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兵庫県の相続トラブルに強い弁護士が39件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、兵庫県の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

兵庫県で相続トラブルに強い弁護士 が39件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な兵庫県の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:02327)さんからの投稿
2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません。母親の貯金通帳も渡してもらえません。このような場合はどのようにしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。

「・・・言われた」とのことですが、「言われた」だけでは遺言にはなりませんので、家、車、預貯金等の名義を弟さんが1人で変更することはできません。

したがって、弟さんと遺産の分け方について協議を行って、遺産分割協議書という書面を作成する必要があります。
弟さんとの話し合いが困難でしたら、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることによって裁判所での話し合いが可能となります。その場合は、裁判所が弟さんにお父様の財産の内容を開示するように説得しますので、財産の内容が明らかになる可能性が高いといえます。

また、お父様の預貯金の額については、法定相続人が単独で(つまり、あなた自身で)調査することが可能ですので、金融機関に問い合わせてみてもいいでしょう。

なお、お母様の預貯金については、お母様がご健在であるうちは金融機関で調査をすることはできません。弟さんがお母様の預貯金を無断で使う心配がある場合、成年後見人を選任すれば、それ以後は後見人がお母様の財産を管理しますので、弟さんがお母様の預貯金を使うことはできなくなります。
相談者(ID:57433)さんからの投稿
突然、相続人代表者指定届が届きました。
書類によると3ヶ月弱前に父が亡くなったそうで、10日程のうちに相続人代表を決めて書類を提出しろとのことです。
幼い頃に両親が離婚してから私と父との交流はなく、書類をもって父の死を知りました。
父は会社を経営しており、不動産を所有しているとの母からの情報です。
相続手続きがどうなっているのか、相続すべき者(負債含め)があるかどうか、どう調べ、いつまでに何をしなければならないのでしょうか。

 こちらの代表届ですが、不動産を管轄する役所から届いたものと推察されます。
 役所としては固定資産税に誰宛に請求すればいいかを決めて欲しくて求めているものです。これ自体に必ずしも法的効果はありませんが、無理に出さずとも、この通知で亡くなっていることを知って、これから調査するので、方針が決まる前回答は保留する旨連絡しても良いと思います。

 その上で、遺言書があるか、相続人が誰か、相続財産として何があるか、会社の株を所有していたか、所有していたならば会社の状況はどうか、会社の債務の連帯保証人になっていたかなどを調査していく必要があるでしょう。
 債務が大きい見込みがあるようであれば相続放棄の申述を家庭裁判所に対して行う必要があります。これは原則として相続を知ってから3ヶ月以内にする必要がありますので、すぐに動いていただくのが望ましいでしょう。

 会社の財務状況や不動産の評価が鍵になってくる可能性が高いので、早期に専門家の手を借りて行うことがおすすめです。弁護士費用は事務所によっても異なりますし、相続放棄の事案か、遺産分割協議をしていく事案かによっても異なってくるので、まずは相談をして見積もりを出してもらうことが良いでしょう。
- 回答日:2024年12月08日
相談者(ID:03580)さんからの投稿
兄が「近い将来 母が認知症になったら施設に入れるのでお金を毎月半分負担しろ、払わなければ親の土地の私の相続分を放棄しろ」と言ってきました。

しかし既に父が他界した時に他の1件の家を兄が全て相続し、そこの家賃収入も10年間もあるに母の生活費は支えていません。
兄の住む家は親の家なのに30年間家賃を払わないので親の預貯金はとても少ないです。
母の預金通帳を兄嫁が管理していて勝手に使い込んでる可能性は高い(通帳を見せてくれません)
母の預貯金を使い果たし、もし母が他界した後に兄が母に沢山のお金を出したと嘘を言い、私の相続分から差し引くと言ったら法的に反論出来ますか?

お母様が亡くなられた場合、ご相談者様とお兄様との間で遺産分割協議を行います。協議の結果、遺産の分配方法について両者が納得すれば、「遺産分割協議書」を作成して不動産の名義変更等の手続きを行います。
したがって、お兄様が「私の相続分から差し引く」と言ったとしても、ご相談者様が応じなければ「遺産分割協議書」は作成できません。つまり、「法的に反論」しなくても、分配方法に納得がいかなければ応じなければよいのです。
もし、どうしてもお兄様が「母に沢山のお金を出したと嘘を言い」続けて、ご相談者様に認めさせたいのであれば、お兄様は家庭裁判所で調停を提起してその旨を証明する必要があります。お兄様が証明できなければ、「私の相続分から差し引く」ことはできません。

また、「母の預金通帳を兄嫁が管理していて勝手に使い込んでる可能性」がある場合には、お母様の死後に(生前にはできません)お母様名義の通帳の入出金履歴を遡って入手できますので、使い込んでいる証拠が見つかる可能性があります。
ご返答有り難うございました。
少し安心出来ました。
後は勝手に遺言書を書かせているかが心配です。
調べるすべはありますでしょうか?

相談者(ID:03580)からの返信
- 返信日:2022年11月07日
残念ながら、お母様の生存中には、遺言書を作成したか否かを法的に調査する方法はございません。(お母様に確認するくらいしか方法はありません)
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月08日
ご返答有り難うございました。
相談者(ID:03580)からの返信
- 返信日:2022年11月08日
相談者(ID:02361)さんからの投稿
お世話になります。
実家の土地が母親名義(一人暮らし)です。その上に建っているのが兄名義です。その兄が問題ばかり起こしているので、兄以外の親族は関わり合いたく無いと思っています。母親を私次男が引き受けて、土地を売却したいのですが、兄名義の戸建の処遇はどうすれば良いのでしょうか?

建物が建っている状態で、お母様の意思により、土地のみを第三者に売却することは可能です。その後、土地を購入した買主がお兄様に土地の明渡を迫るか、賃貸借契約(借地契約)の締結を行うことになるでしょう。(お母様の土地の上にお兄様名義の建物が建っているという場合、通常、使用貸借契約だと思われますので、原則として、土地の購入者は建物所有者に対して土地の明渡を請求することが可能です。)

もっとも、土地の買主はお兄様に対する明渡請求や賃貸借契約の締結交渉を行うなどの面倒な手続が必要になるため、土地の売買価格は低く抑えられる可能性があります。
相談者(ID:02715)さんからの投稿
未成年(19歳)の時に、交通死亡事故の加害者となりました。その時に親に慰謝料と示談金を払ってもらいました。30年が経ち、親が死亡していまい、相続人で遺産分割協議が始まりました。その時のお金は特別受益で持ち戻しとなり、その分を引かれた金額しか貰う事が出来ませんか?

ご質問のようなケースの審判例が少ないため、何ともいえませんが、高松家裁丸亀支部平成3年11月19日審判では、被相続人が、同人が身元保証をしていた共同相続人の夫が勤務先で不祥事を起こした際に金銭を支払って、そのことについて同夫に求償しなかった(返還を求めなかった)という事案で、当該相続人に対する「相続分の前渡し」として「生計の資本としての贈与」になると判断しました。

上記審判例に照らして考えた場合、ご質問のケースにおいて特別受益で持戻しとなる可能性は高いと言えるかも知れません。(もちろんケースバイケースですが)
相談者(ID:55683)さんからの投稿
令和6年7月に施設に入居していた母が亡くなりました(90歳)。残した遺言書には権利の1/3であるマンションの分配金を子供に相続するという内容が記載されています(平成22年記載)。 すると叔母が令和元年の母の署名(捺印あり)がある死亡後は分配金は放棄しますという内容の手書きの「誓約書」をつきつけてきました。(実際のところ死亡後ではなく、平成19年から分配金をはらっていません)。 誓約書ですが、6年前の母は完全に認知をわずらい内容もあまり把握せずに署名したのだと思います(医者の証明はない)。この頃の母の数々の問題行動から初期の認知症であったことはヘルパーさん、兄弟3人が実証できます。叔母は日付が新しいという理由で「誓約書」が勝つ、と云います。 私達兄弟は相続権があるにもかかわらず泣き寝入りでしょうか。尚、マンションの分配金とは月にすれば約8万です。叔母(77歳)は離婚した養子婿の分も含め2/3を所有しています。また、現在他の所有分2/3と自己所有のマンション等と年金で月40万~の収入があります。  

こちらに記載されている状況からしますと、
まずは前提として、相続によってお母様のマンションの持分3分の1を相続されることは間違いありません。
問題は、その権利に基づいて本来支払われるべき分配金(賃料?)について取得できるかどうかになってきます。
これについて、仮にお母様が死亡後は受領しないと明記していたとしても、その内容が法的に有効と言えるかどうか疑問があります。法的には死亡時点でその権利も相続されていますし、死亡後の取り扱いまで決められるのかという問題があります。ただ、死亡したことを条件として権利を放棄するという取り扱いが認められる可能性もあり、ここの判断は悩ましいところです。
それに加えて、家族の証言だけではなく、医療記録や介護記録による証明が必要ですが、当時認知症が進行して判断能力がなかったのであれば、無効と言える可能性もあります。

このような法的な内容をもとに、交渉していくことになるでしょうが、こちらからはこれが無効であることを前提に、未払いの分配金の請求をしていくことになるでしょう。
- 回答日:2024年11月15日
松田様
ご丁寧にご回答をいただきまして有り難うございます。先生の仰るとおり、現在は当時のヘルパーさん達から認知症状を確認しており書面で残して頂くようお願いしております。
相談者(ID:55683)からの返信
- 返信日:2024年11月16日
相談者(ID:03499)さんからの投稿
先月、家族がアパートの一室で自殺して亡くなりました。そのアパートの部屋は、亡くなった本人が勤めていた会社所有の部屋で、保証人は会社の社長です。その場合、管理会社から請求される損害賠償金等は、保証人である社長が支払うのか、遺族が支払うのか教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

管理会社としては亡くなられた方の法定相続人に請求することもできますし、保証人である社長へ請求することも可能です。

保証人である社長が支払った場合、社長は求償権を取得しますので、支払った金額を法定相続人に請求できることになります。

もっとも、法定相続人が本人の相続放棄を行った場合には、管理会社は法定相続人に対して請求することはできず、保証人である社長が支払った場合でも、社長は相続放棄を行った法定相続人に対しては求償債権を行使することはできません。
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