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全国の相談に対応できる遺産分割に強い弁護士事務所一覧

遺産分割に強い弁護士 が166件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

166件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺産分割

複数不動産、多額の金融資産を有する資産家の遺産分割調停を成立させた

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男性
遺産の種類
不動産、預貯金、上場株式
回収金額・経済的利益
20,000万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯母
紛争相手
依頼者の叔父
遺産分割

【隠された遺産を特定】独占を狙う親族への徹底調査により、適正な代償金の獲得に成功

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男性
遺産の種類
不動産、預貯金
遺産分割

【遺産分割】調停により当初の約2倍である5300万円の代償金を獲得した事例

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

代償金

5,300万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

生前の寄与分も考慮した取り分で遺産分割を解決できた事例

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60代
女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【300万円で和解成立】約900万円の不当利得返還請求がなされたケース

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70代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

600万円減額して300万で和解成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の甥と姪
遺産分割

【預貯金の流用を疑われたが被相続人の意思能力や生活状況等から流用を否定した事例】

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70代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
15,000万円
依頼者の立場
被相続人の妻、子2人
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の子
遺産分割

依頼者が不動産を取得して相手方に代償金を支払うことで遺産分割協議を成立させた事案

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70代
男性
自営業
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

代償金の減額

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

基本的には相続について、相続人及び相続分は決められています。
ただし、これは遺言や協議がない場合のものです。
そのため、今回、遺言や協議がない(整わない)場合、2分の1を相続できることになります。
しかし、お兄様の主張を法律的に見た際に、相続分ではなく、当該遺産の管理維持費として、これを計算に入れてくれという主張とも思えるので、場合によってはその部分の調整を、割合か金額かはさておき、調整する必要があるかもしれません。
具体的事情によりますので、詳しくはお近くの弁護士に資料を整えて相談に行かれてはいかがでしょうか。

遺産分割にための遺産目録請求について

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相談者(ID:01391)さんからの投稿
亡くなった母親の遺産を兄弟が教えてくれないため、遺産分割のため遺産目録を要求を内容証明郵便で
する考えです。
遺産分割のための遺産目録には、不動産、保険、預貯金、有価証券、生前贈与、負債の記載しようと思っております。
みなし相続財産という記載はできないと思っております。

⑴お母様の遺産につきましては、他の兄弟は開示義務がありませんので、任意に開示してもらえないようでしたら、ご自身で調査するしかありません。
 ア.不動産につきましては、役所で「名寄」取寄せれば、その市町村にあるお母様名義の土地建物はそこに載っていますので、それで調査されたらと思います。
 イ.預貯金につきましては、相続人であることを証明する戸籍謄本等を持参のうえ、お母様の住所に近い金融機関に出向きお母様名義の預貯金があるかどうか聞いて回るしかありません。金融機関によっては、全店を調査してくれまます。
⑵「みなし相続財産」は、相続税の申告の場合には記載する必要がありますが、遺産分割の場合には記載する必要はありません。ただ、高額な生命保険金が一部の相続人に支払われたような場合には、それを特別受益として考えて遺産分割をすることもありますので、ご注意ください。
ご回答ありがとうございました。
兄弟に開示義務はないとのことですが、裁判などで開示請求することもできないのですか。
両親の財産を管理していた相続人だけが、両親の財産を自由に動かせるのは、不公平に感じます。
相談者(ID:01391)からの返信
- 返信日:2023年04月06日

障害年金受給者が亡くなり相続は誰になるか

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相談者(ID:02200)さんからの投稿
父の妹が去年亡くなり障害年金受給者でした
独身の為 相続は直系の父が相続するのでしょうか?父の兄弟は全て亡くなっています

お父様の妹の相続人は、妹にお子さんがいなければまず両親です。両親も亡くなっているのであれば、妹の兄弟になります。つまりこの場合にはお父様は相続人になります。ただ、他の兄弟が亡くなっていても、兄弟に子供がいれば、代襲相続によりその子供も相続人になりますので、そのあたりも確認された方が良いと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月27日

遺産相続での苗字について

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相談者(ID:00228)さんからの投稿
近々父親が亡くなる可能性があり、私と父親とで離婚により苗字が違います。ですが住居は同じです。父親と私が同じ住居に別々に世帯主になっており、相続の際、スムーズに進むように苗字の変更、父親の世帯に入ることを勧められています。その方がスムーズに進むのでしょうか?自分自身苗字の変更はどちらかというとしたくないのですがどうなのでしょうか?

相続と氏名とは全く関係ありません。現実の親子ならば相続できます。結婚で氏が変わった娘も相続しています。
わざわざ帰られる必要はありません。弁護士 小原 望
- 回答日:2021年11月26日

遺産相続の兄弟分配 

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相談者(ID:21198)さんからの投稿
母が亡くなって 父が残してくれた家 土地
を3人兄弟で均等に分けたいです。
私は東京に住んでます 長兄が実家に住んでます
兄弟仲は良く無いなと私は末子なのでいつも言いなりだったので 今回相談したく連絡しました。
父が亡くなって ずっと20年近く連絡もとった事ない兄嫁が何の相談もなく実家に入って来たのも不信です。 争う事は避けたいので円滑に遺産分与希望です。 沖縄の北谷町に家と土地 伊良部島に土地があります。どうぞ宜しくお願いします

実は遺言がある、ということでないとすると、ご相談者様には、法律上遺産を均等に分けてもらう権利(法定相続分)があります(特別受益や寄与分等といった細かい話はありますが、一旦脇に置きます)。
実際にどうやって均等に分けるかというと、不動産を実際に売却して売却代金の3分の1をもらうか、実家に住んでいる長兄様が不動産を取得することにして、その代わりに長兄様から不動産の評価額の3分の1のお金(代償金)をもらう、ということになります。
おそらく長兄様としては、不動産を実際に売却するつもりはないのだろうと思いますので、不動産の評価に合意できるか、長兄様が代償金を支払えるかといったあたりが、円満に解決するうえでは問題になろうと思われます。
なお、お父様が亡くなった後で、長兄様ご夫婦が実家でお母様と暮らしていた、ということだとしますと、内容不明な金銭の移動があるということも、一般論としてはあり得ます。そこに突っ込んでいくと、円満解決というところからは離れますが、円満解決のための一つの材料として、そういった要素も活用していくということはあり得るところです。

父が亡くなった時点にさかのぼる相続の場合、さかのぼった時点での金額不明の預金現金について

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相談者(ID:39314)さんからの投稿
20年前に父が亡くなり、何の相続手続きもせず、父の預金現金を母が自分の口座に移して、そのお金と年金で生活していましたが、今年2月に母が亡くなりました。父名義の不動産は、父が亡くなった時にさかのぼり、母が生きているものと仮定して母と子3人で分割し、その後に母の取り分を子3人で分割するということにしますが、預金現金は、父が亡くなった時点でどのくらいあったのかは正確にはわかりません。現状、母名義の預金と現金で4000万円ほどありますが、これも父が亡くなった時点にさかのぼり分割するべきでしょうか。それとも、使途不明金として、現時点での母の遺産として分割するのが一般的でしょうか。私は、預金現金は現時点での母の遺産として分けることを主張したいです。というのは、遺言により、兄弟の一人が不動産を相続することになりそうで、その価値が非常に高いので、預金と現金については他の 2人で分けたいからです。さかのぼってしまうと、預金現金についても母と兄弟3人で分割しなければならなくなり、取り分が減ると思うからです。調停になった場合、どちらで分ける指示が出される可能性が高いでしょうか。


Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

なお、断片的な情報に基づく回答ですので、正確性は保証できかねますことを予めご了承ください。

現金と預貯金をお父様が亡くなられたときに遡って分割するかどうかについては、どちらが一般的かという視点で判断すべきものではなく、そもそもその当時に事実上の協議(合意)が成立していたのかどうかによって判断すべきものになります。

また、お父様の相続について、相続人に何らかの争いやご主張がおありになる場合は、その権利については時効の問題が生じる可能性もあります。

もし、なんら協議(合意)が成立していなかったのであれば、亡きお母様は、お父様の相続について、もはや相続人として協議に参加することはできません。したがいまして、お父様の相続について遡って協議する場合、お子様方で、お母様の相続人としての地位を承継してすることとなります。

その場合の遺産分割協議書の作成方法も少し特殊なものとなります。

また、遺言書の内容が分かりかねますが、子3名の相続の場合、仮に2000万円を相続できることとなった場合でも、お母様の遺産の総額が1億2000万円を超える場合は、遺留分の請求をできる可能性もあります。

当事者間でそれぞれの意向について協議が調わない場合、正確なアドバイスや確実な対応をお求めの場合は、これまでの経緯等を詳細に伺う必要がございますので、当事務所への依頼をご検討ください。

継続的な相談をご希望の場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
- 回答日:2024年06月29日
ご回答、ありがとうございました。
いろいろ考えていきたいと思います。
相談者(ID:39314)からの返信
- 返信日:2024年07月06日

遺言書がない法律的な遺産分割手順

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相談者(ID:06363)さんからの投稿
この2/20に再婚相手の夫が癌で死亡しました。20年間二人で暮らして居ました。夫は3人の子どもが居ますが20年間は音信不通です。元妻とは調停離婚が成立して退職金も年金も分割しています。子どもたちが結婚して夫がひとりの戸籍になったら入籍するつもりで、婚姻届けはせず事実婚でやってきました。何も困ることはありませんでしたが、半年前突然進行性胃癌になり治療してきました。治療効果はなく悪化の一方で身内でないと出来ないことがあるので、今年の1/5にやむなく入籍しました。その時点でも子どもが二人籍に居ましたが知らせることもなく、今後大変なので東京から長野へ本籍も変更しました。本人は死ぬとは思っておらず病状が悪化して遺言もしないまま死亡しました。夫はネットバンキングは24時間だからと言いつつ死んでしまったので死んでからの費用や、移せるものは移したのですがそれは死後の話です。夫は遺産に関して何も心配しなかったため困っています。子どもに知らせて遺産分割することになるという事ですがどうしたらいいものか、どのようにして行ったらいいものかどこに相談すればいいものか途方に暮れています。

遺産分割は全相続人で行う必要があり,亡夫に子がいるのであれば,第一順位の相続人として協議しなければなりません。
ご自身で対応が難しいのであれば,弁護士に依頼して代理人として交渉をしてもらうか,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて,裁判所を通じて話し合うほかないでしょう。
- 回答日:2023年03月20日
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