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全国の相談に対応できる遺産分割に強い弁護士事務所一覧

遺産分割に強い弁護士 が156件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

156件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

土地の現物分割(分筆)を伴う遺産分割の事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産(マンション用地として利用)

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【資産管理会社の絡む遺産分割】:複数の一族企業との金銭の貸し借りがあった相続事案

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40代
男性
専門職
遺産の種類
現金、預貯金、有価証券、株式:資産管理会社
回収金額・経済的利益
5,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

生前贈与の特別受益で平等な分割を実現

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40代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

2,400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

寄与分の主張を排斥できた事例

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産分割で収益物件を獲得!

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

不動産(アパート)

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

他の相続人と交渉し、自宅を確保、7,000万円で売却できた事例

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70代
男性
回収金額・経済的利益
7,000万円
遺産分割

【不動産+寄与分を獲得】売却ができず、税金や維持管理費のかかる不動産相続の解決

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遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺産相続の代理人になって 遺産分割してほしい

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相談者(ID:57424)さんからの投稿
母親が亡くなり、兄と私が法定相続人です。 兄は離婚し、実家に住んでいます。
母の通帳等は兄が管理しています。不動産は母名義です。不動産(800万)と貯金(1,300万)を合わせて2,100万あるそうです。
他に死亡保険金が1,000万があり 受取人は兄50% 私50%です。代表受取人の兄の口座に入っています。
兄はこの保険金の受取人は覚書の様な物で分割する必要は無いと言い出しました。
ここで私が腹をたて ケンカ別れしたままになっています。
そこで、弁護士さんにお願いが有ります。
①遺産分割協議の代理人になって、兄に会って話を纏めて頂きたい。
②支払いが無ければ 調停・裁判してほしい
③死亡保険金の受け取り分も 「不当利得の返還請求」してほしい
④弁護士費用 どの位になりますか %じゃなく金額を教えてください
⑤着手金等は、後払いでお願いできますか?
検討 宜しくお願いします。

弁護士の粟野浩之です。
このたびはご相談いただきありがとうございます。
ご相談の件について、以下のとおりお答えいたします。

1.裁判所に行く必要性について
遺産分割で調停や審判に進んだ場合でも、不当利得返還請求で裁判になった場合でも、基本的には裁判所に出向いていただく必要はありません。全て当職が代理人として対応いたしますので、安心してお任せください。ただし、事実関係に争いがあり尋問が行われる場合には、出向いていただく必要があります。

2.弁護士費用について
弁護士費用は以下の通りです:
不当利得返還請求権に関する費用
• 着手金:37万4000円
• 報酬金:74万8000円
遺産分割に関する費用(遺産総額2100万円、取得額1050万円を基準とする場合)
• 着手金:29万1500円
• 報酬金:58万3000円
3.着手金の支払い方法について
着手金の後払いも可能です。詳細についてはご相談の際に柔軟に対応いたしますのでご安心ください。ただし、通信費、戸籍等の発行手数料などの実費は契約時に概算額をお預かりさせていただきます。また、調停や裁判に必要な印紙代、郵券代は、調停申立てや訴訟提起の際にお支払いいただきます。

さらにご質問や詳細については、お気軽にご相談ください。
- 回答日:2024年12月08日

遺産相続で 弁護士さん 探してます

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相談者(ID:27262)さんからの投稿
おじさんは20年ぐらい前で おばさんは50年ぐらい前に 亡くなってますおばさんの遺産は 土地で 現在 家が立っていて
おじさんの遺産は 土地と預貯金など あります
現在 5グループに 別れて 協議してます

遺産分割調停の弁護士費用の着手金は基本は30万円(+消費税)ですが、ご依頼者様が複数になる場合には、2人目以後は1名あたり20万円(+消費税)を加算する基準でお願いしております。着手金の分割払いも大丈夫です。
- 回答日:2023年12月12日

相続人全員がいない時は?

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相談者(ID:33975)さんからの投稿
父が亡くなったので父名義の車(レクサス)を廃車(名義変更)したいのですが、まずは相続人全員の同意が必要みたいで、姉が行方不明で同意が得られません。

依頼を受けた弁護士であれば、戸籍や住民票を取得して相続人の調査を行うことが可能ですので、まずはお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

弁護士が仕事をしてくれない。

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相談者(ID:42066)さんからの投稿
相続手続きに関して弁護士に依頼して5ヶ月経ちますが、弁護士から一度も連絡がありません。
問い合わせしても連絡しますの返事だけで全く無視されてます。

こうしたご相談は、なかなか他の弁護士が公開の場で回答しにくい内容となります。
一度、電話形式の法律相談をうけてみてはいかがでしょうか。

遺産分割協議の特別受益について

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相談者(ID:65224)さんからの投稿
母が亡くなりました。
相続人は私と弟の二人です。

遺産は実家と預金僅か。
実家は弟が引き継ぎ代償分割をすると主張しています。

弟は20年ほど前県外で一人暮らしをしており無職になった際、仕事が決まるまでと母に仕送りを頼み毎月11万程度、約6〜7年も送ってもらっていました。

この仕送りは特別受益に該当するでしょうか。
該当する場合、仮に家の評価額500万、預金100万の場合弟の遺留分を考えると私が受け取れる金額はいくらほどでしょうか。
仕送り分の口座の利用明細書は手に入りそうです。

生前贈与についての特別受益は、遺産分割の前渡しの性質を持つかどうかで判断されます。
お母様と弟様は親子関係のため、親子として通常の扶養義務の範囲を超えるかどうか、がポイントです。
例えば、弟様が家を建てるので、その費用として3000万円を贈与した、
といった場合は、特別受益となる可能性が高いです。

ご相談のような生活費の援助の場合、弟様が当時無職であったこと、
20年ほど前ということで、弟様がまだお若く、お母様がご高齢ではなかったと思われること、
月11万円の生活費は、一般的に高額とはまでは言い切れないことなどをふまえますと、
特別受益ではないと判断される可能性が高いのではないか、と考えられます。
もっとも、通常の扶養義務の範囲を超えるかどうかは、
お母様の当時のご生活状況など、個別の事情を加味して判断されますので、一概には言い切れません。

また、実際の遺産分割の方法については、遺言があるかどうかによります。
お母様に遺言がなければ、ご相談者様と弟様で、金額として2分の1ずつで分けるのが基本です。
ご自宅不動産の価値、預貯金・現金等の金額に、もし認められれば特別受益分の金額を足し、
合計額を2分の1で割った金額が、ご相談者様の取り分の合計となります。
お母様に遺言がある場合は、内容によって法律の定める最低の取り分=遺留分を請求することになります。
遺言がないか、あっても法的に無効な場合は、遺留分の考え方は影響しません。

特別受益の判断や、各相続財産の遺産相続上の価値・金額の算定などは、
個別のご事情によりますので、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
とても参考になりました。
遺産額が多くないため迷っていましたが、口座明細書を取り寄せ弁護士さんに相談しようと思います。
的確なアドバイスありがとうございました。
相談者(ID:65224)からの返信
- 返信日:2025年05月01日

母の遺産相続の件で、兄より東京地方裁判所にて提訴される見込みです。

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相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

本件は母の相続の問題ですが、父の相続の問題としてみてみましょう。
被相続人以外の者(母)の名義である財産が相続開始時において被相続人(父)に帰属するものであったか否かは、①当該財産又はその購入原資の出捐者、②当該財産の管理及び運用の状況、③当該財産から生じる利益の帰属者、④被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産の管理及び運用をする者との関係、⑤当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯等を総合考慮して判断するものとされています(平21.4.16東京高裁)。
もっとも、名義で判断するのが基本ですので、母名義の預金は、父の遺産にならないというのが基本的発想です。一概に言えないところはありますが、例えば、母名義の預金の出捐者が父であり(要素①)、使っていたのも父である(要素③)とか、父が母のために生前贈与するために口座を開設した(要素⑤)などの事情が立証されれば、父の遺産であったと認定されることもあるでしょう。
本件でどのように判断されるかは、詳細な事情を伺わないと的確な判断は難しいと思われますが、直感的には、父の相続のときに、母名義の預金が父のものであるとの主張せず、父の相続のときには母の財産であることを認めていたといえるように思えますので、実態としても母の財産だったのではないかと感じます。
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
私の相談内容(説明内容)が舌足らずで申し訳ありません。

「名義預金」の定義は難解で判断が難しいですね。

説明を補足させて下さい。
まず、母の預金口座は母自身により口座開設したものであり、生前贈与を目的としておりません。また、ちちには使わせていないことも明白です。専業主婦でしたので、食費をはじめとする生活費の管理を自分名義の口座で行っていました。

また、本文でもご紹介しましたように、父の相続税の支払いは、すでに済ませております。
父の相続税の支払いでは、多くの推論に基づくにせよ、母名義の預金7700万円のうち5500万円を父の名義預金として認め、私自身、相続税の支払いを済ませてしまっていることが致命的であるように思います。

当時は、担当していた税理士事務所より名義預金を入れて算出しないと追徴課税になる恐れがありますよ、と言われ、かなり怪しい推論であるとは思っていましたが、父の死後10ヶ月以内に相続税を納付しなければと焦っていましたので、税理士事務所に言われるがままに相続税を納めてしまいました。今は、とても後悔しています。

一旦は、5500万円を推論であるにせよ父の名義預金と認めてしまった事実が重くのしかかっていますが、正直にいえば、もう一回、父の名義預金とした5500万円を是正して、相続税の再納付をしたいくらいです。

おそらく訴状が届くのは4/末かGW明けくらいなろうかと思いますので、訴状を見てからどうするか判断したいと思います。

アドバイスいただき誠にありがとうございました。
相談者(ID:00803)からの返信
- 返信日:2022年03月10日

電話かけてもつながらない。

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相談者(ID:42066)さんからの投稿
母が亡くなり遺産相続で妹が遺産分割に応じない。
預金約3000万を独り占めしようとしている。

遺産分割問題についてのご質問かと思います。まず、刑事罰についてですが、法律では遺産の分割に応じないだけでは一般的に罪に問われません。しかし、妹が母の預金を不正に利用している、つまり詐欺や横領等の犯罪がある場合は刑事罰の可能性が考えられます。その証拠がある場合は、警察や検察に相談するのも一つの選択肢となります。
ただ、相手方に刑事罰を問うことは一般論ですが、困難であろうかと思います。

そのため、民事での解決、つまり、相手方と遺産分割協議をすべきかと思います。
もっとも、相手方との遺産分割協議が困難な場合、管轄の家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てる必要があります。そのためには弁護士に依頼するのが一般的です。
料金については弁護士によります。これは、依頼内容や経済的な状況、地域等により異なるため、具体的な金額は個別に弁護士と相談する必要があります。
明確な回答ありがとうございました。
相談者(ID:42066)からの返信
- 返信日:2024年04月16日
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