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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる不動産の相続に強い弁護士一覧 全138件

全国の不動産の相続に強い弁護士が138件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の不動産の相続に強い弁護士を探せます。不動産の相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
1~20件を表示
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更新日:
東京都 文京区 不動産の相続が得意

渋谷徹法律事務所

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【初回相談無料】【リーズナブル・柔軟な料金設定】親族間での揉め事が大きくならないよう、弁護士への依頼をご検討ください。法的見解で、状況を整理し、最適な解決方法をご提示いたします。
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住所 東京都文京区
東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202号
最寄駅 東京メトロ千代田線『千駄木駅』徒歩1分
対応地域 全国
東京都 渋谷区 不動産の相続が得意

【相続したくない方へ】弁護士法人恵比寿パートナーズ法律事務所【全国対応】

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全国の相続放棄のご相談に注力【休日相談可】財産の中に借金がある/不要な土地を管理できないなど、「相続したくない」方は期限前にご相談を!複数名のご依頼がお勧めです1人:5.5万円2人目以降:3.3万円
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住所 東京都渋谷区
東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー18階
最寄駅 恵比寿駅
対応地域 【全国】
京都府 京都市 不動産の相続が得意

京都楓法律事務所

◆年間100件以上の相談実績◆メールは24時間受付中◆解決実績などの詳細は写真をクリック!
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遺産分割/遺留分請求の代理交渉はお任せを】多数の相続問題を解決してきた弁護士が対応◎ご面談にて見通し・戦略をお伝えします。≪泣き寝入りする前に、弁護士 中村へお気軽にご相談ください≫オンライン可税理士資格保有】
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住所 京都府京都市
京都府京都市中京区下丸屋町403FISビル305
最寄駅 京都市役所前駅徒歩1分
対応地域 全国

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

東京都 豊島区 不動産の相続が得意

【遺産分割に注力】弁護士 髙畑 剛(弁護士法人池袋吉田総合法律事務所)

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全国対応可オンライン相談可◎相続に関する経験豊富な実績を活用し、早期解決を目指します。相続放棄の手続きも、オンラインや郵送などで全国どこでも依頼可能です。
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住所 東京都豊島区
東京都豊島区南池袋3-18-36-602富美栄ビル
最寄駅 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩6分・池袋駅 徒歩8分・都電荒川線 都電雑司ヶ谷駅 徒歩7分
対応地域 全国対応可
神奈川県 横浜市 不動産の相続が得意

【遺産の分け方で揉めたら】法律事務所ストレングス(弁護士 小林 航太)

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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市西区岡野1-12-18ペレネAi 301
最寄駅 横浜駅より徒歩8分 ※相続放棄のご相談はオンライン等で対応しております。遠方の方もご安心くださいませ。
対応地域 神奈川県|東京都|千葉県|埼玉県を中心に対応しております【相続放棄のご依頼は全国対応可能】
京都府 京都市 不動産の相続が得意

富士パートナーズ法律事務所

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【初回相談無料】【土日祝・夜間】【女性弁護士在籍】相続問題は繰り返しやすい!長期的にトラブルを防止するため迅速・丁寧に対応します!夜間・休日等のご相談は平日営業時間内に電話でご予約ください!
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住所 京都府京都市
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
最寄駅 「京都市役所前」徒歩3分|「烏丸御池駅」徒歩5分
対応地域 全国

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

埼玉県 さいたま市 不動産の相続が得意

【遺言・遺産相続の解決実績】河野邦広法律事務所

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遺産分割不動産を巡る争い解決に実績アリ】【幅広い経験を有する弁護士】遺産分割に関するご相談は当事務所へ。法的根拠を踏まえながら最善の解決策を提案!/税理士・司法書士など他士業と連携しスムーズに対応いたします。
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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目4−6イチカワビルⅢ5階
最寄駅 浦和駅より徒歩5分
対応地域 全国
東京都 千代田区 不動産の相続が得意

銀座第一法律事務所 弁護士 鷲尾 誠

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4
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【弁護士経験約30年!】【執筆実績多数】【不動産が絡む相続も得意】これまでの経験を活かし、ご相談者様の問題を迅速に解決いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。《話し合いや調停が進まずお困りの方》
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区有楽町2丁目10番1号東京交通会館11階
最寄駅 有楽町駅 徒歩1分(JR・地下鉄有楽町線)、銀座駅 徒歩3分(地下鉄丸の内線・銀座線・日比谷線)
対応地域 全国
大阪府 大阪市 不動産の相続が得意

みやこ法律事務所

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規模
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初回相談無料(30分)遺産分割相続トラブル生前対策など、お困りのことがあればなんでもご相談ください。コミュニケーションを大切にし、依頼者様に寄り添って最善の解決を目指します。
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市中央区北浜三丁目2番24号北沢ビル802号
最寄駅 御堂筋線・京阪 淀屋橋駅17番出口すぐ
対応地域 全国
東京都 港区 不動産の相続が得意

弁護士法人龍馬あおやま事務所

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高齢者問題の解決に向けた新たな仕組みを提案する法律事務所:ホームロイヤーとして遺言/信託/成年後見/死後事務委任/事業承継/遺産分割・相続手続代行/相続放棄 等を一括対応
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住所 東京都港区
東京都港区北青山1丁目4番6号246青山ビル 2階
最寄駅 東京メトロ銀座線,半蔵門線,都営大江戸線 / 青山一丁目駅 出口1(北青山方面)徒歩4分、東京メトロ銀座線 / 外苑前駅 出口4a 徒歩5分
対応地域 全国

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京都 港区 不動産の相続が得意

【面談予約専用窓口】林奈緒子法律事務所

港区赤坂の女性弁護士◆遺産分割・遺言・放棄の取扱い件数多数◆経験豊富な弁護士が専任で親身に対応
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初回面談相談料
5,500円(60分)
【女性弁護士が対応!】相続トラブルならお任せください!調停に進む方は弁護士への相談をおすすめします。依頼者様のお気持ちに寄り添い、誠実に対応いたしますのでお気軽にご相談を《法律相談は、全て面談にて丁寧に実施いたします》《オンライン面談も可能》
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住所 東京都港区
東京都港区赤坂4-1-32赤坂ビル3階
最寄駅 【東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 A出口 徒歩2分】 【 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分】 【 東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(赤坂見附駅経由)A出口から 徒歩2分】 【東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩10分】
対応地域 全国対応
大阪府 吹田市 不動産の相続が得意

【一人の弁護士が一貫して対応】弁護士 大永祐希

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【初回相談無料|相続問題全般に対応◎】遺言書を作成したい/成年後見を任せたい/遺産の分け方で困っている/相続したくない等◆相談者様に寄り添い、最善の解決に導けるよう徹底してサポートいたします。
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住所 大阪府吹田市
大阪府吹田市豊津町1−31由武ビル 6階
最寄駅 大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
対応地域 全国
東京都 千代田区 不動産の相続が得意

銀座第一法律事務所 弁護士 大谷郁夫

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【キャリア約30年】【不動産の絡む相続も得意】《話し合いや調停が進まず困っている方》豊富な経験で培った知識・交渉力・情報収集力を活かし、納得のいく解決へと導きます。まずはお気軽に相談ください。
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区有楽町2丁目10番1号東京交通会館11階
最寄駅 有楽町駅 徒歩1分(JR・地下鉄有楽町線)、銀座駅 徒歩3分(地下鉄丸の内線・銀座線・日比谷線)
対応地域 全国
東京都 中央区 不動産の相続が得意

高下謹壱法律事務所

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初回面談無料】【即日|夜間|休日の相談可】弁護士歴30年/年間相談実績2000件以上の豊富な経験と実績から、あらゆるケースに対応可能です。状況に応じた適切なアドバイスをいたしますのでお気軽にご相談ください。
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住所 東京都中央区
東京都中央区銀座5丁目8番5号ニューギンザビル10号館4階
最寄駅 銀座駅徒歩1分  東銀座駅徒歩1分  有楽町駅・新橋駅徒歩5分
対応地域 全国
神奈川県 藤沢市 不動産の相続が得意

【相続トラブルに注力】弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

年間お問い合わせ件数150件!50分間無料のご面談にて、「安心」をご体感下さい。
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相続トラブル】に強い!遺産分割遺留分侵害額請求で解決実績多数!【初回相談無料】ご面談で「豊富な対応実績」と「安心」を感じて下さい!遺産の不動産や故人の住所が神奈川・東京にある方!お気軽にお電話を【全国対応/藤沢駅徒歩5分
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住所 神奈川県藤沢市
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-4 ISM藤沢2階
最寄駅 JR藤沢駅、小田急藤沢駅、江ノ電藤沢駅
対応地域 全国
東京都 千代田区 不動産の相続が得意

弁護士 渡邊 昌裕(東京ミレニアム法律事務所)

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住所 東京都千代田区
東京都千代田区麹町1-8-14麹町YKビル2階
最寄駅 半蔵門線半蔵門駅3-a番出口より徒歩1分 地下鉄有楽町線麹町駅1番・3番出口より徒歩5分
対応地域 全国
東京都 中央区 不動産の相続が得意

【国際相続のご相談も対応可能】弁護士 磯部 たな

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国内及び外国の相続のお悩みなら】相続財産に不動産がある◆相続人が複数いる◆外国関連問題も対応◆英語・中国語対応◎相続前相談◎/三越前駅から徒歩3 If you have any inheritance problems, please feel free to contact me. Support for foreign related issues ◆English and Chinese language services!
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住所 東京都中央区
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅 「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
対応地域 全国
愛知県 豊橋市 不動産の相続が得意

弁護士 梅村 直也(名城法律事務所豊橋事務所)

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メール/LINEは24h・365日対応】【事前予約で休日|夜間も面談可遺産分割/遺留分請求/相続放棄/遺言書の作成など相続問題を幅広く対応◎じっくりとお話しをお聞きして、ご希望に添ったより良い解決へ導きます。
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住所 愛知県豊橋市
愛知県豊橋市広小路3丁目45番地2豊橋第一生命ビルディング5階
最寄駅 名鉄・JR・新幹線「豊橋駅」
対応地域 全国
東京都 千代田区 不動産の相続が得意

あたらし法律事務所

不動産の絡む相続を得意としています。心によりそい、納得できる解決へと導きます。
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23
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【実務経験20年以上】【不動産トラブルの実績豊富住宅・マンションの売却土地の分割経営者の相続問題生前対策など、多くの相続問題を解決に導いた経験を基に、全力でサポート致します!【初回相談30分0
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区紀尾井町 3-30紀尾井町山本ビル5F
最寄駅 東京メトロ「麹町駅」徒歩5分、東京メトロ「永田町駅」徒歩5分、東京メトロ「赤坂見附駅」徒歩8分
対応地域 【全国】
神奈川県 横浜市 不動産の相続が得意

【戦う弁護士】弁護士法人石川安藤総合法律事務所

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弁護士登録から
18
規模
在籍弁護士数
3
費用
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0円(60分)
【初回相談無料|他士業連携でワンストップ対応遺産分割/不動産相続/遺留分侵害額請求/財産の使い込み/遺言書の作成など相続に注力した2名の弁護士が対応◆ご依頼者様のご要望を叶えるべく徹底的に戦います
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区海岸通2-8-1プラウド馬車道302
最寄駅 みなとみらい線「馬車道」駅より徒歩4分|横浜市営地下鉄ブルーライン「関内」駅より徒歩9分|京浜東北・根岸線「関内」駅より徒歩10分
対応地域 全国対応 | オンライン面談可 | 一部の案件は来所不要で対応可能です!
138件の検索結果 (1~20件を表示)
不動産の相続が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
相続した不動産の土地の名義は自分の物になったが、建物は祖父の名義なので売却できません。
相談者(ID:00276)さんからの投稿
母から不動産を相続しましたが土地の部分は問題ないのですが、建物は祖父の名義のままになっています。
生前母も他の兄弟に名義を変更して欲しいと試みましたが折り合いが悪く断念しました。
固定資産税はこちらて払っています。
今その物件は賃貸にだしていますが建物が朽ちて無くなるまで放置するとどうなるのでしょうか?遠方の不動産なので管理するのも難しいです。
よろしくご示唆をおねがいします。
回答いたします。

建物がお亡くなりになった方の名義ですと、売却等ができません。
祖父の方の相続人の方全員で協議をしてもらい、持ち主となった人から、譲り受けるという方法が考えられます。
もしくは、ご相談者様の土地の上にあるわけですから、祖父の方の相続人の方全員を相手に、自分の土地から建物をどかせという請求も検討の余地がありそうです。
一度、弁護士にご相談することをお勧めします。
川崎つばさ法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年02月02日
相続、借地名義変更など
相談者(ID:03710)さんからの投稿
父親の借地に建てられた実家に母と同居しています。

父は、2018年に他界
母は、当時から認知症気味で一人になったのを機に
長男の私の夫婦が同居し介護しながら生活

母は2020年からは介護施設に入居し、通院時などでの対面の状態

建物は、父の死亡で固定資産税は母へ請求
土地は名義変更していません、次の更新は令和9年です。

相続対象としては、妹がおり、母、私、妹が対象
母の相続となると、私妻も影響があると考えます。

妹夫婦は、隣の市にいましたが、母が介護の施設に入所できたのを機に東京の息子近くに同居をしています。

借地権、相続、名義変更について
認知の母はいる状態でどのようにしていくべきか教えていただけますか?
母は認知症以外は健康で暮らしています。
また、私も病気が発覚しリハビリ中
妹の長男も若いですが、病気発生で将来的な治療費が気になっているところです。

よろしくお願いいたします。
相続財産の内容・資産評価とお母様の認知症の程度が不明ですが、相続財産については、主たる財産は借地権と借地上の建物、お母様の認知症の程度は軽度であることを前提にして回答します。
 結論として、遺産分割については、すべてお母様が相続する内容の遺産分割協議を成立させ、借地権の名義変更もすべて完了させるべきであろうと考えます。
 ご自身の体調あるいは妹夫婦の長男の問題を、お父様の相続に関する遺産分割協議の際の検討ファクターにいれると収拾がつかなくなります。お母様の今後の介護に支障が生じないようにするという方針のもとに単純に考えた方がいいでしょう。主たる相続財産が不動産しかなく、預貯金の残高に不安がある場合は、お母様の今後の介護資金を確保するために、借地権処分も視野にいれなくてはならないかもしれないからです。
 なお、認知症の程度が重い場合は、成年後見人の選任が問題になります。遺産分割後将来的な不動産処分も視野に入れるとなると、弁護士を成年後見人に選任することになると思います。
- 回答日:2022年11月15日
ご回答 ありがとうございます。
ここでいう認知症の軽度というのはどの程度とか、どのような内容の判断ができるとかできないとかの指針はございますか?
相談者(ID:03710)からの返信
- 返信日:2022年11月16日
家族円満に遺産相続を終了したい。
相談者(ID:05288)さんからの投稿
父が余命宣告を受けました。父は離婚しており母は相続権利はないと考えます。
私は一人っ子のため、相続人は1人だと考えます。
父の父母にあたる祖父母は双方他界しておりますが、父には姉と弟がいます。
父の遺産の中には祖父母から相続した農地が含まれていますが、市街化調整区域に指定されている土地で売却が困難かつ、宅地転用なども出来ません。
預貯金は500万程度でした。
農地のことを考えると相続破棄が妥当かなと考えますが、父が現在暮らしている実家には父の姉が同居しています。
父が他界し私が相続破棄した場合、父の姉が住処を失ってしまう為困ると言われています。
父の姉は年金収入のみで金銭的な余裕がありません。
私個人は実家を引き継ぐ意思はありません。
どういった手続きを取るのが私にとっても父の姉にとっても最善なのか、解決方法が分かりません。
相続放棄をしますと、お父様の兄弟姉妹が相続人となるため、実家の建物がお父様名義であれば、伯母様はその建物を相続により取得されますので、引き続き居住することができ、居住場所を失うということはありません(伯母さまが住んでおられる建物はだれの所有でしょうか)。
 そして、伯母様がなくなられますと、相談者の方も相続人の一人となりますので、その時点で相続放棄をするかどうかを検討されたからいかがでしょうか。

  弁護士白濱重人

    
- 回答日:2023年02月08日
ご返信ありがとうございます。

追加情報になるのですが、父の所有する土地は居住している家の他に田畑も合わせると、家屋が7つ、田畑が20あります。
全て相続した場合の相続税は1億円程度と試算されました。
相続したとしても誰もその様な大金を支払うことが出来ないのです。
けれど、田畑などの土地は市街化調整区域に指定されており売却も困難という状況です。
上記回答頂いた方法だと、叔母が相続税を支払わなければいけなくなりますが、その様な資金がありません。
良い方法はあるでしょうか?

住んでいる建物は父の名義になっています。

相談者(ID:05288)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
となりますと、伯母様が相続して高額の相続税の支払い義務を負うということはできませんね。伯母様も相続放棄をするしかないと思います。相続税を物納するという方法もあるかとおもいますが、調整区域内の土地を国が物納に応じてくれるかどうかは私には知識を持ち合わせておりません。税理士さんにご相談いただくことをお勧めいたします。
なお、相続人全員が相続放棄をしますと、相続人がいなくなりますので、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てをし、相続財産管理人を付けてもらいます(通常は弁護士)。その後、その管理人と話し合って居住しているところの土地建物だけでも買い取るという方法も検討してみてもいいかもしれません。
  弁護士白濱重人

   弁護士白濱重人
【西三河対応】弁護士法人白濱法律事務所からの返信
- 返信日:2023年02月10日
やはりそうなるのですね。
ご返答頂きありがとうございました。
相談者(ID:05288)からの返信
- 返信日:2023年02月11日
生前贈与を受けたいのですが
相談者(ID:04675)さんからの投稿
母親が病気で!
先が長くないのですが
借金が信販会社等からあるようで

その事から家と土地だけ生前贈与を受けて
亡くなった時は財産放棄をしたいのですが!

家と土地の評価は1000万もないのですが
どのようにしたらよいですか
借金返済の切迫度合いと、お母様の病状とを勘案して判断となりますが、「特定遺贈」の形で遺言書を遺しておき、後日、相続放棄をするという方法でも良いかと思います。
(但し、不動産の名義変更の際の登録免許税が増えてしまいます)
- 回答日:2023年02月01日
遺産の土地を時効取得されそうです。
相談者(ID:00129)さんからの投稿
祖父の土地が群馬県の足利市にあることを知らせる通知を足利市の社会福祉協議会よりいただきました。
このことは、相続人は誰も知らず、課税もされていませんでした。
しかし、その土地は40年ほど前から自社ビルを建てて占有しているので、寄付してほしいとのことでした。応じなければ、法的手続きを取り時効取得することもできるが、争うことは望まないので、応じれば、3人の相続人に10万円ずつの謝礼を払うので、それで決着させてほしいということでしたが、他に相続人にとって有益な解決法があるようでしたら、ご教授お願い致します。
まずは、安易に相手側の提案に応じず、十分な検討をするべきです。
取得時効が成立するかにはいくつかの要件がありますが、特に「所有の意思」が問題となりそうです。例えば、40年前からビルを建てて占有しているのは本当でも、元々土地の所有者から土地を賃貸して建てたのであれば、他主占有といって「所有の意思」が認められず、取得時効は成立しません。
40年前の話だとすると、借りたものなのかどうかの立証は難しい部分もあるかもしれませんが、できる限り調べてみないことには何とも判断がつかないと思います。まず、すぐにできることとして、法務局で建物と土地の登記を取ってみることかと思います。全て分かるわけではありませんが、土地、建物の所有関係や来歴がある程度は分かります。
また、一度お近くの弁護士に直接相談されるべき内容かと思いますが、その際にも土地建物の登記があると相談を受ける弁護士にとっても情報が増えて助かる面があります。
- 回答日:2021年10月30日
ご教授ありがとうございます。
早速、登記を調べてみたいと存じますが、私たちは、埼玉県蕨市に在住ですが、やはり、栃木県の足利を管轄する法務局に出向かなければ取得できないのですか?
それと、先方の話では、40年くらい前に建設したといっておりますが、祖父は、昭和41年に亡くなっており、建設当時に契約することは不可能だったと思われます。
多分、足利市は周辺の土地を全て買収したと思い込んで建てたようですが、祖父の土地だけ買収し忘れたよです。
このような場合は、どうなるのか教えていただけると幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
相談者(ID:00129)からの返信
- 返信日:2021年11月01日
現在の全部事項証明書(いわゆる登記)を取得するのは全国どこの法務局でも可能です。ただし、閉鎖登記簿謄本については管轄する法務局に申請する必要があります(郵送での請求もできます)。

借りたのではなく自分たちの土地だと思って占有してきたのであれば時効が成立する可能性はあります。
しかし、いずれにせよ、前の回答の通り安易に結論を出せる事案ではありませんのでより詳しくは直接弁護士にご相談ください。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2021年11月02日
現在の全部事項証明書(いわゆる登記)を取得するのは全国どこの法務局でも可能です。ただし、閉鎖登記簿謄本については管轄する法務局に申請する必要があります(郵送での請求もできます)。

借りたのではなく自分たちの土地だと思って占有してきたのであれば時効が成立する可能性はあります。
しかし、いずれにせよ、前の回答の通り安易に結論を出せる事案ではありませんのでより詳しくは直接弁護士にご相談ください。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2021年11月02日
ご教授ありがとうございます。
先方の話によりますと、その土地は、「昭和2年に買収したのだけれど、その際名義変更の登記をし忘れてしまった。」ということです。
このような場合は、やはり、時効取得ということになってしまうのですか?
可能性は、どの程度かご教授いただきますようお願い申し上げます。
相談者(ID:00129)からの返信
- 返信日:2021年11月09日
前回返信が二重投稿になっていました。失礼しました。
そういった相手の主張の内容、土地建物の登記上の名義の変遷使用状況等など、拝見しながらでないと正確なことは分かりません。
抽象的には先方が所有の意思をもって20年以上占有していたのであれば取得時効は成立しますが、先の回答のとおり、その占有がどう始まったのかなど具体的な事情次第で回答も変わってきます。各要件に対する具体的な検討が必要です。ネット上の回答には限界があります。
重要なことだからこそ、本件に関してのより具体的な点については直接お近くの弁護士に面談の上でご相談されるとをおすすめいたします。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2021年11月09日
相続対象の土地に関する覚書について
相談者(ID:03779)さんからの投稿
現在、相続の手続き中です。相続財産の確認中に、今回の相続の対象となる土地についての覚書が出てきました。被相続人(甲)と他の親族の間で交わされた覚書です。相続人としては納得がいかない内容ですが、やはりその土地を相続する者は、その覚書の内容にも拘束されると考えて間違いないでしょうか。
覚書の内容は、「甲の土地のかなりの部分を、覚書に合意した誰かの申し出があれば、協議なく、共有持ち分とする」というものです。
「覚書」が自筆証書遺言の形式を満たしている場合には、「遺産分割の禁止」として5年間の遺産分割が禁止される可能性があります。
民法908条1項では、「被相続人は、遺言で、(中略)相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができる。」と規定されています。
「共有持ち分とする」との表現は、「誰かの名義にせずに共有のまま置いておく」との意味に取れますので、「遺産分割を行うな」(=遺産分割の禁止)と解釈することが可能です。
もっとも、遺産分割の禁止は最長5年ですので、5年経過後に遺産分割を行うことは可能です。
また、そもそも、「覚書」が自筆証書遺言の要件を満たしていなければ、効力はありません。
なお、「かなりの部分」というのは、実際の覚書ではどの部分か特定されているのでしょうか?文字どおり「かなりの部分」と記載されているのでしたら、どの部分かを特定できないので遺産分割禁止の効力はないものと思います(私見)。
- 回答日:2022年11月21日
丁寧にご説明いただき、ありがとうございます。「覚書」は全文パソコン作成で自筆ではないです。ただ、押印はあります。
実は、こちらにご相談をすると同時に、地元弁護士会の法律相談にも出向いて実物を見ていただきました。そこでは、「相続の際は、被相続人の権利・義務の一切を相続するため、この覚書の内容も、相続人に対しても効力を持つ」との説明で、「自筆証書遺言」等については何も言及はありませんでした。。「覚書」の効力について、こちらでご教示いただいた内容と異なる説明で、どのように理解したらよいのでしょうか。。地元の法律相談は、時間が無く飛び込みのような形でしたので、相続に詳しくない弁護士さんに当たったのでしょうか。
相談者(ID:03779)からの返信
- 返信日:2022年11月23日
【追記】初めのご相談で「かなりの部分」と書いたところは、「幅○メートル以上の道路」です。地図もついていて、道路のルートまで決められています。今回の「覚書」の土地と隣接する土地(全て農地)を親族も所有していますが、道がありません。将来的に土地を手放す際には、どこかに道がないと宅地としては手放せないということで交わされた「覚書」だったのかなと思います。「皆の土地を上手に手放せるように、どこかに道を通す」ということに異存はないのですが、「覚書」で設定されている道路の大部分は今回相続する土地を通ることになっていて、そのあたりにモヤモヤしているところです。
相談者(ID:03779)からの返信
- 返信日:2022年11月23日
「覚書」は自筆ではないとのことですので、遺言にはならず、「かなりの部分」の特定の有無にかかわらず、効力はないでしょう。もっとも、複雑そうな話ですので、きちんと相続に詳しい弁護士(もしくは不動産関係に詳しい弁護士)に相談されたほうがいいと思います。(どちらかというと不動産問題のような気がします)
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月25日
おはようございます。お忙しいところ再度ご助言いただきありがとうございます。
そうですね、相続・不動産に詳しい弁護士さんに改めてご相談が必要ですね。
「覚書」について、「遺言」に当たるかが重要であると分かりましたので一歩前に進めそうです。
この度は本当にありがとうございました。
相談者(ID:03779)からの返信
- 返信日:2022年11月27日
私の持ち家に居座る実母を、実母の家に転居させる
相談者(ID:04165)さんからの投稿
実母とは私の持ち家に一緒に住んでいましたが、10年ほど前に破綻しました。母は車で10分ほどのところに持ち家があるので、そちらに出てくれと私が言いました。一度は出ると言ったのですが、私への嫌がらせのために長生きして、居座り続けると言いました。
どうしても一緒に生活できないので、私が部屋を借りて出たのですが、それから10年近くなり、実母が高齢になってきました。
私はどこかで気持ちを入れ替えて、穏便に出て行かないかと期待しましたが、私が先に死なないとも限りません。
私の家に住めないばかりか、破綻した実母のせいで事故物件になってしまうのは絶対に嫌です。
ご自身の所有権に基づいて,法的に明渡しの請求をするほかないように思います。
親族間の問題ゆえ,話し合いの手続である調停を用いるか,話し合いが無理であれば,訴訟手続をとる必要があります。
- 回答日:2022年12月27日
迅速にお返事いただけていたのに、4ヶ月も過ぎて、大変失礼いたしました。
相談した直後に、実父が亡くなり、行方不明状態の兄が出て来たり…とにかく大変でした。
実母については、メンタルの立て直しをしてから、法的な手続きについて準備していこうと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:04165)からの返信
- 返信日:2023年04月22日
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