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兵庫県で相続トラブルに強い弁護士一覧

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兵庫県で相続トラブルに強い弁護士 が302件見つかりました。

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更新日:
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※事務所の並び順について

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・当サイト経由の問合せ量の多寡

恵み法律事務所

住所
大阪府大阪市中央区道修町2-1-10T・M・B道修町ビル 3階
最寄駅
北浜駅6番出口より徒歩約2分
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
村井 恵美
定休日
日曜 土曜 祝日

ミル法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満3-5-10 オフィスポート大阪406
最寄駅
地下鉄 谷町線・堺筋線「南森町駅」②番出口から徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
西村 美智子
定休日
日曜 土曜 祝日

【遺産分割の交渉・手続きはお任せを】岡田法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル709
最寄駅
「北新地駅」徒歩8分 「南森町駅」徒歩10分 「淀屋橋駅」徒歩12分
営業時間
平日:09:30〜20:00 土曜:10:00〜17:00
弁護士
岡田 隆
定休日
日曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

森田和明法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満6-3-11梅田ベイス・ワン6階606
最寄駅
【JR東西線「大阪天満宮駅」 徒歩10分】【谷町線・堺筋線「南森町駅」 徒歩10分】
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00
弁護士
森田 和明
定休日
祝日

深桜法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満3-5-10オフィスポート大阪 315
最寄駅
南森町より徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
深川 真紀子
定休日
日曜 土曜 祝日

サード法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル 9F 902号室
最寄駅
・地下鉄谷町線「東梅田駅」より徒歩9分 ・地下鉄堺筋線「南森町駅」より徒歩9分 ・京阪中之島線「大江橋駅」より徒歩9分※もしお電話に出られない場合は、メールにてご予約いただけますとスムーズです。
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜17:00 日曜:10:00〜17:00
弁護士
三村 雄一郎
定休日
祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 中嶋 章人(アクシス法律事務所)

住所
京都府京都市中京区竹屋町通烏丸西入ルジュンアートビル2階
最寄駅
丸太町駅より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
中嶋 章人
定休日
日曜 土曜 祝日

誠大阪法律事務所

住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満5-15-18実業ビル4階
最寄駅
【大阪市営地下鉄】 堺筋線・谷町線「南森町駅」1番出口 徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
齊藤 良雄
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続の代理交渉やトラブル対策なら】弁護士法人フィル法律事務所

住所
大阪府大阪市浪速区難波中1-10-4南海SK難波ビル9階
最寄駅
地下鉄御堂筋線『なんば』駅⇒6番出口より徒歩1分/地下鉄四つ橋線『なんば』駅⇒31番出口より徒歩2分/南海電鉄線『難波』駅⇒北出口より徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
和田 雅明
定休日
日曜 土曜 祝日

【遺産分割/相続税の関わる案件に注力】たちばな総合法律事務所

住所
大阪府大阪市北区堂島1-1-5関電不動産梅田新道ビル4階
最寄駅
大阪メトロ「淀屋橋駅」から徒歩4分、「東梅田駅」から徒歩8分。JR「北新地駅」から徒歩4分・JR「大阪駅」から徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00
弁護士
橘高 和芳
定休日
日曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【和歌山県対応】弁護士 野中 辰哲

住所
大阪府大阪市北区東天満2丁目9番4号千代田ビル東館5階E号室
最寄駅
南森町駅・大阪天満宮駅|スムーズ解決を目指すなら、当事務所へご相談を!
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
野中 辰哲
定休日
無休

信藤秀樹法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館5階
最寄駅
地下鉄谷町線・堺筋線「南森町駅」2番出口より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
信藤 秀樹
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 荒井 淳平

住所
大阪府大阪市北区角田町8-1大阪梅田ツインタワーズ・ノース34階
最寄駅
JR大阪駅・阪急梅田駅・地下鉄梅田駅
営業時間
平日:09:30〜19:00
弁護士
荒井 淳平
定休日
日曜 土曜 祝日

あずさ法律事務所

住所
京都府京都市中京区両替町通丸太町下る西方寺町160-2船越メディカルビル3階
最寄駅
京都市営地下鉄烏丸線 「丸太町駅」
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
蜂谷 綾子
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 高山 明伸(吉田薫法律事務所)

住所
京都府京都市中京区堺町通丸太町下ル北川ビル 2階
最寄駅
丸太町駅5番出口より徒歩約5分
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
高山 明伸
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 小畑 紘志 (古山綜合法律事務所)

住所
大阪府枚方市岡東町18-23枚方近畿ビル4階
最寄駅
京阪電車【枚方市駅】徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
小畑 紘志
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 壽 和哉(ZEN法律事務所)

住所
大阪府大阪市中央区北浜2-2-22北浜中央ビル4階
最寄駅
北浜駅2番・25番出口直結/淀屋橋駅より徒歩約7分
営業時間
平日:10:00〜17:00
弁護士
壽 和哉
定休日
日曜 土曜 祝日

【オンライン可|京都南部対応】弁護士法人みそら総合

住所
京都府京田辺市田辺沓脱41IRORIE1階
最寄駅
JR学研都市線京田辺駅より徒歩3分 近鉄京都線新田辺駅より徒歩7分 ◆駅チカ/駐車場完備◆
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
細川 治 下田 香織
定休日
日曜 土曜 祝日

曽我部法律事務所

住所
大阪府大阪市北区天神橋2-3-8MF南森町ビル 4階
最寄駅
南森町駅/大阪天満宮駅 地下鉄4B出口より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:10:00〜16:00
弁護士
曽我部 晋太
定休日
日曜 祝日

弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
浅田 忠
定休日
日曜 土曜 祝日
302件中 221~240件を表示

相続トラブルが得意な兵庫県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

公正証書に記載された私の分与分の受取可否について

詳細を見る
相談者(ID:03293)さんからの投稿
先日母が他界しました。父は8年前に他界しており、母の面倒は、ずっと弟がみておりました。そのため、土地、家屋、および公正証書に書かれた私と姉の分与分以外、全て弟に相続する、とありました。
また公正証書には相続執行者を弟にする、とあります。
これらは全く異存はないのですが、弟から下記のようにいわれました

1.自分が相続執行者なのだから、私に分与するさないこともできるし、また公正証書があるなし含め私に別にいわなくてもいいけど、知らせる

2.公正証書には私の分与分があるので、放棄するか、公正証書の通り受け取るか、遺留分まで請求するか選べ

3.面倒など見ていない私にわざわざ分与したのか、よく考えろ。姉は放棄するといっているぞ


確かに、母が生前相続の話になった時、ちゃんと分与してくれなければ、遺留分を請求するといったことはあります
それを汲んで、公正証書に記載したのだ
感謝しろよ、みたいに弟にいわれています

遺留分が、公正証書記載の金額より多いのかは、現状財産目録がまだないのでわかりません
母の生前に話したのは、カッとなったこともあり言った言葉で、遺留分まで取ろうとは思っていません

ただ、受取のがおかしいみたいにいわれるのはどうなのか、相続執行人って、そんな権限あるのでしょうか?

「自分が相続執行者なのだから、私に分与するさないこともできるし、また公正証書があるなし含め私に別にいわなくてもいいけど、知らせる」
→遺言執行者(法律用語としては「遺言執行者」といいます)は、「その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」(民法1007条2項)、「遅滞なく、財産目録を作成して、相続人に交付しなければならない。」(同法1011条1項)ことになっていますので、「別にいわなくてもいい」は間違っています。
また、「私に分与させないこともできる」も間違っています。遺言執行者の任務は遺言のとおりに遺産を分配することです。

「公正証書には私の分与分があるので、放棄するか、公正証書の通り受け取るか、遺留分まで請求するか選べ」
→これ自体には、おかしな内容は含まれていません。ご相談者様は放棄するか受け取るかを選ぶことができますし、公正証書の内容では遺留分の侵害が生じる場合には、遺留分を請求することも可能です(請求しない選択も可能です)。

「面倒など見ていない私にわざわざ分与したのか、よく考えろ。姉は放棄するといっているぞ」
→法律的には特に意味のないコメントです。よく検討されたうえで選択されればよいでしょう。
ありがとうございます。自分なりにも調べて、いただいたように、執行人は、今言ってる言動とは逆(選択しろというところ以外)ということのようで、安心しました
相談者(ID:03293)からの返信
- 返信日:2022年10月19日

事実上総資産がいくらあり、相続する権利がどれだけあるのかを調べて頂きたいと思います。

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相談者(ID:23387)さんからの投稿
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみたくても看れなかった経緯があります。今回初七日で、実家を訪問した際、遺産相続の件で遺産放棄を強要されています。理由として、次女・三女が両親の面倒(父の介護等)をみてくれた事などの理由で何も面倒をみなかった私に対して遺産放棄を打診してきました。5年前の仲違いの理由も理不尽な理由を突きつけられた事なのに母・次女・三女が徒党を組んで私の権利を踏みにじろうと画策している事に憤りを感じております。私はこの暴挙に断固として屈したくない。現在も精神的な苦痛を強いられています。

相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。
場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。

したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月07日

遺産分割協議の特別受益について

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相談者(ID:02715)さんからの投稿
未成年(19歳)の時に、交通死亡事故の加害者となりました。その時に親に慰謝料と示談金を払ってもらいました。30年が経ち、親が死亡していまい、相続人で遺産分割協議が始まりました。その時のお金は特別受益で持ち戻しとなり、その分を引かれた金額しか貰う事が出来ませんか?

ご質問のようなケースの審判例が少ないため、何ともいえませんが、高松家裁丸亀支部平成3年11月19日審判では、被相続人が、同人が身元保証をしていた共同相続人の夫が勤務先で不祥事を起こした際に金銭を支払って、そのことについて同夫に求償しなかった(返還を求めなかった)という事案で、当該相続人に対する「相続分の前渡し」として「生計の資本としての贈与」になると判断しました。

上記審判例に照らして考えた場合、ご質問のケースにおいて特別受益で持戻しとなる可能性は高いと言えるかも知れません。(もちろんケースバイケースですが)

遺産相続について、もめています。

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相談者(ID:49970)さんからの投稿
車を売ったのは30年前になります。父も承知していましたが、書面に残していません。主人は訴えられて、刑務所にいれられると思うと毎日眠れないです。

ご主人が30年前に父様から自動車を買い受けたが,契約書等は残されておらず,また,名義変更の手続もされないままにお父様が亡くなられた,当該自動車については妹さんが相続権をご主張ということでよろしいでしょうか。

自動車の売買の経緯等,具体的な事情がわからないためなんともいえませんが,ご主人がなんらかの刑事処罰を受ける可能性は低いかと思われます。

自動車の相続に関しては,お父様が遺言書を残されていない場合は,相続人間での遺産分割協議でどなた承継することになるかが決まります。
仮に妹さんが自動車を相続するということで遺産分割協議がまとまった場合には,自動車を妹さんに引き渡す必要があります。

より詳細な回答をご希望の場合は,具体的な事情や背景を含めて弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
- 回答日:2024年07月23日

親の遺産相続で何ももらえていません。弟夫婦が一人占めしています。

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相談者(ID:02327)さんからの投稿
2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません。母親の貯金通帳も渡してもらえません。このような場合はどのようにしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。

「・・・言われた」とのことですが、「言われた」だけでは遺言にはなりませんので、家、車、預貯金等の名義を弟さんが1人で変更することはできません。

したがって、弟さんと遺産の分け方について協議を行って、遺産分割協議書という書面を作成する必要があります。
弟さんとの話し合いが困難でしたら、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることによって裁判所での話し合いが可能となります。その場合は、裁判所が弟さんにお父様の財産の内容を開示するように説得しますので、財産の内容が明らかになる可能性が高いといえます。

また、お父様の預貯金の額については、法定相続人が単独で(つまり、あなた自身で)調査することが可能ですので、金融機関に問い合わせてみてもいいでしょう。

なお、お母様の預貯金については、お母様がご健在であるうちは金融機関で調査をすることはできません。弟さんがお母様の預貯金を無断で使う心配がある場合、成年後見人を選任すれば、それ以後は後見人がお母様の財産を管理しますので、弟さんがお母様の預貯金を使うことはできなくなります。

贈与返せと言われて大変困ってる

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相談者(ID:02466)さんからの投稿
去年末に親と住むため住宅購入しました。その時頭金購入額半分以上払ってくれました.残りは私がローン組んでますが私の子長男と折り合い悪く、母が出て行きたいといい、父は売却さして1700万最低でも一括で払えと言います貯金がないので子供の学資保険解約してでも払えといいます。どうしたらいいのでしょうか?私子供三人シングルマザーです。父は長男の事殺してやるだのろくな大人にならないなど酷い言葉を私に言いました。今後一切親と関わりたくないです。除籍したい.しまいには私達が頼んで一緒に住んだ様な事も言ったりして、話しもしたくないです。

まず、タイトルの「贈与返せと言われて大変困っている」ですが、「贈与でもらったものを返す必要があるのか」との質問だと捉えますと、法律的には返す必要はありません。

また、売却をするように迫られているという点につきましては、住宅の名義がご相談者の単独名義かご相談者を含む共有名義でしたら、ご相談者の意思に反して親の意思だけで売却することはできません。ご相談者には住宅を売却をする義務はありません。

「どうしたらいいのでしょうか?」「今後一切親と関わりたくないです」につきましては、「法律的に親を追い出すことはできるでしょうか?」との趣旨であれば、「親と住むため住宅購入」をして、その住宅購入資金を半分以上親に払ってもらったことからすれば、残念ながら、強制的に追い出すことはできないでしょう。

「どうたらいいのでしょうか?」の趣旨が「親とうまく折り合いをつけるにはどうしたらよいでしょうか?」との趣旨でしたら、家庭裁判所に「親族間紛争調停」を申し立てて(少額の費用で申立ができます)、調停委員に間に入ってもらい、解決に向けて話し合いを行うことが可能です。

なお、除籍(親の戸籍から抜けること)については、ご相談者が婚姻するか第三者と養子縁組をすることで親の戸籍から抜けることはできますが、根本的な解決にはならないかと存じます(籍を抜けても同居が続くなら状況は変わらないでしょう)。

土地と戸建の名義が違う相続の問題

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相談者(ID:02361)さんからの投稿
お世話になります。
実家の土地が母親名義(一人暮らし)です。その上に建っているのが兄名義です。その兄が問題ばかり起こしているので、兄以外の親族は関わり合いたく無いと思っています。母親を私次男が引き受けて、土地を売却したいのですが、兄名義の戸建の処遇はどうすれば良いのでしょうか?

建物が建っている状態で、お母様の意思により、土地のみを第三者に売却することは可能です。その後、土地を購入した買主がお兄様に土地の明渡を迫るか、賃貸借契約(借地契約)の締結を行うことになるでしょう。(お母様の土地の上にお兄様名義の建物が建っているという場合、通常、使用貸借契約だと思われますので、原則として、土地の購入者は建物所有者に対して土地の明渡を請求することが可能です。)

もっとも、土地の買主はお兄様に対する明渡請求や賃貸借契約の締結交渉を行うなどの面倒な手続が必要になるため、土地の売買価格は低く抑えられる可能性があります。
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