千葉県で遺産分割に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では千葉県で遺産分割に対応できる弁護士事務所を79件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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千葉県で遺産分割に強い弁護士 が79件見つかりました。

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千葉県に所在・対応可能な弁護士事務所

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

法律事務所大地

住所

千葉県千葉市中央区中央4-8-7 グランデ千葉県庁前6階

最寄駅

千葉都市モノレール「県庁前駅」/JR「本千葉駅」より徒歩圏内

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

千葉県

弁護士

井川 夏実

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士法人リーガルプラス

住所

千葉県成田市花崎町800-6丸喜ビル5階

最寄駅

JR成田駅東口より徒歩7分、京成成田駅東口より徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜18:00 土曜:09:30〜18:00

対応地域

千葉県・茨城県

弁護士

谷 靖介

定休日

日曜 祝日

弁護士法人リーガルプラス

住所

千葉県船橋市前原西2-14-2 津田沼駅前安田ビル10階1002号室

最寄駅

JR津田沼駅北口より徒歩1分、新京成線新津田沼駅南口より徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜18:00 土曜:09:30〜18:00

対応地域

千葉県

弁護士

谷 靖介

定休日

日曜 祝日

千葉第一法律事務所

住所

〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央2-9-8千葉広小路ビル7階

最寄駅

JR総武線 千葉駅より徒歩またはバス

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

倉田 勲

定休日

日曜 土曜 祝日

船橋総合法律事務所

住所

千葉県船橋市湊町1-1-15

最寄駅

京成電鉄「京成船橋駅」徒歩8分/JR・東武「船橋駅」徒歩10分/京成電鉄「大神宮下駅」徒歩11分

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

有村 聡介

定休日

日曜 土曜 祝日
79件中 21~40件を表示

遺産分割が得意な千葉県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

自己中心的な相続人との交渉で適正分割を実現

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40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

【不動産相続】相手方が居住する実家を売却し、売却代金を分割する形で解決したケース

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60代
女性
遺産の種類
不動産、現金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【寄与分が認められた事例】依頼者が母名義で家業を営んでいた場合の母の相続

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50代
男性
自営業
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅不動産及び

2,300万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

遺産として多数の不動産があり遺産総額4億円の遺産分割を成立させた事例

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
20,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の妻
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

特別受益・寄与分を整理し、共有預金の按分について家事調停で合意成立した事例

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遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

【資産管理会社の絡む遺産分割】:複数の一族企業との金銭の貸し借りがあった相続事案

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40代
男性
専門職
遺産の種類
現金、預貯金、有価証券、株式:資産管理会社
回収金額・経済的利益
5,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【不動産相続】収益物件を相続し、1000万円ほど有利に解決出来たケース

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50代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父

遺産分割が得意な千葉県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

兄が固定資産税を支払った分は、相続において優先的に兄が取得できる可能性がありますが、ご相談のケースでは相続財産の評価額が高そうですので2/3の権利主張は高額すぎると考えられます。
遺言がないのであればご相談者様が半分の権利を取得できる可能性が高いです。
土地の価値は2億円とのことですが、改めて正確な金額を評価し、毅然とした交渉をすることが重要です。
弊所では不動産の相続を得意としていますのでよろしければご面談をご検討ください。

相続人が協議に応じない場合に、遺産分割調停・審判以外の選択肢があるか?

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相談者(ID:108880)さんからの投稿
相続人の中に1人だけ遺産分割協議に非協力的な人がいます。困ったことに、遺産の取り分に異議を唱えているのではなく、被相続人とその関係者(他の相続人含む)に対する過去の怨恨から、相続手続を妨害する意図をもって行動しているので、連絡を取るたびに延々と(時には何時間にもわたり)過去の怨恨を話す有様で、いかなる話し合いもできない状態です。他の相続人は弁護士の介入や法的措置に極めて消極的なので、遺産分割調停・審判という選択肢は今のところないです。具体的なアドバイスは無理だと思いますが、一般的なことで構わないので、遺産分割調停・審判以外の選択肢がないかと思い質問しています。

非協力的な人物の不満の原因を解消できるのであれば別,そうでなければ交渉の余地はなく,解決できる制度としては司法の手続,調停,審判しかないでしょう。行政機関は紛争案件には関与しませんし,私的団体では弁護士会で紛争あっせん手続を行っていることもありますが,裁判所の調停と同様のもので,むしろ,日本の法文化からすれば公的機関の手続の方が非協力的な人物にとって受け容れやすいように思います。

法制度に多々誤解があるのかもしれませんので,むしろそれに消極的な側の説得を図るべきかと思います。
- 回答日:2026年04月09日

相続人の一人と話しあいができない

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相談者(ID:44468)さんからの投稿
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。
すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が揃うと提出可能だったが、協力は出来ないと電話があり その後連絡がつかなくなりました。旧住所にも住んでいないみたいです。母も93歳と高齢なので家裁調停を申立てして弟抜きで協議書を提出して早めに進めたいと思いますがこの考え方は間違いでしょうか? 良きアドバイス有りましたら よろしくお願いします。

まず、弟さんを含めた法定相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書及び印鑑登録証明書があれば、お父様の遺産に含まれる不動産をお母様お一人の名義に変更する(相続登記を行う)ことができます。
他方、今回のように遺産分割協議に非協力的な相続人がおり、法定相続人全員の署名・押印を得られなかった場合は、仰るとおり、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てる必要があるかと思われます。調停の中で弟さんも含めた相続人全員の同意があれば、不動産をお母様お一人の名義にするという内容での「遺産分割調停」が成立することとなり、その内容を書面にした「調停調書」(裁判所が作成します)をもって名義の変更手続(登記手続)を行うことができます。
ただし、調停に弟さんが出席しない、調停の中で弟さんが反対の意思を示したため「遺産分割調停」がまとまらなかった場合、基本的には、調停手続は不成立となり終了します。調停手続が不成立となり終了した場合、遺産分割審判という手続に自動的に移ることになり、最終的には審判手続の中で裁判官が適切と考える遺産分割の方法を決めることになります。

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるにあたっては、これまでの事情説明や分割方法の希望を適切・正確にまとめた書面や戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書等の必要書類を提出する必要があります。また、遺産分割審判では、裁判官に希望する内容で遺産分割の方法を決めてもらうため、必要な主張、証拠提出を書面で適切に行う必要があります。
これらの手続を弁護士に依頼することで、スムーズに調停・審判手続を進めることができ、その結果、出来る限り早期に、不動産をお母様お一人の名義に変更できる可能性も大きくなるかと思います。

より具体的な事情をお伺いさせていただければ、相談者のケースについてより良い解決方針をアドバイスできる可能性もございますので、まずは、一度、相続問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

祖母の生前に叔母との遺産の配分を拘束力のある形で決めたい

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相談者(ID:03228)さんからの投稿
はじめまして。

現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。
僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。

僕には兄弟が一人おりますので、もし祖母よりも先に父がなくなった場合、祖母の遺産の相続権は僕と兄弟で半分、叔母にもう半分が発生することになるかと思います。

しかし、祖母の面倒は僕の父と母がずっと見ており、叔母は関与してなかった背景もあり、もう少し遺産の配分を調整したいと思っております。
すでに僕の父が叔母と話し、口頭では叔母も配分が少なくなることを了承してくれているようなのですが、できれば何かしら拘束力のある形で文書として残しておきたいと思っております。

こうした場合は遺言書になるのでしょうか。ただ祖母は認知症を患っており、現在老人ホームにおり、面会もコロナのため難しい状態です。
それとも叔母となにかしらの契約を交わすような形でも可能なものなのでしょうか。

質問長くなって申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

私的自治の原理に基づき,ご本人の存命中にご本人の財産処分をなしうるのはご本人のみであり,子どもとは言えど推定相続人にすぎず,現時点で法的な立場があるわけではありません。

そのため,相続人間で傾斜を付けた遺産の分割をするためには,ご本人が遺言をするということになります。認知症であっても遺言する能力があれば遺言は可能です。専門医の診断が必要となりますので,その準備を整えてから行う必要があります。また,遺言にもらう側が関与していれば当然相手は不信感を抱き,遺言をめぐり新たに紛争が生じることも考えられます。

もっとも,ご相談者あるいはお父様と叔母様との間で合意ができるということであれば,法的に効力がないとはいえ,合意書面を作成しておくことで,事実上の牽制になるとは思います。
- 回答日:2022年12月27日

遺言書がない法律的な遺産分割手順

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相談者(ID:06363)さんからの投稿
この2/20に再婚相手の夫が癌で死亡しました。20年間二人で暮らして居ました。夫は3人の子どもが居ますが20年間は音信不通です。元妻とは調停離婚が成立して退職金も年金も分割しています。子どもたちが結婚して夫がひとりの戸籍になったら入籍するつもりで、婚姻届けはせず事実婚でやってきました。何も困ることはありませんでしたが、半年前突然進行性胃癌になり治療してきました。治療効果はなく悪化の一方で身内でないと出来ないことがあるので、今年の1/5にやむなく入籍しました。その時点でも子どもが二人籍に居ましたが知らせることもなく、今後大変なので東京から長野へ本籍も変更しました。本人は死ぬとは思っておらず病状が悪化して遺言もしないまま死亡しました。夫はネットバンキングは24時間だからと言いつつ死んでしまったので死んでからの費用や、移せるものは移したのですがそれは死後の話です。夫は遺産に関して何も心配しなかったため困っています。子どもに知らせて遺産分割することになるという事ですがどうしたらいいものか、どのようにして行ったらいいものかどこに相談すればいいものか途方に暮れています。

遺産分割は全相続人で行う必要があり,亡夫に子がいるのであれば,第一順位の相続人として協議しなければなりません。
ご自身で対応が難しいのであれば,弁護士に依頼して代理人として交渉をしてもらうか,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて,裁判所を通じて話し合うほかないでしょう。
- 回答日:2023年03月20日

遺産分割審判で相手方に弁護士費用相当分を負担させる方法はないか?

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相談者(ID:108880)さんからの投稿
相続人の中に1人だけ遺産分割協議に非協力的な人がいて、いよいよ遺産分割調停・審判に踏み出さないといけない状況になってきました。ただ、こちらは散々苦労して、結局のところ本来なら必要ない費用をかけて遺産分割をまとめなければならないところ、相手はただゴネるだけで何の費用も苦労もかけず、それでいて最終的に審判に進んでも、最悪法定相続分は確保できてしまいます。(遺産分割審判はおおむね法定相続で決まるのが一般的と聞きましたので。)そうなると、遺産分割はどんなにゴネても損をすることはないので、結局はゴネた者勝ちということになってしまいます。法律とはそういうものなら仕方がないですが、何とも割り切れない思いがあります。そこで、弁護士費用を直接相手に負担させるのは無理としても、相手方の相続分を減らすなり、何らかの形で負担を転嫁する方法はないかと思案しています。

弁護士委任による費用に関しては法が想定する訴訟費用や手続費用には該当せず(該当するのは主に申立てに際して負担した印紙代などです),また制度上代理人を立てるか否かは任意であることから,不法行為に基づく損害賠償請求権が認められる場合を別として,審判にて弁護士費用を考慮した判断がなされる見込は低いです。
- 回答日:2026年04月30日

遺産分割調停・審判の弁護士を共同で依頼したいが、双方代理に該当してしまわないか?

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相談者(ID:108880)さんからの投稿
私の母と叔母を含む相続人9人で遺産分割協議を行っていますが、どうしても1人だけ協議に協力しようとしない人がいます。そこで遺産分割調停・審判を検討中ですが、私の母と叔母で共同で弁護士を依頼したいと思っています。ただ、問題は申立ては共同ではできず、1人が行うことになっています。そこで、例えば、私の母が遺産分割調停の申立てをしたとすると、それ以外の相続人(本来の相手方ではない)と共同で弁護士を依頼すると双方代理に該当してしまうのでしょうか?逆に、もし他の誰かが遺産分割調停の申立てを行ってくれれば、私の母も叔母も相手方同士になるので、共同で弁護士を依頼しても大丈夫でしょうか?自分で調べたところ、利害相反がなければ共同で弁護士を依頼できるらしいですが、そのあたりのルールが今一つわかりません。ちなみに、問題になっているのは相続人9人のうちの1人だけ(私の母でも叔母でもない)であり、その方が相手方になる予定です。また、私の母と叔母は金額面での利害相反は全くなく、どちらかと言えば早く終わらせたいという点で利害は一致しています。どうぞよろしくお願い致します。

まず、遺産分割調停・審判では、申立人が必ず1名でなければならないわけではなく、複数の相続人が共同で申立人となることも制度上可能です。
そのため、お母様と叔母様が共同で調停申立てを行うこと自体に問題はありません。

また、弁護士を共同で依頼できるかどうかは、形式的に「申立人」「相手方」が誰かという点だけではなく、実質的に利益相反があるかどうかによって判断されます。

ご記載のように、
・問題となっている相続人が実質的に1名である
・お母様と叔母様の間では取得割合や取得財産について争いがない
・早期解決という方向性も一致している
という状況であれば、同じ弁護士が共同で代理することは、実務上も珍しくありません。

もっとも、手続の途中で取得財産や分割内容について意見対立が生じた場合には、利益相反の問題から、同じ弁護士が双方を代理し続けることができなくなる可能性はあります。

したがって、ご相談のケースでは、現時点の事情を前提とする限り、お母様と叔母様が共同で弁護士を依頼できる可能性は十分あるかと思われます。
絶対とは言い切れませんが、様々な事情を鑑みると私の母と叔母の間で意見対立が生じる可能性はほぼないと思いますので、基本的には共同で弁護士を依頼しても問題ないとわかり安心しました。いつもわかりやすい解説ありがとうございます。
相談者(ID:108880)からの返信
- 返信日:2026年05月21日

千葉県の相続に関する情報

2017年~2020年の千葉県における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、千葉県の遺産分割件数は2017年~2020年で489件→542件→455件→449件と推移しております。また、2020年の千葉県の遺産分割件数は埼玉県に次いで、第8位の多さでした。(2017年~2019年は、第8位→第7位→第9位でした。)尚、千葉県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて6件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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