしています。夫の遺産は預貯金は無く現在私の住んでいる家と土地しか有りません、夫とは再婚で離婚した奥さんとの間に娘が二人います。この二人にも相続の権利があります、将来家を処分したい時相続登記をしないと処分する事が出来ません、なので離婚した娘さんに直接相続登記の話しをする事が出来ないので奥さんに名義変更をしたいので返事を下さいと住所と電話番号を書いて手紙を出したが何の返答もなかった、困って家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申請しました。調停の日が9月15日に決まってほっとしていたら先日の夜に見知らぬ男の人が車で訪ねて来たので怖くて出なかったら電話が掛かって来て出たら離婚した奥さんから委任された者ですと言われ弁護士さんですかと尋ねたら奥さんの知り合いで会社を経営しています怪しい者では有りませんので信用して下さいと言って来ました、会社を経営していると色んな人に相談を受ける事があり助けて上げました、今回も話しを聞いたら可哀想なので何とか私があいだに入って解決できないかと思い電話してきたと言いました。貴方がマイナスになるような事はしません。裁判所など物騒な所はやめて話し合いで解決した法がお金もかからないし早く解決出来ますよと言われました。本当にこの方を信じて話し合いに応じた法がいいのでしょうか、それと突然夜に家に押し掛けて来るのもいかがなものかと、不安でなりません

弁護士でもない人と直接やり取りをすることはお勧めできません。リスクを伴います。
予定どおり調停の場で話をするべきです。

遺産相続の兄弟分配 

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相談者(ID:21198)さんからの投稿
母が亡くなって 父が残してくれた家 土地
を3人兄弟で均等に分けたいです。
私は東京に住んでます 長兄が実家に住んでます
兄弟仲は良く無いなと私は末子なのでいつも言いなりだったので 今回相談したく連絡しました。
父が亡くなって ずっと20年近く連絡もとった事ない兄嫁が何の相談もなく実家に入って来たのも不信です。 争う事は避けたいので円滑に遺産分与希望です。 沖縄の北谷町に家と土地 伊良部島に土地があります。どうぞ宜しくお願いします

実は遺言がある、ということでないとすると、ご相談者様には、法律上遺産を均等に分けてもらう権利(法定相続分)があります(特別受益や寄与分等といった細かい話はありますが、一旦脇に置きます)。
実際にどうやって均等に分けるかというと、不動産を実際に売却して売却代金の3分の1をもらうか、実家に住んでいる長兄様が不動産を取得することにして、その代わりに長兄様から不動産の評価額の3分の1のお金(代償金)をもらう、ということになります。
おそらく長兄様としては、不動産を実際に売却するつもりはないのだろうと思いますので、不動産の評価に合意できるか、長兄様が代償金を支払えるかといったあたりが、円満に解決するうえでは問題になろうと思われます。
なお、お父様が亡くなった後で、長兄様ご夫婦が実家でお母様と暮らしていた、ということだとしますと、内容不明な金銭の移動があるということも、一般論としてはあり得ます。そこに突っ込んでいくと、円満解決というところからは離れますが、円満解決のための一つの材料として、そういった要素も活用していくということはあり得るところです。

遺産相続と放棄の期限ついて

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相談者(ID:49951)さんからの投稿
父が亡くなり、母は相続放棄し(遺族年金もあり、貯蓄もあるため)子供三人で分けなさいと決まりましたが、貯蓄、株、不動産もあるためどうわけようかと協議中です。(負の相続は一切ありません、不動産価値を入れても総額1500万にもならないと思います。おそらくあっても1人500万程度)不動産の査定や、日頃疎遠な兄妹で、なかなか進みません。相続には10カ月の猶予がありますが、相続放棄は3か月しかありません。全員同時に相続申請が間に合わないなと心配しています。母のみ先に相続放棄の申請をし、後ほど3人が相続の申請をするなどできるのでしょうか?
放棄と相続手続きを同時にできそうもなく、また知識もないのでどうなのか悩んでいます。
決定するまでは不動産は父の名義のままでも問題ないのでしょうか?(父名義で来ていた固定資産税は払い済みです)また、父には絶縁状態の妹がおり、音信不通、住所はわかりますがそこに今も住んでいるのかもわかりません。母が相続放棄したとしても、父方の叔母にまで相続権利は発生するのでしょうか?

まず、基本的知識がない場合、不安と誤解に基づくミスが生じやすいですから、おすすめするのは、弁護士に相談と手続きの代行を依頼することです。
以下に、基本的なポイントを示します。

・お聞きする内容からすると法定相続人はお母様、ご自身含め被相続人の子3人であり、おばさまは関係ありません。手続上、おばさまの協力も不要です。
・お母様の相続放棄は独立して先に出来ますし、やる方が良いです。これは3か月以内にすぐできますね。
・むしろお母様が放棄した後であれば、ご兄弟3人だけの手続でできます。
・疎遠ということですが、おそらく、みんなよくわからないからぐずぐずしている感じが雰囲気で出てしまっていて、お互いにストレスに感じやすい状態ではないかと思います。
・そのため、弁護士に依頼して、書類作成や遺産調査等を早急に進めて行く方が良いと思います。
・ちなみに、「10か月」といのは、相続税の申告期間の話であり、遺産分割協議とは直接関係ありませんが、今回はおそらく、基礎控除内の相続なので、相続税はかからないと思いますが、念のため税理士さんに確認する方が良いです。当事務所もそうですが、一部弁護士事務所は税理士との提携もあります。
・不動産登記は、まさにこの4月に法律が改正されて、登記をしなければいけなくなりましたが、そのためには遺産分割協議を済ませる必要があります。

以上のようなポイントです。
大阪とのことですが、ご兄弟も皆さん大阪でしょうか。
事案によっては当事務所でも大阪方面の対応自体は可能ですので、お問い合わせください。
返答ありがとうございます。手続き別々で良いとの事安心しました。兄妹で進まないのは疎遠、即ち、仲が悪いという事です。専門家に相談に行き、お任せするのがベストだと理解しています。それもうちだけの問題ではないのでできないのが現状です。それも説得中なのです。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月23日

兄と弟分割したいと思います。

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相談者(ID:108937)さんからの投稿
11年前ほど前に母親が他界し遺言書がない不動産を兄弟二人で遺留分したいのですが金融商品(3000万以上)は兄が母親が亡くなる3年前後に回収したため、残る不動産(業者見積り2000万ほど)分割をしたい。兄、嫁が生活をしている場所


お困りとのことでご回答させていただきます。
結論として、弁護士にご依頼した方がよい案件です。
まず、遺産である不動産について分割については、各方法があります(売却しての支払か、兄が取得しての代償金。)
これについて、双方同意しているのであれば問題ありませんが、相手方がその不動産に居住しているとなると、相手方の抵抗など手続きを進めていくうえで、難しい点が出てくると思われます。
そのような点を考慮しますと、弁護士に依頼して手続きを進められることをお勧めいたします。
- 回答日:2026年04月10日

生前分割協議書について

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相談者(ID:02915)さんからの投稿
初めて相談致します。
先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。
内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。
姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。
協議書は、宅地(両親が現在住んでいる約600㎡)(不動産約600㎡)が兄。
現金預金が姉と私。
…という内容で、土地は代々孫にまで残したいという両親と会計士の強い要望でした。
長男が相続した土地を将来売却した時は、税金控除後の金額を3等分ずつ分けるとなっていますが
実際、売る事など出来るのでしょうか?
また、現金預金の現在の残高を開示してもらう事は可能なのでしょうか?
そしてこの『生前分割協議書』をお彼岸前に完成させたいと急がされてるのですが、そんなに急いで作成しなければならないのでしょうか?
協議書の効力とはどのくらいの物なのでしょうか?
教えて頂けないでしょうか。

生前の遺産分割協議は効力がありません。
お父様が急いでいる理由が、「自分がいつ亡くなるか分からないから」ということであれば、お父様が(お父様の考える遺産の分け方に従って)遺言書を作成すれば良いと思います。
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