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全国の相談に対応できる遺産分割に強い弁護士事務所一覧

遺産分割に強い弁護士 が153件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

153件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺産分割

遠縁の親戚と遺産分割協議をした事例

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50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
依頼者の叔父
遺産分割

不動産評価の乖離を鑑定で是正し、代償分割で合意形成し協議を締結した事例

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女性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

【異父兄弟】相続人調査、不動産処分の事案

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40代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産売却処分

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
叔父
遺産分割

感情的な衝突を避けながら、相談者の納得いく形での遺産分割を実現できたケース

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60代
男性
遺産の種類
預貯金、有価証券、生命保険
回収金額・経済的利益
3,200万円
依頼者の立場
長男
被相続人
紛争相手
姉の子2名
遺産分割

【不動産が絡む相続で約1億9000万円獲得】相手方の不合理な主張を排斥した事例

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60代
女性
専業主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

19,000万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人と前妻の子
遺産分割

海外在住者と国内の相続人間の争いを、帰国不要で解決【株式、金を含む遺産分割協議】

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60代
遺産の種類
預貯金、有価証券、金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

成年後見人として遺産分割協議に参加し1億6000万円を超える遺産を取得した事例

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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
16,000万円
被相続人
依頼者の夫

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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元夫他界に伴う子供の相続について

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相談者(ID:33034)さんからの投稿
年初に起きました能登地震にて元夫が亡くなりました(会社員、東京都在住)。私には元夫との間に中学生男子が一人おります。元夫は再婚していたようですが(再婚相手は金沢在住、歯科医)子供さんはいらっしゃらない様子です。また去年元夫のお父様も他界しております。

子供が相続できるものにつきましてご依頼させて頂きたく、ご相談可能な案件かどうかご教示頂けますと幸いです。

子として相続権がありますが、相続財産がどうなのか。不動産、預貯金、あるいは退職金など。再婚相手も遺産分割の必要があるので弁護士方通知をすれば対応するのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月31日

財産分与の一般的な増減について

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相談者(ID:01531)さんからの投稿
40年前に生き別れた父が3月に亡くなったらしく、司法書士の方から財産分与の書類が届きました。新しい家族があり子どもが3人いるため、私と妹に10分の1ずつの財産分与が有りますとの書類で、財産は、土地、建物の評価額で1000万、
預金で700万程度。
今回の書類でわかりましたが、母との40年前の離婚の前に向こうの第一子は産まれていました。
母と私達姉妹は、慰謝料、養育費も一切もらえず大変苦労しました、なので遺産相続するという事で伝えました。
土地、建物は自分たちが住んでいるため売却したくないとのことで司法書士の方から連絡があり、
了承しましたが、向こうから幾らの金額提示があるのが妥当金額でしょうか。
土地、建物については評価額でしか財産金額とならないものでしょうか。

生き別れの父が亡くなったという連絡を受けたという話をときどきお聞きします。情報がないので、対応に困りますよね。
 まず、預貯金の通帳または取引明細書、不動産の登記簿謄本や、固定資産評価証明書の写しなどの資料は送られてきていますか?これらの資料がないと、相手方の提案が正しいかどうか確認ができません。
不動産の評価額については、固定資産評価額、相続税評価額あるいは時価とするかは相続人間の合意で決めるほかありませんが、相手方の提案がどの評価でされているか確認する必要があります。場所によっては時価が高いケースもあります。なお、こちらが時価を主張すると、相手方は、対抗して、遺産の増加及び維持に家族の貢献があったとして、寄与分(遺産の何%という形で)を主張される可能性はあります。遺産の総額を計算して、その10分の1を主張することになります。話し合いで解決するか、遺産分割調停までするかによっても、どこまで主張するかが変わってくると思います。弁護士藤尾順司
- 回答日:2022年05月30日
ありがとうございました。
対象不動産が遠方なので時価と言われても検討もつかないですが、プロの方の意見を聞けたので、一応心構えができました。
相談者(ID:01531)からの返信
- 返信日:2022年05月31日

遺産分割協議の特別受益について

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相談者(ID:65224)さんからの投稿
母が亡くなりました。
相続人は私と弟の二人です。

遺産は実家と預金僅か。
実家は弟が引き継ぎ代償分割をすると主張しています。

弟は20年ほど前県外で一人暮らしをしており無職になった際、仕事が決まるまでと母に仕送りを頼み毎月11万程度、約6〜7年も送ってもらっていました。

この仕送りは特別受益に該当するでしょうか。
該当する場合、仮に家の評価額500万、預金100万の場合弟の遺留分を考えると私が受け取れる金額はいくらほどでしょうか。
仕送り分の口座の利用明細書は手に入りそうです。

本件での弟氏への毎月11万円程度の仕送りは、
親の子に対する扶養的金銭援助に該当し、
特別受益に該当しない可能性があると考えます。

実務では、1か月あたり10万円を超えるかどうかで、
特別受益なのか扶養的金銭援助なのかを区別していると思います。
1か月あたり11万円程度はどちらかといえば、
10万円は超えますが、大きくは超えないので、
特別受益に該当しない可能性があると考えます。

ただ、上記も一般論にすぎず、
実際は、他の具体的な考慮要素もあわせて、
最終的には調停や審判で個別に判断されるかと思います。

なお、「第4版家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」
(片岡武/菅野眞一)(日本加除出版2021年12月)では、
以下のような意見が述べられています。
参考になれば幸いです。

・「親族間の扶養的金銭援助を超えるもの」という選別基準により
各贈与の持戻しの可否を判断するのが相当であり、その場合、まず、

①冠婚葬祭や慣習に伴う贈与を含めたすべての贈与をあげ、
②そのうえで上記冠婚葬祭等の贈与を除外し、次に、
③扶養権利者(給付を受けた相続人)の要扶養状態(援助が必要かどうか)、扶養義務者(被相続人)の扶養能力(親にお金があるかどうか)を検討したうえで、

親族間の扶養的金銭援助といえる金額を推計すべきである。
残された遺産額に対し仕送りの総額が多く釈然としない気持ちで相談させていただきましたが、やはり現実は厳しいと改めて思い知りました。
まだ多少は弟と話し合いができる状態なので、今後どうするべきか良く熟考したいと思います。
詳しいアドバイスありがとうございました。
相談者(ID:65224)からの返信
- 返信日:2025年05月10日

調停しかないのでしょうか

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相談者(ID:41411)さんからの投稿
祖母の預金の相続で揉めています。遺言書はありません。
祖母の娘1人、孫3人が相続人ですが、うち娘と孫2人で話をつけて遺産分割協議に進み孫1名は、集まりや話し合いに出てこない人間なので話を先に進めました。(事後報告で協議の合意なし)
後日、相続の手続きを進めていることを伝えると、その1名が預金残高を見せろ、話し合いの場には応じないとしてきたのです。通帳の残高はメール等のやりとりで確認することは難しく集まりに来て現物確認してほしい旨伝えるが、それに応じる様子はなく、話が先に進みません。

協議に応じない相続人がいる場合、遺産分割協議を成立させることはできませんから、遺産分割調停を申し立てて、調停(または調停不成立後の審判)によって解決する他ありません。
遺産分割協議について、事後報告の形になってしまったのは良くなかったのでしょうか。それによって調停を申し立てられた場合、相手方が有利に話を進めることができたりするのでしょうか。
相談者(ID:41411)からの返信
- 返信日:2024年04月15日

生前分割協議書について

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相談者(ID:02915)さんからの投稿
初めて相談致します。
先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。
内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。
姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。
協議書は、宅地(両親が現在住んでいる約600㎡)(不動産約600㎡)が兄。
現金預金が姉と私。
…という内容で、土地は代々孫にまで残したいという両親と会計士の強い要望でした。
長男が相続した土地を将来売却した時は、税金控除後の金額を3等分ずつ分けるとなっていますが
実際、売る事など出来るのでしょうか?
また、現金預金の現在の残高を開示してもらう事は可能なのでしょうか?
そしてこの『生前分割協議書』をお彼岸前に完成させたいと急がされてるのですが、そんなに急いで作成しなければならないのでしょうか?
協議書の効力とはどのくらいの物なのでしょうか?
教えて頂けないでしょうか。

そもそも生前の遺産分割は無効です。応じる必要はありませんし、絶対に応じるべきではありません。
仮に押印するとしても、必ず全体の財産額等の開示を受けてからのほうがよろしいかと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月20日

将来に相続で揉めない方法

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相談者(ID:10975)さんからの投稿
男74歳、女73歳の夫婦。長男46歳、長女44歳、二人とも既婚子供二人。それぞれ持ち家に住んでいます。
現在、1階の工場で染色業(後継者なし)を営んでいますが(2階が住居)そろそろリタイアを考えています。
無年金のためリタイア後は1階の工場を賃貸にして生活資金を得ようと思っていましたが、なかなか借り手が見つからず売却を選択肢に加えました。
売却益を老後資金にして私たちが亡き後に残額を均等に分ける方法が兄弟が揉めなくて良いかと考えました。
現在の資産は僅かな預金と不動産(査定額はおよそ1.3億円)だけです。
そんな矢先に息子から一緒に暮らそうかとうれしい提案がありました。
しかし我々が亡き後の相続を考えると息子たちが娘に相応の遺産(半分の権利あり?)を渡せるとは思えません。後々兄弟が争うことになるのは何としても避けたいので良い方法があればご教示願います。

遺言書を作成いただく、生命保険を活用いただく、または、生前贈与を行っていただくという方法がよいかと思います。
ただ、生前贈与をしてしまうと生活資金が不足した場合の対応が難しくなってしまうため、遺言書の作成や生命保険の活用を優先的に検討してみてはいかがでしょうか。
具体的にベストな方針を検討するうえではある程度詳細をお伺いする必要があります。
そこで、正式な法律相談を受けることをお勧めします。
なお、法律相談は当事務所でもお力添え可能です。
ありがとうございます。生命保険は年齢的に難しのではと考えますが検討してみます。
相談者(ID:10975)からの返信
- 返信日:2023年05月15日

生前の代償分割はできるか

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相談者(ID:15357)さんからの投稿
兄弟が親の家を売って取り分の現金を欲しいと言ってきた。
両親はまだ健在。
こちらは将来親の介護をしながら実家に住みたい。
この状態で代償分割して、今後家について全ての権限を持ちたい。

 端的に、「生前の代償分割」という制度はありません。
 しかし、様々な契約や制度を組み合わせて利用することで、相談者様の希望に近い状態で決着を図ることは可能です。
 ただ、この方法は、かなり専門性の高い方法になりますので、一度、正式な法律相談をうけてみてはいかがでしょうか。
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