千葉県で遺言書に強い弁護士一覧(14ページ目) 全337件
千葉県の相談に対応可能な他地域の弁護士|305件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
現金
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依頼者の立場
ご本人(被相続人)
被相続人
ご本人(被相続人)
紛争相手
被相続人本人
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、家財
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回収金額・経済的利益
10,000万円
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依頼者の立場
被相続人の甥
紛争相手
被相続人の甥
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
220万円
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依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の伯母
紛争相手
依頼者の伯父
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遺産の種類
現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
弟の子供達
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これに対してXは、Y が添え手をしたことによって自筆証書遺言の要件を満たしていないとして遺言の無効を主張。
「自書」を要件とする前記のような法の趣旨に照らすと、病気その他の理由により運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言は、(1)遺言者が証書作成時に自書能力を有し、(2)他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ、(3)添え手が右のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できる場合には、「自書」の要件を充たすものとして、有効であると解するのが相当である。
気性の荒い弟と私がトラブルに
ならないよう遺言書を残していました
相続人は娘(私)と息子(弟)二人で、
弟は以前から均等配分を望んでいました
ただ不動産もあったため
遺言内容は、母のお世話をした私に
手厚い配分となっていました
(ただ遺留分については配慮されていました)
弟はもちろん腹を立てていましたが
母の葬儀にも弟一家は参列しなかったので
私は遺言に従うと言いました
不動産以外の預貯金については
二分の一ずつ
と記されていましたが
改めて見てみたら
実はメインの口座が一つ抜け落ちて
いることに今日気づきました
遺言執行者の税理士さんも弟も
まだ気がついていないようで
伝えるべきなのか悩んでいます
この口座については別途
分割協議を行わないと
いけないのでしょうか⁈⁈
トータルでは私の方が相続財産が
多いことから、この口座は全て
自分に権利があると弟が
主張してきたら
どうしようと心配です
今後予想されます
流れなどをお教え頂けましたら
まことに助かります
例えば「全預貯金を2分の1ずつにする」と明示されているのであれば,目録記載の財産は例示と考えられますし,他方で,表現はさておき,特定財産をこのように分ける,という趣旨であれば,未記載のものは遺言による分割の対象外であるとして,相続人間で協議の余地もあろうかと思います。
遺言書持参で面談の法律相談をされることをお勧めします。
情報として,財産目録不提出の事情であるとか,具体的に何の手続においてどういう支障が生じているのかをご説明頂く必要があろうかと思います。
面談でのご相談をお勧めします。
千葉県の相続に関する情報
2016年~2020年の千葉県における遺産分割件数のデータ
裁判所のデータによると、千葉県の遺言書検認数は2016年~2020年で853件→907件→914件→969件→923件と推移しております。また、2020年の千葉県の遺言書検認数は愛知県に次いで、全国第6位の多さでした。(2016年~2019年は、第6位→第5位→第5位→第5位でした。)
尚、千葉県の遺言書は、2019年から2020年にかけて46件減少しており、前年から0.953倍に減少していました。
参考: 裁判所