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不動産の相続に強い弁護士 が120件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

法律事務所KOU

住所

〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-2-3渋谷フクラス17階

最寄駅

渋谷駅徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

町田 侑太

定休日

無休

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

板倉総合法律事務所

住所

〒105-0003
東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408

最寄駅

東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59

対応地域

全国

弁護士

板倉 武志

定休日

無休

法律事務所Lapin

住所

〒134-0088
東京都江戸川区西葛西3-22-10 JustOffice西葛西502A

最寄駅

東京メトロ東西線 西葛西駅 北口改札から徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜19:00 土曜:10:00〜16:00

対応地域

全国

弁護士

河井 浩志

定休日

日曜 祝日

溝口けん法律事務所

住所

東京都豊島区南大塚3-52-5近藤ビル201

最寄駅

JR線山手線 大塚駅南口より徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

溝口 懸

定休日

日曜 土曜 祝日

【不動産相続・相続争い・相続対策なら】健午法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-17-11パークハイツ池袋1105

最寄駅

相続放棄のご相談は全国対応(オンライン/お電話相談可)

営業時間

平日:09:00〜20:00

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全国

弁護士

清水 健午

定休日

日曜 土曜 祝日

レゾバティール法律事務所

住所

東京都中央区日本橋小舟町9-15

最寄駅

人形町:徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

上原 あかり

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士法人トリニティ法律事務所

住所

東京都港区虎ノ門1丁目12番12号高宮ビル3階

最寄駅

虎ノ門ヒルズ駅B4出口徒歩1分、虎ノ門駅B6出口徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜17:00

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全国

弁護士

綿谷 勇人 福田 尚史

定休日

日曜 土曜 祝日

立川相続法律事務所

住所

東京都立川市柴崎町3-8-5 立川NXビル501

最寄駅

多摩モノレール立川南駅 徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

清水 茂

定休日

日曜 土曜 祝日

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階

最寄駅

各線【恵比寿】駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

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全国

弁護士

弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数

定休日

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所

〒530-0041
大阪府大阪市北区天神橋3-1-35南森町岡藤ビル2階

最寄駅

JR西日本 東西線【大阪天満宮】駅より徒歩5分 Osaka Metro 堺筋線・谷町線【南森町】駅より徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数

定休日

弁護士 新井 翼

住所

東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square

最寄駅

赤坂駅

営業時間

平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30

対応地域

全国

弁護士

新井 翼

定休日

不定休
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事務所サムネイル 【出張面談可能◎】信藤秀樹法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館5階
【弁護士歴33年】相続問題の対応実績豊富なベテラン弁護士が対応◎ご相談が初めての方でも優しくサポート◎遺産の取り分/分け方/遺留分侵害/相続放棄など、おまかせください!初回相談無料オンライン面談可能

不動産の相続が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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生前贈与を受けたいのですが

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相談者(ID:04675)さんからの投稿
母親が病気で!
先が長くないのですが
借金が信販会社等からあるようで

その事から家と土地だけ生前贈与を受けて
亡くなった時は財産放棄をしたいのですが!

家と土地の評価は1000万もないのですが
どのようにしたらよいですか

借金返済の切迫度合いと、お母様の病状とを勘案して判断となりますが、「特定遺贈」の形で遺言書を遺しておき、後日、相続放棄をするという方法でも良いかと思います。
(但し、不動産の名義変更の際の登録免許税が増えてしまいます)
- 回答日:2023年02月01日

親族に土地だけは譲りたいが、建物は譲りたくない。可能か。生前贈与がよいのか買ってもらうのがよいのか。

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相談者(ID:33370)さんからの投稿
 20年前に相続した2階建ての居住用不動産(土地200㎡、建物120㎡)を兄弟2人で等分に共有しています。二人とも持ち家があるので住んではおりません。 共有者同士の仲は良好で、相続後、2世帯住宅に改装し1階部分を賃貸に出し、家賃収入は等分に分けてきました。近年全面改装をし、きれいになりました。 現在、2階部分に親族一家(共有者の子)で住んでおり、1階部分は一般の賃貸に出しています。
 居住者は今の土地・家が気に入っており、お金を貯めて私の所有部分全部を買い取りたいという申し出がありました。「この家は喜んで住んでくれる親族に譲る」という共有者同士の合意があり、それを待っていましたので、ありがたい話です。
 将来の相続をスッキリさせるために、私の代で土地所有者の決着をつけておきたいのです。
 「私が所有する1/2の土地は今すぐにでも手放してもよい。建物の方は、最近の改装工事に使った出資金を回収したく、その後も家賃収入はもらいたいので、手放したくはない。」これが私の希望です。

ご質問頂きありがとうございます。

土地と建物の所有権は別個であるため、法律上は土地の所有権のみを手放すことも可能です。
土地のみを手放す方法としては、共有者であるご兄弟と交渉し、建物の権利は維持する一方で土地の権利については譲渡あるいは放棄するといった内容の合意をすることが考えられます。
その際、紛争防止の観点から、合意書や契約書を作成しておくと良いです。

不動産をめぐる法律問題では、固定資産税等の税金に関する問題が生じることも多く、また、当事者間で土地建物の所有権の帰属をめぐってトラブルに発展してしまうこともあるため、弁護士などの法律の専門家に相談して解決することをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
 望んでいることは、まさに「建物の権利は維持する一方で土地の権利については譲渡あるいは放棄する」ですので、「土地の所有権のみを手放すこと」が法律的に可能であることが分かり、一歩前進できます。
 将来起きないとも限らないトラブル防止のため、はじめに合意書あるいは契約書を作成しておくことは重要。納得いたしました。
 法律の専門家にご回答をいただき安心いたしております。感謝申しあげます。

相談者(ID:33370)からの返信
- 返信日:2024年02月07日

家屋と土地の名義を、共同から私一人にできますか?

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相談者(ID:43500)さんからの投稿
母が認知気味になり、姉がおりますが
遺言書は公証役場でしましたが
特養に入るために、資産として計上され
高額となります。
蓄えも少ないので、良い方法はありますか?

ご質問にお答えします。

現実として、お母様が名義になっている以上、正直に申告しないといけません。

お母様が生存中に、ご自身に家屋や土地を移転すると贈与(0円やかなり安い金額で譲る贈与、時価相当額なら売買)となり、高額な税金が生じる可能がありますのでご注意ください。

登記の変更は、簡単にはできません。
贈与でも売買でも、お母様との適式な契約書がないと、登記官は登記を受け付けてくれません。

脱法行為のようなことを思っているようであれば、詐欺にもなりかねませんので、特養には正直に申告されたほうがよいと思います。
なお、お母様が、認知症であるならば、贈与も売買も無効になる可能性があります。
認知症の傾向が強いのであれば、成年後見つまり後見人を立てて、不動産の売却や管理を行う必要があります。
- 回答日:2024年04月26日

家賃請求が出来るなら京都で裁判がしたい

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相談者(ID:33193)さんからの投稿
父死後24年兄弟4人の中次女と長男が土地、家屋相続する。次女が弟に家賃の支払いを依頼するも拒否され現在に至る。今年1月京都の駅相談に行くが取り決めがないので相談されてもできませんと言われてしまい途方にくれています。昨年弟が母を老健施設になんの相談もなく入所させ、母本人は通所していると思っている。母は家に帰ることを希望しているが弟、弟嫁、嫁の母と住もうとしており母の荷物全てを処分し一階は空っぽ状態にしてしまった。母を実家に帰す為にも何もない状態はきつくいくらかでも家賃が入れば母を戻してあげたくどうぞよろしくお願い致します。

二女と長男(弟)が土地建物を相続し、長男(弟)が居住してる、以前は母も同居していた、という状況かと思います。処分されたものの返還請求はそのものの特定が必要で難しい。賃料請求も、取り決めがないので当然には発生しない。ただ共有であれば共有物分割の法的手続きをとって、そのなかで解決していく、ということは考えられそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月06日

共有持分の不動産の解消

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相談者(ID:05414)さんからの投稿
現在、住居としている家の土地4/5と
管理している古いアパートの建物4/5と土地4/5を
所有しており、
残りの1/5を母の名義にしておりました。
ただ最近、母の所有分の名義が兄妹(妹)に生前贈与されてることが判明しました。
その事実を確認すると、
母と妹共に連絡が取れない状況になりました。

アパートの管理は完全に私がしており(家賃の一部は母の通帳に振り込まれてます)、
固定資産税もこちらが全て払っております。
アパートは築年数40年以上で老朽化もあり、
いずれリフォームも考えております。
また現在空室があり、
賃貸募集をかけたくても共有名義者の妹の同意が必要であり、募集がかけられず困っております。
何とか所有者を今すぐにでも私一人にしたいのですが、
何かいい方法はございませんでしょうか。
母は存命のため遺留分は後ほど請求するとし、
買取を考えております。
買取を拒否されることも心配しております。

お母さまがご存命ということですので、相続ではなく、基本的には妹さまとの不動産の共有関係の解消が問題になっているのかと思います。

不動産の共有関係の解消に関してはまずは共有者同士での話合いが原則ですが、それが難しい場合、共有物分割の請求を行うことになります。ご希望の場合ですと、いわゆる全面的価格賠償が可能かを検討される必要があるかと思います。

民法改正により、所在等不明共有者の持分の譲渡を行う手続が創設されましたが、本件では使えないかと思います。

交渉にせよ法的手続にせよ、スムーズに行くかは不透明かと思います。わざわざお母様がそのような生前贈与をされた趣旨としては、ご相談者様の単独所有にさせたくないという意向があるように思われるからです。

このあたりの趣旨も踏まえて弁護士に相談すべきかと思います。

相続対象の土地に関する覚書について

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相談者(ID:03779)さんからの投稿
現在、相続の手続き中です。相続財産の確認中に、今回の相続の対象となる土地についての覚書が出てきました。被相続人(甲)と他の親族の間で交わされた覚書です。相続人としては納得がいかない内容ですが、やはりその土地を相続する者は、その覚書の内容にも拘束されると考えて間違いないでしょうか。
覚書の内容は、「甲の土地のかなりの部分を、覚書に合意した誰かの申し出があれば、協議なく、共有持ち分とする」というものです。

「覚書」が自筆証書遺言の形式を満たしている場合には、「遺産分割の禁止」として5年間の遺産分割が禁止される可能性があります。
民法908条1項では、「被相続人は、遺言で、(中略)相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができる。」と規定されています。
「共有持ち分とする」との表現は、「誰かの名義にせずに共有のまま置いておく」との意味に取れますので、「遺産分割を行うな」(=遺産分割の禁止)と解釈することが可能です。
もっとも、遺産分割の禁止は最長5年ですので、5年経過後に遺産分割を行うことは可能です。
また、そもそも、「覚書」が自筆証書遺言の要件を満たしていなければ、効力はありません。
なお、「かなりの部分」というのは、実際の覚書ではどの部分か特定されているのでしょうか?文字どおり「かなりの部分」と記載されているのでしたら、どの部分かを特定できないので遺産分割禁止の効力はないものと思います(私見)。
丁寧にご説明いただき、ありがとうございます。「覚書」は全文パソコン作成で自筆ではないです。ただ、押印はあります。
実は、こちらにご相談をすると同時に、地元弁護士会の法律相談にも出向いて実物を見ていただきました。そこでは、「相続の際は、被相続人の権利・義務の一切を相続するため、この覚書の内容も、相続人に対しても効力を持つ」との説明で、「自筆証書遺言」等については何も言及はありませんでした。。「覚書」の効力について、こちらでご教示いただいた内容と異なる説明で、どのように理解したらよいのでしょうか。。地元の法律相談は、時間が無く飛び込みのような形でしたので、相続に詳しくない弁護士さんに当たったのでしょうか。
相談者(ID:03779)からの返信
- 返信日:2022年11月23日
【追記】初めのご相談で「かなりの部分」と書いたところは、「幅○メートル以上の道路」です。地図もついていて、道路のルートまで決められています。今回の「覚書」の土地と隣接する土地(全て農地)を親族も所有していますが、道がありません。将来的に土地を手放す際には、どこかに道がないと宅地としては手放せないということで交わされた「覚書」だったのかなと思います。「皆の土地を上手に手放せるように、どこかに道を通す」ということに異存はないのですが、「覚書」で設定されている道路の大部分は今回相続する土地を通ることになっていて、そのあたりにモヤモヤしているところです。
相談者(ID:03779)からの返信
- 返信日:2022年11月23日
「覚書」は自筆ではないとのことですので、遺言にはならず、「かなりの部分」の特定の有無にかかわらず、効力はないでしょう。もっとも、複雑そうな話ですので、きちんと相続に詳しい弁護士(もしくは不動産関係に詳しい弁護士)に相談されたほうがいいと思います。(どちらかというと不動産問題のような気がします)
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月25日
おはようございます。お忙しいところ再度ご助言いただきありがとうございます。
そうですね、相続・不動産に詳しい弁護士さんに改めてご相談が必要ですね。
「覚書」について、「遺言」に当たるかが重要であると分かりましたので一歩前に進めそうです。
この度は本当にありがとうございました。
相談者(ID:03779)からの返信
- 返信日:2022年11月27日

相続の事前対策をしたい

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相談者(ID:46824)さんからの投稿
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

遺言等で持戻しの免除の意思を明確にしていれば可能です。
なお、弊所では税理士と共に対策することも可能です。

ご検討いただきますようお願いいたします。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月17日
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