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兵庫県で相続トラブルに強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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兵庫県で相続トラブルに対応可能な弁護士事務所

兵庫県で相続トラブルに強い弁護士 が246件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

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複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な兵庫県の相続弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:57433)さんからの投稿
突然、相続人代表者指定届が届きました。
書類によると3ヶ月弱前に父が亡くなったそうで、10日程のうちに相続人代表を決めて書類を提出しろとのことです。
幼い頃に両親が離婚してから私と父との交流はなく、書類をもって父の死を知りました。
父は会社を経営しており、不動産を所有しているとの母からの情報です。
相続手続きがどうなっているのか、相続すべき者(負債含め)があるかどうか、どう調べ、いつまでに何をしなければならないのでしょうか。

 こちらの代表届ですが、不動産を管轄する役所から届いたものと推察されます。
 役所としては固定資産税に誰宛に請求すればいいかを決めて欲しくて求めているものです。これ自体に必ずしも法的効果はありませんが、無理に出さずとも、この通知で亡くなっていることを知って、これから調査するので、方針が決まる前回答は保留する旨連絡しても良いと思います。

 その上で、遺言書があるか、相続人が誰か、相続財産として何があるか、会社の株を所有していたか、所有していたならば会社の状況はどうか、会社の債務の連帯保証人になっていたかなどを調査していく必要があるでしょう。
 債務が大きい見込みがあるようであれば相続放棄の申述を家庭裁判所に対して行う必要があります。これは原則として相続を知ってから3ヶ月以内にする必要がありますので、すぐに動いていただくのが望ましいでしょう。

 会社の財務状況や不動産の評価が鍵になってくる可能性が高いので、早期に専門家の手を借りて行うことがおすすめです。弁護士費用は事務所によっても異なりますし、相続放棄の事案か、遺産分割協議をしていく事案かによっても異なってくるので、まずは相談をして見積もりを出してもらうことが良いでしょう。
- 回答日:2024年12月08日
相談者(ID:21498)さんからの投稿
弟が亡くなって預貯金が残されたているがどのようにすれば良いのか分からない。弟が生前口頭で亡くなった時はアニキに全財産を貰ってほしいと言われていた。親と弟がいるのですが本人は連絡を取るのも嫌がっていた。
実際、死亡保険の受取人は私の名前が記載されている。

遺言がないため、弟様の遺志を尊重する解決をするためには、遺産分割協議によりあなたが相続する内容の遺産分割を行うほかありません。
法律的な権利がないので、親の了解が必要です。

弁護士が入って、うまく進められそうな場合、雇うことを検討するとよいでしょう。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月23日
相談者(ID:55683)さんからの投稿
令和6年7月に施設に入居していた母が亡くなりました(90歳)。残した遺言書には権利の1/3であるマンションの分配金を子供に相続するという内容が記載されています(平成22年記載)。 すると叔母が令和元年の母の署名(捺印あり)がある死亡後は分配金は放棄しますという内容の手書きの「誓約書」をつきつけてきました。(実際のところ死亡後ではなく、平成19年から分配金をはらっていません)。 誓約書ですが、6年前の母は完全に認知をわずらい内容もあまり把握せずに署名したのだと思います(医者の証明はない)。この頃の母の数々の問題行動から初期の認知症であったことはヘルパーさん、兄弟3人が実証できます。叔母は日付が新しいという理由で「誓約書」が勝つ、と云います。 私達兄弟は相続権があるにもかかわらず泣き寝入りでしょうか。尚、マンションの分配金とは月にすれば約8万です。叔母(77歳)は離婚した養子婿の分も含め2/3を所有しています。また、現在他の所有分2/3と自己所有のマンション等と年金で月40万~の収入があります。  

こちらに記載されている状況からしますと、
まずは前提として、相続によってお母様のマンションの持分3分の1を相続されることは間違いありません。
問題は、その権利に基づいて本来支払われるべき分配金(賃料?)について取得できるかどうかになってきます。
これについて、仮にお母様が死亡後は受領しないと明記していたとしても、その内容が法的に有効と言えるかどうか疑問があります。法的には死亡時点でその権利も相続されていますし、死亡後の取り扱いまで決められるのかという問題があります。ただ、死亡したことを条件として権利を放棄するという取り扱いが認められる可能性もあり、ここの判断は悩ましいところです。
それに加えて、家族の証言だけではなく、医療記録や介護記録による証明が必要ですが、当時認知症が進行して判断能力がなかったのであれば、無効と言える可能性もあります。

このような法的な内容をもとに、交渉していくことになるでしょうが、こちらからはこれが無効であることを前提に、未払いの分配金の請求をしていくことになるでしょう。
- 回答日:2024年11月15日
松田様
ご丁寧にご回答をいただきまして有り難うございます。先生の仰るとおり、現在は当時のヘルパーさん達から認知症状を確認しており書面で残して頂くようお願いしております。
相談者(ID:55683)からの返信
- 返信日:2024年11月16日
相談者(ID:23387)さんからの投稿
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみたくても看れなかった経緯があります。今回初七日で、実家を訪問した際、遺産相続の件で遺産放棄を強要されています。理由として、次女・三女が両親の面倒(父の介護等)をみてくれた事などの理由で何も面倒をみなかった私に対して遺産放棄を打診してきました。5年前の仲違いの理由も理不尽な理由を突きつけられた事なのに母・次女・三女が徒党を組んで私の権利を踏みにじろうと画策している事に憤りを感じております。私はこの暴挙に断固として屈したくない。現在も精神的な苦痛を強いられています。

相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。
場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。

したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月07日
相談者(ID:03499)さんからの投稿
先月、家族がアパートの一室で自殺して亡くなりました。そのアパートの部屋は、亡くなった本人が勤めていた会社所有の部屋で、保証人は会社の社長です。その場合、管理会社から請求される損害賠償金等は、保証人である社長が支払うのか、遺族が支払うのか教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

管理会社としては亡くなられた方の法定相続人に請求することもできますし、保証人である社長へ請求することも可能です。

保証人である社長が支払った場合、社長は求償権を取得しますので、支払った金額を法定相続人に請求できることになります。

もっとも、法定相続人が本人の相続放棄を行った場合には、管理会社は法定相続人に対して請求することはできず、保証人である社長が支払った場合でも、社長は相続放棄を行った法定相続人に対しては求償債権を行使することはできません。
相談者(ID:02715)さんからの投稿
未成年(19歳)の時に、交通死亡事故の加害者となりました。その時に親に慰謝料と示談金を払ってもらいました。30年が経ち、親が死亡していまい、相続人で遺産分割協議が始まりました。その時のお金は特別受益で持ち戻しとなり、その分を引かれた金額しか貰う事が出来ませんか?

ご質問のようなケースの審判例が少ないため、何ともいえませんが、高松家裁丸亀支部平成3年11月19日審判では、被相続人が、同人が身元保証をしていた共同相続人の夫が勤務先で不祥事を起こした際に金銭を支払って、そのことについて同夫に求償しなかった(返還を求めなかった)という事案で、当該相続人に対する「相続分の前渡し」として「生計の資本としての贈与」になると判断しました。

上記審判例に照らして考えた場合、ご質問のケースにおいて特別受益で持戻しとなる可能性は高いと言えるかも知れません。(もちろんケースバイケースですが)
相談者(ID:58156)さんからの投稿
父が亡くなり、今はだいたいの相続手続きが終わりました

父が亡くなって初めて知ったのですが、祖父から父が相続したインゴットがありました
祖父が亡くなった時、父と父の兄妹で分け、長男の父が多く相続したようです
相続税協議書も作成済みです

そのインゴットを父の兄妹が今になって返して欲しいと言ってきました

原則的な話をしますと、お祖父様からお父様が相続したインゴットは、お父様の代での相続分であり、すでにその所有権は移転しています。
そして、そのインゴットもお父様からあなたへの相続財産の一部です。
そのため、お父様の兄妹から返還を求められる理由は基本的に想定できないでしょう。

ただ、念のため、それがどういう根拠に基づくものかは明確にさせた上で、根拠がない、あるいは、正当なものではないと確認できればより間違いなくなるでしょう。
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