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兵庫県で相続トラブルに強い弁護士一覧

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兵庫県で相続トラブルに対応可能な弁護士事務所

兵庫県で相続トラブルに強い弁護士 が302件見つかりました。

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更新日:
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士 兵頭 充紀(兵頭法律事務所)

住所
福岡県久留米市中央町37-20久留米中央町ビル8階
最寄駅
JR久留米駅より徒歩12分/バス6分
営業時間
平日:10:00〜17:00
弁護士
兵頭 充紀
定休日
日曜 土曜 祝日

日暮里中央法律会計事務所

住所
東京都荒川区東日暮里5-50-5アートホテル日暮里 ラングウッド3階 BIZcomfort日暮里 11号室
最寄駅
日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
三上 貴規
定休日
不定休
302件中 301~302件を表示

相続トラブルが得意な兵庫県の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:57524)さんからの投稿
入院中の母の元へ兄、孫、第三者(司法書士?)がおしかけ自宅不動産の贈与・孫への贈与契約をさせました。
母は手術後一週間で、また認知機能に問題があり「名前と住所を書いて」と言われるがまま署名したと言っています。何やら説明されたようですが何を言われたのか分からなかったようです。
その後、孫名義に変更されてしまいました。
母は自宅不動産は父の名義だと思っていました。また自分の名義だと分かっていたら孫に贈与する気はなかったので、贈与の取り消しをしてほしいと言っています。
また名義変更後に、孫から不動産管理の目的で家賃の請求をされ困っています。贈与の無効を望んでいます。

お母様が判断能力が低下し、贈与契約の意味を理解していなかったという事実が証明できるのであれば、贈与契約の無効を主張することができる可能性があります。相手方の詐欺や強迫まで証明できれば、それを理由に契約を取り消すこともできますが、こちらの方が証明するハードルは高くなり、決して簡単とは言えないでしょう。

署名押印した当時、お母様の認知機能が不十分であったことを証明する客観的な資料として当時のカルテが必要でしょう。もしお願いできるのであれば担当医に当時の判断能力についての診断書や意見書の作成をお願いすることも考えられます。

すでに登記まで変更しているのであれば、いったんは相手に無効や取り消しを主張して催告書を送るとしても、まず応じるとは思えません。初めから裁判を起こすことを想定し、速やかに弁護士に依頼するべき案件と考えます。

ただ、弁護士に依頼する場合、こちらの相談者が代わりに依頼できるわけではありませんので、あくまでも判断能力が回復していることを前提に、お母様自身が弁護士に相談し、依頼しなければいけないことにご留意ください。
相談者(ID:02715)さんからの投稿
未成年(19歳)の時に、交通死亡事故の加害者となりました。その時に親に慰謝料と示談金を払ってもらいました。30年が経ち、親が死亡していまい、相続人で遺産分割協議が始まりました。その時のお金は特別受益で持ち戻しとなり、その分を引かれた金額しか貰う事が出来ませんか?

ご質問のようなケースの審判例が少ないため、何ともいえませんが、高松家裁丸亀支部平成3年11月19日審判では、被相続人が、同人が身元保証をしていた共同相続人の夫が勤務先で不祥事を起こした際に金銭を支払って、そのことについて同夫に求償しなかった(返還を求めなかった)という事案で、当該相続人に対する「相続分の前渡し」として「生計の資本としての贈与」になると判断しました。

上記審判例に照らして考えた場合、ご質問のケースにおいて特別受益で持戻しとなる可能性は高いと言えるかも知れません。(もちろんケースバイケースですが)
相談者(ID:03615)さんからの投稿
2022年10月12日に従兄弟叔父が
自宅アパートにて孤独死致しました。
警察より私の母へ連絡が来て
母が遺体を引き取る事になりました。
(年に一度会うかどうかの関係)

警察によりますと
従兄弟叔父のお母様・妹様はご存命で
お母様は
認知症で施設に入り、会話も難しい。
妹様は
幼い頃に両親が離婚して
大人になって1度しか会ってないので
関わりたくない。
遺体を引き取った私の母とも連絡を取りたくない。
と言った状況です。

大家さんより
・10月分の家賃の支払い
・部屋の片付け
・公共料金の支払い
等を依頼され
10月分の家賃を支払ってきてしまったのですが
保証人でもない
私の母(亡くなった人からみて従兄弟)が部屋の片付け等をする必要があるのでしょうか?
遺産は相続する気もないですし、遺言書もありません。
遺体を引き取った場合
なにかしなければいけない義務は発生するのでしょうか?

お母様が遺体を引き取られた場合でも、部屋の片付けや公共料金の支払いをする義務はありません。
相談者(ID:57582)さんからの投稿
死んだ父に自称内縁を名乗る人が現れて何かと権利を主張して困っている。
父と母が離婚した直後から数年間疎遠で連絡も取っていない為、その人はどの程度の関係かはわからない。
その人は、内縁を主張し父名義であった家に居座り続けており、これから退去を求めて訴訟を行う予定である。
その人は、父から数年間一定額のお金を毎月受け取っていた(銀行の振込履歴が5年ほどある)。父は船員であった為に長期留守中の家のメンテナンスを任せた対価としてその人に渡していたものと推測(スポーツカーを所持していた為、定期的にエンジンをかける必要があった)。
その人は父と住民票が別(父が死亡直後に全世帯の住民票を取得したが、世帯は父1人のみ)。同一住所に住んでいない。その人は父が死亡時点で別住所であることも確認済み。
父は生命保険を残していたが、その人は受取人になっていない。
父は葬儀は生前に別の親戚に一任していた。
その人は父の遺族年金の受給手続きを行い、権利を取得し内縁を自称している。
これ以外に事実婚の証拠として客観的に証明出来るものを求めたが自称するのみで、同棲期間や、結婚の証拠は一切無い。

内縁(事実婚)関係にあったと言えるためには、夫婦として共同生活を営む意思があったか、共同生活を営んでいる実態があったか、また夫婦と公に認識されていたかなどを考慮して判断されることになります。

何よりも、実際に住民票も別で、一緒に住んでいた実態がなく、その実態を裏付けるような証拠を相手が出せないのであれば、内縁の関係にあったと認められる可能性は高くないでしょう。また、同様に、夫婦と公に認識されているような事情もないものと推測されます。
ただし、これについては何かこちらが把握していない情報や資料があるかもしれませんので、最終的には裁判でどのような主張がなされ、証拠が出されるかによってきます。

経済的な援助関係はあったようですが、そのお金の性質は争いうるところでしょうし、決定的な事情にはなりにくいと思います。

以上の点から、その人が主張する内縁(事実婚)は認められにくい要素が多いといえます。しかし、具体的な判断は裁判所によるものなので、訴訟を起こす前に専門家と詳しく話し合って、弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
回答ありがとうございます。
相続手続きを行い登記済みの住居から、退去する訴訟となる為、安心して行末を見守れそうです。
相談者(ID:57582)からの返信
- 返信日:2024年12月11日
相談者(ID:00777)さんからの投稿
遺産相続調停中です。
申立人は後妻、相手方は私を含む子供3人。
後見人により生命保険金の受取人の名義を離婚した元妻(私の母)から法定相続人に変更されていたため、申立人である後妻に、父が亡くなり保険金の事を相談した際『父が元妻(私の母)のためにかけていたものを自分が受け取る権利もないし、受け取る気はないから元妻に全額渡してあげて』
とハッキリ言っていたのに、調停ではそんな事を言った覚えはないと、遺産に全額含めるように言ってきました。
録音していたので、この内容を私が半訳文にして裁判所に提出しました。
後妻この生命保険の存在は父が認知症になり後見人がつくまで知らず、保険金は100円以下です。
相手方には弁護士がおり、録音した現物を提出するようには言われず、他に2点争点がありこの件はさほど重要ではないと言われました。
素人が作成して反訳文なので効力がないと思われているのか、実際に裁判官が決定する材料にならないのか。
提出した反訳分はどれだの効果があるのか教えて頂けますようお願い致します。

結論を先に述べますと、決め手にはならないでしょう。

まず、後妻が、「元妻に全額渡してあげて」と言ったことは口頭による贈与契約に該当します。
しかし、口頭の贈与契約は、気が変われば解除できます(民法550条)。したがって、「仮に言ったとしても解除します」と言われればそれまでです。

また、「自分が受け取る権利もないし」と述べている部分は、「自分が受け取る権利はない」と勘違いしており、「錯誤」に該当しますので、その点からも贈与契約を取り消すことができます(民法95条)。

以上のとおり、反訳文を提出しても、その元となる録音を提出しても、後妻は贈与契約の解除や取消を主張できますので、冒頭の結論になります。
お忙しい中、わかりやすく回答頂きありがとうございます。
民法550条では、履行の終わった部分については、この限りでない。とありました。
後妻が保険金請求も私に一任すると言ったので、すでに私の口座に入金済です。
これは履行が終わった事にはならないのでしょうか?
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年08月24日
そういうご事情でしたら、「履行の終わった部分」といえそうですね。
ただし、錯誤による取消の可能性は残るかと思います。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年08月25日
相談者(ID:02327)さんからの投稿
2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません。母親の貯金通帳も渡してもらえません。このような場合はどのようにしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。

「・・・言われた」とのことですが、「言われた」だけでは遺言にはなりませんので、家、車、預貯金等の名義を弟さんが1人で変更することはできません。

したがって、弟さんと遺産の分け方について協議を行って、遺産分割協議書という書面を作成する必要があります。
弟さんとの話し合いが困難でしたら、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることによって裁判所での話し合いが可能となります。その場合は、裁判所が弟さんにお父様の財産の内容を開示するように説得しますので、財産の内容が明らかになる可能性が高いといえます。

また、お父様の預貯金の額については、法定相続人が単独で(つまり、あなた自身で)調査することが可能ですので、金融機関に問い合わせてみてもいいでしょう。

なお、お母様の預貯金については、お母様がご健在であるうちは金融機関で調査をすることはできません。弟さんがお母様の預貯金を無断で使う心配がある場合、成年後見人を選任すれば、それ以後は後見人がお母様の財産を管理しますので、弟さんがお母様の預貯金を使うことはできなくなります。
相談者(ID:23387)さんからの投稿
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみたくても看れなかった経緯があります。今回初七日で、実家を訪問した際、遺産相続の件で遺産放棄を強要されています。理由として、次女・三女が両親の面倒(父の介護等)をみてくれた事などの理由で何も面倒をみなかった私に対して遺産放棄を打診してきました。5年前の仲違いの理由も理不尽な理由を突きつけられた事なのに母・次女・三女が徒党を組んで私の権利を踏みにじろうと画策している事に憤りを感じております。私はこの暴挙に断固として屈したくない。現在も精神的な苦痛を強いられています。

相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。
場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。

したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月07日
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