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宝塚駅で相続放棄に強い弁護士一覧 全4件

宝塚駅の相続放棄に強い弁護士が4件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、宝塚駅の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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兵庫県 宝塚市 相続放棄が得意

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兵庫県 宝塚市 相続放棄が得意

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経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

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松尾 隆寛
4件の検索結果 (1~4件を表示)
宝塚駅で相続放棄の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
長期間相談登記等がされていないことの通知について。
相談者(ID:03237)さんからの投稿
90代の祖母(一人暮らしで祖父は他界)宛に長期間相続放棄等がされていないことの通知が届きました。内容は既に他界している祖母の父親の土地について、相続登記の協力をお願い申し上げます、と書いてありました。
祖母は突然の通知に困惑し、知らなかった相続登記はしないと言っています。
相続放棄は可能でしょうか。
よろしくお願いします。
お祖母様が「祖母の父親の土地」を含めて「祖父の父親」には相続財産などないと信じていた場合であれば、相続財産があることを知ったとき(通知を受け取ったとき)から3か月以内であれば相続放棄ができる可能性があります。
しかし、お祖母様が「祖母の父親の土地」以外の「祖母の父親」の財産(不動産、預貯金等)を相続している場合には相続放棄はできません。

なお、「相続放棄」ではなく「相続分の放棄」であれば可能です。

難しいケースですので弁護士の面談相談をお勧めいたします。
- 回答日:2022年10月17日
血縁関係のない叔母の相続について
相談者(ID:02905)さんからの投稿
亡くなった母の兄夫婦が多額の借金があり、母の兄が(私の叔父)が亡くなったときに相続放棄の手続きをしました。叔父の子供たちも(従妹)精神の問題を抱え借金もあるようです。昨日、その叔父の妻(実際に血縁関係ではない)が亡くなりましたが相続問題は私に関わってきますか?今から準備しておくことはありますか?借金はあるようです。
宜しくお願いします。
ご相談者様には相続問題は関わりません。関係があるのは、この度亡くなられた叔父の妻の子供、直系尊属、兄弟姉妹(あるいはその子ども)のみです。
- 回答日:2022年09月21日
迅速にご回答いただきありがとうございました。関わらないと知りほっとしました。大変助かりました。ありがとうございました。
相談者(ID:02905)からの返信
- 返信日:2022年09月22日
相続放棄の書類を、本人が知らない所で家族が勝手に作成してもよいのでしょうか?
相談者(ID:03071)さんからの投稿
私の母の相続関係についてのご相談です。

現在母はケガをして入院しております。コロナのため、面会は出来ず、電話も持っていないので連絡はとれません。

先日、母の叔母が他界しました。
その後、母の弟から相続放棄するよう書類が送られてきました。
母の戸籍謄本と住民票をとるように言われております。
遺産はプラスのようで、
母の弟が相続する形で推し進めています。

母はこの事を知りません。相続放棄期間の3か月中入院している予定です。

相談は、母の意見を聞かず、子どもの私が勝手に相続放棄の書類を作成してもよいのでしょうか。
もしくは、入院中につき、相続放棄の期間は延長できるのでしょうか。

どうすればよいのか悩んでおります。
どうぞ宜しくお願い致します。
お母様の意思に基づかず、お母様の相続放棄の手続きを行うことはできません。違法な行為です。

相続放棄の期間を延長する手続はあります。家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の手続きを行うことになります。この手続は、相続放棄ができる期間内(3か月以内)に行う必要があり、お母様の意思に基づいて行う必要があります。

いずれにしてもお母様の意思に基づいて行う必要がありますので、病院に事情を説明して面会できるように配慮をお願いするしかないでしょう。

もっとも、「遺産はプラスのようで」とのことですので、お母様が期間内に相続放棄を行わなくても、その後、(コロナ問題が収束するなどして)お母様の面会ができるようになってから、お母様とお母様の弟さんとで協議をして、お二人が合意するのであれば、全ての遺産をお母様の弟さんが取得することは可能です(これは「遺産分割協議」と呼ばれるもので、3か月経過後でも可能です)。

これに対して、もし、仮に遺産がマイナスで、お母様の弟さんが相続放棄をしてしまい、お母様が期間内に相続放棄の手続を取られないと、お母様がマイナスの遺産を一人で相続することになってしまいます。
- 回答日:2022年09月29日
ご丁寧なご回答、誠にありがとうございます。
相続放棄3か月…でふと思ったのですが、入院中の母にこの相続についてまだ知らせることが出来ていないので、今知らない状態です。
退院後、母に説明した日付から手続き期間開始、と考えても良いのでしょうか?
相談者(ID:03071)からの返信
- 返信日:2022年10月01日
民法915条1項には「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」と規定されています。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常、被相続人の死亡の事実を知った時を指します。したがって、お母様が被相続人(お母様の叔母様)の死亡の事実を知らないのであれば、死亡の事実を知った日から期間が開始します。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年10月03日
この度も、ご丁寧なご回答誠にありがとうございます。
母の叔母(被相続人)には子どもがおります。
親戚付き合いも薄く、被相続人が他界したときは、今回のような事になるとはまさか思っておりませんでした。
三箇月の期間は短い期間だと、今回勉強になりました。
先生のご丁寧なご回答で大変助かりました。
誠に有難うございました。
相談者(ID:03071)からの返信
- 返信日:2022年10月04日
生活保護の一人暮らしの片付け
相談者(ID:02957)さんからの投稿
母親が亡くなり遺産放棄する事は頭にあります ただ家主が綺麗に片付けてくれとなり 1人でゴミ屋敷の家を片付けてましたがもう精神的体力的に苦痛になったので遺品整理屋さんを探していた所もう日にち無いけど次の家賃貰えるのか?と言われ約束したのは掃除だけで家賃の事まで出来ないと言ったけど毎日毎日その話をされ続けて挙句に文句を言われ罵声を浴びています正直障害がある私は怖くてちゃんと説明したくてもできないのですどうしたら理解してもらえる様にしたらいいのかわかりません教えてくださいお願いします
ご相談者様はお母様の賃貸借契約の連帯保証人になられていますか?
もし、連帯保証人になれているのであれば、残念ながら、部屋を片づける義務も部屋を片づけて明け渡すまでの賃料支払い義務も負っていることになります。
連帯保証人になられていないのであれば、早急に相続放棄の手続を取り、その旨を家主に伝えて家賃の支払い義務がないことを説明すればよいでしょう。相続放棄の手続や家主に対する説明をご自身で行うことが困難であれば、弁護士に依頼されたほうが良いかと思います。
- 回答日:2022年09月28日
回答頂き本当に嬉しくて誰も答えてくれないので本当に見捨てられてる感じがしてました 家主には相続放棄する事をいっても全く話しを聴いてくれません話しても家主が話しを遮り聴いて貰えなくて掃除屋さん見つけて大体10前後と言われたのですが放棄するならいけないと当たり前ですが断られていますそんな10万受けて親の借金600万と私の障害者年金ストップする事家主しは知ってるとおもうのですが長く賃貸やってると分かりそうだと思うのですがそれに無くなった母親の事や全くしらない兄弟の話しや私の住んでる所をどうやってしらべたのか連帯保証人はなれなかったんで保証協会と思ってたら男性で私の知らない父親だといってきました 親が亡くなっても何故苦労しないといけないのか色々悔しくてたまりません
相談者(ID:02957)からの返信
- 返信日:2022年09月28日
相続放棄についてのご質問
相談者(ID:02504)さんからの投稿
父の遺産の相続放棄をしたいのですが、その際に遺産の中から葬儀代やお布施の代金を引き出しても大丈夫でしょうか。
大阪高裁平成14年7月3日決定によると、被相続人の財産から葬儀費用を支出したことについて、「葬儀は、(中略)社会的儀式として必要性が高いものである。(中略)葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。」として法定単純承認に当たらないとしています。
この裁判例に照らして考えれば、身分相応の葬儀費用とお布施等を遺産の中から支払ったとしても、法定単純承認には該当しないものと思われます。
- 回答日:2022年08月25日
数次相続の相続放棄について
相談者(ID:02959)さんからの投稿
私(甲)の主人(乙)は4人兄弟で父は既に20年前に他界しています。
乙の母(丙)は10年前に他界しましたが、丙の遺言書はなく乙の法定相続分は4分の1です。
遺産分割協議も相続登記もしていないので、万が一このまま乙が亡くなり、数次相続となると、
①甲と甲の子供は乙の財産のみ相続し丙の財産は放棄することはできるでしょうか?
②また、仮に乙の兄が協議書類はないにもかかわらず、単独で兄弟4人について法定相続分4分の1づつの相続登記をした場合でも、遺産分割協議をしていなければ、甲と甲の子供は乙の財産のみ相続し丙の財産は相続放棄できるのでしょうか?
③遺産分割協議をしていないという証明はどうすればよいでしょうか?
なお、乙以外の兄弟3人は丙の死亡後すぐに、乙を含めた4人で法定相続分の割合で相続することを口頭で協議済と認識しているようです。但し協議に関する書類はありません。
①丙が死亡した後に乙が丙の相続を放棄していないのであれば(原則として相続開始から3か月以内に行う必要があります。)、既に乙は丙を相続していますので、乙が亡くなった場合、甲と甲の子供の選択肢としては、乙と丙から相続した財産をまとめて相続するか、まとめて放棄するしかありません。現時点では、元々の乙の財産と丙から相続した財産が乙という1人の人格が保有する財産になっているからです。したがって、乙の財産のみ相続し丙の財産を放棄することはできません。

②上記①のとおり、「乙の財産のみ相続し丙の財産を放棄」することはできませんので、遺産分割協議の有無にかかわらず、丙の財産のみ放棄することはできません。

③ご質問の趣旨は、上記②の質問の答えがイエスだった場合の質問かと思われますが、上記②の回答のとおり、遺産分割協議の有無にかかわらず、丙の財産のみ放棄することはできません。
(ちなみに、本来のご質問の趣旨からは逸れると思いますが、一般的には、遺産分割協議書が作成されていない場合には、遺産分割協議が整ったと主張する側が協議が成立したことを証明する必要があります。)
- 回答日:2022年09月21日
分かりました。
数次相続も原則どおりなのですね。
丁寧に回答して頂き、ありがとうございました。
相談者(ID:02959)からの返信
- 返信日:2022年09月22日
相続破棄するにあたり介護施設の解約手続きはどうしたらいいでしょうか?
相談者(ID:03572)さんからの投稿
父が介護施設入所中に体調が悪くなり病院へ入院しそのまま亡くなりました。
貯金も少なく、負債や連帯保証人にもなっているようで相続破棄をしようと考えてます。
施設の解約手続きはしても大丈夫でしょうか?してしまうと単純承認に当てはまるのでしょうか?
お父様が介護施設に入所する際に入居一時金を支払っており、解約手続きを行うことによってご相談者様に入居一時金の返金がある場合、法定単純承認(民法921条1号)に該当することとなり相続放棄はできなくなると思われます。

お父様が入居一時金を支払っていないか、入居一時金を支払っていても返金が全くない場合には、解約手続きを行ってもお父様の相続財産が減少するわけではないので、法定単純承認には該当せず、相続放棄は可能と思われます。
- 回答日:2022年11月07日

兵庫県の相続税に関する情報

令和2年の兵庫県における相続税申告納税額

国税庁の統計情報によると、兵庫県の相続税申告納税額は約9006億4446万円で、全国7位の金額でした。

 

また、相続税を課税された人の割合を見ると9.84%となり、全国8位となりました。

 

以下で、兵庫県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。

兵庫県の徴収状況(令和3年) 

相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

徴収決定済額

納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額

収納済額

収納された国税の金額(滞納処分費は含まない)

不納欠損額

滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額

収納未済額

徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額

※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕

 

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の兵庫県における徴収決定済額は1,596億3,400万円で、全国の徴収決定済額の約5%を占めています。

 

また、収納済額が1,479億1,500万円、不能欠損額が500万円、収納未済額が117億1,800万円になっています。

徴収決定済額

収納済額

不納欠損額

収納未済額

159,634

147,915

0

11,718

(単位:100万円)

参考:国税庁

兵庫県の家庭裁判所と相続に関する情報

兵庫県の遺産分割事件数は全国位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、兵庫県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は567件と全国9位で、前年の417件と比べて増加傾向にありました。

 

なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

 

>>兵庫県で遺産分割に強い弁護士を探す

兵庫県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の兵庫県における遺産分割事件数は567件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。

 

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が61件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が277件、調停をしないが5件、調停に代わる審判が119件、取下げが103件、当然終了が1件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

61

1

0

277

5

119

103

1

567

 

参考:裁判所

兵庫県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、兵庫県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は947件と、全国7位でした。

 

兵庫県における令和3年の死亡者数の61,980件のわずか1.53%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。


>>兵庫県の遺言書に強い弁護士を探す

兵庫県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である兵庫県の家庭裁判所一覧

兵庫県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
神戸家庭裁判所 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1 078-521-5221 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
神戸家庭裁判所明石支部 兵庫県明石市天文町2-2-18 078-912-3231
神戸家庭裁判所伊丹支部 兵庫県伊丹市千僧1-47-1 072-779-3071
神戸家庭裁判所柏原支部 兵庫県丹波市柏原町柏原439 0795-72-0155
神戸家庭裁判所洲本支部 兵庫県洲本市山手1-1-18 0799-22-3024
神戸家庭裁判所尼崎支部 兵庫県尼崎市水堂町3-2-34 06-6438-3781
神戸家庭裁判所姫路支部 兵庫県姫路市北条1-250 079-223-2721
神戸家庭裁判所社支部 兵庫県加東市社490-2 0795-42-0123
神戸家庭裁判所龍野支部 兵庫県たつの市龍野町上霞城131 0791-63-3920
神戸家庭裁判所豊岡支部 兵庫県豊岡市京町12-81 0796-22-2304
神戸家庭裁判所浜坂出張所 兵庫県美方郡新温泉町芦屋6-1 0796-82-1169

相続税について相談できる、兵庫県を管轄する税務署

兵庫県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が兵庫県を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
神⼾税務署 兵庫県神⼾市中央区⼭⼿通2-2-20 078-391-7161 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
灘税務署 兵庫県神⼾市灘区泉通2-1-2 078-861-5054
須磨税務署 兵庫県神⼾市須磨区⾐掛町5-2-18 078-731-4333
兵庫税務署 兵庫県神⼾市兵庫区⽔⽊通2-1-4 078-576-5131
⻑⽥税務署 兵庫県神⼾市⻑⽥区御船通1-4 078-691-5151
⻄宮税務署 兵庫県⻄宮市江上町3-35 0798-34-3930
芦屋税務署 兵庫県芦屋市公光町6-2 0797-31-2131
伊丹税務署 兵庫県伊丹市千僧1-47-3 0727-79-6121
尼崎税務署 兵庫県尼崎市⻄難波町1-8-1 06-6415-1381
明⽯税務署 兵庫県明⽯市⽥町1-1-15 0799-24-1212
三⽊税務署 兵庫県三⽊市末広1-9-10 0794-82-0501
社税務署 兵庫県加東郡社町社51-3 0795-42-0223
⻄脇税務署 兵庫県⻄脇市⻄脇字後町771-118 0795-22-3171
加古川税務署 兵庫県加古川市加古川町⽊村字⽊寺5-2 0794-21-2951
姫路税務署 兵庫県姫路市北条1-250 0792-82-1135
⿓野税務署 兵庫県⿓野市⿓野町富永字⽥井屋畑1005-70 0791-62-0281
相⽣税務署 兵庫県相⽣市垣内町2-45 0791-23-0231
豊岡税務署 兵庫県豊岡市上陰字ウチダ216 0796-22-2101
和⽥⼭税務署 兵庫県朝来郡和⽥⼭町和⽥⼭字⻄裏388-1 0796-72-3171
柏原税務署 兵庫県氷上郡柏原町柏原518-1 0795-72-1130
洲本税務署 兵庫県洲本市⼭⼿1-1-15 0799-24-1212

兵庫県内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。兵庫県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
三宮年金事務所 兵庫県神戸市中央区江戸町93□栄光ビル3・4階 078-332-5791 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
須磨年金事務所 兵庫県神戸市須磨区磯馴町4-2-12 078-731-4795
兵庫年金事務所 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1-3-1 078-577-0291
姫路年金事務所 兵庫県姫路市北条1-250 079-224-6383
尼崎年金事務所 兵庫県尼崎市東難波町2-17-55 06-6482-4592
西宮年金事務所 兵庫県西宮市津門大塚町8-26 0798-33-2942
豊岡年金事務所 兵庫県豊岡市泉町4-20 0796-22-0946
加古川年金事務所 兵庫県加古川市加古川町北在家2602 079-427-4741
明石年金事務所 兵庫県明石市鷹匠町12-12 078-912-4981

兵庫県の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

兵庫県における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
神戸公証センター 兵庫県神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル5階 078-391-1180
伊丹公証役場 兵庫県伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階 072-772-4646
阪神公証センター 兵庫県尼崎市南塚口町2-1-2 塚口さんさんタウン2番館2階 06-4961-6671
明石公証役場/a> 兵庫県明石市大明石町1-7-4 白菊グランドビル3階 078-912-1499
姫路東公証役場 兵庫県姫路市北条宮の町385 永井ビル3階 079-223-0526
姫路西公証役場 兵庫県姫路市北条口2-18 宮本ビル 079-222-1054
加古川公証役場 兵庫県加古川市加古川町北在家2006 永田ビル2階 079-421-5282
龍野公証役場 兵庫県たつの市龍野町富永300-13 0791-62-1393
豊岡公証役場 兵庫県豊岡市寿町2-20 寿センタービル203号 0796-22-0796
洲本公証役場 兵庫県洲本市本町2-3-13 富本ビル3階 0799-24-3454
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