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不動産の相続に強い弁護士 が91件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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不動産の相続が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:02974)さんからの投稿
一年半前に両親が亡くなり、
姉弟3人で実家(家、土地、田んぼ)を相続する事になりました。
みんな実家を離れて暮らしている為、売却したいと考えています。(実家は父親名義です)
しかし、姉弟のうち1人(弟)と連絡が取れず、名義変更ができず相続も出来ずにいます。
このような場合、名義変更せずに実家を売却することは可能なのでしょうか?

名義変更せずに売却することはできません。弟さんと連絡が取れないのであれば、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい、不在者財産管理人の同意を得て売却することになります。
回答をいただきありがとうございます。
やはり名義変更は必要なのですね。
勉強になりました。なんとか連絡が取れるようにがんばります。
相談者(ID:02974)からの返信
- 返信日:2023年01月04日
相談者(ID:10566)さんからの投稿
父が3縄前、母が9年前亡くなりました。
100坪の土地があり、兄弟住んでいます。特別な介護は無く寄与分は無いと思います。
銀行に調査をしたところ、使い込みの疑いがありました。
遺産分割協議が進んでいません。感情的なトラブルもあります。
自分は代償分割を望んでいますご、交渉、調停、裁判となった時の着手料の、費用及び報酬はどのようになりますでしょうか?
また、着手金の他財産調査、戸籍名寄せ等の費用はかかりますか?

お問い合わせありがとうございます。

弁護士費用は遺産の時価総額により決まります。目安の確認ができるよう報酬規程をサイト上に掲げておりますので、ご参照いただければ幸いです。

財産調査は、財産の種類や件数に応じて費用が掛かる場合もありますが、まずはご面談いただいてから、具体的事実関係に基づいて確定的なご案内をさせていただいた方がよろしいかと思います。

なお、戸籍収集に関する弁護士費用は、遺産分割手続の費用に含まれておりますのでご安心ください。

長らく遺産分割協議が進んでいないのであれば、弁護士に依頼して協議を進めた方がいよろしいかと思いますので、弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:01753)さんからの投稿
お世話になります。
少し前になりますが、平成18年度時の生前贈与の控除額を教えて頂きたいです。

実の祖母が、私が家を買う時に土地代として、2500万弱を直接、不動産屋に支払ってくれました。

これは、相続時精算課税制度に当たるのか、住宅取得等資金の贈与の特例にあたるのか、どちらでしょうか。
また、住宅取得等資金の贈与の特例に当たる場合は、金額的に贈与税は、発生しますでしょうか。

発生する場合は、まだ訂正申告をするべきでしょうか。
色々お伺いし、申し訳ございません。
よろしくお願い致します。

上記の質問は、税金の問題ですので、弁護士は専門外です。
税理士に聞かれてください
円城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月17日
お返事ありがとうございます。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月20日
相談者(ID:50954)さんからの投稿
2024年6月、父の実兄が亡くなりました。実兄は他家の養子(S62年)になっており、配偶者及び子供はいません。
父の実兄は特に財産も負債も無いようですが、養父母の家に住んでいました。養父母の家は、建物は養父の所有名義ですが、土地は借地でした。借地権に関する契約はおそらく無いようです。
先日、土地の貸主に父が挨拶に行ったところ、「今後の居住の予定が無いのであれば、建物は取り壊して欲しい」と言われました。
父の実兄の養父母は既に他界しており、養父母には娘(養母の連れ子だったと思います)がいたようでしたが、養父母の家計からは籍を外し実の父親と暮らしていたようです。
おおよそは以上のような状況ですが、土地の貸主の要求通り、父の費用負担で建物の取り壊しを行わなければならないのでしょうか。
また、他に何か気をつけなければならないことがあれば、教えて頂けないでしょうか。

お父様が、お父様の実兄(被相続人)の相続人となる場合かと思いますが、借地上の建物の収去などは大変お金がかかるものですし、その負担を負うのは過大な負担となろうかと思います。
しかし、相続人である場合、被相続人の賃借人たる立場も相続するため、収去の負担を負うことになります。費用は他に同順位の相続人がいるかどうかによります。
収去の負担を負いたくない場合、これは、相続放棄をするよりありません。
手続等について、裁判所にお問い合わせいただくか、地元の弁護士に相談なさってください。
回答をどうもありがとうございました。
叔父の養父母はずいぶん前に亡くなり、養女だった方も籍から外れていること、
叔父の遺言書もなくその他の相続人がいるかどうかはわからないようです。
叔父は遺産もないようなので、母や私は相続放棄をすればよいかと思うのですが
父にとっては最後の身内でしたので悩んでいるようです。
多額のお金がかかることを考えると、今後の生活にも負担がかかりますので父と話し合ってみます。どうもありがとうございました。
相談者(ID:50954)からの返信
- 返信日:2024年08月26日
相談者(ID:43040)さんからの投稿
母がある家を買った時、売主からは隣接する空き地は、所有者が分からないと聞かされていました。売主は家庭菜園に使ってました。そこに、結婚した私(息子)が家内と生活を始め、庭、駐車場として、使っていました。時効所得の事をしらべ、検討していると最近になって、所有者から「その土地を売りたいから立ち退け」という手紙が来ました。現在そこには私の仕事場を作り(ユニットハウス)今も使用しています。28年放置していて、いまさら「無断使用や、出なければこっちにも考えがある」の様な脅迫的な手紙を送られて、釈然としない。

所有者不明の土地を使っていて、所有者から突然退去を求められたという理解で正しいでしょうか。
日本の法律には「時効」という制度があります。これは長い間(通常、20年以上)他人の土地を自分のものとして公然と使用し続けた場合、実際の所有者である他人が適切な手続きを踏まなかったためにその土地の所有権を失うことがあるというものです。

ただし、実際に所有権が移るかどうかは多くの要素が関与します。例えば、あなたがその土地を自主的に使用し続けた公然性、所有者から指摘されることなく継続的に使用してきた独占性、その期間が法定の期間を満たしているかなど、法律的な判断が必要な場合があります。

このような複雑な問題に対して具体的な解決策を提供するには、専門家の意見を求めることを強くお勧めします。
適切なアドバイスを得ることで、最善の解決策へと進みやすくなるでしょう。
- 回答日:2024年04月23日
相談者(ID:45636)さんからの投稿
父が2月に亡くなり、母は重度の認知症状態で施設に入所中です。遺言書の執行者に私が指定されていたので、父の不動産(実家)の持分を妹に相続登記を行いました。
この結果実家は妹2/3、母1/3の共有状況です(母の住民票などは実家にあります)
妹が実家を売却して共有を解消して持分相当額を母に振込たいとして弁護士事務所経由にて成年後見人に私がならないかと打診がありました。
私は母の施設の保証人になっており、今まで施設の代金など1部を肩代わりした事もあり、母の死亡まで母の財産を処分をすることにはこれからの費用や負担が幾らになるかも不明なので反対です。妹は父の葬儀にも参列せず、母の施設にも12年以上入所後1度すら面会にも来ておらず、もちろん実家の事はないがしろにして来たので何とか阻止したいのですがよい方法はないでしょうか?

妹さんの行動に不信感もあり、ご自身としてはお母様の今後の費用等も心配ということですね。
ところで、おそらくなのですが、妹さんが成年後見人をご自身にやってくれと言ってきているあたり、妹さんはあまり成年後見人の業務遂行について理解していないように思います。妹さんが頼んでいる弁護士も、どうでしょうか。わかっているかもしれませんが、わかっていない可能性があるように思います。
というのも、対象の不動産については、少なくとも元々お母様が住んでいた家だと思いますが、この場合、少なくとも裁判所に居住用不動産の売却許可を求めたり、成年後見人としてはやることがいくつかありますし、結構大変です。
しかも、親族が後見人だとタダ働きです。
ご自身がなぜ、そんなことを妹さんのためにやるのかわからいません。

また、別にそんなことをしてあげる必要がないなら、しなければ不動産の売却は出来ませんから、ご自身の目的(質問の「実家の売却を阻止する方法はありますか?」について)も達成されます。
つまり、悩むだけ無駄でしかありません。

なお、妹さんに施設費用の折半を求める場合、なかなか難しいですが、例えば家庭裁判所に親の扶養についての調停を起こしてみてはいかがでしょうか。

上記のいずれについても、詳細によっては方針や対応が変わってきます。
素人判断で失敗しないために、地元の弁護士に面談での相談を予約して、相談なさることをお勧めします。
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
どうも妹は共有財産の分割請求なる訴訟を母に対して(母が認知症なので)私以外の後見人と後見監督人を立てて家庭裁判所に起こすつもりのようです。家庭裁判所に親の扶養についての調停を起こしてみてはとのご回答に従って検討してみます。ありがとうございました。
相談者(ID:45636)からの返信
- 返信日:2024年05月20日
相談者(ID:26817)さんからの投稿
母親が歳なので、娘の私が名義変更で借金を引き継いで欲しいと銀行に言われました。
ローンの残りは8千万ほどです。

まず,銀行の要望は義務ではありませんので,承諾するか否かはご相談者の自由です。

事案の詳細がわかりませんが,将来お母様がお亡くなりになった場合には相続が生じ,ローン(負債)が残っていればそれも相続の対象となります。相続は放棄が可能ですが,その場合には当然プラスの財産も放棄することとなりますので,負債も含め承継するか全て放棄をするのか,どちらかを選択する必要があります。
そのどちらを選択するのが得策なのか考えた上,今回の件についても要望に応じるか否か検討するのがよいと思います。
- 回答日:2023年12月08日
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