このようなことでお困りではありませんか?
【すでに相続が発生している】
- 他の相続人と遺産分割の話し合いが上手くいかない、応じてくれない
- 他の相続人から調停を申し立てられた
- 突然、弁護士・司法書士から通知が届いたが、どのように対応して良いか分からない
- 遺産の中に不動産(自宅、土地、マンションなど)や株式・投資信託等があり、どのように分割したらよいか分からない
- 遺産分割協議書を作成してほしい
- 相続登記をしたい
- 併せて相続税の申告をしたい
- 遺留分を請求したい/請求された
- 遺言の無効を主張したい
- 遺産がどれだけあるか分からない(遺産の調査)
- 相続人が誰か分からない(相続人の調査)
- 相続放棄をしたい
【生前の相続対策/財産の管理をしたい】
- 遺言書を作成したい(自筆証書遺言・公正証書遺言)
- 相続税対策をしたい
- 事業承継をスムーズに行いたい
- 任意後見契約・家族信託を検討したい
- 成年後見人を立てたい
当事務所の対応分野
相続発生後 |
遺産分割(協議/調停・審判) |
遺言執行/遺言書検認/遺言の無効確認/生前贈与の無効確認 |
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遺留分侵害額請求 |
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相続調査(相続財産・相続人の調査、戸籍等の取り寄せなど) |
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相続放棄 |
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生前対策 |
遺言書作成 |
相続税対策 |
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財産管理 |
家族信託の設定 |
相続財産管理人・不在者財産管理人の選任申立て |
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成年後見人の選任申立て |
などに対応をしております。
その他上記に記載のないご相談についても、対応させていただきますので、ご相談ください。
相続
初回相談 |
無料(60分) |
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遺産分割(協議) |
着手金 |
22万円~33万円 |
報酬金 |
取得金額の6.6%~13.2% |
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遺産分割(調停・審判)
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着手金 |
22万円 |
報酬金 |
取得金額の6.6%~13.2% |
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遺留分侵害額請求 |
着手金 |
22万円 |
報酬金 |
取得金額の6.6%~13.2%/減額分の22% |
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遺産分割協議書の作成 |
着手金 |
11万円 |
相続放棄 |
着手金 |
11万円(2人目以降は5万5000円) |
遺言書
初回相談 |
無料(30分) |
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遺言書の作成 |
着手金 |
11万円 |
遺言書の検認 |
着手金 |
11万円 |
財産管理
初回相談 |
無料(30分) |
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成年後見人の選任申立て |
着手金 |
16.5万円 |
報酬金 |
11万円 |
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相続財産清算人・不在者財産管理人の選任申立て |
着手金 |
16.5万円~22万円 |
報酬金 |
11万円 |
上記以外のご依頼
・個別に対応・お見積もりさせていただきます。
※上記の弁護士費用は目安であり、事案の内容(相続人の人数、相続財産の種類・多寡など)によって上下することがあります。面談時に丁寧にご説明しますので、ご安心ください。
相続分野を中心に扱う弁護士が対応いたします
当事務所では、開設以来、相続分野を中心に扱っており、都内総合法律事務所に所属し遺産分割、遺留分、遺言、成年後見など相続案件の経験が豊富な弁護士が直接、全ての案件を担当しており、法律相談につきましても年間100件以上に対応しております。
相続に関するお悩みに対して、相談者さまのご事情をきちんとお伺いした上で、数多くの相続案件を取り扱ってきた経験豊富な弁護士の視点から、解決までの具体的な道のりを提示させていただきますので、安心してご相談ください。
「司法書士」や「税理士」と連携してワンストップで解決します
当事務所では、相続分野を中心に扱っていることから、日頃より提携しております他分野の専門家である「司法書士」や「税理士」と強力なタッグを組み、事案によっては、事前の相談・打合せを通じて有利な交渉や遺産分割後の相続登記や相続税申告なども含めてワンストップでの解決を実現しております。
このように当事務所では、ご依頼者さまにおいて、弁護士とは別に「司法書士」や「税理士」を探した上でまた一から改めてご事情を説明される必要がございません。
相続トラブルの解決は経験豊富な弁護士にお任せください
ご自身の権利を守ることができます(「遺産分割」「遺留分侵害額請求」など)
相続人間でトラブルが生じた場合、まずは、①遺言書がある場合と②遺言書がない場合で大きく対応が異なります。
①遺言書がある場合は、基本的にその遺言書の内容に従って遺産を分配することになります。
しかし、たとえば、遺言書が相続人の誰かが関与することで被相続人に無理やり書かせたものであるケースや偽造されたものであるケース、その遺言書以外に相続人が作成した別の遺言書があるケース、被相続人が亡くなるまでご自身が面倒を見られたケースなど、個別の事情で適切な遺産分割の方法が変わってくることも少なくありません。
また、法定相続人であるにもかかわらず遺言では相続財産がないものとされている方も、遺留分については分配を受けることができる場合もあります。
他方、②遺言書がない場合は、相続人間で話し合って遺産を分配することになります(遺産分割)。
この話し合い(遺産分割)においては、特別受益や寄与分といった相続に関する複雑な法的ルールを知らないことから、他の相続人の主導によってご自身に不利な条件を突き付けられて後になって取り返しがつかなくなってしまうケースも少なくありません。
また、相続財産の中に不動産(土地・建物・マンション)や株式などが含まれている場合、その分割方法や価格評価の方法によっては、知らない間に不利な結果を押し付けられてしまうおそれもございます。
そこで、①、②いずれの場合についても、ご自身の権利を守り、本来受け取るべき相続財産を受け取ることができるようにするため、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
後々のトラブルを回避できます(「遺言書」「遺産分割協議書」の作成など)
一見すると話し合いによって解決できたように思われても適切な遺産分割協議書を作成していなかったばかりに後になって改めて遺産分割で揉めて調停を申し立てられてしまったケースや、事前にご自身で遺言書を作成されていたり、信託銀行等の関与で公正証書が作成されていたものの細かい部分で法的に不備があったため相続後に紛争となってしまったケースなども過去にはございました。
このような後々のトラブルを避けるためにも、法律の専門家である弁護士に相談されることが有益な場合が少なくないかと存じます。
「相続放棄」
法定相続人の立場にはあるものの、相続トラブルには一切関わりたくない、または、負債が多いため相続したくないとして相続放棄をお考えの方もいらっしゃるかと思います。
他の相続人とかかわることなく相続放棄の手続を済ませたい場合、3か月という期限内にご自身で戸籍謄本・除籍謄本・改正前原戸籍等の必要書類を全て収集した上で裁判所に申請することが難しい場合など、必要な手続の一切を弁護士に任せることもできますので、ぜひご相談ください。
また、相続発生後に遺産を積極的に処分するような行為をしてしまった場合、「法定単純承認」にあたり、相続放棄が認められなくなってしまう事態もあり得ます。相続放棄を確実に完了するためにも、弁護士に確認しながら各種手続を進めていきましょう。
初回相談60分無料
当事務所では、ご相談者さまのお悩みをしっかりお伺いした上で、よりよい解決策のご提案をさせていただいております。
ぜひお気軽に初回無料相談(60分)をご活用いただけたらと思います。
平日の夜間や土日祝日も相談可能です
お仕事や家事育児などでお忙しく平日の日中にご相談に来られる方が難しい方のために、18時以降の相談や休日相談も受け付けております(※事前のご予約が必要です)。
アクセス
・JR西船橋駅(南口)より徒歩3分