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宝塚駅で相続トラブルに強い弁護士一覧 全4件

宝塚駅の相続トラブルに強い弁護士が4件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、宝塚駅の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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兵庫県 宝塚市 相続トラブルが得意

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兵庫県 宝塚市 相続トラブルが得意

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兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

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阪急 宝塚駅より直通
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平日:09:00〜17:00
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土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松尾 隆寛
4件の検索結果 (1~4件を表示)
宝塚駅で相続トラブルの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
贈与返せと言われて大変困ってる
相談者(ID:02466)さんからの投稿
去年末に親と住むため住宅購入しました。その時頭金購入額半分以上払ってくれました.残りは私がローン組んでますが私の子長男と折り合い悪く、母が出て行きたいといい、父は売却さして1700万最低でも一括で払えと言います貯金がないので子供の学資保険解約してでも払えといいます。どうしたらいいのでしょうか?私子供三人シングルマザーです。父は長男の事殺してやるだのろくな大人にならないなど酷い言葉を私に言いました。今後一切親と関わりたくないです。除籍したい.しまいには私達が頼んで一緒に住んだ様な事も言ったりして、話しもしたくないです。
まず、タイトルの「贈与返せと言われて大変困っている」ですが、「贈与でもらったものを返す必要があるのか」との質問だと捉えますと、法律的には返す必要はありません。

また、売却をするように迫られているという点につきましては、住宅の名義がご相談者の単独名義かご相談者を含む共有名義でしたら、ご相談者の意思に反して親の意思だけで売却することはできません。ご相談者には住宅を売却をする義務はありません。

「どうしたらいいのでしょうか?」「今後一切親と関わりたくないです」につきましては、「法律的に親を追い出すことはできるでしょうか?」との趣旨であれば、「親と住むため住宅購入」をして、その住宅購入資金を半分以上親に払ってもらったことからすれば、残念ながら、強制的に追い出すことはできないでしょう。

「どうたらいいのでしょうか?」の趣旨が「親とうまく折り合いをつけるにはどうしたらよいでしょうか?」との趣旨でしたら、家庭裁判所に「親族間紛争調停」を申し立てて(少額の費用で申立ができます)、調停委員に間に入ってもらい、解決に向けて話し合いを行うことが可能です。

なお、除籍(親の戸籍から抜けること)については、ご相談者が婚姻するか第三者と養子縁組をすることで親の戸籍から抜けることはできますが、根本的な解決にはならないかと存じます(籍を抜けても同居が続くなら状況は変わらないでしょう)。
- 回答日:2022年08月16日
遺体を引き取った場合相続権は発生するのか
相談者(ID:03615)さんからの投稿
2022年10月12日に従兄弟叔父が
自宅アパートにて孤独死致しました。
警察より私の母へ連絡が来て
母が遺体を引き取る事になりました。
(年に一度会うかどうかの関係)

警察によりますと
従兄弟叔父のお母様・妹様はご存命で
お母様は
認知症で施設に入り、会話も難しい。
妹様は
幼い頃に両親が離婚して
大人になって1度しか会ってないので
関わりたくない。
遺体を引き取った私の母とも連絡を取りたくない。
と言った状況です。

大家さんより
・10月分の家賃の支払い
・部屋の片付け
・公共料金の支払い
等を依頼され
10月分の家賃を支払ってきてしまったのですが
保証人でもない
私の母(亡くなった人からみて従兄弟)が部屋の片付け等をする必要があるのでしょうか?
遺産は相続する気もないですし、遺言書もありません。
遺体を引き取った場合
なにかしなければいけない義務は発生するのでしょうか?
お母様が遺体を引き取られた場合でも、部屋の片付けや公共料金の支払いをする義務はありません。
- 回答日:2022年11月08日
公正証書に記載された私の分与分の受取可否について
相談者(ID:03293)さんからの投稿
先日母が他界しました。父は8年前に他界しており、母の面倒は、ずっと弟がみておりました。そのため、土地、家屋、および公正証書に書かれた私と姉の分与分以外、全て弟に相続する、とありました。
また公正証書には相続執行者を弟にする、とあります。
これらは全く異存はないのですが、弟から下記のようにいわれました

1.自分が相続執行者なのだから、私に分与するさないこともできるし、また公正証書があるなし含め私に別にいわなくてもいいけど、知らせる

2.公正証書には私の分与分があるので、放棄するか、公正証書の通り受け取るか、遺留分まで請求するか選べ

3.面倒など見ていない私にわざわざ分与したのか、よく考えろ。姉は放棄するといっているぞ


確かに、母が生前相続の話になった時、ちゃんと分与してくれなければ、遺留分を請求するといったことはあります
それを汲んで、公正証書に記載したのだ
感謝しろよ、みたいに弟にいわれています

遺留分が、公正証書記載の金額より多いのかは、現状財産目録がまだないのでわかりません
母の生前に話したのは、カッとなったこともあり言った言葉で、遺留分まで取ろうとは思っていません

ただ、受取のがおかしいみたいにいわれるのはどうなのか、相続執行人って、そんな権限あるのでしょうか?
「自分が相続執行者なのだから、私に分与するさないこともできるし、また公正証書があるなし含め私に別にいわなくてもいいけど、知らせる」
→遺言執行者(法律用語としては「遺言執行者」といいます)は、「その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」(民法1007条2項)、「遅滞なく、財産目録を作成して、相続人に交付しなければならない。」(同法1011条1項)ことになっていますので、「別にいわなくてもいい」は間違っています。
また、「私に分与させないこともできる」も間違っています。遺言執行者の任務は遺言のとおりに遺産を分配することです。

「公正証書には私の分与分があるので、放棄するか、公正証書の通り受け取るか、遺留分まで請求するか選べ」
→これ自体には、おかしな内容は含まれていません。ご相談者様は放棄するか受け取るかを選ぶことができますし、公正証書の内容では遺留分の侵害が生じる場合には、遺留分を請求することも可能です(請求しない選択も可能です)。

「面倒など見ていない私にわざわざ分与したのか、よく考えろ。姉は放棄するといっているぞ」
→法律的には特に意味のないコメントです。よく検討されたうえで選択されればよいでしょう。
- 回答日:2022年10月17日
ありがとうございます。自分なりにも調べて、いただいたように、執行人は、今言ってる言動とは逆(選択しろというところ以外)ということのようで、安心しました
相談者(ID:03293)からの返信
- 返信日:2022年10月19日
相続紛争について教えてください
相談者(ID:03035)さんからの投稿
質問いたします。
被相続人がなくなり、法定相続人の第1、2位はすべて死亡、第3位が6名います。
遺産は銀行に現金3500万円位や有価証券あることは知っていますが、 銘柄、他遺産の有無は不明です。

問題なのが、相続人の1人が被相続人が亡くなった直後に、無断で被相続人の銀行通帳、有価証券、実印などを勝手に持ち帰ってしまい、他相続人が開示要求をしましたが、開示拒否の状態で、当人は、被相続者が生存中に口頭で自分に2,000万円渡すと遺言があったと主張しています。そして遺言書もあるようで、そのようなことが書いてあると言ってました。
銀行のキャッシュカードは私が持っていて(他相続人の同意あり)口座番号はわかります。
他相続人は均等に分割して早く終わりたいのが希望です。
また、法定相続人の1人が行方不明で連絡が取れなくなっております。

このような場合、解決するために今後必要な手続きなどをアドバイスいだたきたく存じます。
具体的に銀行へ取引履歴書の請求は可能か、
通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチしたほうがいいのか、
行方不明の相続人に対しての手段など、
教えていただけるとありがたいです。
弁護士依頼も早急にしたいと検討しております。
宜しくお願いします。
「銀行へ取引履歴書の請求は可能か」
→相続人であれば単独で(全員の署名押印なしで)取引履歴の請求は可能です。ただし、相続人であることを証明するために多数の戸籍類の取得が必要となる場合があります。

「通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチしたほうがいいのか」
→弁護士へ依頼されるのであれば、弁護士とよく相談されれば良いかと思いますが、まずは、遺言書があるのか、あるならば自筆証書遺言か遺言公正証書かを尋ねて、いずれにしても写しを開示してもらうべきでしょう。なお、遺言公正証書の場合であれば、全国どの公証役場でも相続人であれば遺言公正証書の有無を回答してもらえます(存在する場合は写しの入手も可能です)。

「行方不明の相続人に対しての手段」としては、弁護士に依頼して住民票を取り寄せてもらい、弁護士から手紙を送ることが考えられます。そのようなことをしても行方が分からない場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい、同管理人が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議を行うことになります。
- 回答日:2022年09月26日
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
詳しく丁寧に教えていただいて感謝しております。
あくまでも、通帳や実印などを持ってある当人の主張なので、定かではないのですが、遺言書は自筆で日付ありで捺印されているとのことです。これが、検認で認められたら、この通りになるのでしょうか。どういう場合は認められないのか、
他の相続人は全員公平に分けることにほぼ同意していますが、当人が同意しない限り公平に分けるのは無理なのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
相談者(ID:03035)からの返信
- 返信日:2022年09月26日
自筆証書遺言であれば、検認手続を行わなければ名義変更などができません。検認手続が申し立てられると、裁判所から法定相続人に通知が来ますので、検認手続に立ち会うこともできますし、遺言書の写しを入手することも可能です。
なお、自筆証書遺言の有効性は検認手続で決まるものではありません。自筆証書遺言が有効であるためには、最低限、自筆であること、日付、遺言者の名前の記載があること、押印があることが必要です。それらの要件を満たしていても、書かれている内容が意味が分からないものであれば無効になります。遺言書の写しを入手された段階で弁護士に面談相談されればよいでしょう。
遺言書が有効であれば、遺産の分け方については遺言者の遺志が尊重される(優先される)ので、原則として遺言書の内容どおりに遺産を分配することになります。例外は遺言書の内容が遺留分を侵害している場合と、法定相続人全員が遺言書と関係なく(遺言書の内容を無視して)遺産分割協議を成立させる場合です。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年09月28日
自筆証書遺言について詳しくご解説いただきましてありがとうございました。
まずは遺言書の写しを手に入れることに注力いたします。
この度は色々アドバイスをいただきましてありがとうございました。

相談者(ID:03035)からの返信
- 返信日:2022年09月29日
遺産分割協議の特別受益について
相談者(ID:02715)さんからの投稿
未成年(19歳)の時に、交通死亡事故の加害者となりました。その時に親に慰謝料と示談金を払ってもらいました。30年が経ち、親が死亡していまい、相続人で遺産分割協議が始まりました。その時のお金は特別受益で持ち戻しとなり、その分を引かれた金額しか貰う事が出来ませんか?
ご質問のようなケースの審判例が少ないため、何ともいえませんが、高松家裁丸亀支部平成3年11月19日審判では、被相続人が、同人が身元保証をしていた共同相続人の夫が勤務先で不祥事を起こした際に金銭を支払って、そのことについて同夫に求償しなかった(返還を求めなかった)という事案で、当該相続人に対する「相続分の前渡し」として「生計の資本としての贈与」になると判断しました。

上記審判例に照らして考えた場合、ご質問のケースにおいて特別受益で持戻しとなる可能性は高いと言えるかも知れません。(もちろんケースバイケースですが)
- 回答日:2022年09月05日
調停で反訳文は決めてになりますか?
相談者(ID:00777)さんからの投稿
遺産相続調停中です。
申立人は後妻、相手方は私を含む子供3人。
後見人により生命保険金の受取人の名義を離婚した元妻(私の母)から法定相続人に変更されていたため、申立人である後妻に、父が亡くなり保険金の事を相談した際『父が元妻(私の母)のためにかけていたものを自分が受け取る権利もないし、受け取る気はないから元妻に全額渡してあげて』
とハッキリ言っていたのに、調停ではそんな事を言った覚えはないと、遺産に全額含めるように言ってきました。
録音していたので、この内容を私が半訳文にして裁判所に提出しました。
後妻この生命保険の存在は父が認知症になり後見人がつくまで知らず、保険金は100円以下です。
相手方には弁護士がおり、録音した現物を提出するようには言われず、他に2点争点がありこの件はさほど重要ではないと言われました。
素人が作成して反訳文なので効力がないと思われているのか、実際に裁判官が決定する材料にならないのか。
提出した反訳分はどれだの効果があるのか教えて頂けますようお願い致します。
結論を先に述べますと、決め手にはならないでしょう。

まず、後妻が、「元妻に全額渡してあげて」と言ったことは口頭による贈与契約に該当します。
しかし、口頭の贈与契約は、気が変われば解除できます(民法550条)。したがって、「仮に言ったとしても解除します」と言われればそれまでです。

また、「自分が受け取る権利もないし」と述べている部分は、「自分が受け取る権利はない」と勘違いしており、「錯誤」に該当しますので、その点からも贈与契約を取り消すことができます(民法95条)。

以上のとおり、反訳文を提出しても、その元となる録音を提出しても、後妻は贈与契約の解除や取消を主張できますので、冒頭の結論になります。
- 回答日:2022年08月16日
お忙しい中、わかりやすく回答頂きありがとうございます。
民法550条では、履行の終わった部分については、この限りでない。とありました。
後妻が保険金請求も私に一任すると言ったので、すでに私の口座に入金済です。
これは履行が終わった事にはならないのでしょうか?
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年08月24日
そういうご事情でしたら、「履行の終わった部分」といえそうですね。
ただし、錯誤による取消の可能性は残るかと思います。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年08月25日
親の遺産相続で何ももらえていません。弟夫婦が一人占めしています。
相談者(ID:02327)さんからの投稿
2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません。母親の貯金通帳も渡してもらえません。このような場合はどのようにしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。
「・・・言われた」とのことですが、「言われた」だけでは遺言にはなりませんので、家、車、預貯金等の名義を弟さんが1人で変更することはできません。

したがって、弟さんと遺産の分け方について協議を行って、遺産分割協議書という書面を作成する必要があります。
弟さんとの話し合いが困難でしたら、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることによって裁判所での話し合いが可能となります。その場合は、裁判所が弟さんにお父様の財産の内容を開示するように説得しますので、財産の内容が明らかになる可能性が高いといえます。

また、お父様の預貯金の額については、法定相続人が単独で(つまり、あなた自身で)調査することが可能ですので、金融機関に問い合わせてみてもいいでしょう。

なお、お母様の預貯金については、お母様がご健在であるうちは金融機関で調査をすることはできません。弟さんがお母様の預貯金を無断で使う心配がある場合、成年後見人を選任すれば、それ以後は後見人がお母様の財産を管理しますので、弟さんがお母様の預貯金を使うことはできなくなります。
- 回答日:2022年08月08日

兵庫県の相続税に関する情報

令和2年の兵庫県における相続税申告納税額

国税庁の統計情報によると、兵庫県の相続税申告納税額は約9006億4446万円で、全国7位の金額でした。

 

また、相続税を課税された人の割合を見ると9.84%となり、全国8位となりました。

 

以下で、兵庫県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。

兵庫県の徴収状況(令和3年) 

相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

徴収決定済額

納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額

収納済額

収納された国税の金額(滞納処分費は含まない)

不納欠損額

滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額

収納未済額

徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額

※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕

 

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の兵庫県における徴収決定済額は1,596億3,400万円で、全国の徴収決定済額の約5%を占めています。

 

また、収納済額が1,479億1,500万円、不能欠損額が500万円、収納未済額が117億1,800万円になっています。

徴収決定済額

収納済額

不納欠損額

収納未済額

159,634

147,915

0

11,718

(単位:100万円)

参考:国税庁

兵庫県の家庭裁判所と相続に関する情報

兵庫県の遺産分割事件数は全国位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、兵庫県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は567件と全国9位で、前年の417件と比べて増加傾向にありました。

 

なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

 

>>兵庫県で遺産分割に強い弁護士を探す

兵庫県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の兵庫県における遺産分割事件数は567件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。

 

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が61件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が277件、調停をしないが5件、調停に代わる審判が119件、取下げが103件、当然終了が1件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

61

1

0

277

5

119

103

1

567

 

参考:裁判所

兵庫県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、兵庫県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は947件と、全国7位でした。

 

兵庫県における令和3年の死亡者数の61,980件のわずか1.53%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。


>>兵庫県の遺言書に強い弁護士を探す

兵庫県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である兵庫県の家庭裁判所一覧

兵庫県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
神戸家庭裁判所 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1 078-521-5221 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
神戸家庭裁判所明石支部 兵庫県明石市天文町2-2-18 078-912-3231
神戸家庭裁判所伊丹支部 兵庫県伊丹市千僧1-47-1 072-779-3071
神戸家庭裁判所柏原支部 兵庫県丹波市柏原町柏原439 0795-72-0155
神戸家庭裁判所洲本支部 兵庫県洲本市山手1-1-18 0799-22-3024
神戸家庭裁判所尼崎支部 兵庫県尼崎市水堂町3-2-34 06-6438-3781
神戸家庭裁判所姫路支部 兵庫県姫路市北条1-250 079-223-2721
神戸家庭裁判所社支部 兵庫県加東市社490-2 0795-42-0123
神戸家庭裁判所龍野支部 兵庫県たつの市龍野町上霞城131 0791-63-3920
神戸家庭裁判所豊岡支部 兵庫県豊岡市京町12-81 0796-22-2304
神戸家庭裁判所浜坂出張所 兵庫県美方郡新温泉町芦屋6-1 0796-82-1169

相続税について相談できる、兵庫県を管轄する税務署

兵庫県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が兵庫県を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
神⼾税務署 兵庫県神⼾市中央区⼭⼿通2-2-20 078-391-7161 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
灘税務署 兵庫県神⼾市灘区泉通2-1-2 078-861-5054
須磨税務署 兵庫県神⼾市須磨区⾐掛町5-2-18 078-731-4333
兵庫税務署 兵庫県神⼾市兵庫区⽔⽊通2-1-4 078-576-5131
⻑⽥税務署 兵庫県神⼾市⻑⽥区御船通1-4 078-691-5151
⻄宮税務署 兵庫県⻄宮市江上町3-35 0798-34-3930
芦屋税務署 兵庫県芦屋市公光町6-2 0797-31-2131
伊丹税務署 兵庫県伊丹市千僧1-47-3 0727-79-6121
尼崎税務署 兵庫県尼崎市⻄難波町1-8-1 06-6415-1381
明⽯税務署 兵庫県明⽯市⽥町1-1-15 0799-24-1212
三⽊税務署 兵庫県三⽊市末広1-9-10 0794-82-0501
社税務署 兵庫県加東郡社町社51-3 0795-42-0223
⻄脇税務署 兵庫県⻄脇市⻄脇字後町771-118 0795-22-3171
加古川税務署 兵庫県加古川市加古川町⽊村字⽊寺5-2 0794-21-2951
姫路税務署 兵庫県姫路市北条1-250 0792-82-1135
⿓野税務署 兵庫県⿓野市⿓野町富永字⽥井屋畑1005-70 0791-62-0281
相⽣税務署 兵庫県相⽣市垣内町2-45 0791-23-0231
豊岡税務署 兵庫県豊岡市上陰字ウチダ216 0796-22-2101
和⽥⼭税務署 兵庫県朝来郡和⽥⼭町和⽥⼭字⻄裏388-1 0796-72-3171
柏原税務署 兵庫県氷上郡柏原町柏原518-1 0795-72-1130
洲本税務署 兵庫県洲本市⼭⼿1-1-15 0799-24-1212

兵庫県内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。兵庫県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
三宮年金事務所 兵庫県神戸市中央区江戸町93□栄光ビル3・4階 078-332-5791 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
須磨年金事務所 兵庫県神戸市須磨区磯馴町4-2-12 078-731-4795
兵庫年金事務所 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1-3-1 078-577-0291
姫路年金事務所 兵庫県姫路市北条1-250 079-224-6383
尼崎年金事務所 兵庫県尼崎市東難波町2-17-55 06-6482-4592
西宮年金事務所 兵庫県西宮市津門大塚町8-26 0798-33-2942
豊岡年金事務所 兵庫県豊岡市泉町4-20 0796-22-0946
加古川年金事務所 兵庫県加古川市加古川町北在家2602 079-427-4741
明石年金事務所 兵庫県明石市鷹匠町12-12 078-912-4981

兵庫県の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

兵庫県における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
神戸公証センター 兵庫県神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル5階 078-391-1180
伊丹公証役場 兵庫県伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階 072-772-4646
阪神公証センター 兵庫県尼崎市南塚口町2-1-2 塚口さんさんタウン2番館2階 06-4961-6671
明石公証役場/a> 兵庫県明石市大明石町1-7-4 白菊グランドビル3階 078-912-1499
姫路東公証役場 兵庫県姫路市北条宮の町385 永井ビル3階 079-223-0526
姫路西公証役場 兵庫県姫路市北条口2-18 宮本ビル 079-222-1054
加古川公証役場 兵庫県加古川市加古川町北在家2006 永田ビル2階 079-421-5282
龍野公証役場 兵庫県たつの市龍野町富永300-13 0791-62-1393
豊岡公証役場 兵庫県豊岡市寿町2-20 寿センタービル203号 0796-22-0796
洲本公証役場 兵庫県洲本市本町2-3-13 富本ビル3階 0799-24-3454
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