ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 不動産の相続に強い弁護士一覧

【土日祝も対応】全国の相談に対応できる不動産の相続に強い弁護士一覧(3ページ目) 全141件

全国の不動産の相続に強い弁護士が141件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の不動産の相続に強い弁護士を探せます。不動産の相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
41~60件を表示
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大阪府 大阪市 不動産の相続が得意

【関西エリア全域で対応】弁護士法人権藤&パートナーズ

【遺産分割で揉めている方/取り分に納得がいかない方】お早めに無料相談へお越しください!
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号JIN.ORIXビル10F
最寄駅 北浜駅(地下鉄堺筋線・京阪)徒歩4分、南森町駅(地下鉄谷町線・堺筋線)徒歩8分
対応地域 全国
福岡県 福岡市 不動産の相続が得意

鴻和法律事務所

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  • 事業承継の相談対応
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【初回面談0休日面談可能】「遺産分割で揉めてしまった/トラブルになる前に対策したい/故人が遺した負債・管理が複雑な土地を相続したくない…」など、相続トラブルに幅広く対応しています◎相続問題のことでお悩みの方、まずは一度ご相談ください
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住所 福岡県福岡市
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
最寄駅 赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線)から徒歩2分
対応地域 全国
東京都 文京区 不動産の相続が得意

渋谷徹法律事務所

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住所 東京都文京区
東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202号
最寄駅 東京メトロ千代田線『千駄木駅』徒歩1分
対応地域 全国

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

東京都 千代田区 不動産の相続が得意

銀座第一法律事務所 弁護士 大谷郁夫

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経験年数
弁護士登録から
33
規模
在籍弁護士数
4
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区有楽町2丁目10番1号東京交通会館11階
最寄駅 有楽町駅 徒歩1分(JR・地下鉄有楽町線)、銀座駅 徒歩3分(地下鉄丸の内線・銀座線・日比谷線)
対応地域 全国
東京都 新宿区 不動産の相続が得意

【借金を相続したくない方へ】弁護士 福原 玲央(虎ノ門法律経済事務所 新宿支店)

相続したくない/手続きを代行してほしい/相続放棄の期限を過ぎてしまった方はお問い合わせを!
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区新宿1-9-2ナリコマHD新宿ビル9階A室
最寄駅 新宿御苑前駅 2番出口(階段)徒歩1分/3番出口(エレベーター)徒歩2分
対応地域 全国対応【オンライン面談◎】
神奈川県 横浜市 不動産の相続が得意

弁護士 三浦修(日本大通り法律事務所)

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経験年数
弁護士登録から
35
規模
在籍弁護士数
8
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市横浜市中区日本大通18 KRCビルディング5階
最寄駅 みなとみらい線日本大通り駅徒歩3分 京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩9分 根岸線 関内駅 徒歩5分
対応地域 東京・神奈川・千葉・埼玉

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

栃木県 宇都宮市 不動産の相続が得意

法律事務所コンフォルト

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経験年数
弁護士登録から
15
規模
在籍弁護士数
2
費用
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【専用駐車場完備】【弁護士歴10年以上】相続問題でお悩みの方は、ぜひご相談ください。弁護士2人で力を合わせて依頼者様にとって最善の解決策をご提案いたします。遠方の方はお電話での依頼も可能です。
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住所 栃木県宇都宮市
栃木県宇都宮市操町8番21号
最寄駅 <バス> 宇都宮駅西口13番乗り場(陽西通り経由、鶴田駅行き)より 「陽西通り十文字」バス停下車。バス停下車後、すぐ左手の建物です。
対応地域 全国対応
東京都 千代田区 不動産の相続が得意

あたらし法律事務所

話し合いが泥沼化してしまった方は、すぐにご相談ください◎経験豊富な弁護士がサポートします!
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経験年数
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23
費用
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区紀尾井町 3-30紀尾井町山本ビル5F
最寄駅 東京メトロ「麹町駅」徒歩5分、東京メトロ「永田町駅」徒歩5分、東京メトロ「赤坂見附駅」徒歩8分
対応地域 【全国】
静岡県 浜松市 不動産の相続が得意

小原総合法律事務所

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住所 静岡県浜松市
静岡県浜松市中区中央一丁目2番1号イーステージ浜松オフィス棟3階
最寄駅 遠州病院駅より徒歩4分/浜松駅より徒歩12分
対応地域 静岡県 愛知県
大阪府 吹田市 不動産の相続が得意

【一人の弁護士が一貫して対応】弁護士 大永祐希

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住所 大阪府吹田市
大阪府吹田市豊津町1−31由武ビル 6階
最寄駅 大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
対応地域 全国

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

愛知県 豊橋市 不動産の相続が得意

弁護士 梅村 直也(名城法律事務所豊橋事務所)

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1
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住所 愛知県豊橋市
愛知県豊橋市広小路3丁目45番地2豊橋第一生命ビルディング5階
最寄駅 名鉄・JR・新幹線「豊橋駅」
対応地域 全国
埼玉県 さいたま市 不動産の相続が得意

【不動産が絡む相続なら】大塚信之介法律事務所

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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区大門町2-22-1TAiGAビル7階C号室
最寄駅 大宮駅
対応地域 全国対応
京都府 京都市 不動産の相続が得意

富士パートナーズ法律事務所

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10
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住所 京都府京都市
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
最寄駅 「京都市役所前」徒歩3分|「烏丸御池駅」徒歩5分
対応地域 全国
京都府 京都市 不動産の相続が得意

弁護士 徳安 勇佑(富士パートナーズ法律事務所)

初回相談30分無料!遺言や遺産分割など幅広い相続トラブルに豊富な解決実績がございます
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住所 京都府京都市
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル10階
最寄駅 烏丸御池駅から徒歩5分/京都市役所前駅から徒歩3分/烏丸駅から徒歩9分
対応地域 全国対応【オンライン面談◎】
埼玉県 さいたま市 不動産の相続が得意

【遺言・遺産相続の解決実績】河野邦広法律事務所

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12
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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目4−6イチカワビルⅢ5階
最寄駅 浦和駅より徒歩5分
対応地域 全国
大阪府 大阪市 不動産の相続が得意

【関西エリア|オンライン面談可】弁護士法人権藤&パートナーズ

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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号JIN.ORIXビル10F
最寄駅 北浜駅(地下鉄堺筋線・京阪)徒歩4分、南森町駅(地下鉄谷町線・堺筋線)徒歩8分
対応地域 全国
千葉県 船橋市 不動産の相続が得意

【LINE予約可/相続放棄に注力】弁護士 安藤 俊平

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初回面談0税理士や司法書士と連携してワンストップ対応◎ 相続放棄/財産調査/相続人調査/遺言書の作成/後見制度など幅広く対応可能!お悩みの方はお電話・メール・LINEよりご予約を!詳細は写真をタップ
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住所 千葉県船橋市
千葉県船橋市本町1-26-2 船橋SFビル4階
最寄駅 JR船橋駅から徒歩2分 ・京成船橋駅から徒歩3分
対応地域 全国対応※オンライン面談で対応可能
東京都 調布市 不動産の相続が得意

【相続争い・相続放棄・相続対策なら】白土文也法律事務所

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15
規模
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5
費用
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初回60分無料弁護士5名所属/土曜相談可弁護士向けの相続セミナー講師を担当する実績豊富な弁護士がチームを組んで解決致します。遺産分割遺留分侵害相続放棄遺言書作成家族信託事業承継など相続全般に対応しております。ワンストップで税理士・司法書士と連携。全国各地から受付中。オンライン面談対応。
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住所 東京都調布市
東京都調布市布田5丁目24-1アビタシオンヨシノ 201号室
最寄駅 京王線調布駅
対応地域 全国(オンライン面談ご対応可能な方)
東京都 中央区 不動産の相続が得意

【オンライン対応/遺産分割に注力】弁護士 黒井 新

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経験年数
弁護士登録から
21
規模
在籍弁護士数
4
費用
初回面談相談料
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宅建士の資格あり】不動産を含む遺産分割などの実績多数◎豊富なノウハウをもつ弁護士が、最善策を導きます【まずはお問合せを!事前予約で平日夜間・休日相談可】≪詳細は写真をクリック
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住所 東京都中央区
東京都中央区新川2丁目6-8YH(油業報知新聞社)ビル 4階
最寄駅 茅場町駅(徒歩5分)八丁堀駅(徒歩5分)
対応地域 全国 ※オンライン面談可能!海外在住の日本人の方からの相談実績あり◎詳細は写真をクリック!
愛知県 名古屋市 不動産の相続が得意

牧野太郎経営法律事務所

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0円(30分)
初回相談無料オンライン対応】真剣にお悩みの方へ遺産分割を中心に遺言書作成成年後見相続放棄など幅広く対応◎相続発生前~既に揉めている場合もお任せください。適切な解決策のご提案を目指します。
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404
最寄駅 名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分
対応地域 全国対応
141件の検索結果 (41~60件を表示)
不動産の相続が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
生前贈与と自己資金で購入した家を手放さなくて良い方法と兄妹の穏便解決方法とは?
相談者(ID:07731)さんからの投稿
私(56)モラハラ、経済的DVを20年受け続け限界を感じ高2の娘と脱出するため家族に相談。もう限界なのだと理解してくれ両親からの生前贈与(3800)と独身時代の自己資金(1500)とで2021年に住宅取得。両親(84、85)の介護も始まり私の家に同居し二人の介護をしていましたが2月末に父がいよいよ入院。母とは幼少期から精神的虐待を受けており絶縁していたこともあり警戒はしていましたが父が自宅に居なくなってから私への攻撃が再開してしまい高2の娘にまで。見かねた兄が施設を探し始めるも予定していた総資産が母の豪遊で3分の1となっており兄も愕然。同じ兄妹でも格差が酷く両親も兄には逆らえない。私は召使のようにこの15年父の介護帰省も同居介護もしてきたが兄は知らんぷり。『相性の悪い毒母と縁を切る代わりに家も手放せ』と一方的に支持されました。私にも仕事があり高3の娘もいて父の看取りまで覚悟しているので大学生になれば離婚し母子で今の自分に家で仕事もして人生立て直したいです。
まず、「『相性の悪い毒母と縁を切る代わりに家も手放せ』と一方的に支持されました。」との記述を考えます。養子であれば離縁があります。でも、実の親子間で「母」と縁を切ることは、法的には認められません。したがって、兄のあなたに対する「家を手放せ」との主張は、不可能な「母と縁を切る」ことを前提としている以上、あなたが「家を手放す」わけにはいかない。
「家」の取得代金の半額以上を「生前贈与」であるとしても、あなたは84歳と85歳の両親には同居ないし介護で長年尽くしてきており、母が消費した資産が3分の2もあるようで、相続したとしても生前贈与があるとしても寄与分も兄に考慮してもらえるよう、事情をメモしたり資料も準備しておきます。
詳細な事情はわかりませんが、「知らんぷりの」兄と違って、今日まで高齢になるまで両親のお世話を続けてきたのですから、亡くなるまで頑張ってください。そして、速やかに「それぞれ」認知症になる前に別々に遺言書を作成してもらって、ご自分の将来に備えるのがよいです。
「離婚」の言葉も見え、ご相談から多岐にわたる課題があるかもしれません。弁護士など専門家にご相談されることをお勧めします。

田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年03月30日
ご丁寧に心あるご回答をありがとうございます。
心身共に疲弊していましたので胸に沁みました。
残念ながら信頼できる唯一(兄と母は結託)の父はすでに認知症で要介護5入院中の為不可能ですが
生前贈与してくれた分だけで充分なので書類を交わしていれば安全なのでしょうか?
おっしゃる様に相談内容が多岐にわたる為、早々に相談したいと思います。
相談者(ID:07731)からの返信
- 返信日:2023年03月30日
限定承認受理後の精算手続きをなるべく有利に行えるように助けて頂きたくよろしくお願い申し上げます。
相談者(ID:18782)さんからの投稿
叔父が今年2/15に孤独死。カードローンが200万あることが分かっており、他の負債については不明。住居にしていた家と土地は評価証明の価格で土地713万建物30万でごみ屋敷ですが買い取り業者に査定を依頼した際、800万と言われました。競売だと二束三文と聞きますし、借金を支払って経費も出なかったらと悩んでいます。ネット上のある弁護士事務所さんのコラムに、一旦先買権の行使により所有権取得後、事実上の任意売買も可能とありそれが可能ならばと期待を寄せています。尚、相続人は叔父の兄弟である義母と叔母の2人で高齢の為、意思確認をしながら代わりに叔母の息子である従兄弟と義母の息子である夫と私でここまで相続手続きをして参りました。義母からすべて任せると言われており、義母は何もいらない代わりに経費も葬儀代も勿論借金の返済も私たちで負担する約束です。
お問い合わせありがとうございます。
限定承認の形式的な要件は満たしている前提で回答させていただきます。

限定承認には、被相続人がしていた、身分保証、連帯保証が新たに発覚するリスク、手続が相続ではなくなることによる通常より有利な各種相続税制の非適用のリスクが含まれます。したがって、結論としてましては、慎重に検討した上で手続きをする必要があると言えます。詳細は以下のとおりです。

限定承認の手続き自体が、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ手続です。複数の相続人がいる場合は、相続財産管理人が選任され、その元で及び裁判所の手続きの中で換価弁済が進められることとなります。つまり、恣意的に清算を操作できるような手続きではそもそもないということです。

不動産について、先買権を行使したとしても、実勢価格と競売価格によほどの開きがない限りメリットはそこまで大きくないと思われます。なぜなら、限定承認は煩雑な手続きで、単純相続や相続放棄に比べて多額の費用が掛かるためです。800万円の不動産だった場合は、その差額を費用で消化してしまう可能性もあります。また、この費用は思い通りの結果にならなくても生じるものになります。したがって、予想外の債務が発覚したり、財産が思いのほか低額でしか換価できなかったりした場合、費用が持ち出しになる可能性があります。

端的に申し上げれば、儲けたいのであれば単純相続し、損したくないのであれば相続放棄をすることをお勧めします。

限定承認という手続きは、一見、良い所を取った手続きのように思われがちですが、実際は、それなりの金額の手続き費用が生じることを確定してしまう中途半端な手続でもあります。もちろん、上手くいけば一定の財産を相続できる可能性はあります。ただ、単純相続をした場合に比べれば費用の分割り引かれてしまいます。

したがって、よほど相続してあげたいものがあるが、疎遠にしていたことから生活状況が判然とせず、債務が多くあった場合は残念ながら相続することを諦める、くらいの温度感の方が利用に適している手続になると言えます。

よって冒頭のとおり、慎重に検討した上でする必要がある手続と言えます。

これらをご理解いただいた上、限定承認の申述を弁護士に依頼することを検討されるようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

なお、できるだけ相続できる財産が多くなるようにしたいという意向は理解しますが、限定承認は、裁判所の監督下での精算手続きにつき、代理人に裁量があるような性質の手続きではありません。ご相談の際は、この点について、重々ご承知いただければと思います。

よろしくご検討くださいませ。
ご返答ありがとうございました。大変参考になりました。引き続き弁護士さんを当たってみます。
相談者(ID:18782)からの返信
- 返信日:2023年09月28日
共有持分の不動産の解消
相談者(ID:05414)さんからの投稿
現在、住居としている家の土地4/5と
管理している古いアパートの建物4/5と土地4/5を
所有しており、
残りの1/5を母の名義にしておりました。
ただ最近、母の所有分の名義が兄妹(妹)に生前贈与されてることが判明しました。
その事実を確認すると、
母と妹共に連絡が取れない状況になりました。

アパートの管理は完全に私がしており(家賃の一部は母の通帳に振り込まれてます)、
固定資産税もこちらが全て払っております。
アパートは築年数40年以上で老朽化もあり、
いずれリフォームも考えております。
また現在空室があり、
賃貸募集をかけたくても共有名義者の妹の同意が必要であり、募集がかけられず困っております。
何とか所有者を今すぐにでも私一人にしたいのですが、
何かいい方法はございませんでしょうか。
母は存命のため遺留分は後ほど請求するとし、
買取を考えております。
買取を拒否されることも心配しております。
お母さまがご存命ということですので、相続ではなく、基本的には妹さまとの不動産の共有関係の解消が問題になっているのかと思います。

不動産の共有関係の解消に関してはまずは共有者同士での話合いが原則ですが、それが難しい場合、共有物分割の請求を行うことになります。ご希望の場合ですと、いわゆる全面的価格賠償が可能かを検討される必要があるかと思います。

民法改正により、所在等不明共有者の持分の譲渡を行う手続が創設されましたが、本件では使えないかと思います。

交渉にせよ法的手続にせよ、スムーズに行くかは不透明かと思います。わざわざお母様がそのような生前贈与をされた趣旨としては、ご相談者様の単独所有にさせたくないという意向があるように思われるからです。

このあたりの趣旨も踏まえて弁護士に相談すべきかと思います。

山村忠夫法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年02月13日
地主に借地権を売りたいと思っています。
相談者(ID:00128)さんからの投稿
地主に借地権を売りたいと申し出ましたが担当の不動産からは売ることは出来ないと言われました。本当に売ることは出来ないのか知りたいです。
借地権については、第三者に借地権付建物を売却する、地主に買い取ってもらう、地主から所有権を譲り受ける、地主と協力して借地権付建物を売却する、といった選択肢があります。手続きとしては民事調停がいいのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答  
- 回答日:2021年12月06日
生前の不動産分与で孫1人にいくのを阻止できますか
相談者(ID:02563)さんからの投稿
高齢の父が姉家族の家で同居となり、手狭になる為、甥が出て父の家に住む事になりました。
昔から実家は私と姉の2人に分けると父が言っており、今回の同居が決まった春頃も、実家を査定した半額を、甥か自分が払うと父が私に言っていましたが、その後何も知らされず、先日父から、実家は甥である孫がもうすぐリフォームしてから住む(名義はどうなってるのかわかりません)、
私への分与は言った覚えはないし無いと言われ逆上されました。私には義兄が父をうまく転がしているとしか思えません。
姉とは意見の違いで2年前から疎遠です。
この場合、私の半額取り分の可能性はありますか?
又実家が私に知らされぬまま、姉家族の誰かの名義になっていた場合、私の反論の余地は法的には認められるのでしょうか。
お忙しい中申し訳ありませんが
ご返答宜しくお願いします。
まずお父様が家を○○に相続させる/遺贈するといった遺言書(自筆証書遺言あるいは公正証書遺言)を作成すると,
相談者の方は家を取得出来なくなり,
遺留分が侵害された場合に遺留分侵害額請求(金銭請求)をするしかないという状況になります。

生前贈与についても同様であり,
相談者の方は家を取得出来なくなり,
遺留分が侵害された場合に遺留分侵害額請求(金銭請求)をするしかないという状況になります。

ただし,お父様の判断能力が低下していて,
遺言書あるいは生前贈与が無効である場合には,
遺言書あるいは生前贈与について無効確認請求訴訟を提起して勝訴判決を得るなどしたうえで,
家について相続人間で遺産分割協議をすることとなります。
- 回答日:2022年08月24日
返信ありがとうございます。
参考させて頂き、慎重に考えたいと思います。
相談者(ID:02563)からの返信
- 返信日:2022年08月25日
相続した不動産の土地の名義は自分の物になったが、建物は祖父の名義なので売却できません。
相談者(ID:00276)さんからの投稿
母から不動産を相続しましたが土地の部分は問題ないのですが、建物は祖父の名義のままになっています。
生前母も他の兄弟に名義を変更して欲しいと試みましたが折り合いが悪く断念しました。
固定資産税はこちらて払っています。
今その物件は賃貸にだしていますが建物が朽ちて無くなるまで放置するとどうなるのでしょうか?遠方の不動産なので管理するのも難しいです。
よろしくご示唆をおねがいします。
 相談者様が、お母様のご兄弟相手に、遺産分割調停・審判を申し立て、建物の価額相当額を支払う代償分割により、建物所有権を取得するのがよろしいと思います。管理が難しいのであれば、その後、売却します。建物はお祖父様の遺産ですので、遺産分割を求めるのはお母様ですが、お母様がお亡くなりになったことにより、相談者様が、お母様が有していた遺産分割を求める地位を相続したとして、調停・審判を申し立てることになります。
 なお、建物が朽ちて瓦礫になったとしても、建物所有権は瓦礫の所有権として残ります。とはいえ、瓦礫を相談者様が勝手に破棄しても、おそらく、他の相続人は文句は言わないでしょう。しかし、それには、相当長期間が必要ですし、その間、倒壊の危険等も生じるでしょうから、「特定空き家」に指定されて、固定資産税が高くなったり、行政の代執行により強制的に壊され、その費用を徴収される可能性もあります。建物倒壊により近隣の住民に損害が生じれば、賠償を求められます。朽ちるまで待つというのは、現実的ではありません。
- 回答日:2021年12月10日
ご回答ありがとうございます。
建物が朽ちて瓦礫になつても問題はたくさんでてくるようですね。
名義が複数の不動産を相続する事は問題が多いという事が良く分かりました。
この事を後世に残さないように何とかしなくてはいけないと思っています。
相談者(ID:00276)からの返信
- 返信日:2021年12月23日
 時間が経てば経つほど、関係当事者も広がります(相手方について相続が発生する)ので、お早めに動かれた方がよろしいかと思います。
弁護士 新井 均(常葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2021年12月24日
行政の所有地払い下げのための、境界隣地所有者からの承諾交渉。
相談者(ID:02376)さんからの投稿
相談分野は、相続問題ではありません。
戸建てに住んでおります。敷地の北側部分は行政の所有地です。先日、この行政の所有地払い下げの許諾が下りました。土地の境界隣地所有者の承諾を所定の用紙にて印鑑証明を添えて提出して下さいと言われました。この承諾交渉の実務をご依頼したいのですが、いかがでしょうか。
また、報酬は行政の払い下げ土地価格が算定基準となるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
依頼対象の内容は、行政の所有地そのものではなく、同地の隣地所有者の承諾を取り付けることになります。ですから、第一に交渉事務の難易が報酬の主たる算定要素となります。
また、その承諾により払い下げが可能になって払い下げ土地を得ることができますので、払い下げ土地価格もまったく考慮されないわけではないと考えられます。
境界線の長さ、払い下げ土地価格、隣地所有者とのこれまでの親密程度などを考慮して弁護士との協議のうえ具体的な基準を決めておくのがよいでしょう。通常の弁護士報酬は、着手金と依頼案件終了時の報酬金になります。私であれば、着手金としては20万~30万円(さらに消費税加算)でお願いすることになるでしょう。    以上

田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年08月09日
田多井先生
 初めまして。ご多忙のところご回答ありがとうございます。
境界線の長さは、西側と東側隣地は点です。北側隣地は所有者Aは95%、Bは5%です。
親密度はほとんどありません。払い下げ土地価格は5千万程度です。
着手金を除くご依頼案件終了時の報酬金はどのくらいを見ておけば宜しいでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:02376)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
報酬金についてのお尋ねですが、以下のように具体的にお答えできるか自信ありません。      報酬金額を決めるためには、まずいくつかのことが知りたくなります。境界線の長さが「西側と東側隣地は点」とすると、どのような形状で面積はどのくらいの広さか? そして南側隣地の所有者はご相談者でしょうね。土地の使用状況、どちら(都内か、他の何県‥‥)に所在する土地か? さらに、隣地所有者の職業、家族・生活状況なども知りたいですね。‥‥一度は現地も訪れてみたくなります‥‥。
結局、お近くの弁護士さんにご相談されてみて、お聞きになるのが、よろしいと思います。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2022年08月10日
田多井先生
 ご多忙のところご回答ありがとうございます。
先生のアドバイスに沿って考えて参ります。
ありがとうございました。
相談者(ID:02376)からの返信
- 返信日:2022年08月12日
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